2020年1月から政府データベースを経由した電子納品書の利用を義務化

(ウズベキスタン)

タシケント発

2019年07月12日

ウズベキスタン政府は、法人間(個人事業主を含む)の銀行経由決済に伴う商取引に関し、2020年1月から政府ウェブサイト(データベース)を通じた(電子媒体形式の)納品書の利用を義務付けた。デジタル化を通じた徴税率の向上が目的。

2019年6月25日付の閣僚会議決定第522号「相互決済システムにおける電子納品書活用の改善に向けた方策について」で決定した。モノの販売、労務・サービスの提供に関して、2020年1月からは法人間での納品書のやり取りは政府ポータルサイト(データベース)「電子税務サービス外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を経由したオンライン上で行なわれることになる。CIS地域の多くの国では、銀行経由で決済する際には(金額の多寡に関係なく)契約を締結し、販売・役務・サービス提供終了後に、同提供者が発注者に対し納品書を提示し、(発注者の)署名を受け、回収する必要がある。いままでは物理的な手法(クーリエやスタッフによる手交)で納品書の提示、回収が行われていたが、今後は電子化されるため、販売・役務・サービス提供者・発注者双方の経理スタッフ(および署名を行う責任者)の負担軽減につながることが想定される。

今回の決定に先立って、政府は2018年11月から2019年6月までの間、チルチク市(タシケント州)、ナボイ市(ナボイ州)、シルダリヤ州で実証事業を実施しており、その結果を受けて今回、ウズベキスタン全土に対象が広げられた。

(高橋淳)

(ウズベキスタン)

ビジネス短信 c534c0db4b933bb5