日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコード

0902.10:緑茶(発酵していないもので正味重量が3キログラム以下の直接包装したものに限る。)
0902.20:その他の緑茶(発酵していないものに限る。)

具体的な製品の内容によって異なる場合があるため、詳細は必ず確認してください。

米国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2025年9月

これまで米国は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2021年9月22日に撤廃されました。

米国政府は、輸入される食品に対し、米国の食品安全基準やラベル規制などに準拠していることを求めており、また、米国側で通関の際には、無作為にサンプリング検査などを課しています。輸入警告(インポートアラート)は米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)のウェブサイトで公開されていますが、その内容は頻繁にアップデートされているため、注意が必要です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2025年9月

米国に輸入される緑茶の安全は、米国保健福祉省の食品医薬品局(FDA)が所管しています。日本から緑茶を輸入するためには、FDAへの食品施設登録と事前通知などが必要となります。

【FDA食品施設登録】
バイオテロ法により、米国内でヒトや動物の消費に供するための食品を製造/加工・梱包・保管する米国内外の施設の所有者、経営者または代理人は、FDAに食品施設を登録することが義務付けられています。さらに食品安全強化法の第102条により、登録は西暦偶数年の10月1日から12月31日の間に更新することが義務付けられています。食品施設登録はFDA業界用システム(FDA Industry Systems)からオンラインで行うことができます。
【FDA向け事前通知】
食品の到着までに、FDAに事前通知を提出する必要があります。〔連邦規則集第21条第1.279(c)条:21 CFR 1.279(c)〕。事前通知は、必要な情報を持っている者であれば、誰でも行うことができます。また、輸入申告で提出する情報はFDAに事前通知として提供されます。米国税関・国境取締局(CBP)のシステム(ABI/ACS)を通じて提出する場合は到着予定日の30日前から、FDAの輸入食品事前通知システム(PNSI)を通じて提出する場合は到着予定日の15日前から行うことができます。航空輸送の場合は食品の到着の4時間前、海上輸送の場合は食品到着の8時間前までに、事前通知を提出する必要があります。〔連邦規則集第21巻第1.279(c)条:21 CFR Part1.279(c)〕

詳細は、関連リンクのジェトロ「バイオテロ法に関する情報(FDA食品施設登録・事前通知)」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2025年9月

日本から緑茶を輸出する場合は、植物検疫証明書を必要としません。

米国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年9月

緑茶についての米国農務省(USDA)や米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)による明確な定義はありません。

2. 残留農薬および動物性薬品

調査時点:2025年9月

緑茶に関する米国における農薬の規制は環境保護庁(EPA)と米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)が所管しています。EPAは農薬の種類と最大残留農薬限度(MRL)の承認と登録、FDAは食品についてEPAが設定した規制を執行する役割を担っています。

EPAは、農薬成分および農作物ごとに残留農薬の許容量を設定(ポジティブリスト制)しており、米国に輸入される緑茶はその基準を満たしていなければなりません。なお、一部の農薬成分については、人体に安全だとして許容量の設定を免除しているものもあります。

茶葉に関して残留農薬の許容量が定められている農薬には、エチプロール(Ethiprole)、ジノテフラン(Dinotefuran)などがあります。エチプロールの許容量の上限は、30ppm(Parts per million)であり、許容量を順守しているかどうかは、エチプロール、5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-(エチルスルフィニル)-1H-ピラゾール-3-カルボニトリルのみを測定することによって判断されます。

残留農薬の許容量に関する詳細は、関連リンクの「その他参考情報」にある農林水産省の「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」や連邦規則集第40巻第180条(40CFR Part180)で確認してください。連邦規則集での確認方法はEPAのウェブサイト「残留農薬許容量情報(Part 180)の索引」を参照してください。

許容量を超えて農薬成分が残留している緑茶、およびEPAが残留農薬の許容量の設定も免除も行っていない農薬成分が残留している緑茶は、米国に輸入することができないため、日本から米国向けの緑茶輸出にあたっては、使用可能である農薬か否か、そして残留する農薬の許容値について事前に確認しておく必要があります。

また、許容量が設定されている農薬成分が残留している緑茶は、次の3つの条件をすべて満たさなければなりません。

  1. 加工前の茶葉における残留農薬が許容量を超えていないこと。
  2. 現行適正製造規範(CGMP)に基づく製造工程が行われ、残留農薬ができるかぎり取り除かれていること。
  3. 加工後の緑茶の残留農薬が、加工前の茶葉の許容量を超えていないこと。
    〔食品医薬品化粧品法(FD&C法)第408条(a)(2)、合衆国法典21USC346a(a)(2)〕。

なお、2021年8月にEPAがクロルピリホスの残留農薬基準値を取り消す最終規則を公表し、2022年2月28日にすべての食品におけるクロルピリホスの残留基準値を取り消しましたが、2024年2月5日、クロルピリホスの基準値を取り消す最終規則を無効とする改正を行いました。その後、2024年12月、EPAは11種類の食品および飼料作物(アルファルファ、リンゴ、アスパラガス、チェリー、柑橘類、綿花、桃、大豆、イチゴ、テンサイ、小麦(春小麦と冬小麦))を除くクロルピリホスのすべての許容値を撤回する規則案を発表するなど、現在も本件について検討中です。従って、輸出前には最新情報を確認してください。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年9月

食品に含まれる有毒および有害な物質の許容量は、食品医薬品化粧品(FD&C)法第406条に基づく規則で定められています。現在、FDAが規則で食品に関して暫定残留許容濃度を定めている物質は、ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)のみで(連邦規則集第21巻第109.30条:21CFR Part109.30)、紙製の食品包装材のPCBの残留物に対する暫定的な許容量は10ppmとなっています。一方で、ヒ素および有害重金属などの汚染に関する規制については総括的な法的水準は決められていないのが現状です。それぞれの有毒・有害物質が長期的に健康に与える影響は不明確とし、有害な物質の含有は避けることが望ましいとされています。

なお、ヒ素はカリフォルニア州のプロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法Prop.65)の有害化学物質リストに載っており、規制の対象となります。ヒ素は発がん性があるとされ、NSRL(No Significant Risk Level:有意なリスクがないレベル)は1日あたり10µgまでとなっています。

1. 有毒・有害物質の欠陥対策レベル

FDAは、有毒・有害物質に関する欠陥対策レベルをガイダンス「ヒト向け食品および動物飼料に含まれる有毒・有害物質に関する対策レベル」として2000年に発行しています。同ガイダンスでは、19種類の有毒・有害物質について、食品と飼料の品目別に対策レベルの値(ppmなど)が設定されています。各物質の欠陥対策レベルの値は食品によって異なりますが、同ガイダンスでは、アフラトキシンについて「一般食品」においては20ppbと設定しています。これらのアクションレベルについては、FDAの化学物質汚染物質透明性ツールでも確認することができます。

なお、このガイダンスには規則のような法的拘束力はありませんが、FDAが法的措置を発動するかどうかを決定する際の基準と位置付けられています。従って、有毒・有害物質の含有量が欠陥対策レベルを下回っている必要があります。

2. トータルダイエットスタディに基づく参考指標

米国では、1991年からさまざまな食品に含まれる物質(ヒ素および有害重金属などを含む)のトータルダイエットスタディ(Total Diet Study:TDS)が実施されており、FDAのウェブサイト上で結果が公開されています。これは法的に設定された許容量や基準値ではありませんが、米国で消費されているさまざまな食品中におけるヒ素や有害重金属などの含有量について、最小値、最大値、平均値などを知ることができるため、参考指標として有効利用することができます。

公表されている直近データは、2018年から2020年に実施されたサンプリングによるもので、次のような結果となっており、米国で消費されている食品に含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標として活用することができます。この調査には緑茶のカテゴリーがないため、ここではティーバッグの茶に関するデータを参考に取り上げます。

ティーバッグの茶に含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(ppb)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 検出なし 検出なし
カドミウム 検出なし 検出なし
51 86 68
検出なし 検出なし
マンガン 2,600 4,500 3,400
亜鉛 87 150 116

3. その他

米国では、連邦レベルより州レベルでさらに厳しい規制を設けている場合があるため、詳しくは、州、地方自治体のウェブサイトで確認してください。

一般的に、カリフォルニア州は、全米で最も食品に対する規制が厳しいとされています。具体的には、カリフォルニア州法プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法:Prop.65)の警告表示にかかわる改正で、2018年8月30日以降は、警告文に有害物質名を少なくとも一種類表示し、その物質を’含む’ではなく、’有害物質にさらされる’という表現にする、インターネットでの販売にも該当する製品には警告文の表示をすることが義務付けられました。そして、2024年12月6日には、短縮形警告要件を最終決定し、次の例のように、警告文に少なくとも1つの化学物質名を含めることを義務付けました。施行日は2025年1月1日で、従来の短縮形警告表示を使用している事業者に対しては、新しい短縮形警告への移行期間として3年間の猶予が与えられています。なお、短縮形警告ではない、通常の警告表示については、変更点は特にありません。

例:”[the warning symbol] WARNING: Cancer risk from exposure to [name of chemical]. See www.P65Warnings.ca.gov”
”[警告記号] 警告: [化学物質名]への暴露により発がんリスク。www.P65Warnings.ca.govを参照してください”

さらに、オンラインやカタログを通じて製品を販売する事業者に対する警告要件についても明確化され、インターネットでの販売については、要件を満たす警告を記載し、次のいずれかの方法を用いて警告を提示するようになりました。

  • 製品表示ページに警告文記載
  • 製品表示ページ上に「WARNING」または「CA WARNING」もしくは「CALIFORNIA WARNING」という単語を用いて警告文に繋がるハイパーリンクを明示
  • 購入者が購入を完了する前に、警告文をその他の方法で目立つように表示

なお、製品に関する消費者への情報が英語以外の言語で含まれている場合、Prop.65の警告は、英語に加えて、その言語でも記載することが必要です。

Prop.65の有害物質リストは1,000種類以上におよび、年に2~3回はリストの内容が更新されます。例えば、ビスフェノールS(BPS)は、2023年に女性の生殖毒性に関するProp.65のリストに追加され、2025年1月には男性の生殖毒性に関するProp.65のリストに追加されました。また、酢酸ビニルは、2025年1月に発がん性物質としてProp.65のリストに追加され、2026年1月から警告義務が発効します。確認の際には必ず直近のリストを参照してください。

また、近年、Prop.65の有害化学物質のアクリルアミド(揚げ物、焼き物、ローストされた製品など、高温調理された特定の食品で生成される化学物質)について警告文がないことによる訴訟が急増していましたが、2021年3月に連邦裁判所はアクリルアミドを対象としたProp.65訴訟を一時的に禁止する暫定的な差し止め命令を発行し、2025年5月には、カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判所が、「州のProp.65に基づく食品由来アクリルアミドに関する警告は違憲であり、カリフォルニア州商工会議所の差し止め命令の求めに応じて、食品由来アクリルアミドに関するProp.65の警告義務の執行を禁じる、恒久的差止命令の請求を認める」と判決を下しました。2025年6月にカリフォルニア州司法長官は、連邦判事による差し止め命令の判決に対し控訴裁判所に控訴通知を提出し、現在審理中です。

現在、この差し止め命令は有効であり、企業は食品中のアクリルアミドに関する警告を記載する法的義務を負っていません。企業の対応としては、現状、執行が阻まれているため、食品中のアクリルアミドに関する警告の表示を停止することができます。この場合は、法的な動向を注視し、控訴が認められ、差し止め命令が覆された場合には、警告義務が再開される可能性がありますので、その際に警告文をつけるという対応をすることができます。

または、検討すべきほかの方法として、特に、訴訟リスクを負う可能性のある企業や、控訴が認められた場合の訴訟リスクを懸念する企業は、自主的にラベル表示を継続することが可能です。差し止め命令有効の間でも自主的警告文表示は違法ではありません。
このように、企業の対応には選択肢があります。ほうじ茶は焙煎工程で高濃度のアクリルアミドが含まれる可能性があるため注意が必要です。

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
第21巻パート109.30(21CFR Part109.30)「PCB暫定残留許容濃度」 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
化学物質汚染物質透明性ツール(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法):ヒ素(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
トータルダイエットスタディ(Total Diet Study) 分析結果 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
化学物質、金属、天然毒素、農薬に関するガイダンス文書と規制 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品中の環境汚染物質英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法):Prop. 65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
Prop65:明確かつ合理的な警告 – セーフハーバーの方法と内容(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
アクリルアミドを対象としたProp.65訴訟を一時的に禁止する暫定的な差し止め命令発行に関する情報(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国地方裁判所、カリフォルニア州商工会議所のprop65訴訟における恒久的差し止め命令の請求を認める(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
令和元年度 緑茶中の鉛及びアルミニウム等の含有実態調査の結果について外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国における食品中のヒ素および有害重金属等の規制に関する情報(2016年2月)
2024年度 米国の食品安全・輸入関連制度の解説(2025年2月)PDFファイル(2.5MB)
よくある質問​:米国カリフォルニア州法プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法)PDFファイル(193KB)

4. 食品添加物

調査時点:2025年9月

米国に輸入される緑茶に含まれる食品添加物に関する規制は、合衆国法典第21巻348条(21U.S.C.348) Food Additivesに基づいて行われています。食品添加物の定義は、合衆国法典第21巻321条(21U.S.C.321)により規定されており、食品に対して直接または間接に使用が認められている食品添加物やそれにかかわる規則は、連邦規則集第21巻第170条から第189条(21CFR Part170-189)に列挙されています。

使用可能な食品添加物のリストについては、関連リンクの「使用が許可されている着色料一覧」および「食品に添加できる物質(旧EAFUS)」から確認することが可能です。米国において新規の食品添加物を使用する場合には、食品添加物申請(Food Additive Petition:FAP)をFDAに申請し、事前許可を得る、またはGRAS(Generally Recognized As Safe:一般に安全と認められる物質)とFDAが合意する必要があります。

なお、製造/加工、梱包、包装、保管または輸送に用いられる資材を構成している物質であって、食品の性質に技術的な影響を与えないものを食品接触物質と呼び、食品添加物として定義しています。食品接触物質に関する情報は、後述の「5.食品包装」の項を参照してください。着色料に関する規制は、合衆国法典第21巻379条e(21U.S.C.379e)に基づいて行われています。使用することができる着色料は、日本で許可されているものとは異なるため、FDAウェブサイト上の「使用が許可されている着色料一覧(Color Additive Status List)」と「連邦規則集第21巻第70条から第82条(21CFR Part70-82)」を確認してください。

特に、赤色102号については、日本をはじめEUやアジアの主要国では着色料として使用が認められていますが、米国では認められていません。また、ベニバナ、ベニコウジも日本では古くから着色料として使用されていますが、米国では使用することはできません。

また、カリフォルニア州では発がん性など健康を損なうリスクが大きいとされる4種類の食品添加物を用いた食品製造や使用、販売を禁止するカリフォルニア州食品安全法案418号が2023年10月に成立しました。規制対象となっているのは、臭素化植物油(BVO)、臭素酸カリウム、プロピルパラベン、および赤色3号で、2027年1月1日以降、これらの添加物を含む加工食品をカリフォルニア州で製造、販売(カリフォルニア州への輸入を含む)することが禁止されます。違反した個人や団体は、初回5,000ドル以下、2回目以降は1万ドル以下の罰金が科されます。

2024年7月3日に、FDAは食品へのBVOの使用を許可する規制を撤回する最終規則を定め、2024年8月2日に発効されました。この規則の適用日は発効日から1年後となっています。

2025年1月、FDAは食品への赤色3号の使用許可を取り消しました。食品に赤色3号を使用する製造業者は2027年1月15日までに、製品を調製し直す必要があります。

2025年4月には、保健福祉省とFDAが、米国内の食品供給における石油由来合成着色料の段階的廃止を発表しました。主な具体的措置は次のとおりです。

  • 数カ月以内に、シトラスレッドNo.2とオレンジBの2種類について、認可を取り消す手続きを開始する。
  • FD&CグリーンNo.3(日本名 緑色3号)、FD&CレッドNo.40(日本名 赤色40号)、FD&CイエローNo.5(日本名 黄色4号)、FD&CイエローNo.6(日本名 黄色5号)、FD&CブルーNo.1(日本名 青色1号)、FD&CブルーNo.2(日本名 青色2号)を2026年末までに食品供給から排除する。

合成着色料の廃止に関連して、2025年5月に、FDAは3種類の天然由来の食品着色料(ガルディエリア、バタフライピー、リン酸カルシウム)を承認しました。さらに、2025年7月にFDAは、GMP(適正製造基準)に適合した量で、天然由来であるクチナシ(ゲニピン)青色着色料を食品(スポーツドリンク、フレーバーウオーター〔炭酸飲料を除く清涼飲料〕、果汁飲料、茶飲料、ハードキャンディ、ソフトキャンディ)に使用することを許可しました。

なお、米国では連邦レベルより州レベルでさらに厳しい規制を設けている場合があるため、詳しくは、州、地方自治体のウェブサイトで確認してください。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年9月

食品の製造、梱包、包装、輸送または保管に用いられる資材を構成している物質であって、食品の性質に技術的な影響を与えないものを食品接触物質(Food Contact Substances:FCS)といいます〔食品医薬品化粧品法第409条(h)(6)、合衆国法典21USC348(h)(6)〕。FDAは、食品接触物質を間接添加物(Indirect additive、食品添加物の一種)として定義しています。なお、包装などの資材を構成している成分が溶出し食品に移行するかどうかを確認する責任は、資材の製造業者が負うことになります。

食品接触物質は、FDA規則に合致している物質(次の1を参照)でない場合は、FDAへの食品接触物質通知(次の2を参照)が必要です。

1. 食品接触物質の規制の適合確認

次の規則にあてはまらない食品接触物質は、FDAへの食品接触物質通知をしなければなりません。

  1. 間接的添加物(連邦規則集第21巻第174条から第179条:21CFR Part174-179)
  2. GRAS (Generally Recognized As Safe、一般に安全と認められる物質) (連邦規則集第21巻第182条、第184条、第186条:21CFR Part182,184,186)
  3. 1958年以前に容認されている物質(Prior Sanctioned Material, 連邦規則集第21巻第181条:21CFR Part181)
  4. 規制の適用除外になる物質(Threshold of Regulation Exemption,連邦規則集第21巻第170.39条:21CFR Part170.39)

2. FDA への食品接触物質通知(Food Contact Substance Notification)

食品接触物質の製造業者あるいは供給業者は、市販の120日以上前にその物質の情報をFDAに通知しなければなりません(連邦規則集第21巻第170.100条:21CFR Part170.100)。通知から120日の間にFDAから異議申し出がない場合はその通知が有効となり、食品接触物質の使用が合法となります(連邦規則集第21巻第170.104条:21CFR Part170.104)。ただし、食品接触物質通知は、申請した製造業者に対して有効となるものであるため、同じ物質であっても申請した製造業者以外の製造業者には、通知の効果は及びません。提出方法および提出先については関連リンクを参照してください。

2024年3月、FDAは、食品接触物質通知が無効であるとFDAが判断する方法と時期に関する規則(21CFR170.105および21CFR170.102)を改正する最終規則を発表しました。この最終規則が発表される前は、FDAは安全性への懸念に基づいてのみ、食品接触物質通知がもはや有効ではないと判断することができましたが、今回の改正により、FDAが安全性以外の理由で、食品接触物質通知が無効であると判断できるようになりました。安全性以外の理由とは、例えば製造業者が、その食品接触物質通知の物質を製造、供給、または使用しなくなった場合や、食品接触物質通知の認可がほかの認可と重複した場合(例えば、食品接触物質の使用が食品添加物規制によって既に認可されている場合、または発効された規制免除の閾値の対象である場合など)にFDAは食品接触物質通知が無効であると判断し、宣言することができます。最終規則では、安全性への懸念に基づいて認可を取り消すFDAの権限も、引き続き維持されており、一方、FDAが無効であると判断する前に、企業からFDAに関連情報を提出することも可能です。FDAは規則改訂を通じて食品接触物質の管理プロセスをより効率的にすることが、食品化学物質の安全性を強化するアプローチの一部であるとしています。食品接触物質通知が有効であるかどうかは、FDAの「有効な食品接触物質通知一覧」から確認することができます。

3. PFAS

PFASとは、ペルフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質と呼ばれる化学物質の部類で、非粘着性、潤滑性、耐油性、耐水性に優れた特性により調理器具、食品包装、および食品加工において使用されています。FDAは食品接触物質として長鎖PFASを2011年に禁止しましたが、短鎖PFASは許可してきました。しかし、FDAは、6:2フルオロテロマーアルコール(6:2FTOH)を含む短鎖PFASの安全性に関しても懸念し、規制の変更措置を取りはじめています。さらに、米国環境保護庁(EPA)が飲料水に関する規制を発表し、米国素材メーカーの3Mが2025年末までの製造および使用の中止を発表しています。

2024年2月、FDAは、PFASを含むすべての防油剤の米国での販売を中止すると発表しました。また、2025年1月には、紙および板紙製の食品包装に防油剤として使用されているPFAS含有食品接触物質に関連する35件の食品接触通知(FCN)が無効になることを発表し、2025年1月6日以前に製造、供給、または使用された特定の紙製食品包装については、適用日が2025年6月30日と設定されました。これにより、以前は認可されていた、油や水の漏れを防ぐために紙や板紙の包装に塗布する耐油コーティングに使用される食品接触物質が使用できなくなりました。

また、FDAは、輸入警告#99-48により、有害な化学物質(PFASなど)を含む製品の物理的検査なし拘留により、PFASを高い濃度で含む製品の入国を認めていません。 また、連邦レベルにおける動きだけでなく、ワシントン州、ニューヨーク州、カリフォルニア州などいくつかの州では、既に食品包装だけでなく、その他のPFASの使用を禁止しはじめているため注意が必要です。

4. フタル酸エステル類

FDAは、可塑剤、接着剤、消泡剤、表面潤滑剤、樹脂、および殺ダニ剤として使用される23種類のフタル酸エステルと、ほかの2つの物質の食品接触使用許可を取り消しました。この措置により、これらのフタル酸エステルは、第21巻第175条から第178条:21CFR Part175-178の規制によって認可された物質のリストから削除され、食品接触用途ではフタル酸エステルの使用は残り9つに制限されます。このうち8つは可塑剤としての使用が許可され、1つはモノマーとしての使用が許可されています。

連邦レベルのFDAのみならず、複数の州において、立法議会でフタル酸エステル類を制限する法案を検討しています。メイン州やバーモント州では、意図的に添加されたフタル酸エステル類を含む食品包装の販売が禁止されているなど注意が必要です。

5. 食品包装用リサイクルプラスチック

米国では、プラスチックを含む使用済みリサイクル(PCR: post-consumer recycled)材料の使用を増やすことに重点が置かれています。一方で、食品接触物質におけるPCRプラスチック材料の使用に関するFDAの主な安全上の懸念は、次の3点です。

  • PCR材料中の汚染物質がPCR材料から作られた最終的な食品接触物質に出現することで食品に移行する可能性があること。
  • PCR材料は食品接触用途として規制されていない可能性があること。
  • PCRプラスチック中のアジュバント(添加剤・補助物質)は食品接触用途としての規制を順守していない可能性があること。

PCRプラスチックから作られた食品接触物質の製造業者は、未使用の材料と同様に、リサイクルされた材料が意図された用途に適した純度であり、未使用の材料のすべての既存の仕様を満たすことを保証する責任があります。従って、リサイクルポリマーに新規添加物を使用する場合、あるいは未使用ポリマーに現在許可されている添加量を超えて認可された添加物を使用する場合は、食品接触物質通知(FCN)または食品添加物申請(FAP)が必要です。

FDAは、食品包装材メーカーがPCRプラスチックを食品包装材に使用するための工程を評価する際の参考として「産業界向けガイダンス-食品包装における再生プラスチックの使用:化学上の検討事項(Guidance for Industry-Use of Recycled Plastics in Food Packaging: Chemistry Considerations)」を作成しています。また、FDAは食品接触物質の製造に使用されるPCRプラスチックを製造するための特定のプロセスの適合性に関して肯定的な意見を出した申請のリストを公開しています。

カリフォルニア州は、ギャビン・ニューサム知事が2020年9月24日に議会法案793(AB793)に署名したことにより、プラスチック飲料容器に使用される再生プラスチックの最低限割合(%)を義務付ける米国初の州となりました。 この州法により、カリフォルニア州では2022年から、州の容器回収プログラムの対象となるすべてのプラスチック飲料容器に、少なくとも15%の再生プラスチックの使用を義務付けています。必要な再生プラスチックの割合は、2025年には25%としており、2030年にはさらに50%に増加します。
また、最低要件を満たさない飲料製造業者は、目標量に満たない再生プラスチック1ポンド(454g)につき20セントの罰金を科されます。

報告義務と報告義務適用業者
  • プラスチック材料の回収業者は、収集および販売した空のプラスチック飲料容器を報告する必要があります。
  • 使用済みリサイクルプラスチックを再生する業者は、食品用およびボトル用のプラスチック材料の販売量を報告する必要があります。
  • 飲料製造業者は、前暦年に州内で販売されたCRV(the California Refund Value:カリフォルニア州償還価値)の対象となるプラスチック飲料容器に使用したバージンプラスチックおよび再生プラスチックの量をポンド単位で、樹脂の種類別に報告する必要があります。

*2023年1月1日より、要件を満たさない飲料製造業者は行政罰則の対象となり、違反に対する罰則は2024年3月1日より適用されています。

また、カリフォルニア州では2022年6月30日にカリフォルニア州上院法案54「固形廃棄物:報告、包装、プラスチック製食品サービス用器具」(SB54)が成立し、次のとおり、プラスチック削減のために、生産者に使い捨て包装材および使い捨てプラスチック製の食品容器に再生材などの環境負荷の少ない素材を一定の割合以上使用することを義務付けています。

  • 2032年1月1日までに州内で販売される使い捨て包装材および使い捨てプラスチック製食品容器の100%をリサイクル可能または堆肥化可能な製品とする。
  • 2032年1月1日までに州内で使用される使い捨てプラスチック包装材および使い捨て食品容器の65%をリサイクルする。
  • 2032年1月1日までに使い捨てプラスチック包装材および使い捨て食品容器の販売または流通を2023年比で25%削減する。

SB54は2025年4月8日に施行予定でしたが、企業や消費者にとって負担が大きいなどの理由から、米国カリフォルニア州の再生資源局(CalRecycle)はSB54を実施するための規則の修正案を公表し、2025年8月22日から同年10月7日までの間、パブリックコメントを募集しています。

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
第21巻第170条(21CFR Part170)「食品添加物」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第174条(21CFR Part174)「間接食品添加物:一般」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第175条(21CFR175)「間接食品添加物: 接着およびコーティングの成分」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第176条(21CFR Part176)「間接食品添加物:紙およびボール紙の成分」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第177条(21CFR Part177)「間接食品添加物:ポリマー」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第178条(21CFR Part178)「間接食品添加物: 補助剤、生産補助具、殺菌剤」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第179条(21CFR Part179)「食品の製造、処理、取扱いにおける放射線照射」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第181条(21CFR Part181)「事前に容認された食品成分」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第182条(21CFR Part182)「一般的に安全と認識される物質」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第184条(21CFR Part184)「一般に安全と確定された直接食品物質」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻第186条(21CFR Part186)「一般に安全と確定された間接食品物質」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻パート348(h)(21USC Part348(h))「食品接触物質に関する通知」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(554KB)
第 409 条(h)(6)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2.3MB)
カリフォルニア州下院法案793 リサイクル: プラスチック飲料容器(AB-793 Recycling: plastic beverage containers: minimum recycled content) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カリフォルニア州上院法案54 固形廃棄物:報告、包装、プラスチック製食品サービス用器具(SB-54 Solid waste: reporting, packaging, and plastic food service ware) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
包装および食品接触物質FDA / Packaging & Food Contact Substances (FCS)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品接触物質(FCS)通知の提出方法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FDA3480の記載要領(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(318KB)
21 CFRに記載されている食品接触物質の一覧インベントリ間接的食品添物データベース(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FDA、食品接触物質通知が無効であるとFDAが判断する方法と時期に関する規則を改正する最終規則を発表(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
有効な食品接触物質 (FCS)通知一覧(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
PFASについて(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品包装に使用される特定のPFASの、産業界による自主的な段階的削減に関する情報(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品からのPFASへの曝露を理解し削減するためのFDAの継続的な取り組みに関する最新情報(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FDA、業界団体が米国の食品包装に使用されるPFASの販売を終了したと発表(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FDA、PFASに関連する35件の食品接触通知の認可がもはや有効ではないと決定(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品包装材および食品接触用途のフタル酸エステル類(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品包装におけるリサイクルプラスチック(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品接触物品用の使用済みリサイクル (PCR) プラスチックに関する申請のリスト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
飲料メーカー向けの、プラスチック最小含有量基準および報告(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
再生材料における情報伝達の取扱いについてPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(472KB)
食品添加物規制調査 米国(2016年3月)
2024年度 米国の食品安全・輸入関連制度の解説(2025年2月)PDFファイル(2.5MB)
食品輸出にかかる食品接触材規則と留意点:米国(貿易・投資相談Q&A)
海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)
ビジネス短信「米カリフォルニア州、プラスチック削減法の見直しでパブコメの募集を開始」

6. ラベル表示

調査時点:2025年9月

緑茶を含む食品のラベル表示は、公正な包装および表示法(Fair Packaging and Labeling Act)により規制されています。緑茶を商業目的で米国に輸入するには、米国税関・国境取締局(Customs and Border Protection:CBP)およびFDAが定める表示を行わなければなりません。一般的に表示しなければならない項目は次のとおりであり、表示は英語で行わなければなりません。詳しくは、FDAの「食品表示ガイド」で確認してください。

主要表示パネル:PDP(Principal Display Panel)
  1. 食品名
  2. 内容量・正味重量
情報パネル:IP(Information Panel)
  1. 原材料名(アレルギー物質を含む場合は、その名称を表示しなければならない。)
  2. 栄養成分表示 (表示対象の栄養素がほとんど含まれない緑茶には表示の義務はない。)
  3. 製造業者、梱包業者、流通業者のいずれかの名称と住所
  4. 警告および取り扱い上の注意
  5. 原産国

なお、4.栄養成分表示について、2016年7月26日に改正法が施行されました。改正のポイントは次のとおりです。

  • 消費者に見てほしいサービングサイズやエネルギー量(カロリー)の文字をより大きく太字にして強調する。
  • 栄養素表示に”added sugars”を新たに追加する。
  • ビタミンA、ビタミンCの代わりにビタミンDとカリウムの表示を追加する。

2024年12月にFDAは、消費者が健康的な食品を特定できるように、「ヘルシー」と表記できる食品の定義を更新しました。食品が次の2つの「ヘルシー」の基準を満たしている場合、製造業者は食品パッケージに表示することができます。適用日は2028年2月25日となっています。

  • 食事ガイドラインで推奨されている食品グループやサブグループ(果物、野菜、無脂肪乳製品、低脂肪乳製品など)の少なくとも1つの食品カテゴリーを一定量含むこと。
  • 飽和脂肪、ナトリウム、添加糖類などの栄養素について、指定された使用制限を守っていること。

また、2025年1月にFDAは、食品のパッケージ前面(FOP)に栄養表示を義務付けることを提案しました。提案されているFOP栄養表示は「栄養情報ボックス」と呼ばれ、食品1食分に含まれる3つの栄養素(飽和脂肪、ナトリウム、添加糖)の相対量を説明し、消費者が食品を購入、使用する際にすぐに目に入るように、パッケージの前面に表示されます。提案された規則が決定し発効された場合、食品の年間売上高が1,000万ドル以上の企業は、最終規則の発効日から3年以内、食品の年間売上高が1,000万ドル未満の企業は、最終規則の発効日から4年以内の対応が求められる、とされています。FDAは本提案についてのパブリックコメントを収集中で、制定の可否や、タイミングなどについては現状、未定です。

7. その他

調査時点:2025年9月

食品の衛生および安全性

米国に輸入される緑茶の安全は、FDAが所管しています。米国に緑茶を輸出する製造/加工、梱包、保管施設は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とした現行適正製造規範(Current Good Manufacturing Practice In Manufacturing, Packing or Holding Human Food:CGMP)に従った衛生管理などを行う必要があります。 また、2011年1月に成立した食品安全強化法(Food Safety Modernization Act:FSMA)第103条により米国で消費される食品を製造/加工、梱包、保管する施設は、危害分析およびリスクに基づく予防管理(Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls)として、食品安全計画の策定と実施が義務付けられています。

さらに、食品関連施設(食品の製造/加工、包装、液体貯蔵タンクの保管施設)は、FSMA第106条により、食品防御計画(Food Defense Plan)として、異物混入などの食品不良事故が起こりそうな工程を特定させるなど意図的な食品不良事故を防止する措置が義務付けられています。

輸入業者は、第301条により、外国供給業者検証プログラム(Foreign Supplier Verification Program:FSVP)として、輸入食品に対する安全検証活動を実施する必要があります。

FSMAの適用対象や要件などの詳細は、関連リンクの「食品安全強化法(FSMA)に関する情報」(ジェトロ)で確認してください。

米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)による食品関連施設の査察

米国では2011年1月4日、食品安全強化法(FSMA)が成立し、FDAの権限が多岐にわたって強化されました。FSMAの制定により日本企業への影響は、さまざまな点で生じています。特に、同法の第201条に基づき、FDAによる外国の食品関連施設への査察権限が強化され、日本の食品関連施設でもFDAによる査察が実施されるようになりました。さらに、2025年5月6日にFDAは、外国の食品製造施設に対する予告なし監査を拡大する意向を発表しました。そのため、米国で消費される食品の関連施設はFDAからいつ査察が入っても対応ができるように、米国の規則に沿った対応をすることが必要になっています。

関連リンク

関係省庁
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
バイオテロ法(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(402 KB)
食品安全強化法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻342条(21USC342)「不良状態の食品」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(160 KB)
第21巻381条(21USC381)「輸入と輸出」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第21巻パート117 「ヒトが摂取する食品に関する現行適正製造規範ならびに危害分析およびリスクに応じた予防管理」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第105条「農産物安全基準」 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全強化法による輸入食品への要求事項に関する情報(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
外国供給者検証プログラム(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品防御に関するガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全強化法に関する情報(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全強化法に関するFAQ(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
連邦食品医薬品化粧品法に関する情報(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米国連邦規則集一覧(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
第303条「食品の輸入証明書提出を義務付ける権限のFDAへの付与」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
FDA、海外製造施設への予告なし監査を拡大する意向を発表(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農産物安全の査察(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
収穫前の農業用水に関するFSMA最終規則(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全強化法(FSMA)に関する情報
バイオテロ法に関する情報(FDA食品施設登録・事前通知)
2024年度 米国の食品安全・輸入関連制度の解説(2025年2月)PDFファイル(2.5MB)
2012年度 米国食品安全強化法の解説(2012年10月)