ブロックチェーン技術、活用と規制のはざまで
スイスのクリプト・バレーは成功するか(前編)

2020年11月13日

スイスのチューリッヒやその近郊にあるツークには、ブロックチェーン技術(注1)を用いた関連企業が800社以上集積する。そのため、この地域は「クリプト・バレー」としても知られる。「クリプト」とは、同技術を構成する重要な要素である「暗号」を意味する。ブロックチェーン技術の最も有名な適用事例のビットコイン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますイーサリアム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます は、「暗号資産」(注2)と呼ばれる。

ブロックチェーン技術が金融価値の交換のために用いられるようになったのは、2009年ごろといわれる。暗号資産による決済や新規暗号資産発行による資金調達(イニシャル・コイン・オファリング、ICO)がブームとなった。当初1万BTC(BTCはビットコインの通貨単位)でピザ1枚と交換されたと伝えられるビットコイン。しかし、2017年末には、1BTCが1万8,000ドルで取引されるようになった。その後、暗号資産取引所のセキュリティーの脆弱(ぜいじゃく)性を狙ったサイバー犯罪や投機的資金流入の懸念から、暗号資産の取引は沈静化に向かった。

一方で、2016年にイーサリアムが誕生し、その運営団体をスイスに置いた。また、欧州で屈指のコンピュータサイエンス部門を抱える連邦工科大学や州立大学から人材が供給されるようになった。スイスでは、こうしてブロックチェーン技術を用いたスタートアップが徐々に集積するようになっていった。今や暗号資産関連企業のメッカとして知られるのが、ツークだ。そのツークには、数百社の会員を擁するクリプト・バレー協会が2017年1月に設立されていた。しかし、暗号資産交換所以外のビジネス成功事例は少なく、2019年ごろまでは「クリプトの冬」とも言われる状況にあった(2019年4月3日付ビジネス短信参照)。

その後、新型コロナウイルスの感染拡大により取引のデジタル化が進んだ。その中で、暗号資産の取引価格も持ち直し、ブロックチェーンの活用事例も増えつつある。本稿では、スイスおよび国際的なブロックチェーンビジネスに関し、いわゆる仮想通貨や法定通貨の代替としての活用について紹介する。標準化や国家戦略については、後編で解説する。

通貨としてのブロックチェーン活用の試みが進む

スイスの金融規制をつかさどる金融市場監督庁(FINMA)は、ICOに関するガイドラインを発出。2019年8月には、暗号資産の取り扱いを含めた金融免許を発行した。このように、金融規制を適切に行うことにより、ブロックチェーンビジネスを認める姿勢を明確に示している(2019年8月30日付ビジネス短信参照)。その最たるものがフィンテック免許制度だ。預かり資産1億スイス・フラン(約114億円、CHF、1CHF=114円)以下の銀行業事業者に対しては、簡素な免許手続きで済むように設計されている。FINMAが2016年11月に発表した2017~2020年長期戦略でも、マネーロンダリング対策や周辺国における金融規制との整合性に留意しつつも、イノベーションを阻害することのないよう金融規制を進める方向性を打ち出した。

しかし、これまでの暗号資産のビジネス事例は、交換所やコインの発行などほとんどが米国発だ。スイスにおけるブロックチェーンビジネスは、暗号資産を含んだ金融資産ポートフォリオ(ETF)マネジメントや、財産管理業務にとどまっていた。これに対し、スイスを起点にブロックチェーン技術を用いた金融サービスを国際展開しようとした事例が「リブラ」だろう。

リブラは、ジュネーブを拠点とする非営利団体が運営する暗号資産だ。フェイスブックが2019年6月に発表した。その構想は、各国の通貨戦略に影響を与えた。そもそもは、フェイスブックの膨大なユーザー数を背景に手軽な決済サービスを提供することを目指したものだった。しかし、各国の通貨当局は、リブラが暗号資産の価格変動を安定化するため法定通貨と連動した値付けを行う「ステーブルコイン」を想定していることを問題視。リブラの登場により、マネーロンダリング対策が不十分となるなど自国通貨の流通に悪影響が出る可能性に懸念が高まった。特にフランスや米国では、域内での運用を認めないという厳しい姿勢を打ち出した。リブラが特定の法定通貨の裏付けを持つ「ステーブルコイン」となれば、リブラの国際的な取引状況がその国の法定通貨の信用を左右しかねないということだ。また、フェイスブックが情報漏えいを引き起こし同社のプライバシー管理体制が懸念されたことも、懸念材料の1つになった。リブラを運営するリブラ協会は2019年10月15日に発足したが、上述の事情により、当初の参加メンバーから大きく減少した21社でのスタートを余儀なくされた(2019年10月24日付ビジネス短信参照)。なお、現在の会員数は26社に増加している。

リブラ協会は各国に受け入れられるかたちでの決済サービスを目指して、構想内容を修正した。協会が2020年4月に発表した「リブラ白書2.0」によると、各国の規制に対応するため、(1)構成変動があり得る通貨バスケット方式だけではなく、通貨価値変動時も利用者が保護されるよう特定の法定通貨の裏付けを持つ(等価交換できる)「ステーブルコイン」の提供からスタート、(2)リブラの決済システムのセキュリティー強化、(3)誰でもネットワークへアクセスができるパーミッションレスシステムの放棄、(4)国際決済銀行(BIS)が定めるバーゼル規制IIIへの適合など、リブラの預け入れ基金の保証強化のため4つの大幅な見直しを行ったとされる。これを踏まえ、リブラ協会は2020年4月にFINMAに暗号資産を用いた決済サービスの免許申請を行い、FINMAは手続きを開始したことを発表した。

決済インフラを目指すリブラとは別に、フェイスブック自身もメッセンジャー、インスタグラム、ワッツアップなど傘下のアプリ横断型の決済サービスを行うため、2020年8月にフェイスブックファイナンシャル(これまでF2といわれていた)を設立した。

これに対し、欧州委員会は日米中に先駆け、暗号資産に対する新たな規制方針を打ち出した。欧州委が9月24日に発表した「デジタル金融パッケージ」の中に、デジタルを用いたファイナンスや小売り決済戦略のほか、暗号資産市場規制(MiCA)が含まれている(2020年9月28日付ビジネス短信参照)。従来の金融資産(証券)市場規制(MiFIDなど)をそのまま暗号資産に適用すると、イノベーションを阻害する恐れがある。資産のもつリスクに鑑み十分な消費者保護が図られることと、イノベーションの両立も必要だ。MiCAは、そのような理由から新たな規制体系を打ち出したものだ。同時に、これまで規制対象だった電子マネーに加えて、規制対象ではなかった暗号資産管理業、暗号資産と通常資産の交換業など広範な分野に対する規制を設ける。とりわけ、リブラのような法定通貨などのステーブルコインに対しては、G7や金融安定理事会(FSB)の議論も踏まえ、より厳しい規制を行うとした。また、規制当局が分散型台帳技術の利用経験を積めるよう、サンドボックス制度(注3)のようなパイロットプロジェクト方式で市場管理体制を構築していくことを提案した。

MiCAは今後、欧州議会とEU理事会の承認を経て、EU全体の規制となると見込まれる。

BISや複数中央銀行が、デジタル法定通貨(CBDC)を検討

一方で、各国の通貨当局からみれば、デジタル法定通貨(Central Bank Backed Digital Currency、CBDC)を発行することで、デジタルとリアルを合わせた自国通貨の流通量の維持・拡大を図るという選択肢が現実のものとなってきたことになる。これは、リブラ構想が通貨当局から懸念されたことの裏返しだ。国際決済銀行(BIS)は2020年1月、カナダ銀行、イングランド銀行、日本銀行、欧州中央銀行、スウェーデン国立銀行、スイス国立銀行とともに、各国で中央銀行が発行するCBDCの潜在的な有用性を評価。技術や知識を共有するためのグループを立ち上げた。具体的には、国際送金コストの引き下げや、金融サービスへの参加範囲の拡大、スマートフォンでも取り扱いができるなどの利便性を評価していく。ただし、CDBCは中央銀行の中央集権的システムの下、通貨を電子データとして管理しようとするもので、必ずしも電子データの分散管理に適したブロックチェーン技術の活用を前提とするものではない。

国際的な資金決済では、依然として米ドルが主軸通貨の座にある。これに対して、CBDCにより自国の通貨経済圏の拡大を狙う国の1つが中国だろう。中国は、デジタル人民元(デジタル通貨電子決済、DCEP)の実装を期し、2022年の北京冬季オリンピックに向けて中国人民銀行(中央銀行)が実証試験を行うとの報道がある。また、2020年8月には主要な国有商業銀行がDCEPのウォレットアプリケーションの実証試験を開始したとも報じられた。また香港でも、中国人民銀行とブロックチェーンの接続試験を行うという。その他の国のCBDC発行に向けた動向は、表1のとおり。

日本の自由民主党は2020年2月、中国がデジタル人民元を開発することにより国際決済での人民元の地位を急速に拡大させようとしていることを踏まえ、通貨安全保障の観点から、日本政府と日本銀行に対し、海外当局とも連携しつつCBDC発行の検討に早急に入るよう提言を取りまとめた。

これに対して、スイスではCBDCの発行に関する動きはない。証券取引所が取引資産に暗号資産を追加するプロジェクト(後述)を進めている程度だ。ただしスイスは、外貨準備高で中国と日本に次ぐ世界第3位。国際的な資金決済の主軸通貨の行方はひとごとではない。

表1:各国のCBDC実証試験の動向
国名 時期 概要
ウルグアイ 2018年11月 「Eペソ」の開発動向をウルグアイ中央銀行が発表。
ロシア 2019年11月 BRICSサミットでロシアの直接投資基金(RDIF)が各国共通の決済システム導入を提唱と報道。
カンボジア 2020年1月 カンボジア国立銀行が決済・送金に使える「バコン」実証試験開始を発表。(カンボジア通貨はリエル)
タイ 2020年6月 タイ銀行がCBDCの決済システムの実証試験を含むプロトタイプ開発プロジェクトを2020年7月から12月末まで実施することを発表。
エストニア 2017年8月 国家が発行する暗号資産「エストコイン」構想が報道される。ただし、2018年末の国内マネーロンダリング疑惑の余波で暗号資産取引は急減速しているもよう。

出所:政府発表および各種報道からジェトロ作成

マネーロンダリング対策に留意しつつ、暗号資産ビジネス容認へ

ビットコインに続き、これまでにリップル(XRP)、イーサリアム、NEMなどの送金やICOによる資金調達目的の暗号資産が多数登場してきた。それとともに、暗号資産の価格乱高下による金融市場の混乱や、取引所システムの未整備を突いたハッキングによる被害が相次ぐようになった。

2014年4月、ビットコインの当時世界最大の取引所として知られていた東京のマウントゴックスがサイバー攻撃を受け、顧客分75万BTCと自社保有分10万BTCが消失するという事件が発生した。預かり金を含めた被害総額は当時の取引価格で470億円に相当すると報道された。また、2018年1月には暗号通貨NEMのコインチェック取引所がサイバー攻撃を受け約5億NEM(約580億円相当)が強奪され、後日に他の暗号通貨に替えられるという事件が発生した。

このような経緯がありながら、暗号資産は「通貨」なのか「金融資産」なのかなどを含め、法律上の位置付けは各国で異なり、ユーザーとして暗号資産を利用している国、ブロックチェーン計算基盤を提供する国など、暗号資産の利用に対する利害も異なる。そのため、暗号資産については、「金融資産」として取引を規制している国、それ以外の活用を含めて規制を行っていない国に分かれている状況だ。

中国やインドでは2017年から2018年にかけて、ICOやマイニング(注4)の禁止措置が講じられた。イランでも電力需給への影響からマイニングが禁止されていたと報道されている。日本では前述のような事件を契機として、2017年4月に資金決済法と犯罪による収益の移転防止に関する法律が改正され、各国に先駆けて仮想通貨の交換業者の登録制度が導入された。

一方、米国では、証券取引委員会が暗号資産を金融証券とみなしている。歳入庁(IRS)も同様の扱いで課税する。一方で、登録制度のようなものはない。カナダやスイスは、暗号資産を用いた事業の資金調達を早くから認めている

2019年6月に日本で開かれたG20財務相・中央銀行総裁会議(スイスも参加)では、暗号資産に関する規制を世界中で強化し、マネーロンダリング対策について「金融活動作業部会(FATF)」(注5)が取りまとめる暗号資産に関するガイドラインに沿って、マネーロンダリング対策を進めることが合意された。

これを契機としてか、マネーロンダリング対策に留意しつつ、暗号資産を用いたビジネス自体を認める方向に、各国の規制が大きく変わりつつある(表2参照)。

表2:暗号資産に対する各国規制動向など
国名 時期 内容
中国 2019年7月 杭州地方裁判所でビットコインを金融資産として認める判決があり、暗号資産が民法上、2021年から金融資産として認められるとの報道。
韓国 2020年5月 暗号資産の取引所登録制度導入法が成立。
インド 2019年2月 暗号資産の取引を合法とする判決があり、暗号資産の取引および中央銀行のデジタル通貨の発行を認める法案を準備中。
イラン 2019年7月 イランで暗号資産のマイニングが解禁され、2020年5月時点で1,000以上の事業者が許可を得ている一方で、国内のインフレに伴う資金流出防止のため、暗号資産取引そのものに対して取り締まる方向との報道。

出所:政府発表および各種報道からジェトロ作成

日本では2019年5月に金融証券取引法などが改正され、アセットトークンに当たる有価物を裏付け資産とする暗号資産に関する取引や、暗号資産を金融資産として管理するカストディ事業者も暗号資産交換業として規制対象に追加された。

日本銀行も2016年から、ブロックチェーン技術の活用に向けた欧州中央銀行(ECB)との共同研究「プロジェクト・ステラ」で、銀行間の資金決済活用の検討が進められている。

スイスでは9月に、ブロックチェーン法が成立

FINMAは2017年12月と2018年2月、暗号資産発行を伴う資金調達(ICO)に対するガイダンスを、国際的にも極めて早いタイミングで制定した。ガイダンスでは、暗号資産の種類を(1)決済トークン、(2)利用権(ユーティリティー)トークン、(3)資産(投資)トークンに類別している。(1)は決済や送金で使うビットコインなどの仮想通貨、(2)はブロックチェーンゲームを遊ぶためのサブスクリプション、(3)は証券や高級車、絵画などの資産をデジタル証券化したものといえばわかりやすい。この分類は暗号資産に対する付加価値税の課税の取り扱いに関する考え方(後述)などでも用いられている。

また、FINMAは2018年9月に暗号資産を用いた資産取引についてバロアに免許を与え、翌2019年に同社は事業開始した(2019年8月19日付ビジネス短信参照)ほか、2019年8月にはSEBAクリプト(本社:ツーク州)とシグナム(本社:チューリッヒ州)に暗号資産を取り扱うものとして銀行・証券取引業務ライセンスをスイスで初めて与えた(2019年8月30日付ビジネス短信参照)。

スイスのブロックチェーンに関する金融規制の特徴は、取引形態のリスクに応じた市場監督を行う一方で、いかなる技術を採用するかについては中立的というところにある。FINMAガイダンスにも「暗号資産」の定義はある。しかし、決済や送金、資産の証券化といった各取引の手続きが適切に行われるかを問題にするもので、ブロックチェーン技術に固有な規制をかけるものではない。なお、ブロックチェーン技術自体には本人確認のための手続きが含まれていない。このため、マネーロンダリング対策(ブロックチェーン技術を使った送金の場合に手続きする者の本人確認を条件とすることなど)は、当然必要となる。

この「技術に関する中立性」の考え方はほかでも見られる。暗号資産に関する付加価値税の取り扱いに関しても、連邦参事会(内閣)は2020年6月、現行法令の枠内で対応が可能として法改正の必要はないと結論づけた。送金のためのトークン発行やある資産を証券化する際に、ブロックチェーンでも、コインや紙で発行しても、その発行手続きによって付加価値税が課されることはなく、また、ゲームやコンサルティングサービスを申し込む場合、そのサービスがブロックチェーンでも対面サービスでも、使用する技術や媒体によらず付加価値税は課される。従って、取引形態に着目すれば、付加価値税の課税要否は判断できるということだ。

このスイス連邦政府の見解からみて、議論を呼びそうなものが2020年9月に成立した「電子分散型台帳技術法(いわゆるブロックチェーン法)」だ。これは、もともと特定技術に着目したイノベーションを阻害しかねない規制には消極的だった政府に対し、暗号資産の体系的な規制が必要だとして、議会主導で2017年から検討が進められてきたものだ。

法案策定を求められた連邦政府は2019年11月の段階で、法案とともに議会へのメッセージを発出している。それによると、現状では、スイスの法的枠組みの根本的な変更や電子分散型台帳などの新たな技術を対象とした法律の採択は必要ないとした。一方で、暗号資産を用いたサービスの法的安定性を強化して新たな技術革新の障害を取り去りつつ、新たなリスクを制限する必要は認めている。そのために、銀行や証券、金融仲介、破産、民法などの9つの連邦法について、「電子分散型台帳に記載された金融資産」に適応させるための暫定的な改正は避けられないとした。ブロックチェーン法は、国民投票(レファレンダム)を起こせる期限の2021年1月14日以降に施行される見込みだ。事業者を登録制にして取引を制限するといった規制は、盛り込まれていない。

国際的なマネーロンダリングやテロ対策への規制の準拠は重要だ。FINMAは、2019年8月に初めて暗号資産を用いた銀行・証券取引業務ライセンスを発行した。その際、金融活動作業部会(FATF、注5)が同年6月に示したガイドラインを踏まえ、FINMAは、FATFより厳格な規制を適用するとした。その中には、暗号資産取引を本人確認が確実に行える銀行内口座間の取引に限定することも含まれている。


注1:
大量の電子データを暗号技術により偽造や改ざんが困難なかたちでつなげていくことで、データの分散共有を効率的に行う技術のこと。
注2:
ブロックチェーン技術を活用してネットワーク上に電子的に記録された決済、債券、登録などの資産価値のある情報のこと。改ざんが困難なかたちで関係者に情報が共有されることから、信頼性が高く、取引や登録への活用が期待される。
注3:
既存の法制度が規定していないような新しいサービスやプロダクトが世に登場した際に、政府が企業と相談しつつ、規制について走りながら考えていくための仕組み。
注4:
マイニングとは、情報をブロックチェーンとしてつないでいく際に、暗号技術を用いて外部改ざんが困難な処理を施すこと。暗号解を探り当てることを発掘になぞらえて、マイニングと呼ばれる。莫大(ばくだい)な計算量を必要とする一方で、その引き換えに暗号資産の新規割り当てが受けられるなどの報酬が設定されることが多い。
注5:
マネーロンダリング対策を国際協調して推進するための政府間組織。

スイスのクリプト・バレーは成功するか

  1. ブロックチェーン技術、活用と規制のはざまで
  2. ブロックチェーン活用分野が拡大、今後の課題とは
執筆者紹介
ジェトロ・ジュネーブ事務所長
和田 恭(わだ たかし)
1993年通商産業省(現経済産業省)入省、情報プロジェクト室、製品安全課長などを経て、2018年6月より現職。
執筆者紹介
ジェトロ・ジュネーブ事務所
マリオ・マルケジニ
ジュネーブ大学政策科学修士課程修了。スイス連邦経済省経済局(SECO)二国間協定担当部署での勤務を経て、2017年より現職。