日本での拠点設立方法日本での拠点設立 Q&A

登記

日本での拠点設立に関して最もよくお受けする質問と答えを以下にあげてあります。必要な情報を見つけられない場合は、 お問い合わせください。新しいウィンドウで開きます

  • 一般的に外国企業は、以下の3つのうちいずれかの形態によって日本に事業拠点を設立します。駐在員事務所、支店、子会社です。

    各形態の詳細をご覧ください。新しいウィンドウで開きます

  • 一般的に外国企業は、支店、子会社を設立することで事業を展開します。駐在員事務所には営業活動は許可されておりません。法律上の相違点をご覧ください。

  • 支店設置の場合、支店として登記する情報が決定されてから約2ヶ月です。子会社は、設立される会社の概要が決定されてから2~3ヶ月ほどです。

  • 初期費用として考慮されるべき項目は、会社設立、支店設置、納税通知、現地職員の雇用、恒久事務所の設置、外国人居住者の恒常的な住居の確保、ビザの取得などです。会社設立、納税通知に関しては、子会社の設立には約100万円、支店の設置には約70万円がかかります。これらの費用は概算であり、実費と代理人の報酬の双方を含みます。コスト試算ガイドで詳細をご確認いただけます。

    なお、会社法上は資本金1円から設立登記が可能である一方、「経営・管理」の在留資格を取得する際の要件として、3,000万円以上の資本金等が必要となります。

  • 支店の場合、日本における代表者の少なくとも1人は日本に住所を有し、在留していなければなりません。

    登記に際しては、申請者の外国企業の本店の存在を証明する文書(本国における登記、管轄官庁の証明書等)、日本における代表者の選任を証する文書(申請者の外国企業における議事録等しかるべき機関決定を証する文書等)、定款等をご用意下さい。詳細については、登記の専門家にご相談ください。

  • 支店と子会社は法務局における登記によって設立されます。日本での拠点設立の一般的な流れをご覧ください。

  • 日本で事務所を設けることで、お客様、クライアント、ビジネスパートナーに対し、商品やサービスに関するより迅速で円滑な助言、テクニカルサポートやアフターケアを提供できます。

    実際、外国企業は、支店、子会社を全般的な業務の遂行のために設立する必要があります。

  • 国内非居住者でも子会社の代表者になることができます。

    支店の場合、日本における代表者の少なくとも1人は日本に住所を有し、在住していなければなりません。

  • 登記手続はどなたでも行えますが、一般的には登記を専門とする経験豊富な専門家に委託する方が容易で確実です。

  • 商業・法人登記はオンラインによる申請が可能です。ただし、登記申請(登記の委任を含む)、印鑑の提出又は廃止の届出、電子証明書の発行の請求のみが対象で、審査請求はオンライン申請の対象とはなりません。

    詳細については商業・法人登記のオンライン申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますについてをご覧ください。

    なお2020年より、一定の条件を満たす場合には完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを開始していますので、こちらも合わせてご確認ください。

  • 支店を子会社に直接再編することはできないため、支店の閉鎖手続と子会社設立の手続を同時に行う必要があります。しかしこのような場合、支店の資産を現物出資により引き継ぐことも可能です。詳細については、支店の閉鎖、子会社の解散・清算新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

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