3.1 対日投資に対する日本の法人税制の概要
3.1.1 進出形態(支店か現地法人か)に対する税制の中立性
日本において経済活動を行う法人は、その経済活動から生じる利益について日本において課税されます。しかし、多国籍企業が日本において経済活動を行う場合、その進出形態によって税制が不公平にならないような措置がとられています。
日本で設立された法人については、非課税や免税とされる一定の所得を除き原則としてその所得の発生場所(所得源泉地という)を問わず、その日本法人の所得が課税対象になります。その場合、外国において稼得された利益が含まれる場合で、その利益について所得の源泉地国で課税がなされているときには、所得源泉地国と日本での二重課税を排除する目的で、一定の範囲で外国において課された税を日本の税から控除する外国税額控除の規定が設けられています。
一方、外国法人の日本支店については、一定の所得のみを日本で課税対象としているなど、日本において国際的に二重課税が発生しないような措置がとられています。外国法人の日本支店の課税対象となる所得の範囲については、2016年4 月1 日以後に開始する事業年度より大幅な変更が実施され、日本支店と本店等をそれぞれ別の独立した法人とみなして課税することとされました。これにより、日本支店の課税対象となる所得は、その日本支店(恒久的施設)に帰属する所得(日本支店が本店等から分離・独立した企業であるとした場合に得られる所得)及びその他一定の所得となります。日本支店(恒久的施設)に帰属する所得の計算においては、支店と本店等との間の内部取引について、独立企業間価格による取引が行われていると擬制して、内部取引損益を認識することとなります。日本支店(恒久的施設)の課税対象となる所得の範囲が変更されたことに伴って外国法人についても新たに外国税額控除の規定が設けられ、日本支店(恒久的施設)が第三国で稼得した日本支店(恒久的施設)に帰属する所得に対して第三国でも課税される場合には、第三国で課された税を一定の範囲で日本の税から控除する外国税額控除によって、国際的な二重課税を排除しています。
3.1.2 源泉徴収または申告納付
日本において経済活動を行う法人は、その経済活動から生じる利益について日本において課税されます。しかし、多国籍企業が日本において経済活動を行う場合、その進出形態によって税制が不公平にならないような措置がとられています。
日本において活動を行う多国籍企業が、日本で課税対象となる一定の所得を得た場合には、その企業の形態及びその所得の種類により定められた方法に従い、源泉徴収による手続または申告による手続により税額が算定され、納付されます。
3.1.3 納税管理人の指定
住所が日本にない個人や、日本において経済活動を行う法人、または外国法人の日本支店が、日本における本店や事務所等を有していない場合で申告書の提出等の必要があるときは、納税管理人を選任して届け出ることになります。
なお、2022年1月1日以降、納税管理人を定めるべき個人や法人が納税管理人の届出をしなかったときは、所轄税務署長等により、一定の国内関連者(親族や関係会社等)を納税管理人として指定できるようになりました。
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Section3:税務 各種申請書類
Section3 (Section1) |
申請書式名 | 申請様式の掲載箇所 | 管轄省庁等 |
---|---|---|---|
3.3.1 (1.6) |
法人設立届出書(国税) | C1-4 内国普通法人等の設立の届出→法人設立届出書 | 国税庁 |
3.3.1 (1.6) |
法人設立・設置届出書(東京都に設立の場合、都税) | 法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(1)法人設立・支店設置・異動の際の届出 | 東京都主税局 |
3.3.1 (1.6) |
法人設立・開設届出書(市町村税) ※例:横浜市 |
横浜市→申請書等様式・手引き(法人市民税に関するもの)法人等設立・開設・異動の届出書、記載要領(神奈川県内共通様式)「法人設立・開設届出書(第1号様式) |
各市町村役場 ※例:横浜市財政局 |
3.3.1 (1.6) |
外国普通法人となった旨の届出書 | C1-5 外国普通法人となった旨の届出→外国普通法人となった旨の届出書 | 国税庁 |
3.3.10(3) (1.6) |
青色申告の承認申請書 | C1-19 青色申告書の承認の申請→青色申告の承認申請書 | 国税庁 |
3.4.2 (1.6) |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出→給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 国税庁 |
3.3.10(1) (1.6) |
定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請→定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | 国税庁 |
3.3.1(1) (1.6) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請→源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 国税庁 |
3.3.10(1) (1.6) |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書 ※例:東京都 |
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 申請様式→1.申請書・届出書→(4)申告書の提出期限の延長→申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 | 東京都主税局 |
3.3.10(1) (1.6) |
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認(東京都以外)等の申請書 ※例:神奈川県 |
神奈川県e-kanagawa→手続き名申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(第13号の2様式)→第13号の2様式 |
納税地の所轄県税事務所 ※例:神奈川県 |
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