外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年01月25日

外国人就業規制

EU域外の国籍者は、定住許可(無期限)を取得していない限り、就労を伴う滞在については、就労目的の滞在許可の取得が必要。

  1. EU加盟国以外の国籍者の長期滞在および就労
    1. 90日以内の短期滞在と90日を超える長期滞在
      EU加盟国の国籍を持たない者は、ドイツに入国またはドイツで滞在するためには、基本的に「滞在許可」(Aufenthaltstitel)を必要とする。しかし、日本国籍保有者を含む滞在法上優遇される国籍保有者の「短期滞在」(180日の期間内に90日までの滞在)には、滞在許可は不要。滞在期間がこの「短期滞在」期間を超える場合は、滞在許可が必要となる。
      日本国籍保有者は、2000年12月から、滞在許可は入国後に居住地の外国人局(Ausländerbehörde)で取得することが可能である(ただし、180日の期間内に滞在日数が90日を超えていない場合)。
      同時に、日本・ドイツ間でワーキング・ホリデー制度(18歳以上30歳以下を対象に3カ月以上1年以内)が導入された。
    2. 就労

      EU加盟国の国籍を持たない者がドイツで就労するにあたっては、基本的に就労目的での滞在許可証または定住許可証(Niederlassungserlaubnis、無期限)を得る必要がある。2020年3月1日施行の法改正(滞在法4a条1項)によって、滞在許可保有者には基本的に就労が認められると規定されているが、当局が就労を禁止または制限することは可能で、滞在の目的が就労でない場合には、以前と同様に基本的に就労は禁止される。就労目的での滞在許可証を取得するためには、基本的に、当該人物が就任予定のポストに適任のドイツ人あるいはEU市民の求職者が見つからないことが条件となる。

      • 高資格保有者

        指導的人材、特殊専門分野の知識を持った研究者など、いわゆる「高資格保有者」は、具体的な雇用の提供があるなどの条件を満たせば、直ちに滞在許可を取得することができる。「高資格保有者」の配偶者は、婚姻関係があること、年齢やドイツ滞在予定期間など一定の条件を満たせば、就労が可能。

      • 専門技能者

        「高資格保有者」に該当しない専門技能者の場合は「専門技能者の移住を更に拡充する法律」により、滞在許可が取得し易くなった。同法の目的は専門技能者の移住を促進、拡充していくことで、ドイツの労働力不足の解決が期待されている。同法は3段階に分けて施行される。第1段階として2023年11月18日に一部が施行。従来は職業訓練資格や教育資格に対応した職業に対してのみ滞在許可が付与されていたが、法改正により、資格と職業の関連性は求められなくなった(医師や弁護士などの規制された職業では、その限りではない)。2024年3月と6月の施行では、更なる規制緩和やポイント制に基づく「チャンスカード」の導入などが行われる。

      • 企業内転勤

        2020年3月に導入されたICT(Intra-corporate transfer:企業内転勤)カード制度により、EU域外の第三国に所在する企業から、ドイツ国内の子会社もしくはグループ会社に転勤する企業内転勤が可能となる。適用されるのは、EU域外の第三国の国籍保持者である経営管理職もしくは高い専門性を有する従業員で、企業内転勤の直前に最低6カ月間、連続した期間に元の勤務先で雇用されている者。管轄権を有するドイツの在外公館で申請が可能。「ICT」の配偶者は、婚姻関係があること、年齢やドイツ滞在予定期間など一定の条件を満たせば、就労が可能。

    3. EUブルーカード

      2012年8月に、EU指令に沿い、大学卒業者の欧州労働市場参入を容易化する「EUブルーカード」が導入されたが、2021年に新たなEU指令が制定され、EU加盟国は新しいEUブルーカードに関する国内法化を義務付けられた。それに基づき、2023年11月18日よりEUブルーカードの要件が新しくなった。従来の年収要件が引き下げられ、不足職種あるいはEUブルーカード申請時に大学卒業後3年以内に該当する場合は、年金保険料賦課限度額の45.3%(2024年は4万1,041.80ユーロ)、それ以外の場合の年収要件は、年金保険料賦課限度額の50%(2024年は4万5,300ユーロ)となる。なお、年金保険料の賦課限度額は毎年更新される。
      専門家が不足している分野(不足職種)のリストPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(505KB)があり、従来の数学、IT、自然科学の専門家、技術職、医師(歯学を除く)に加えて、製造業やITサービス業の幹部職、特定のサービス業(保育やヘルスケア分野)の幹部職、獣医、歯科医、薬剤師、(資格を持っている)介護士や助産師、教員などが2023年11月より新たに不足職種に加えられた。IT専門家に関しては、大学を卒業していなくても、3年以上の同等の職業経験があることを証明できれば、EUブルーカードの取得が可能になった。その場合の年収要件は、年金保険料賦課限度額の45.3%(2024年は4万1,041.80ユーロ)である。

      33カ月間「EUブルーカード」で就業し、その間法定年金もしくは類似のシステムに加入していたことが証明できる場合は、定住許可証(無期限)が得られる。語学レベルB1級のドイツ語能力資格がある場合は、この期間が短縮され、滞在21カ月後に定住許可証(無期限)が得られる。

    なお、EU加盟国の国籍を持たない者の長期滞在と就労についての関連法および関連情報は、以下のとおり。

  2. 自営業
    自営業者は、その事業活動に対する経済界の関心や地域のニーズがあり、かつ、その事業活動がドイツ経済に積極的な効果が期待され、そして事業活動の財源確保が証明されている場合、当該事業のための滞在許可を取得することができる(滞在法21条1項)。
    なお、ドイツの大学を卒業した外国人およびドイツの大学に研究者として雇用されている外国人は、専攻課程に関係する自営業を開始する場合には、滞在許可を取得することができる(滞在法21条2a項)。
  3. 滞在許可の延長

    滞在許可の延長は、対象となる人物が滞在許可を初めて取得した時と同等の条件を備えていることを前提として許可される。またその際、当該外国人がドイツ社会への参加のための研修課程に規則通りに参加する義務を果たしたかどうかも考慮される。
    2015年10月の外国人雇用令(Beschäftigungsverordnung)改正以降、難民のステータスで4年間ドイツに滞在した場合は、ドイツ人/EU市民の求職者と区別なく、すべての就労が許可されることになった(アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、北マケドニア、モンテネグロ、セルビアに対する例外規則はある;外国人雇用令26条2項、32条2項)。

    滞在許可の延長についての関連法および関連情報に関しては、以下を参照。
    連邦司法省:外国人雇用令(Beschäftigungsverordnung外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます / Ordinance on the Employment of Foreigners外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  4. 外国人就労に伴う雇用者の義務

    2022年3月1日施行の法改正により、外国人を雇う雇用者は、[1]該当する外国人が予定されている就労を行うことが認められていることを確認し、[2]雇用期間中は滞在許可証のコピー(電子データ形式または紙で)を保管し、[3]滞在許可期間終了予定よりも就労が早く終了した場合は、その事実を知った時点から4週間以内に管轄の外国人局に通知する義務を負う(滞在法4a条5項)。

問い合わせ先

在留許可

就労を伴う滞在については、就労目的の滞在許可の取得が必要。日本人が長期滞在(180日の期間内に90日以上)する場合の滞在許可については、2000年12月1日から、ドイツ入国後に居住地の外国人局で申請することが可能となった。

外国人就業規則」の項を参照。

現地人の雇用義務

現地人の雇用義務は存在しない。

現地人の雇用義務は存在しないが、就労を目的とする外国人就労者の滞在許可は、基本的に、当該人物が就任予定のポストに適任のドイツ人あるいはEU市民の求職者が見つからない場合のみ発行されるため、無制限に外国人のみを雇用することはできない。

その他

特になし。