外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年08月27日

外国人就業規制

外国人は雇用・労働面で、コロンビア人と同じ内国民待遇を受けなければならない〔1991年憲法(Constitución Política)第100条、労働法(Regímen Laboral)第143条〕。ただし、公共秩序維持の関係から、外国人に対して特別な措置を講じることや一部権利の行使を制限することが認められる。

投資家に必要な労働法関連情報については、PROCOLOMBIA投資情報専用ウェブサイトで閲覧可能。

Labor Regime外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

上院のウェブサイトでコロンビアの労働法(Régimen Laboral)を閲覧することもできる。

在留許可

2022年7月22日付決議5477号により、コロンビア査証は、来訪者ビザ(Vビザ)、移住者ビザ(Mビザ)、居住者ビザ(Rビザ)の3つに分けられることとなった。いずれの査証を申請する場合でも、日本語の文書はコロンビア外務省の認可したスペイン語訳(公認通訳士によるもの)と、場合によっては外務省のアポスティーユ(公印確認)取得を求められる。

来訪者ビザ(VISITANTE、Vビザ)(2022年決議5477号)

来訪者ビザは、コロンビア国内で主に次の目的を行う者が申請できる。

  1. 航空便の乗り継ぎ
  2. 観光、レジャー、文化的体験
  3. 事業のための手続き、市場調査、投資、会社設立、契約締結
  4. 協定校での交換留学における対面やオンラインでの授業や学生インターンシップ(ただし、滞在期間が180日を超えない場合に限る)
  5. 医療または歯科の患者として治療を受けること。またはその同伴者
  6. コロンビア国内でコロンビア当局に対し行政手続きまたは司法手続きを行う
  7. コロンビア領海に侵入し就労する船舶の乗船員
  8. コロンビア政府のプログラムに参加し、一時的に農業分野にて就労する
  9. 国際会議や見本市参加、アーティスト、スポーツ選手、審判、物流スタッフ、講演者、出展者、主催者など
  10. 官僚もしくはコロンビアによって正当に認められた団体で宗教的使命を遂行する労働者
  11. 学生/宗教ボランティア
  12. 社会的活動や開発協力分野でのボランティア
  13. 映画やドキュメンタリー作品の撮影
  14. デジタルノマド
  15. 短期間のメディア報道
  16. 海外メディアの特派員
  17. 国内の法人に対する技術的支援
  18. 自由貿易協定が適用される企業家
  19. 外国政府公式の商業団体またはコロンビア外務省の認定を受けていない任務についている政府関連機関
  20. コロンビアとの協定でワーキングホリデープログラムに参加できる者
  21. コロンビアで設立された企業でのインターンシップ(短期滞在要件が免除されるパスポート所持者のみ)
  22. 労働契約に基づき、個人として一時的に就労する
  23. コロンビアの国際化推進
  24. 信用できる合法的な源泉から定期的で変動的な収入を得ている外国人
  25. 1~24以外

外務省はVビザの中に「デジタルノマド」向けのビザを新設した。申請できるのは、コロンビア国内で外国企業のためにリモートワークやテレワークを行う者、またはデジタルコンテンツやコロンビアが関心のある情報技術分野で起業しようとする者で、以下の要件を満たす必要がある。

  1. 外務省が査証なしで入国、短期滞在できると認めた国のパスポートを有する者
  2. 被雇用者の場合、所属する外国企業が発行する就業証明
  3. 起業家の場合、事業計画や資金、人的資源などを明記した動機理由書
  4. 直近3カ月の収入が最低賃金(*)の3カ月分以上であることを示す銀行口座の残高証明
  5. 事故、病気、出産、身体障害、入院、死亡、本国送還の補償を含む保険への加入

Vビザの有効期間は最長2年で、活動内容によって異なる。観光、ビジネス、イベント、デジタルノマドなど、Vビザの対象となる活動については、コロンビア国内で給与の支払いが発生しない限り、短期滞在ビザが免除されている国のパスポートを所持している場合、ビザを申請する必要はない。上記のほとんどの活動の場合、年間合計滞在日数は最大180日とされている。現在日本は短期滞在のビザ免除国である。

*2024年の最低賃金は130万コロンビアペソ

移住者ビザ(MIGRANTE、Mビザ)(2022年決議5477号)

移住者ビザは、コロンビアでの居住を希望する者で、次の者が申請できる。

  1. コロンビア国籍者の配偶者
  2. コロンビア国籍者の永続的なパートナー
  3. コロンビア国籍者の養子
  4. 出生したコロンビア国籍者の父親もしくは母親
  5. メルコスール加盟国・ボリビア・チリ国籍保有者
  6. アンデス移住条約加盟国(ボリビア、エクアドル、ペルー)の国民
  7. 難民認定を得た者
  8. コロンビア国内で労働契約がある者
  9. 会社を創設した者。またはその企業に最低出資額を満たす金額の出資を行った出資者(最低出資額:コロンビアの法定最低賃金100カ月分に相当する金額)。
  10. フリーランスとして活動し、その活動が国益にかなう者
  11. 年金受給者
  12. 修士号、博士号の取得者、博士研究員で、コロンビア政府が定めた国際化計画の要件を満たす者
  13. コロンビア企業に法定最低賃金650カ月分、もしくはコロンビアの不動産分野で法定最低賃金350か月分の投資を行う投資家
  14. 無国籍者として認められた者

有効期間は最長3年だが、契約期間や留学期間がそれ未満の場合、ビザの有効期間も3年未満となる。

居住者ビザ(RESIDENTE、Rビザ)(2022年政令6045号)

居住者ビザは、コロンビアに永住を希望する者で、次の者が申請できる。

    1. 過去にコロンビア国籍を保有していたが放棄した者
    2. 前述のMビザのカテゴリー3、4、5、6、14に該当し、合計2年間コロンビア国内に滞在している者
    3. 前述のMビザのカテゴリー1に該当し、合計3年間の滞在期間がある者
    4. 前述のMビザのカテゴリー2、7、8、9、10、11、12、13に該当し、合計5年間コロンビア国内に滞在している者
    5. Rビザの受益者で合計5年間コロンビアに滞在している者
    6. ベネズエラ移民一時保護資格に基づくベネズエラ国民
    7. FARC-EPの元メンバーで和平プロセスに参加した者

ビザの有効期間は無期限。 Rビザの保持者は、5年ごとにビザの再発給を申請しなければならない。連続して2年以上コロンビア国内を不在にすることはできない。

詳細は在日コロンビア大使館・総領事館に要確認。
Tel:(03)3440-6451
Fax:(03)3340-6724

査証申請の概要および必要書類などに関しては、コロンビア外務省ウェブサイト(Trámites y Servicios - visas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

査証取得後、有効期間が3カ月を超える場合は、査証発給日またはコロンビア入国日から15日以内に、コロンビア外務省管轄の入国管理局(La Unidad Administrativo Especial Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)において、ビザの登録と外国人身分証明書の申請が必要(2024年4月時点で、手数料は26万7,000 COP)(2015年政令第1067号第2.2.1.11.4.4.~2.2.1.11.4.7条)。

査証制度の概要については、次のPROCOLOMBIA投資情報専用ウェブサイトからも参照可能。

VISAS AND MIGRATORY REGULATION外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

現地人の雇用義務

2010年法律第1429号により、労働法第74条で規定されていたコロンビア人労働者と外国人労働者の雇用者数の割合、および第75条で規定されていた外国人就労者の雇用比率は撤廃され、コロンビア人の雇用義務については規定されていない。

給与については、同一企業または機関で外国人と同じ職務を履行するコロンビア人労働者は、外国人と同様の報酬と条件を要求する権利を有する(労働法第143条)。

コロンビアの社会保険負担率は社会保険の種類によって異なる。健康保険は事業主が8.5%、従業員が4.0%。年金は事業主が12.0%、従業員が4.0%。労災保険は事業主のみ0.348~8.7%。福利厚生(家族補償公庫への支払い)は、事業主のみ4.0%または9.0%(基本給が法定最低賃金10カ月分未満の従業員は家族補償公庫へ4.0%、または同10カ月分以上の従業員は家族補償公庫(Cajas de Compensación Familiar)へ4.0%、家族福祉院(ICBF)へ2.0%、職業訓練庁(SENA)へ2.0%)(1993年法律第100号)。

また退職金積立について事業主は、毎年2月14日までに前年の給与1カ月分を退職金基金へ支払い、前年末時点の基金残高の12.0%(退職金利子)を1月末までに従業員へ支払う。
有給休暇は年間15日と定められている(1975年法律第52号)。

コロンビアにおける雇用者の主な義務については、次のPDFを参照。
ジェトロ:雇用者の義務PDFファイル(150KB)

その他

特になし。