外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2022年05月24日
- 最近の制度変更
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2022年12月22日
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2022年9月20日
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2020年6月18日
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2020年6月8日
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外国人就業規制
外国人は雇用・労働面で、コロンビア人と同じ内国民待遇を受けなければならない(1991年憲法(Constitución Política)第100条、労働法(Regímen Laboral)第143条)。ただし、公共秩序維持の関係から、外国人に対して特別な措置を講じることや一部権利の行使を制限することが認められる。
投資家に必要な労働法関連情報については、PROCOLOMBIA投資情報専用ウェブサイトで閲覧可能。
上院のウェブサイトでコロンビアの労働法(Regímen Laboral)を閲覧することもできる。
在留許可
2017年8月2日付法令6045号により、コロンビア査証は、来訪者ビザ(V)、移住者ビザ(M)、居住者ビザ(R)の3つに分けられることとなった。いずれの査証を申請する場合でも、日本語の文書はコロンビア外務省の認可したスペイン語訳(公認通訳士によるものなど)と、場合によっては外務省のアポスティーユ(公印確認)取得を求められる。
来訪者ビザ(VISITANTE)(2017年政令6045号第1章)
来訪者ビザは、コロンビア国内で次の目的を行う者が申請できる。
- 航空便の乗り継ぎ
- 観光
- 市場調査、投資、会社設立、契約締結
- 交換留学
- 病気治療
- コロンビア国内で行政手続きまたは司法手続きを行う
- コロンビア領海に侵入し就労する船舶の乗船員
- 国際会議や見本市参加、アーティスト、スポーツ選手、審判、物流スタッフ
- インターンシップ
- 開発協力や人権保護の分野におけるボランティア
- オーディオ・ビジュアルやデジタルコンテンツの制作
- 新聞報道や外国メディアの特派員として一時的に滞在する
- 個人や法人としての一時的なサービス提供
- 外国企業のコロンビア支店での就労
- 外国政府のコロンビア事務所での就労などの活動を行う者
- コロンビアとの協定でワーキングホリデープログラムに参加できる者
有効期間は最長2年で、活動内容によって異なる。市場調査や投資などの商用目的の場合、年間合計滞在日数は180日以下とされている。
移住者ビザ(MIGRANTE)(2017年政令6045号第2章)
移住者ビザは、コロンビアでの居住を希望する者で、次の者が申請できる。
- コロンビア国籍保有者の配偶者またはパートナー
- コロンビア国籍を保有する子の養親または親の養子
- メルコスール加盟国・ボリビア・チリ国籍保有者
- 難民認定を得た者
- コロンビア国内で無期または長期の労働契約がある者
- 会社を創設または出資を行った者
- 起業するための専門知識や資格を有する者
- コロンビア政府より宗教法人として認定を受けている教会の宗教的活動を行う者
- コロンビア国内の初等教育、中等教育、高等教育機関での就学が認められている者
- 不動産分野へ投資を行う者
- 退職により年金を受給する者または、定期的な収入を合法的に受け取る者などで居住者ビザ(R)の取得要件を満たさない者
有効期間は最長3年だが、契約期間や留学期間がそれ未満の場合、ビザの有効期間も3年未満となる。
居住者ビザ(RESIDENTE)(2017年政令6045号第3章)
居住者ビザは、コロンビアに永住を希望する者で、次の者が申請できる。
- 過去にコロンビア国籍を保有していたが放棄した者
- コロンビア国籍を保有する子の親
- Mビザの1.~3.に該当し、2年国内に滞在している者
- Mビザの4.~11.に該当し、5年国内に滞在している者およびRビザの受益者で5年国内に滞在している者
- 中央銀行に外国投資を登録している者
3.および4.に該当する者は、180日以上継続してコロンビアを不在にすることはできない。ビザの有効期間は無期限。
詳細は在日コロンビア大使館・総領事館に要確認。
Tel:(03)3440-6451
Fax:(03)3340-6724
査証申請の概要および必要書類などに関しては、コロンビア外務省ウェブサイト(Trámites y Servicios - visas)を参照。
査証取得後、有効期間が3カ月を超える場合は、査証発給日またはコロンビア入国日から15日以内に、コロンビア外務省管轄の入国管理局(Departamento Administrativo de Seguridad:DAS)において、ビザの登録と外国人身分証明書の申請が必要(2022年6月時点で、手数料は21万7,500COP)(2013年政令第834号第30~37条)。
この手続きの詳細は、政府のオンライン手続きウェブサイトで閲覧可能。
査証制度の概要については、次のPROCOLOMBIA投資情報専用ウェブサイトからも参照可能。
現地人の雇用義務
2010年法律第1429号により、労働法第74条で規定されていたコロンビア人労働者と外国人労働者の雇用者数の割合、および第75条で規定されていた外国人就労者の雇用比率は撤廃され、コロンビア人の雇用義務については規定されていない。
給与については、同一企業または機関で外国人と同じ職務を履行するコロンビア人労働者は、外国人と同様の報酬と条件を要求する権利を有する(労働法第143条)。
コロンビアの社会保険負担率は社会保険の種類によって異なる。健康保険は事業主が8.5%、従業員が4.0%。年金は事業主が12.0%、従業員が4.0%。労災保険は事業主のみ0.348~8.7%。福利厚生(家族補償公庫への支払い)は、事業主のみ4.0%または9.0%(基本給が法定最低賃金10カ月分未満の従業員は家族補償公庫へ4.0%、同10カ月分以上の従業員は家族補償公庫(Cajas de Compensación Familiar)へ4.0%、家族福祉院(ICBF)へ3.0%、職業訓練庁(SENA)へ2.0%)(1993年法律第100号)。
また退職金積立について事業主は、毎年2月15日までに前年の給与1カ月分を退職金基金へ支払い、前年末時点の基金残高の12.0%(退職金利子)を1月末までに従業員へ支払う。
有給休暇は年間15日と定められている(1975年法律第52号)。
コロンビアにおける雇用者の主な義務については、次のPDFを参照。
ジェトロ:雇用者の義務(149KB)
その他
特になし。