外資に関する規制
最終更新日:2026年08月03日
- 最近の制度変更

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2021年11月30日
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規制業種・禁止業種
外国投資は原則として自由。ただし、一定の対内直接投資については、投資登録簿への事後届出が必要となる。また、非協力的国・地域を直接または最終的な投資元とする一定の投資については事前届出、公共の安全・秩序・公衆衛生、国防などに関係する一定の投資については事前許可が必要となる(法19/2003号、外国投資に関する勅令571/2023号)。
投資登録の対象
非居住者による以下の投資は投資登録の対象となる。
- スペイン法人の資本または議決権の10%以上の取得・保有(設立、株式取得、新株引受権、転換社債などを含む)
- スペインの集団投資機関・事業体の資産・資本の10%以上の持分取得
- スペイン法人の資本の10%以上を保有する株主による、増資を伴わない純資産への拠出
- 非居住者によるスペイン支店の設置、または支店への拠出額の増額
- 同一企業グループに属する非居住企業からスペイン法人・支店への、100万ユーロ超かつ返済期間1年超の預金・融資など
- スペイン法人の資本の10%以上を保有する非居住投資家による利益の再投資
- 共同事業、財団、経済利益団体などへの10%以上かつ100万ユーロ超の参加
- 非居住者による、1物件50万ユーロ超のスペイン国内不動産取得
届出は、6.を除き、原則として投資実行後1カ月以内に電子形式で行う(事前承認が必要なケースについては、後述の「投資規制」を参照)。届出は原則として非居住投資家が行う。スペインの公証人が関与する取引については、公証人が申告情報を投資登録簿に送信し、非居住投資家が必要な情報を全て提供した場合、投資家本人による届出は不要となる。
事前届出および事後届出が必要な場合
直接または最終的な投資元が、財務省令HFP/115/2023によりスペインが指定する「税務上の非協力的な国・地域(Non-Cooperative Jurisdictions)」に所在する場合、特別な届出義務が適用される。投資先のスペイン法人に対する外国持分が50%を超える場合などについては、投資実行前の届出が必要となる。また、投資実行後は、通常の基準額を適用せず届出が必要となる。
- 届出先
経済・商業・企業省 通商政策・経済安全保障局 投資登録簿(Registro de Inversiones, Dirección General de Política Comercial y Seguridad Económica, Ministerio de Economia, Comercio y Empresa)
所在地:Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid. - 届出の手続き
申告は電子登録システム「e-Aforix
」を通じて行う。通常の事後届出手続き(電子形式)の場合は、次のとおり。
- 投資が行われてから1カ月以内に行う。
電子届出に関するウェブサイト:Declaraciones de inversiones exteriores
- 提出文書
- 現行の指定届出用紙
- 投資を行った者が非居住者であることの証明書
- 投資の主要な特徴を記した書類(必ず投資の額面価額および実質価額を記入)
- 投資が行われたスペイン企業や在スペイン支店の納税番号証(CIF)のコピー
- 事前許可書(事前許可が必要な案件の場合)
- 投資が行われてから1カ月以内に行う。
関連法令:資本移動および対外経済取引の法的制度に関する法19/2003、外国投資に関する勅令571/2023に基づく投資申告手続を定める経済・商業・企業省令ECM/57/2024号、および申告様式を承認する2024年1月31日付決議がある。上場会社の重要持分などの情報開示については、証券市場・投資サービス法6/2023がある。また、マネーロンダリング・テロ資金予防法10/2010と同法施行細則(勅令304/2014)は、金融機関などの義務主体に対し、顧客の実質的支配者の識別・本人確認および法人の所有・支配構造の把握を義務付けている。さらに、勅令609/2023により実質的支配者中央登録簿が設置され、法人などの実質的支配者情報を確認する制度が整備されている。
その他
- 証券取引委員会への連絡
外国投資家は、在スペイン上場企業の株式保有率(議決権付)に変更が生じた場合、証券取引委員会および当該企業に対し、その旨の通知が義務付けられている。
関連法令:勅令1362/2007 - 非居住企業の在スペイン支店(資本または純資産300万ユーロ超)、非居住者の資本・議決権比率が10%以上の企業グループのスペイン親会社など、および同比率が10%以上で資本または純資産300万ユーロ超のスペイン法人は、会計年度終了後7カ月以内に外国投資登録簿へ年次報告書を提出する。
投資規制
ジェトロ:投資規制
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新型コロナウイルス感染拡大後の投資スクリーニング(事前審査)制度導入により、規制業種が拡大された。2023年9月から、同変更を反映した新・外国投資法(勅令571/2023、2023年7月4日付)が施行された。事前承認にかかる期間は3カ月程度。
- 規制業種
以下の業種では、監督官庁が個別に定める制度により規制が設けられている。
該当業種:航空輸送、テレビ・ラジオ放送、鉱物・鉱物性資源・鉱脈権、ギャンブル、通信、警備保障、民間使途の武器・弾薬・爆薬等の製造・販売や流通・販売、国防関連業種 - 国防関連業種
国防と直接関連する業種(武器・弾薬・爆薬、軍需品の製造・流通)への投資は、国防省担当局の事前許可の申請が必要。許可の可否は、外国投資委員会の報告書に基づき、内閣が決定する。なお、経済・商業・企業省 通商政策・経済安全保障局への申請は不要。 - 投資スクリーニング(事前審査)制度
非協力的国・地域を直接または最終的な投資元とする投資家が、スペイン企業の資本の10%以上を取得する場合、または同企業の支配権を取得する場合、次のいずれかに該当するときは、原則として事前許可が必要となる。
- 投資先が戦略分野に属し、その投資が公共の安全・秩序または公衆衛生に影響する恐れがある場合
- 投資家が外国政府の支配下にあるなど、所定のリスク要件に該当する場合
戦略分野には、重要インフラ、重要技術・デュアルユース技術、エネルギーなどの重要投入財、機微情報を取り扱う事業、メディアなどが含まれる。EU・EFTA域内の法人を経由する投資でも、域外の者が最終的に当該投資家の資本または議決権の25%を超えて所有・支配している場合などは、域外投資家による投資として扱われる。
なお、2026年12月31日までは、EU・EFTA域内投資家による投資についても、投資先がスペインの上場企業、または投資額が5億ユーロを超える非上場企業であり、かつ戦略分野に該当する場合には、資本の10%以上または支配権の取得に事前許可が必要となる。関連法令:法19/2003
、勅令法571/2023
、勅令法34/2020
(スペイン官報ウェブサイト)
出資比率
業種によっては、外資比率を制限するなどの規制がある。
- 規制業種
例:情報通信分野への投資
EU加盟国からの投資は制約を受けないが、EU域外国からの投資には、原則として外資比率が制限されている。
その他業種については、各現行規制を確認する必要がある。 - 原則として規制はないが、出資比率によって、事前許可申請や届出などの義務が生じるのは、次の場合である。
- 非協力的な国・地域からの投資で、外資比率の合計が資本金の50%超の場合は、事前届出が必要。
- 国防関連業種では、上場企業への投資の場合、外国投資家の出資比率が資本金の5%を超えるか、それ以下でも経営に影響を及ぼし得る場合は、事前許可の申請が義務付けられる(例外規定あり)。
「規制業種・禁止業種」の項を参照。
外国企業の土地所有の可否
規制はない。ただし、非居住者による取得額が50万ユーロを超えるスペイン国内の不動産投資は、投資実行後1カ月以内に経済・商業・企業省 貿易投資局への届出が必要。
資本金に関する規制
外国投資家に固有の最低・最高資本金規制はない。スペイン国内への投資は、通商政策・経済安全保障局への事後の届出を要する。上場企業への投資については、勅令1362/2007(EU透明性指令のスペイン国内法)を順守しなければならない。
その他規制
一般的に、スペイン国内市場向け製品については、国産化率が問題にされることはない。また、輸出を義務付ける法令はない。





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