税制

最終更新日:2024年04月05日

法人税

2017年度より内国法人にかかる法人税の実効税率(法人所得税率29.5%+配当源泉徴収税率5%)は33.02%。配当の支払いを受ける者が内国法人の場合は非課税。外国法人には、外国への支払利子、関係法人間取引などにも賦課。2010年に譲渡益課税を導入。

法人所得は、内国法人または居住者の所得および非居住者または外国法人の国内源泉所得が該当し、所得税法で3号所得に分類されている(その他税制を参照)。

2016年末の税制改正により、内国法人が配当を、居住者、非居住者、外国法人のいずれかに支払う場合、2017年度から法人所得税率29.5%に配当源泉徴収税率5%を加え、実効税率は33.02%となった。ただし、配当の支払いを受ける者が内国法人の場合は非課税。

法人所得税および配当所得課税の税率
課税対象 旧制度 2017年度以降
法人所得税 28.0% 29.5%
配当所得課税 6.8% 5.0%

この他、外国法人に対して課税される国内源泉所得には、貸付金利子(4.99%)、ロイヤルティー(30%)、関連者間取引に係る所得(30%)、船舶・航空機のリース料(10%)などがある(注:括弧内は適用税率)。

また、2010年1月より譲渡益課税(キャピタルゲイン課税)が導入された。内国法人では、法人所得税の税額計算の際、譲渡益を他の法人所得に合算し、外国法人には、譲渡がペルー国内で行われた場合は税率5%、譲渡が外国で行われた場合は税率30%が適用される。

2019年5月に所得税法の脱税防止規定の適用方法などを明示した大統領令145-2019-EF号が公布された。

根拠法:大統領令179-2004-EF「所得税法統一規則」(2004年12月8日公布)、法律29492(2009年12月31日公布)、法律29645(2010年12月31日公布)、法律30296「経済活性化推進法」(2014年12月31日公布)、政令1261(2016年12月10日公布)、大統領令145-2019-EF(2019年5月6日公布)

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二国間租税条約

日本とは、2019年11月18日に「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とペルー共和国との間の条約」を調印し、2021年1月29日に発効した。2022年1月1日以降の租税から適用。日本以外に締結しているのは8カ国・地域。

日ペルー租税条約(2019年11月18日調印、2021年1月発効)

  1. 投資所得に対する課税

    投資所得(配当、利子および使用料)については、次のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除される。

    投資所得に対する課税率
    種類 税率
    配当 10%
    利子 免税(政府受取等)
    10%(その他)
    使用料 15%
  2. 株式譲渡収益に対する課税

    法人の資本の20%以上に相当する株式を所有していたものが、その法人の株式の譲渡によって取得する収益に対して、源泉地国で課税される。

その他詳細は、次の資料を参照。

根拠法:大統領令060-2020-RE

日本以外の締結国・地域

  1. チリ(2001年6月8日調印、2004年1月発効)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(174KB)
    根拠法:大統領令005-2003-RE
  2. カナダ(2001年7月20日調印、2004年1月発効)
    条文(英語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(981KB)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(203KB)
    根拠法:大統領令022-2003-RE
  3. アンデス共同体(CAN)加盟3カ国ボリビア、コロンビア、エクアドル(2005年1月発効、ベネズエラは2006年脱退)
    条文(スペイン語、アンデス共同体公報)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(224KB)
    根拠法:CAN決議578(2005年1月1日発効)
  4. ブラジル(2006年2月17日調印、2010年1月発効)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.52MB)
    根拠法:大統領決議213-2006-RE
  5. メキシコ(2011年4月27日調印、2015年1月発効)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(61KB)
    根拠法:大統領令003-2014-RE
  6. 韓国(2012年5月10日調印、2015年1月発効)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(168KB)
    根拠法:大統領令004-2014-RE
  7. スイス(2012年9月21日調印、2015年1月発効)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(74KB)
    根拠法:大統領令008-2014-RE
  8. ポルトガル(2012年11月19日調印、2015年1月発効)
    条文(スペイン語、経済財政省ウェブサイト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(180KB)
    根拠法:大統領令009-2014-RE

その他税制

1. 個人所得課税、2. 一般売上税、3. 選択消費税、4. 金融取引税、5. 純資産税、6. 観光開発促進税、7. 鉱業税制、8. 固定資産税

個人所得課税(所得税法の自営業所得、給与所得、資本所得)

居住者の勤労所得にあたる4号所得(自営業所得)および5号所得(給与所得)の税率(課税基準は年間純所得)は、次表のとおり。

課税基準 税率
7UIT以下 0%
7UIT超12UIT以下 8%
12UIT超27UIT以下 14%
27UIT超42UIT以下 17%
42UIT超52UIT以下 20%
52UIT超 30%

非居住者の国内源泉の勤労所得には、30%の一律税率を適用している。なお、年間183日以上ペルー国内に滞在する外国人は、居住者とみなす。
注)UIT(課税単位):2024年1月より1UIT=5,150ソル〔大統領令309-2023-EF(2023年12月28日公布)規定〕

この他、個人所得課税の対象には、資本所得(2号所得)として、居住者の配当等を除く個人資産や共有相続財産、夫婦財産(6.25%)、自営業所得(4号所得)として、非居住の芸能人による興業収入(15%)、技術供与(15%)などがある(注:括弧内は適用税率)。

なお、2010年1月の譲渡益課税の導入で、個人所得も課税対象となった。
譲渡益課税は、法人所得の場合と同様、譲渡損失との損益通算後に税額を算出する。

  • 居住者:金融商品市場を通じた外国源泉の譲渡益は、資本所得に加算して税額算出。また、国内源泉の譲渡益には5%を適用。
  • 非居住者:国内源泉の譲渡益には4.99%を課税。ただし、タックスヘイブンなど第三国経由の取引または関連者間の取引については、30%の税率を適用。また、不動産譲渡所得に対する税率は、2016年末の税制改正で30%から5%に引き下げられた。

根拠法:政令972(2007年3月10日公布)、法律29308(2008年12月31日公布)、法律29645(2010年12月31日公布)、法律29492(2010年1月1日発効)、法律30296「経済活性化推進法」(2014年12月31日公布)、政令1258(2016年12月8日公布)、政令1261(2016年12月10日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(個人所得税) "Impuesto a la Renta de Personas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

一般売上税(IGV)

  1. 物品販売、サービス提供、建設請負契約、新規不動産販売にかかる売上高を課税対象に税率18%(一般売上税16%+地方振興税2%)を賦課。
    (注)現行税率は、2011年3月に改正されたもの。
  2. 非課税対象:物品・サービス輸出、企業再編に伴う物品移転、不動産賃貸および譲渡、輸入仲介手数料、金融サービス
    (注)内国法人が非居住者に提供する旅行パックに含まれるサービスに係る非課税措置については、「輸出入手続き-その他」の「サービス輸出・観光促進法」を参照。
  3. 免税対象:基礎食品(魚介類、牛乳、穀類、豆類、野菜、果物)、肥料、綿花など(一般売上税・選択消費税法附属書Ⅰに規定)、国内の人員・貨物陸上輸送、興行、食堂など(一般売上税・選択消費税法附属書Ⅱに規定)、国境地域に所在する製造業者、イロ、マタラニ、タクナ、パイタの経済特区内に設立され、年間取引高の92%以上が製品輸出の会社。

対象品目は次の税務監督庁ウェブサイトを参照。
一般売上税・選択消費税法附属書Ⅰ "APÉNDICE I外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(176KB)"
一般売上税・選択消費税法附属書Ⅱ "APÉNDICE Ⅱ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(139KB)"

根拠法:大統領令055-99-EF「一般売上税・選択消費税法統一規則」(1999年4月16日発効)、同改正法・政令950(2004年2月3日施行、3月1日発効)、大統領令064-2000-EF(2000年6月28日公布)、法律29144(2007年12月10日公布)6条、法律28057(2003年8月9日発効)、政令965(2007年1月1日発効)、法律29666(2011年2月20日公布)、政令1125(2012年7月23日施行、8月1日発効)、法律30641(2017年8月17日公布)、同施行細則・大統領令342-2017-EF(2017年11月22日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(一般売上税) "Impuesto General a las Ventas - IGV - Empresas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

一般売上税徴収義務制度

一般売上税には、脱税防止と徴税強化を目的として、指定した納税者に、取引で発生する税額の一部を差し引いて国に納付する制度が設けられている。

  1. 買主徴収制度(Regimen de Retenciones
    税務監督庁から徴収義務者に指定された買主が、IGV課税対象の物品やサービスを購入する際、購入代金の3%を売主のIGV税額として徴収し、税務当局に納付する制度。納付額は控除対象となる。対象項目は価格が700ソルを上回る物品販売、不動産の初回販売、サービス提供、建設契約。優良納税者に認定された売主あるいは他の買主徴収義務者との取引、電気・水道等の公共サービスあるいは航空券、キャッシャーでレシートを発行する取引、レシート発行義務のない取引などは適用外。

    根拠法:決議037-2002/SUNAT「IGV買主徴収制度」(2002年4月19日公布、同年6月1日発効)、決議033-2014/SUNAT(2014年2月1日公布)

    買主徴収制度 (税務監督庁ウェブサイト) "Régimen de Retenciones del IGV外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    過去1年間で納税義務を正しく履行している納税者は税務当局より優良納税者に認定され、買主徴収義務者を免除される。
    根拠法:政令912「優良納税者制度創設法」(2001年4月9日公布)、同施行細則・大統領令105-2003-EF(2003年7月26日発効)。

  2. 売主徴収制度(Regimen de Percepciones
    税務監督庁から徴収義務者に指定された売主が、販売価格に一定率を掛けた額を買主のIGV税額として徴収し、税務当局に納付する、あるいは、輸入の際に、税務監督庁が輸入価格に一定率を掛けた額を輸入者のIGV税額として徴収する制度。買主または輸入者は、毎月のIGV申告時に徴収額が控除され、余剰分が発生した場合は、翌月の申告に繰り越される。適用対象と徴収率は、後述のとおり。
    1. 法律29173別表1のIGV課税対象物品の販売
      販売価格の2%。ただし、買主が領収書発行義務を履行している売主徴収義務者の場合は0.5%。買主とは、購入額が1,500ソル以下の自然人を指す。対象項目は、小麦粉、小麦、ミネラルウォーター等を含む非アルコール飲料、モルトビール、石油ガス液、炭酸ガス、PET容器、ガラス容器、キャップ、カタログ販売される物品など。なお、2015年1月、対象41項目中29項目が除外された。
    2. 石油派生液体燃料の販売
      販売価格の1%。ただし、買主が売主徴収義務者、エネルギー鉱山省炭化水素総局に登録された事業者または再販意図のない最終消費者の場合は、適用を除外。
    3. IGV課税対象物品の輸入
      1. 輸入者の納税者資格に瑕疵がある場合は10%
      2. 輸入者が中古品を輸入する場合は5%
      3. ⅰ.ⅱ.いずれにも該当しない場合は3.5%

      ただし、一時輸入、FOB価格1,000ドル以下の商品、買主徴収義務者による取引などは適用除外。

    根拠法:法律29173「IGV売主徴収制度施行法」(2007年12月23日公布)、政令1116(2012年7月7日公布)、政令1119(2012年7月18日公布)、法律28053(2003年3月8日公布)、決議058-2006/SUNAT(2006年4月1日公布)、決議065-2006/SUNAT(2006年4月29日公布)、決議104-2006/SUNAT(2006年9月17日公布)、大統領令031-2008-EF(2008年2月28日公布)、大統領令091-2013-EF(2013年5月14日公布)、大統領令093-2013-EF(2013年12月1日公布)、大統領令314-2014-EF(2014年11月21日公布)

    売主徴収制度 (税務監督庁ウェブサイト) "Régimen de Percepciones del IGV外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. 分離納付制度(Regimen de Detracciones
    インフォーマル度の高い業種について、IGV賦課対象の物品やサービスの買主・利用者が、購入代金に一定率を掛けた額を国民公庫(Banco de la Nación)に開設された売主の専用口座に振り込み、売主がこれを税務当局に納付する制度。買主徴収制度と重複する場合は、本制度を優先する。なお、700ソル以下の取引は免除される。納付率は1.5~15%と対象品目・サービスによって異なる。

    次の税務監督庁ウェブサイトを参照。
    対象品目・サービスの納付率:分離納付制度附属書 "Apéndices del Sistema de Detracciones外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    分離納付制度 "Régimen de Detracciones del IGV - Empresas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    根拠法:政令940(2003年12月20日公布)、同改正法・政令954(2004年2月5日公布)、決議183-2004/SUNAT「国税納付制度規則」(2004年9月15日公布)、政令1110号(2012年6月20日公布)、決議375-2013/SUNAT(2013年12月28日公布)、決議343-2014/SUNAT(2014年11月11日公布)

選択消費税(ISC)

アルコール飲料やたばこ、砂糖入り飲料、カジノ賭博、燃料、自動車など、健康上や社会的あるいは環境的な影響を及ぼすものに、それぞれ異なる税率を課す間接税で、従価税、従量税、小売価格の3つの方式で運用される。

対象品目・税率は、次の税務監督庁のウェブサイトを参照。
選択消費税附属書 "NUEVO APÉNDICE ⅣPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(276KB)"

なお、2018年5月に、ペルー政府は、健康上の影響が高いとされる5分野の品目を対象に増税を実施。毎年、品目とその税率の再改定を行っている。

根拠法:大統領令055-99-EF「一般売上税・選択消費税法統一規則」(1999年4月15日公布、同16日発効)、政令944(2003年12月23日公布、2004年1月1日発効)、政令1116(2012年7月7日施行、8月1日発効)、大統領令091~095-2018-EF(2018年5月9日公布)、大統領令181-2019-EF(2019年6月15日公布)、経済省決議042-2020-EF/15(2020年1月25日公布)、経済省決議035-2021-EF/15(2021年1月26日公布)、大統領令266-2021-EF(2021年9月30日公布)、経済省決議021-2022-EF/15(2022年1月30日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(選択消費税) "Impuesto Selectivo al Consumo外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

金融取引税(ITF)

金融システムを通じた決済奨励、脱税対策、経済適正化を目的に、金融機関を通じた金融取引に賦課。2011年4月から税率0.005%を適用。ただし、同一名義人の口座間の取引、報酬・年金・退職積立金用指定口座への入金、外交使節・国際機関の口座の入出金は非課税。

根拠法:法律28194「脱税対策・経済正常化法」(2004年3月26日公布)、同施行細則・大統領令047-2004-EF(2004年4月8日公布)、政令975(2007年3月15日公布)、大統領令150-2007-EF「脱税対策・経済正常化法統一規則」(2007年9月23日公布)、法律29667(2011年2月20日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(金融取引税) "Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

臨時純資産税(ITAN)

純資産額が100万ソルを上回る法人を対象に、前年末の純資産額に課税。2010年1月から税率0.4%を適用。

根拠法:法律28424(2004年12月21日公布)、同施行細則・大統領令025-2005-EF(2005年2月16日)、政令976(2007年3月15日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(臨時純資産税) "Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

観光開発振興税

ペルー各都市に乗り入れる国際線の航空券発券につき、旅客1人当たり15ドルを賦課。納付額は、観光開発促進の目的に充当される。

根拠法:法律27889(2002年12月19日公布)、同施行細則・大統領令007-2003-MINCETUR(2003年2月13日施行)、同改正・大統領令011-2012-MINCETUR(2012年6月1日公布)

鉱業税制

政府は、社会事業関連予算の増額に伴う財源確保を目的に、政府と税制安定化協約を結んでいるかの是非も鑑み、次の賦課制度を整えた。いずれも、四半期ごとに市場価格を基に算定される営業利益に従い、累進税率が賦課される。また、所得税控除の対象となる。政府は、税率の上限下限を改定できる。

  1. 鉱業賦課金
    政府と税制安定化協約を結んでいる鉱山会社については、鉱業賦課金(GEM)の名目で、営業利益に応じて4~8.79%を賦課。

    根拠法:法律29790「鉱業賦課金創設法」(2011年9月28日公布)、同施行細則・大統領令173-2011-EF(2011年9月29日公布)、決議260-2011/SUNAT(2011年11月8日公布)

    税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(鉱業賦課金) "Gravamen Especial a la Minería– Ley N° 29790- GEM 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  2. 鉱業特別税
    政府と税制安定化協約を結んでいない鉱山会社については、鉱業特別税(IEM)の名目で、営業利益に応じて2~5.36%を賦課。

    根拠法:法律29789「鉱業特別税創設法」(2011年9月28日公布)、同施行細則・大統領令181-2011-EF(2011年10月1日公布)、決議260-2011/SUNAT(2011年11月8日公布)

    税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(鉱業特別税) "Impuesto Especial a la Minería -IEM外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. 鉱業ロイヤルティー
    IEMと同様、政府と税制安定化協約を結んでいない鉱山会社に、鉱業ロイヤルティーとして、3カ月期ごとに算定する営業利益に応じて1~12%を賦課。なお、零細・小規模鉱山事業者については免除。

    根拠法:法律28258「鉱業ロイヤルティー法」(2004年6月24日公布)、同改定法・法律29788(2011年9月28日公布)、同施行細則・大統領令180-2011-EF(2011年10月1日公布)、大統領令209-2011-EF(2011年11月23日公布)、決議260-2011/SUNAT(2011年11月8日公布)、決議270-2011/SUNAT(2011年11月24日公布)

    税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(鉱業ロイヤルティー) "Regalía Minera - Ley 28258外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

固定資産税

保有する土地・家屋などに課税される地方税。毎年1月1日現在の固定資産評価価格を基準に課税。15UIT以下:0.2%、15UIT超60UIT以下:0.6%、60UIT超:1.0%。
不動産の取得者には、不動産取得税として、不動産価格から10UITを差し引いた額に3%が課税される。不動産取得日から1カ月以内に納付しなければならない。

根拠法:政令776「地方税法」(1993年12月31日公布)、政令952(2004年2月3日公布)、大統領令156-2004-EF「地方税法統一規則」(2004年11月15日施行)13条。大統領令23-96-EF(1996年2月19日施行)2条前段

移転価格税制

2001年に公布された法律27356により、移転価格税制が法制化された。経済協力開発機構(OECD)正式加入を目指すペルー政府は、BEPS行動計画に沿った仕組みへと、これまでに様々な改善を進めてきている。

根拠法:政令945(2003年12月23日公布)、大統領令179-2004-EF(2004年12月8日)、政令1312(2016年12月31日公布)、大統領令333-2017-EF(2017年11月17日公布)、決議163-2018/SUNAT(2018年6月29日公布)、政令1537(2022年3月26日公布)

税務監督庁(SUNAT)ウェブサイト(移転価格税制) "Precio de Transferencia外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
ジェトロ調査レポート:ペルーにおける移転価格税制の概要(2021年10月)