ジェトロ対日投資報告2025
第3章 新たなステージを迎えた対日直接投資拡大の取り組み
第1節 日本政府の関連政策

1. 経済財政運営と改革の基本方針2025

米国関税措置や物価高、地政学リスク等に対応しつつ、賃上げ起点の成長型経済実現を目指す

世界経済の不確実性が高まる中、日本国内では、人口減少下にあっても持続的な経済成長を続けるために、官民が連携し課題解決に取り組んでいる。現在、日本の名目GDPは600兆円を超え、賃上げも2年連続で5%を上回るなど、経済の好循環が動き始めている。

こうした中、2025年6月に「経済財政運営と改革の基本方針2025」 (骨太方針2025)が閣議決定された。この方針の中で政府は、経済の持続的成長と国民生活の豊かさを向上させ、国民が「今日より明日はよくなる」と実感でき、ふるさとへの思いを高めることができる「新しい日本・楽しい日本」の実現を目指すとしている。そして、米国の関税措置や物価高など当面のリスクへの備えと対応に万全を期すとともに、賃上げを起点とした成長型経済の実現を目指すとし、そのための施策として、1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着、2.地方創生2.0の推進及び地域における社会課題への対応、3.「投資立国」及び「資産運用立国」による将来の賃金・所得の増加、4.国民の安心・安全の確保、の4つを示した。

このうち2.では、 「地方イノベーション創生構想」 など5つの柱からなる施策を示し、 「令和の日本列島改造」として推進していくとした。そして3.では、従来どおりGX、DXの推進やフロンティアの開拓、スタートアップの支援や海外活力の取り込み、資産運用立国の実現などを推進するとし、海外活力の取り込みの施策のひとつとして、政府は2030年の対日直接投資残高の目標を100兆円から120兆円に引き上げ、さらに2030年代前半のできるだけ早期に150兆円を目指す方針を示した。(図表3-1)。

骨太方針2025ではこのほか、中長期的に持続可能な経済社会の実現のための施策として、「経済・財政新生計画」の推進、主要分野(社会保障、少子化対策、教育再生、インフラ整備、地方財政基盤強化等)ごとの重要課題と取組方針、物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し、などを掲げている。

図表3-1 投資の拡大および革新技術の社会実装による社会課題への対応
No. 施策 主な内容
1 GXの推進
  • 官民協調で10年間150兆円超のGX関連投資
  • 地元の理解を得た原子炉の再稼動
  • サーキュラーエコノミー(循環経済)について、廃棄・リサイクル・再資源化等の制度の検討
2 DXの推進
  • デジタル技術の社会実装
  • AIの研究開発・活用
  • 次世代半導体の量産、デジタル人材育成
  • デジタル行財政改革、デジタルガバメント
  • 医療・介護・教育・物流・防災等のDX
3 フロンティアの開拓
  • 宇宙戦略基金による支援
  • 海洋開発関連技術の社会実装化・産業化に向けた自律型無人探査機(AUV)利用実証支援等の推進
4 先端科学技術の推進
  • 国際的な頭脳循環の確立、科学技術人材の育成の強化
  • 量子、フュージョンエネルギー、マテリアル等の研究開発の推進
5 スタートアップへの支援
  • スタートアップ育成5カ年計画の推進
6 海外活力の取り込み
  • ・ 米国への関税措置見直しの要求、同志国との協調等による各国との経済的連結性の向上
  • 貿易DXの推進、デジタル関連サービスの海外展開促進、貿易保険のリスク対応能力強化等による貿易・投資拡大
  • 中小企業の輸出・海外展開支援、新規輸出1万者支援プログラム
  • クリエイター支援基金によるコンテンツ産業の海外展開
  • 対日直接投資を促進し、残高を2030年に120兆円、2030年代前半のできるだけ早期に150兆円とすることを追求
  • 大阪・関西万博において、技術の実証・発信、国際交流及びビジネスマッチングの機会を提供
7 資産運用立国の実現
  • NISA制度の一層の充実、企業型DC・iDeCoの運用改善、コーポレートガバナンス改革

2. 対日直接投資促進プログラム 2025

5本柱・32施策の具体的計画を提示

日本政府は対日投資促進を目的に、定期的に有識者を集め、 「対日直接投資推進会議」等の会合を開催し、取り組むべき環境整備や推進策などを協議し、提示している。

同会議は2023年4月、対日直接投資の促進に向けた100の施策を「海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン」(以下、アクションプラン)として取りまとめた。これを推進する「海外からの人材・資金を呼び込むためのタスクフォース」(以下、タスクフォース)では、各施策の進捗についてフォローアップを行うとともに、取組を加速・深化すべき事項について議論。また内閣府では関係機関へのヒアリング等も行い、同会議はそれらを踏まえて2024年5月に、アクションプランの100の施策と追加的に指摘があった課題の中から、特に重点的に取り組むべき事項とその政策対応について整理した「対日直接投資加速化に向けた優先プログラム」 (以下、優先プログラム)を取りまとめた。

同年末時点の対日直接投資残高は53.3兆円となり、2014年末の23.7兆円から10年間で2倍以上に増加。このモメンタムをさらに加速させるため、タスクフォースは優先プログラム記載事項のフォローアップ(図表3-2)を行いながら、施策の充実・強化方針について、議論を重ねてきた。

これら議論を踏まえて、2025年6月には第13回対日直接投資推進会議が開催され、政府は対日直接投資残高を2030年に120兆円、2030年代前半のできるだけ早期に150兆円とする目標を定め、5つの柱・32の施策からなる「対日直接投資促進プログラム2025」(以下、促進プログラム)(図表3-3)を公表した。タスクフォースでの議論や、内閣府を中心に実施した関係機関へのヒアリングの結果を踏まえ、今後重点的に取り組むべき事項とその具体的な施策が示されている。

なお、2025年4月には、自由民主党の有志議員による「対日投資拡大議員連盟」が発足した。対日投資の現状や制度的課題について多角的な視点から検討し、政策提言を進めるとしており、促進プログラムにも議連の提言が反映されている。

図表3-1 投資の拡大および革新技術の社会実装による社会課題への対応
No. 優先プログラム 4本柱 10施策 これまでの取組 課題
1 日本での投資機会の拡大 1)総合経済対策における重点施策の 実効性担保、広報・周知
  • 23年度及び24年度の経済対策について、合計7回のフォローアップを実施。施策を早期に実施
  • 在京大使館・機関34公館に対し、経済対策の内容及び進捗状況について、説明を実施 (24年12月)
  • 経済対策に限らず、日本の経済動向や対日直接投資の支援取組等の 認知度を上げるため、在京大使館等と定期的な情報共有や意見交換を 行うことが期待されている
2)二次投資の拡大に向けた課題抽出
  • 「地域投資誘致フォローアップ連絡会議」(※)等を通じ、課題を抽出
    (※)24年度には、全国、近畿、中部、北海道、神戸、広島で開催。合計80以上の自治体・機関が参加
  • 外国企業が日本進出後に我が国の新規取引先企業と知り合う機会が不足
  • 地方自治体独自の特色を活かした戦略的な広報が期待される
3)FDIタスクフォース設置5公館 (米・英・仏・独・豪)における 対日直接投資誘致活動の実施
  • FDIタスクフォース設置拠点を5拠点から11拠点(※)に拡大
    (※)ニューヨーク、ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、シドニーに加え、ロサンゼルス、トロント、シンガポール、アムステルダム、 ニューデリー、ドバイを新規追加
  • スタートアップ・金融分野を中心としたセミナー等の誘致活動を合計35件実施
    万博を契機とした英国ビジネス団の訪日を実現
  • 対日直接投資誘致活動を支援するためのリーフレットを新規作成し、FDIタスクフォースを含む在外公館 へ提供。また、関係省庁の協力を得て、誘致担当官向けの能力強化研修をオンラインで実施
  • FDIタスクフォース設置拠点が誘致活動を行うに当たり、その活動に必要 となる情報ツールを提供することが期待される
2 アジア等の高度人材の確保 4)半導体等を始めとする重要分野の人材確保等に関する海外との比較調査
  • 4地域(北海道、群馬県、広島県、神戸市)に関する調査を完了(25年3月)。競合しうる米国、台湾等(※)の産業拠点について比較調査を行い、4地域がそれぞれ取り組むべき対応策を 提示
    (※)北海道:米国、台湾、ドイツ、群馬県:タイ、ベトナム、米国、広島県:台湾、神戸市:韓国他
  • 4地域における誘致に向けた取組の実施のサポート
  • 4地域以外の自治体ニーズへの対応
5)在留資格の在り方等に関するニーズ 調査と具体的措置の検討
  • 在留する高度外国人等(1万人)や企業(1万社)に対し、現行の在留資格制度や在留支援 制度等に関わるアンケート調査を実施
6)(1) 世界的な研究者の呼び込み (2) 東南アジアやインド等の優秀な留学生の受入拡大、就職支援
  1. (1)

    WPI拠点(※1)に世界的な研究者を呼び込む(※2)ため、国内外の若手研究者6~700名 程度を対象とした研究機関の選択等に係る調査を実施(24年11月)。WPI事業全体の プロモーションに係る課題等を整理(25年3月)
    (※1)WPI(World Premier International Research Center Initiative、世界トップレベル研究拠点 プログラム)を通じて、大学等を中心に形成された拠点。現在、国内に18拠点
    (※2)30年度までに、各拠点で外国人研究者の割合を最低3割以上とすることを目指す

  2. (2)
    • 留学生のリクルート拠点の新設(インドネシア(24年9月)、マレーシア(同12月))や 人員体制の充実(インド(同10月))を通じた現地拠点の誘致機能強化、奨学金の採用枠の 拡充、単位の相互認定など質の保証を伴った大学間連携の促進等の取組を実施
    • 留学生の国内定着を促進するため、大学が自治体や産業界と連携して行うインターンシップ、 キャリア教育など、留学生の就職促進の取組を支援(3大学)
  1. (1)

    WPI拠点における外国人研究者割合(23年度末): 37.4%。
    全18拠点のうち、3割以下の拠点は4拠点。それらを中心として、 外国人研究者を更に拡大する必要

  2. (2)
    • インドからの留学生の受入れは限定的であるため、その基盤となる大学間 交流の強化が必要
    • 留学生の更なる国内定着が期待される
3 国内企業と海外企業との 協業促進 7)国内企業と海外企業のマッチング支援、 協業に向けた事例集の展開や対応策の検討
  • JETRO等によるピッチイベント等を合計104件開催。のべ約5,100人が参加し、24件(目標17件) の協業・連携案件の組成を実現(25年2月末時点)
  • 「外国企業と日本企業の協業連携事例集」を作成(24年4月)。 その周知広報のため、 セミナー等で発信(6回の目標に対し、合計11回実施済)
  • 企業同士のマッチングに加え、地域エコシステム関係者(自治体、VC、 インキュベータ、研究機関等)同士のマッチングも有益
  • 経営戦略上の選択肢の一つとして、外国企業との協業・連携や海外資本の 活用について、その具体的な進め方や留意点を中心に、日本企業の理解を 深めていくことが必要
8)(1) 投資家によるVCファンドのパフォーマンス 評価の国際標準への対応 (2) 経営上重要視する指標の開示推進
  1. (1)
    • 企業会計基準委員会は、25年3月11日、企業が保有する組合等への出資持分 (うち、組合等の構成資産に含まれる非上場株式)について、時価評価を可能とすること等を 内容とする改正「金融商品会計に関する実務指針」を公表
    • 26年4月以降に開始する年度から適用(25年4月以降に開始する年度から早期適用可能)
  2. (2)
    • 金融庁は、24年11月に、「記述情報の開示の好事例集2024」を公表し、テーマごとに都度更新
    • 25年2月開催の「記述情報の開示の好事例に関する勉強会」において、経営上重要視する 指標を開示している事例を提示
    • 25年3月には、経営上重要視する指標の開示事例を公表
(1)(2)企業に対する効果的な周知広報が必要
4 ビジネス環境・生活環境の 整備 9)法人設立手続きの英語化・ワンストップ化
  • 金融・資産運用特区実現パッケージ(24年6月4日)に基づき、「金融・資産運用特区」 (北海道・札幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市)において、以下の取組を実施
    • 法人設立時の健康保険等に係る届出(24年10月) 自治体が開設したワンストップセンターにおいて、自治体の通訳者のサポートの下、外国企業が 英語で記載した書類を国の行政機関等が日本語に変換した上で受付
    • 商業登記・定款認証(25年2月) 自治体が開設したワンストップセンターにおいて、自治体の通訳者のサポートの下、法務省が提供する 申請書等の作成支援ツール(英語での入力・選択により、日本語の申請書等を作成)を活用
  • 在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請における提出書類について、24年度内に 一部の定型的な文書の日本語訳が不要である旨出入国在留管理庁HPで明確化
  • 「金融・資産運用特区」以外の自治体のニーズを踏まえた対象自治体の拡大
  • 対象自治体におけるサポート体制の整備に対する支援
10)銀行口座開設手続きの迅速化・円滑化
  • 「金融・資産運用特区」(北海道・札幌市、東京都、大阪府・大阪市、福岡県・福岡市)で自治体 が開設したワンストップセンターにおいて、福岡市の口座開設申請を行う外国人に対する伴走支援の 取組事例をもとに枠組みを構築し、運用を開始(25年3月)
  • 「金融・資産運用特区」以外の自治体のニーズを踏まえた対象自治体の拡大
  • 対象自治体におけるサポート体制の整備に対する支援
図表3-3「対日直接投資促進プログラム2025」5本柱32施策
No. 対日直接投資促進プログラム2025 5本柱 32施策
1 新規投資・二次投資の促進
  1. (1)

    戦略分野(GX・DX・ライフサイエンス等)における設備投資の支援

  2. (2)

    地方自治体が行うハード・ソフト両面の取組に対する支援

  3. (3)

    産業用地の確保

    • 地方自治体が行う戦略分野等に係る産業団地内のインフラ整備を支援
    • 産業用地整備への支援を強化するために必要な法改正を検討
    • 土壌汚染対策制度の在り方を検討
    • 所有者不明土地の利用の円滑化に向けた対応を検討
  4. (4)

    外国企業を呼び込む制度の活用・整備

    • 地方自治体に関し規制・制度改革、ファイナンス面での支援を検討
    • GX・DXの産業立地・企業誘致に必要な支援と制度的措置の検討
  5. (5)-1

    国・地方・民間の連携による新たな誘致体制の構築

  6. (5)-2

    JETROの誘致体制の強化

2 投資環境の整備
  1. (1)

    外国企業・投資家と連携するスタートアップ・エコシステムの構築

    • スタートアップ・エコシステム拠点都市の新たな第二期選定を行う
    • 外国投資家によるスタートアップ投資を増加させるための支援
  2. (2)

    外国 LP(有限責任組合員)からの投資を促す施策の在り方の検討

  3. (3)

    外国企業と国内企業とのマッチング・協業の支援

    • JETROを通じて内外の企業同士のマッチング・協業・連携を支援
    • 外国企業と日本企業の協業連携に係る課題の抽出
  4. (4)

    企業と株主(投資家)との対話促進を始めとする会社法改正の検討

  5. (5)

    外国投資家が投資しやすい環境としての会計基準の整備及び開示の充実

    • 投資家によるVCファンドのパフォーマンス評価の国際標準への対応
    • 経営上重要視する指標の開示の推進
3 ビジネス環境・生活環境の整備
  1. (1)

    法人設立手続きの英語化・ワンストップ化

  2. (2)

    銀行口座開設手続きの迅速化・円滑化

  3. (3)

    日本法令の英語訳の推進

  4. (4)

    高度外国人材の子弟の教育環境の整備

  5. (5)

    医療機関における多言語対応

  6. (6)

    高度外国人材による住宅確保の円滑化

4 対日直接投資ビジネスを支えるアジア等の高度外国人材の確保
  1. (1)

    在留資格の見直しの検討

  2. (2)

    東南アジア、インド等の優秀な留学生の受入拡大・就職支援

  3. (3)

    世界的な研究者の呼び込み

  4. (4)

    地域における半導体等を始めとする重要分野の人材確保等に関する対応

5 広報・プロモーション活動の強化
  1. (1)

    マクロ経済動向、対日直接投資の支援その他の重点経済政策に関する周知広報

    • 在京大使館・機関に対し定期的に政府の重点経済政策等について説明を行う
    • G7在日商工会議所連携会議を定期的に開催し意見交換を行う
  2. (2)

    FDIタスクフォース設置11拠点における誘致活動

  3. (3)

    地域の戦略的な取組への支援

3. 対内直接投資等に関する政令の改正

日本の安全等を損なうリスクが高いと認められる外国投資家に対する規制を強化

国際情勢の複雑化、社会経済の構造変化に伴い、安全保障が経済領域に拡大しており、対内直接投資等においても、技術・情報等の流出のおそれなど、経済安全保障上の懸念が高まっている。こうした動きに対応するため、2025年4月、外為法に関連する 「対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定され、対内直接投資審査制度に新たな基準が設けられた。

対内直接投資審査制度の概要

  • 外国投資家が日本の安全保障等の観点から指定される業種(指定業種)を営む企業(当該企業の子会社が指定業種を営む場合を含む) に対して対内直接投資を行う場合には、審査付事前届出が必要
  • 外国投資家が経営に関与しない等の一定の基準を遵守する場合には、外国政府等による投資を除き、事前届出は免除(事前届出免除制度)
追加カテゴリー
追加カテゴリー 定義 事前届出免除
特定外国投資家 外国投資家のうち、以下(1)(2)のいずれかに該当する者(情報収集義務者等)
  1. (1)

    対内直接投資で得た日本の安全保障に関する情報を、外国政府等との契約や法令等に基づき、当該外国政府等に開示し、協力する義務を負う組織・個人

  2. (2)

    (1)の義務を負う組織・個人および当該組織・個人に対して当該義務を課す外国政府等が以下のいずれかに該当する組織

    • 議決権・株式数等の50%以上を占める組織
    • 役員の1/3以上を占める組織 等
利用不可
特定外国投資家に準ずる者 形式的には特定外国投資家の要件を満たさない投資家であっても以下のような者
  • 情報収集義務者(特定外国投資家の定義(1))が実質的な意思決定を掌握していると認められる者
  • 設立準拠国以外の国・地域に実質的な本社があり、情報収集活動に関する当該国の法令等の影響を受ける者
  • 情報収集義務者等(特定外国投資家の定義(1)(2))との契約、又は当該契約を行った者との契約(同様の契約が連なる場合、それらの各契約を含む)により、外国政府等の情報収集活動に協力するため情報開示の義務を負う者
一定の範囲で利用可
特定コア事業者 経済安保推進法における特定社会基盤事業者 (※)で、かつコア業種に属する事業を営む事業者
※基幹インフラが日本の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する⼿段として使用されることを防止するため、規制の対象となっている事業者
一定の範囲で利用可

事前届出免除制度(改正後)

上場株の場合

〔注1〕コア業種とは、武器・航空機・宇宙開発・原子力関連製造業・修理業、ソフトウェア業、軍事転用可能な汎用品製造業、感染症医薬品製造業、高度管理医療機器製造業、重要鉱物資源に係る金属鉱業・製錬業、特定離島港湾施設等整備を行う建設業、肥料(塩化カリウム等)輸入業、永久磁石製造業・素材製造業、工作機械・産業用ロボット製造業、半導体製造装置等製造業、蓄電池製造業・素材製造業、船舶部品(エンジン等)製造業、金属3Dプリンター製造業・金属粉末製造業、サイバーセキュリティ関連業種、インフラ関連業種など
〔非上場株の場合〕
コア業種に係る株式取得については、従来よりすべての外国投資家に対し事前届出を義務付けている。その他の指定業種に係る株式取得については、
上場株の場合と同様、今回の改正により、特定外国投資家を事前届出が義務付けられるカテゴリーに追加。
〔出所〕財務省「対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令」についてを基にジェトロ作成

会社設立の手続き パンフレット

日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を提供しています。8種類の言語(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、ベトナム語)で作成しています。
資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。

お問い合わせ

フォームでのお問い合わせ

ジェトロはみなさまの日本進出・日本国内での事業拡大を全力でサポートします。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

受付時間

平日9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
(土日、祝祭日・年末年始を除く)