為替管理制度

最終更新日:2024年01月01日

管轄官庁/中央銀行

ウズベキスタンの国家通貨規制・通貨管理の機関は中央銀行である。

為替相場管理

中央銀行の外国通貨に対するスムの為替レートは、ウズベキスタン共和国通貨取引所での取引結果に基づく為替レートを考慮して、銀行営業日の16時に確定され、直ちに中央銀行のウェブサイトとソーシャルメディア・アカウントで公表される。

中央銀行の為替レートは、定期的に(銀行営業日には毎日)設定され、通貨運用に関する会計、統計およびその他の報告、ならびに関税およびその他の義務的支払額の計算のために使用される。
外貨の需給に基づく通貨市場の自由交換レートは、ウズベキスタン国立通貨取引所の毎日の銀行間取引セッションで決定される。

出所:
中央銀行理事会令「国内外国為替市場における通貨売買オペレーションの更なる改善について」(2021年1月9日付)
共和国法第841-XII号「外国為替規制について」(1993年5月7日付)

貿易取引

決済通貨、輸出入決済制度、輸出入における支払制度、許可・ライセンスの要否、外貨に関する中央銀行の通告、輸出獲得外貨の強制売却。

通貨、支払形態、支払期間については、通常外国貿易契約書(契約書の「支払条件」欄)に記載される。外国貿易契約書および請求書における支払通貨は、当事者の合意により決定される。支払通貨が契約通貨と異なる場合は、通貨換算率およびその決定根拠を契約書に表示する。
2018年3月14日以降、商業銀行は、米ドル、英ポンド、ユーロ、スイスフラン、日本円に加えて、商業銀行自身の判断で、他の外国通貨による商品(サービス)取引の決済を行うことができる。

ウズベキスタンからの輸出における支払制度

2017年12月1日以降、過去行われた輸出業務に係る未処理の売掛金がない場合、前提条件(前払い、信用状の開設、買い手の銀行保証、および政治的・商業的リスクに対する輸出契約の保険として利用可能な政策)なしに、商品(2017年11月3日付大統領決定第PP-3351号によって定められる生鮮果物やその他の原材料を除く)、役務およびサービスに関する輸出契約に基づく決済を実行することができる。(定款資本の国家出資率が50%を超える事業体を除く)。
さらに、前払い、信用状の開設、買い手の銀行の保証、または政治的・商業的リスクに対する輸出契約の保険の付保といった条件があれば、輸出者は商品を輸出することができる。

居住者である法人の名義で受け取る外貨は、ウズベキスタン大統領令、政府決定または国際条約で別途規定されていない限り、国内銀行の口座に入金される。

輸出取引による売り上げの入金または返品の期限は次の期日を超えてはならない。

  • 輸出業務の場合、役務完了署名から180日、商品の場合、税関申告クリアランス日から180日。
  • 国外の企業(商社、貿易代表部、子会社、直営店、ディーラー網、委託販売倉庫)への輸出、ならびにウズベキスタン共和国商工会議所の会員である企業から商工会議所の商業投資室宛の輸出は、実際の輸出日から180日。

期日超過債権が生じても輸出業者には輸出権が維持される。しかし、前回の取り引きの代金が未払いになっている相手に対する輸出は禁じられている。債権が発生した場合、輸出企業は、前払い、信用状の開設、銀行の保証、政治的・商業的のリスクに対し輸出契約に保険を付保することで製品を輸出することができる。
国外からの外貨売り上げの入金が所定の期限満了後45日(中小企業は90日)を超えた輸出業者は、次の罰金をウズベキスタン政府に対し支払わなければならない。

  1. 外貨売り上げの入金が所定の期限を過ぎてから360日未満の場合、振り込まれなかった外貨額の5%に相当する額。
  2. 外貨売り上げの入金が所定の期限を過ぎてから360日から545日までの場合、前記1.に加え、振り込まれなかった外貨額の10%に相当する額。
  3. 外貨売り上げの入金が所定の期限を過ぎてから545日を超える場合、さらに振り込まれなかった外貨額の35%に相当する額。

出所:

  • 大統領決定第PP-3351号「将来的な貿易活動の自由化と企業の支援のための措置について」(2017年11月3日付)
  • 中央銀行理事会決定第18/5号「ウズベキスタン共和国における通貨取引規則の承認について」(2020年8月29日付)
  • 閣僚会議決定第283号「ウズベキスタン共和国における外国貿易取引の監視の更なる改善のための措置について」(2020年5月14日付)
  • 関税法(共和国法No.ZRU-400(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)第245条

ウズベキスタンへの輸入における支払制度

外貨建ての輸入契約に基づく支払いは、契約の定める条件に従って、銀行振込、荷為替信用状または取立為替により行う。前払いは輸入契約の定める条件によってウズベキスタンの商業銀行にて行われる。法令には外国のサプライヤー向け前払いの金額の制限は設けられていない。
輸入代金の支払いは、ウズベキスタンの銀行にある企業の口座から行う必要がある。
ウズベキスタンへの商品の輸入、作業の遂行またはサービスの提供、輸入契約に基づき支払われた金銭の返還の期間は、支払日から180日を超えないものとする。
商品の輸入、作業の遂行とサービスの提供または払い戻しの支払いを45日(小企業や個人事業主は90日)以内に提供しない事業主は、期限切れ後に国家予算への罰金を支払う。

  1. 360日までの遅延が発生した場合、通関されなかった商品、遂行されなかった作業、提供されなかったサービスの金額の5%に相当する金額
  2. 360日から545日までの遅延が発生した場合、通関されなかった商品、遂行されなかった作業、前記1.に加え、提供されなかったサービスの金額の10%に相当する額。
  3. 545日以上遅延した場合、さらに通関されなかった商品、遂行されなかった作業、提供されなかったサービスの金額の35%に相当する額。
  4. 180日以上の納期がある輸入契約に基づく機器および(または)スペアパーツの納入については前記義務を追わない。
  5. 2021年4月30日以降、定款資本の国家シェアが50%を超える事業体には前記義務は適用されない。

商品やサービスを輸入するための外貨の購入は、事業者が商業銀行から直接行う。居住者も非居住者も、現在の国際取引(輸入契約に基づく支払を含む)のために、国内通貨市場で外貨を基本的には制限なく購入することができる。外貨を購入する事業者は取引銀行に申請書を提出する。顧客の氏名、通貨の種類と金額、購入レート、外貨購入の目的、外貨取引を正当化する書類などを記載し、取引銀行の取締役会で承認されたものでなければならない。

7銀行営業日以内に使用されなかった購入外貨は、遅くとも期間終了後、次の銀行営業日までに、商業銀行に再び売却されるものとする。

出所:

  • 大統領令第UP-837号「輸出入業務に対する通貨管理を確実にするための措置について」(1994年4月20日付)
  • 閣僚会議決定第283号「ウズベキスタン共和国における外国貿易取引の監視をさらに改善するための措置について」(2020年5月14日付)
  • 大統領決定第PP-3351号「貿易活動のさらなる自由化と事業体支援のための措置について」(2017年11月3日付)
  • 中央銀行理事会令「国内通貨市場における通貨の売買に関する業務の更なる完全化について」(2021年1月9日付)
  • 中央銀行理事会令第18/5号「ウズベキスタン共和国における通貨取引に関する規則の承認について」(2020年8月29日付)

貿易外取引

輸送、仲介貿易を含むサービスの提供に対する支払い、対外債務返済、リース料支払い、外国投資家の利益・配当およびその他の収入の送金、出張経費支払いのために必要となる外貨購入取引は、国内の外国為替市場で制限なく行われる。

ウズベキスタン共和国の領土におけるすべての決済および支払いは、自国通貨で行われる。ウズベキスタン共和国の領域内における外貨での決済および支払いは、以下のような取引の場合に許可される。

  1. 非居住者との間の商品、著作物、役務、情報および知的活動の成果、ならびにこれらに関する排他的権利の移転に関する契約に基づく取引。
  2. 輸送および転送サービスの販売により外国から受領した外貨建ての代金の決済、ならびに締結した契約に基づく輸送会社の口座への振替。
  3. 清算の結果により債務が履行される契約で、最終的な債権者が非居住者である場合の取引。
  4. 国内通貨市場における外国通貨の売買。
  5. 非居住者である法人がウズベキスタンで行った投資活動の結果、合法的に受け取った配当、収入、その他の資金のウズベキスタン国内にある代表事務所または恒久的施設への移転。
  6. 商品取引所における非居住者の公開電子取引による商品の売買。
  7. ブローカーや投資仲介業者を通じたものを含む、証券取引業者のオープンな電子取引における非居住者による株式の売買。

出所:中央銀行理事会令第18/5号「ウズベキスタン共和国における通貨取引規則の承認について」(2020年8月29日付)

資本取引

資本移動に関する外貨取引の際には、契約書など外貨取引を証明する文書コピーを銀行に提出しなければならない

出所:中央銀行監事会承認「資本の移動に関連した特定外貨取引の実施手続に関する規程」(2013年11月23日付、第22/2号)(ウズベク語)

関連法

特になし。

その他

特になし。