外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2022年12月06日

外国人就業規制

EUおよびEFTA加盟国国籍の保有者は、就労許可証なしで就業可能(EFTA加盟国は、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス)。
また、これら以外の国(第三国)の国籍保有者であっても、ハンガリー人と婚姻関係にあり在留許可など諸要件が満たされる場合は、就労許可証なしで就業可能である。
その他の第三国国籍者が、就労目的でハンガリーに滞在する場合(180日間に90日以上)、一部の例外を除き、滞在許可と就労許可が一体となった就労滞在許可証(または「単一許可」、英語:single permit、ハンガリー語:osszevont engedely)を取得する必要がある。

在留許可

第三国国籍者(EU、EFTA以外の国)が就労目的で滞在(180日間に90日以上)するには、一部の例外を除き、滞在許可と就労許可が一体となった就労滞在許可(「単一許可」)を取得する必要がある。

2014年1月1日より、第三国国籍者がハンガリーでの就労を目的として滞在する場合、労働許可と滞在許可を別々に申請することなく、一括で申請することが可能となった。このように一体化された就労滞在許可証は、単一許可(英語:single permit、ハンガリー語:osszevont engedely)と呼ばれる。

単一許可の申請手続き(2018年1月1日より)

  1. 就労目的の滞在許可を、現在の居住国または国籍のある国のハンガリー公館に申請する。
    申請手続きに必要な主な書類は次のとおり。
    1. 滞在許可申請書(定型フォーム:Application for Residence PermitPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(260KB))(移民局)
    2. 滞在許可申請・就労目的向け追加付属書(定型フォーム:Appendix 10 for Residence Permit for EmploymentPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(122KB))(移民局)
    3. 雇用契約書(サンプルフォーム:Preliminary agreement for the establishment of employment relationship(recommended sample)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、ダウンロード)(移民局)

      雇用契約書には、申請者の具体的な職務、就労場所の住所、職務遂行のために必要な技能に関する説明と資格、報酬額、雇用契約期間などが記載されていなければならない(雇用契約期間は、一部の例外を除き、最長2年)。
      雇用契約書は法的拘束力があり、これが実施されない場合、当局は滞在許可を取り消すことができる。

    4. 申請者がその職務遂行のために必要な技能を有している、もしくは教育を修了していることを証明する書類とその翻訳(翻訳証明書が必要)

    その他、写真(撮影3カ月以内)、パスポート、手続き料金の支払いが必要。また、申請(滞在許可の延長手続きも含む)が認められなかった場合、EU域内から退去する旨の宣言書も必要。

  2. 移民局の担当地域局が滞在許可申請を認めた場合、ハンガリー公館に対し、入国ビザ(Dタイプ=D vizum)の発給権限を与える。それに基づき、公館は申請者に発給する。
    (Dタイプビザは、第三国国籍者がハンガリー到着後、滞在許可証に切り替えるために与えられるもの)
  3. ハンガリー到着後、国内の居住地を管轄する移民局の地域局に赴き、就労滞在許可証を受け取る。なお、Dタイプビザは、1回限りの入国を許可するもので、滞在有効期間は最大30日である。そのため、移民局は、到着後、速やかに地域局に赴くことを勧めている。

留意事項

  1. 単一許可申請は、健康上のやむを得ない事情がない限り、原則として申請者本人が出向いて行う。
  2. ただし、「優遇雇用主(preferred employer)*」による雇用の場合、雇用主が申請を行うことも可能である。その場合でも、申請者と雇用主がその旨、合意した文書の提出が必要。また、雇用主が手続きを進める場合も、当局が本人に出向くことを求めた際は、従わなければならない。
    *「優遇雇用主」とは、ハンガリー政府と戦略的協力協定を締結済みの企業、また投資事業が国の重要事業と指定されている企業などである。
  3. 単一許可による滞在の有効期間は、専門機関の判断で決定される。延長する場合は、ハンガリー国内の移民局で手続きすることができるが、少なくとも有効期限30日以上前に行わなくてはいけない。
  4. 移民局による滞在可否の審査期間は最大70日。ただし、優遇雇用主の場合は、最大60日。
  5. 就労滞在許可証には、顔および指紋の生体認証情報が含まれるため、申請時に顔画像の撮影、指紋の採取が義務付けられている。
  6. 移民局に赴く際は、オンラインでの予約が必要。移民局のAppointment booking外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのページから予約が可能。

問い合わせ先

移民局(National Dierectorate-General for Aliens Policing外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

従来の移民管理局(Immigration and Asylum Office)に代わり、2019年7月1日に発足した。

ブタペスト市本局窓口
所在地:1117 Budapest, Budafoki ut 60.
問い合わせ(コールセンター):+36-1-463-9292
(英語対応可能。受付時間:月曜~木曜は8時~16時、金曜は8時~13時30分)

駐日ハンガリー大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:108-0073 東京都港区三田 2-17-14
領事部直通:03-5730-7442
詳細問い合わせ先:consulate.tio@mfa.gov.hu

  • 駐日ハンガリー大使館:ビザ申請方法外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    ※ビザ申請にはオンラインでの予約が必要。

現地人の雇用義務

特になし。ただし、特定の税優遇措置を受けるためには、一定数以上の現地労働者の雇用が条件。
なお、資本の過半が外資である企業が第三国国籍保有者を雇用する場合、労働監督局は就労許可交付に際して、国内労働市場への影響の観点から適切かどうか判断する。ただし、従業員総数の20%まではこうした考査は免除される。

その他

日本とハンガリーの間では、ワーキング・ホリデー制度がある。

日本とハンガリーは2017年、ワーキング・ホリデー制度で合意した。対象年齢は18~30歳、滞在期間は最大1年である。日本からの年間募集の枠は最大200人(2018年)。

問い合わせ先:
駐日ハンガリー大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:108-0073 東京都港区三田 2-17-14
領事部直通:03-5730-7442
詳細問い合わせ先:consulate.tio@mfa.gov.hu