外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2026年04月03日

外国人就業規制

一部の公職を除いて、一般的に外国人が就業できない職業はない。

一部の公職(大統領、国会議員、裁判官、正規軍人など)を除いて、一般的に外国人が就業できない職業はない。
ただし、職種によっては、弁護士のように二国間条約によってのみ許可されているものや、医師のようにチリ政府による資格認定の必要なものもある。

出所:チリ外務省

在留許可

移民・外国人法の施行により、かつての雇用契約に基づく居住許可(Visa Sujeta a Contrato)は「Residencia Temporal」へと変更された。

チリで外国人が就労するためには、次のいずれかを取得する必要がある。

  1. 居住許可(Residencia Temporal
  2. 永住許可(Residencia Definitiva
  3. 短期滞在許可保持者に対する就労許可(Autorización de Trabajo para titulares de Permanencia Transitoria

移民局(Servicio Nacional de Migraciones外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
移民・外国人法〔法21325号・2021年4月20日官報掲載〕

居住許可(Residencia Temporal

チリに一定期間滞在しようとする外国人に対し発行される滞在許可。就労目的でチリに入国する場合、居住許可(Residencia Temporal)を日本から申請する必要がある。

  • 対象:チリ人および永住者と家族関係にある者、報酬を得る合法的な活動を行う者、国認定の教育機関に留学する目的で居住する者、人道的理由に基づきチリに居住する者など。
  • 申請:入国前に移民局(Servicio Nacional de Migraciones)のオンラインプラットフォーム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより申請する。
  • 有効期間:2年。2年の延長が可能で、最大4年。同許可の期限が切れるまでに永住許可の申請を行うことができる。詳しい内容は永住許可を参照。

永住許可(Residencia Definitiva

在留期間に制限なく居住できる許可であり、法律および規制により禁じられていない限り、いかなる合法的な活動を行なうことを認めるもの。

  • 対象:居住許可を所有する外国人で、少なくとも24カ月間チリに居住している者。チリ国内で安定した生活を送るための収入が得られない場合、居住日数が少ない場合などは、永住許可申請に最大で48カ月間の一時居住期間が必要となる。また、居住許可所有者で、チリ人および永住者と家族関係がある場合、十分な収入が証明できる場合、チリで投資や事業を行っている場合、社会、文化、芸術、科学、スポーツ分野などで国の発展に貢献している場合などは、一時居住期間が1年以上2年未満であっても永住許可を申請することができる。

永住許可を取得した場合でも、2年以上連続してチリを離れた場合、失効する。ただし、失効する前にチリ領事館にて1度だけ延長することができる。延長期間は2年間。

短期滞在許可保持者に対する就労許可(Autorización de Trabajo para titulares de Permanencia Transitoria

短期滞在許可(Permanencia Transitoria)の保持者は、原則として報酬を伴う活動(就労)を行うことはできないが、特定かつ一時的・限定的・非継続的な活動に限り、短期滞在許可の有効期間内で、許可された範囲および期間に限って例外的に就労を認める行政上の許可が設けられている。この許可は、チリ移民局に個別に申請し、取得する必要がある。短期滞在許可は、観光、商用、その他の短期目的のために、最大90日間(1回に限りさらに90日の延長が可能)でチリに滞在することを認める制度。日本国籍者は、許可を取得することなく、入国時に当該許可が付与される。

短期滞在許可でチリに入国した後、就労可能な居住許可への変更が行われていた運用は見直され、チリ人または永住者と家族であることが証明できる場合などの一部の法的例外を除き、居住資格は国外から申請することが原則とされている。

現地人の雇用義務

25人以上の従業員を有する企業では、少なくとも85%がチリ人でなければならない。代替が不可能な分野での外国人技術者の雇用制限はない。

労働者の国籍

労働法典19~20条〔法効力を有する労働・社会福祉省令DFL1号・2003年〕

同一雇用のために働く労働者のうち、少なくとも85%はチリ国籍の者でなければならない。
雇用する労働者が25人を超えない企業には、この規定は適用されない。
比率計算にあたっては、次の点が考慮される。

  1. 同一雇用者がチリ全域で雇用する労働者の総数を基準とする。
    個々の支社ごとの労働者を基準とするものではない。
  2. チリ人により代替し得ない専門家は除外される。
  3. 配偶者、または子女がチリ人である外国人は、チリ人とみなされる。
    チリ人たる配偶者が死去した外国人も、チリ人とみなされる。
  4. チリに5年間を超えて居住する外国人も、チリ人とみなされる。
    この場合、一時的な出国期間を考慮に入れる必要はない。

社会保険

労災保険〔法16744号15条・1968年〕失業保険〔法19728号 5条・2001年〕傷害保険(SIS)〔法3500号・1980年〕健康保険〔法令3500号84条・1980年〕年金〔法21735号1条・2025年〕

チリでの社会保険負担率は以下のとおり(2025年8月時点)。

  1. 従業員(本人)負担率:18.18~19.05%
    従業員負担率の内訳:
    • 失業保険:0.6%
    • 健康保険:7%
    • 年金:12.37~13.33%
  2. 事業主負担率:5.18~8.58%
    事業主負担率の内訳:
    • 労災保険:0.90~4.30%
    • 失業保険:2.4%
    • 年金(傷害保険(SIS)含む):1%
  • 労災保険は活動内容や業種に応じて0.90%に0~3.4%が加算される。
  • 失業保険は期限付き契約の場合、雇用者負担は3%となる。
  • 年金の事業主負担は2025年から9年間に渡って段階的に引き上げられることとなっている。次年度以降の負担率は公衆保健院ウェブサイト(INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL:ISP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載されている。従業員負担の年金は10%に年金運用会社のコミッション(2.37~3.33%)を加えた金額となる。

その他

特になし。