技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2024年02月15日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許および商標は、工業所有権庁(INPI)への登録が必要。欧州単一効特許は欧州特許庁(EPO)へ登録する。

特許

  1. 特許が保護されるためには、工業所有権庁(Institut National de la Propriété Industrielle:INPI)に登録しなければならない。また、特許を維持するためには、出願時より、毎年特許料を支払う必要がある。出願者がフランス国内、EU域内、あるいは欧州経済領域(EEA)内に居住していない場合は、手続きを代行する専門の代理人を指名する必要がある。
  2. 特許が付与されれば、発明者には、出願時から20年間の独占権が付与される。実用新案(Certificats d'Utilité)の独占権は出願時から10年間で、2020年1月11日以降に申請された実用新案は、公開の技術的準備(出願から約16カ月)までに特許出願に変更可能。2020年7月1日以降、仮特許の出願が可能。12カ月以内に仮特許を特許出願に変更することが可能、あるいは、同期間内に実用新案出願に変更可能。
  3. 特許権は売買、賃貸、実施許諾(ライセンス供与)の対象となる。特許権の移転やライセンス供与が第三者に対して(訴訟の際に)効力を持つためには、それを全国特許名簿に登録することが必要である。
  4. 2023年6月1日から、欧州各国ごとに有効化の手続きを経ずに、統一特許裁判所(UPC)協定の全批准国で単一の効力を有する欧州単一特許制度が開始した。欧州単一効特許は欧州特許庁(EPO)へ登録する。

商標

  1. 商標が保護されるためには、特許と同じくINPIに登録しなければならない。出願者がフランス国内、EU域内、あるいは欧州経済領域(EEA)内に居住していない場合は、手続きを代行する専門の代理人を指名する必要がある。
  2. 商標の保護期間は10年間で、10年ごとに無期限に更新できる。ただし、登録後5年間、当該商標が使用されていない場合は、第三者からの申立てを受けた裁判所の判決により、当該商標権が取り消される可能性がある。

著作権

文学・芸術作品等を保護する著作権の登録は不要である。保護期間は著者の死後70年。

ソフトウエア

オリジナルのソフトウエアは著作権の保護を受ける。保護期間は文学・芸術作品と同じく、著者の死後70年間。特段の登録は不要。例外的に、商標、意匠権、特許による保護の対象となる場合もある。

意匠権

INPIに登録した意匠(デザイン・モデル)は、5年ごとに更新すれば最大で25年間保護される。登録時に10年間の保護を申請し、その後5年ごとの更新をすることもできる。25年間の保護期間が終了した後も、著作権による保護(特別な手続きは必要ない)を享受できる。

参考: