外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2026年08月03日
- 最近の制度変更

-
-
2026年4月30日
-
2024年11月21日
-
2024年5月15日
-
2023年11月29日
-
2023年1月20日
-
外国人就業規制
EUおよびEFTA以外の国籍者がスペインで就労する場合、原則として、活動内容および赴任形態に応じた居住就労許可を取得する必要がある。日本企業のスペイン拠点に赴任する駐在員には、職位、専門性、雇用関係、派遣元と受入先との企業関係などに応じ、主として起業・企業国際化法(法14/2013)に基づく高度専門職または企業内転勤の居住許可が適用される。家族の居住許可に伴う就労可否および成人した子の取り扱いは、本人が利用する許可制度によって異なる。
在留許可
短期出張の場合、シェンゲン圏での滞在が直近180日間で累計90日以内であり、活動が会議、商談、市場調査など実質的な就労に当たらない短期の業務訪問にとどまる場合には、通常、居住就労許可は必要とされない。ただし、スペイン国内で役務提供、機械設備の設置・保守、製造ラインでの作業などを行う場合には、報酬の支払い地にかかわらず、事前に適切な就労資格の取得または法定免除の該当性を確認する必要がある。
法14/2013に基づく高度専門職および企業内転勤者の居住許可・査証申請の基本的な流れは、次のとおり(日本からスペインへ赴任する場合)。
- 申請企業
赴任者を受け入れるスペイン国内の法人・事業体は、赴任者の雇用その他の契約関係、企業グループとの関係、職務内容などを踏まえ、高度専門職または企業内転勤のいずれの居住許可が適用されるかを確認する。
高度専門職の居住許可は、スペインにおいて管理職その他の高度な職務・専門業務に従事する者が対象となる。企業内転勤の居住許可は、同一企業または企業グループ内において、管理職、専門家または研修生がスペインの受入事業体へ転勤する場合に適用される。
適用される許可の種類を確認した後、通常、スペイン側受入法人・事業体またはその代理人が、包摂・社会保障・移民省の電子行政窓口を通じて、大企業・戦略的グループ担当(UGE-CE)に居住許可を電子申請する。提出書類は許可の種類や個別事情によって異なり、所定の申請書、旅券の写し、手数料納付証明、高度専門職の場合は職務内容、雇用契約など、学歴・職歴などを、企業内転勤の場合はこれらに加えて本社などとスペイン子会社の関係、事前の雇用関係、転勤目的・内容などを証明する書類などを提出する。
赴任者の家族については、本人の申請と同時に、または本人の許可申請後に、家族用の居住許可を申請できる。本人と家族の申請を同時に行った場合、原則として同時に審査・決定される。 - スペイン当局
UGE-CEが申請を電子受理し、移民総局が許可の可否を決定する。審査期間は、電子申請日から最大20日。申請状況の確認および当局からの通知の受領も、原則として電子行政窓口を通じて行う。 - 赴任者
UGE-CEによる居住許可の認可後、在日スペイン大使館の案内に従い、高度専門職または企業内転勤者のための居住査証を申請する。
査証申請に当たっては、申請書、旅券、写真、UGE-CEが発行した居住許可の認可決定書のほか、無犯罪証明や医療保険証明など同大使館が指定する書類を提出する。家族も本人とともにスペインへ渡航する場合には、それぞれ家族用の居住査証を申請する。 - 在日スペイン大使館
在日スペイン大使館が査証申請を審査し、居住査証を交付する。法14/2013に基づく査証申請の法定審査期間は、原則として申請日の翌日から10営業日。ただし、事前照会などが必要となる場合には、通常より審査に時間を要することがある。 - 赴任者・申請企業
赴任者は、交付された居住査証の有効期間内にスペインへ入国する。赴任者は、原則として入国後1カ月以内に、事前予約(オンライン)の上、所轄の警察署または外国人事務所において外国人身分証明カード(TIE)の交付を申請する。申請は本人が行い、指紋採取を受ける。カードは後日交付される。
あわせて、赴任形態に応じた社会保障上の手続きを行う。日本からの一時派遣者が日・スペイン社会保障協定に基づき日本の年金制度の継続適用およびスペインの社会保障制度の適用免除を受ける場合、原則として赴任前に日本年金機構に適用証明書の交付を申請する。なお、同協定によりスペインの年金、医療保険および雇用保険の適用が免除される場合でも、スペインの労災保険については別途加入手続きが必要となる(日本年金機構ウェブサイト
を参照)。
なお、高度専門職または企業内転勤者の要件を満たさない場合などには、一般移民制度に基づく雇用契約型の居住・就労許可が適用されることがあり、申請先、必要書類および審査期間が異なる。
なお、UGE-CEは、高度専門職、企業内転勤者のほか、研究者、起業家、国際テレワーカー、映像・文化分野の専門職およびその家族などの居住許可も取り扱う。投資家向け居住許可については、2025年4月に廃止され、現在は新規申請の対象となっていない。
問い合わせ先:
包摂・社会保障・移民省 移民局 大企業・戦略的グループ担当(Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estrategicos:UGE-CE)
E-mail:movilidad.internacional@inclusion.gob.es
ポータルサイト:UGE-CE(Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estrategicos)
現地人の雇用義務
外国人従業員比率などの義務はない。
外国人従業員の比率やスペイン人の最低雇用人数を定める一般的な法定雇用義務はない。ただし、一般移民制度に基づきEU域外の外国人を新規に(国外から)雇用する場合には、原則として国内雇用情勢の要件が適用される。職種が人手不足職種リストに掲載されている場合、雇用主が国内労働市場における採用困難性を証明した場合、外国人法上の例外に該当する場合などに雇用が認められる。法14/2013に基づく高度専門職、研究者、企業内転勤者などについては、国内雇用情勢は考慮されない。
その他
特になし。





閉じる