関税制度
最終更新日:2017年08月28日
管轄官庁
省庁間関税率評議会、国家税関委員会
省庁間関税率評議会
閣僚会議決定第66号(2001年2月2日付)により設立。関係省庁(閣僚会議、貿易省、国家税関委員会、財務省、法務省、中央銀行、国家税務委員会、経済省、公開型株式会社ウズベクエクスペルチザ(ウズベク鑑定))、商工会議所の対外経済活動分野の主任専門官により構成される。
省庁間関税率評議会の役割は次のとおり。
- 対外経済活動の税率規制措置のさらなる改善、関税および税関手数料の制定および変更に関する作業
- ウズベキスタンの対外経済活動品目分類表の変更および品目の追加に関する作業
- 通関貨物等に関する関税以外の手段による規制(非関税措置)の適用に関する作業
- 関税率表での特典および特恵制度の変更および追加と分析の作業
出所:
- 閣僚会議決定第66号「外国貿易活動の規制の改善に関する諸措置について」(2001年2月2日付)
- 大統領決定第PP-423号「一部の共和国委員会・評議会の構成および組織活動の諸問題について」(2006年7月21日付)付属書第3号
国家税関委員会
大統領令第UP-1815号(1997年7月8日付)により設立。閣僚会議が直轄する組織。
国家税関委員会の役割は次のとおり。
- ウズベキスタンの関税政策の立案および実行
- 税関法規の遵守に対する監督
- 税関手続きの実行、関税、諸税およびその他税関で支払うべき経費の徴収
- 外国の税関機関、税関業務の問題に取り組む国際機関との協力
- 通関統計および対外経済活動品目分類表の作成
出所:大統領令第UP-1815号「ウズベキスタン共和国国家税関委員会の設置について」(1997年7月8日付)
関税率問い合わせ先
国家税関委員会
住所:ウズベキスタン共和国タシケント市イスラムカリモフ大通り3
Tel:+998-71-120-76-10, 120-76-31
Fax:+998-71-120-76-41
国家税関委員会タシケント市支部
Tel:+998-71-120-76-76
関税体系
関税率は国際協定に基づき決められ、最恵国待遇や優遇税率規定のない国からの輸入には、2倍の税率が課せられる。
輸入関税率は、国際協定に基づき決められる。
最恵国待遇関係にある国から輸入される物品に対しては所定の税率が課せられるが、最恵国待遇の貿易経済関係が想定されないか規定されていない国からの物品に対する関税はその2倍が課せられる(法令により優遇税率が規定されている場合は、この限りではない)。
出所:共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
品目分類
世界税関機構(WCO)が定めるHS分類に準ずる。
ウズベキスタン共和国の対外経済活動のための品目の命名法は、世界税関機構の統計品目番号に基づく。
2012年、世界税関機構はHSコードに変更と追加項目を加えた。2012年10月1日以降、10桁レベルまでのより細かい商品分類を行ったウズベキスタン対外経済活動品目分類表(2012年版)が発効した。
出所:大統領決定第PP-1816号「対外経済活動調整に関する追加的諸措置について」(2012年9月10日付)
関税の種類
従価関税、従量関税、あるいは両者が併用される。
ウズベキスタンにおいては、次の種類の関税率が適用されている。
- 物品の税関価格に対して加算されるもの(従価関税)
- 物品の数量単位に対して加算されるもの(従量関税)
- 両者を組み合わせたもの
出所:共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
課税基準
税関の査定に基づく。
物品に対する関税の加算、支払いおよび徴収は、税関の査定によって決定された税関価格に基づいて行われる。
ウズベキスタンに輸入される物品の税関価格決定の方法は、次のとおり。- 輸入される物品の取引価格
- 全く同一の物品の取引価格
- 類似の物品の取引価格
- 価格を差し引くことに基づく
- 価格を加算することに基づく
- その他の方法
税関価格の決定については、「輸入される物品の取引価格」が基本的な査定方法として適用される。これを利用することができない場合、残りの方法が順次適用される。価格の差し引きおよび加算を基礎とする方法は、任意の順序で適用することができる。
税関価格を決定するにあたり、表示価格に次の項目が含まれていない場合は、取引価格に加えるものとする。
- 税関地域への輸入にかかわる経費:積載、荷降ろし、ハンドリング、積替え、保険
- 購入者(輸入者)に転嫁される経費:手数料およびブローカーへの報酬、コンテナ代、包装代
- 販売者(輸出者)が購入者(輸入者)に直接・間接的に無料で、もしくは割引価格で提供するサービスおよび商品の価格
- 該当する商品の販売条件として購入者(輸入者)が支払うライセンスおよびその他の知的財産使用料
- 販売者(輸出者)に支払う購入者(輸入者)が輸入後商品の転売や賃貸などで得た利益の一部
出所:
- 国家税関委員会命令第390号「ウズベキスタン共和国の関税領土に輸入される物品の税関価格の決定について」(1998年1月13日付)
- 共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
対日輸入適用税率
基本税率が適用される。
日本は、最恵国待遇の対象国に含まれている。
日本原産とする物品に対しては、関税率表に定められた税率での関税が適用される。一般特恵制度(GSP)のフォーム「A」に基づき原産地認定書を提出した日本で製造された商品には、100%関税がかかる。この関税率は、大統領決定第PP-1169号「対外経済活動を管理するための追加措置について」(2009年8月5日付)で規定されている。
貿易経済関係が最恵国待遇ではない国で生産された商品、もしくは原産国が定まっていない商品については、関税率は2倍になる。
出所:
- 中央銀行書簡第89-V号「最恵国待遇を伴う貿易・経済協力協定を調印した国の一覧」(1998年4月4日付)
- 日ソ通商条約(1957年12月6日付):1994年5月17日以降、ウズベキスタンと日本の外務省との間で覚書が交わされたことにより、両国間で有効である。
- 大統領決定第PP-1169号「対外経済活動を管理するための追加措置について」(2009年8月5日付)
- 共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
特恵等特別措置
自由貿易制度の創設を目的とする協定に署名した国家一覧に基づく、関税の減免がある。
自由貿易制度の創設を目的とする協定に署名した国家一覧(1998年4月8日付法務省登録429号)に従い、ウズベキスタンは、ベラルーシ、ジョージア、カザフスタン、キルギス、トルクメニスタン、ウクライナ、タジキスタン、およびアゼルバイジャンで生産される商品について、特権および特恵を適用している。これらの国で生産された商品は、特定の例外を除いて、実質的に関税が減免されている。
出所:
- 自由貿易制度の創設を目的とする協定に署名した国家一覧(1998年4月8日付法務省登録429号)
- 共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
関連法
共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
- 共和国関税法典(共和国法第ZRU-400号(2016年1月20日付)により承認、2016年4月22日発効)
- 閣僚会議決定第66号「外国貿易活動規制改善に関する措置について」(2001年2月2日付)
- 大統領決定第PP-1816号「対外経済活動調整に関する追加措置について」(2012年9月10日付)
- 大統領決定第PP-1169号「対外経済活動を管理するための追加措置について」(2009年8月5日付)
関税以外の諸税
付加価値税(20%)、物品税(2~200%)
付加価値税
ウズベキスタン国内に輸入される物品(労務、サービスを含む)に対する付加価値税の納税者は、これらの物品(労務、サービス)を輸入する法人および免税で持ち込める基準を超えた個人用物品を持ち込む自然人である。
付加価値税の算定の基礎となるのは、関税率法に従って決定される税関価格である。
付加価値税課税対象となる取引額の中には、税関価格と関税額および物品税(物品税の対象となる物品のみ)の額が含まれる。
付加価値税率は20%である。
付加価値税の支払いに対する優遇措置については「外資に関する奨励 各種優遇措置」を参照。
物品税
法人および個人によってウズベキスタン国内に輸入され、課税対象となる物品に対しては、大統領の承認したリストおよび税率に基づいて物品税が課税される。
物品税対象商品の輸入作業が行われる日を税関手続日とする。物品税が絶対量(従量)で定められている物品税対象商品の場合は、課税ベースは物品税対象商品の数量に基づいて決定される。
物品税率がパーセンテージ(従価)で定められている物品税対象商品の場合は、課税の基準は、税関に関連する法律で定める税関価格に基づき決定される。
輸入商品の物品税の支払いは、税関に関連する法律で定める期間内に行う。物品税のマーキングがつけられる物品税対象輸入品については、物品税は物品税マーキングの取得前に支払う。
ウズベキスタン国内で製造され、またはその国内に輸入されるたばこ製品およびアルコール飲料は、閣僚会議が定める規定に基づき、物品税のマーキングをつけなければならない。
2017年1月1日から、ウズベキスタン共和国に輸入される61の分類の品目に対する物品税率が定められ、その税率は2%から200%までとなる。
出所:
- 共和国法第136号「国税基本法」(2007年12月25日付)
- 大統領決定第PP-2699号「2017年の主要マクロ経済指標の予測および国家予算のパラメーターについて」(2016年12月27日付)に対する付録弟13-2号
その他
関税支払いに対する優遇措置は「外資に関する奨励 各種優遇措置」参照。
ウズベキスタン「外資に関する奨励 各種優遇措置」を参照。