日本からの輸出に関する制度青果物の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する青果物のHSコード

0701.10~0709.99:食用の野菜、根および塊茎(生鮮・冷蔵)
0710:冷凍野菜(調理してないものおよび蒸気または水煮による調理をしたものに限る。)
0711:一時的な保存に適する処理をした野菜(そのままの状態では食用に適しないものに限る。)
0712:乾燥野菜(全形のものおよび切り、砕きまたは粉状にしたものに限るものとし、さらに調製したものを除く。)
0713:乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないかまたは割つてあるかないかを問わない。)
0714:カッサバ芋、アロールート、サレップ、菊芋、かんしよその他これらに類するでん粉またはイヌリンを多量に含有する根および塊茎(生鮮のものおよび冷蔵し、冷凍しまたは乾燥したものに限るものとし、切つてあるかないかまたはペレット状にしてあるかないかを問わない。)ならびにサゴやしの髄
0801.11~0810.90:食用の果実およびナット(生鮮)
0811:冷凍果実および冷凍ナット
0812:一時的な保存に適する処理をした果実およびナット
0813:乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)およびこの類のナットまたは乾燥果実を混合したもの
0814:かんきつ類の果皮およびメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のものおよび冷凍し、乾燥しまたは塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)

関連リンク

関係省庁
財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財政部関務署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

台湾当局は、5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県および千葉県)産のすべての食品(酒類を除く)について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。また、すべての日本産食品(酒類を除く)について、産地証明書の添付を求めています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
【産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):47都道府県 ※青果物については、植物防疫所発行の植物検疫証明書での通関が認められているため、同証明書を取得している場合は産地証明書の提出は不要になります。詳しくは「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。
【輸入停止品目とその産地】
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
【台湾側の水際検査】
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また前述5県以外の 42 都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用が禁止されています。

植物防疫上の輸入規制

トマトはジャガイモ疫病菌が発生していない地域で生産されたものについては輸入可能ですが、本菌は日本全国で発生しているため、日本からの輸出はできません。

関連リンク

関係省庁
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省動物検疫所 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業部動植物防疫檢疫署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食用硬化油の使用規制」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ビジネス短信)
中華民国における輸入植物又は植物商品の検疫規定(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「台湾FDAによる輸入日本食品の認定に関する規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「輸入検査停止とする日本産食品の品目とその生産・製造地域」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「特定の日本産食品の輸入に当たって放射性物質検査証明書を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
衛生福利部食品薬物管理署「日本からの輸入食品に対する放射性物質対策」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「食品原料統合照会プラットフォーム」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(82KB)
ジェトロ「貿易管理制度」
ジェトロ ビジネス短信「7月1日から部分水素化油脂の使用禁止(2018年5月)」
農林水産省「台湾 部分水素添加油脂の食品への使用禁止」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2024年9月

輸出に必要な書類

1.動植物検疫証明書
「3.動植物検疫の有無」を参照してください。
2.産地証明書
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書が必要です。これらの書類では、「都道府県」の区別を明記することが求められています。
ただし青果物については、植物防疫所発行の植物検疫証明書での通関が認められているため、同証明書を取得している場合は産地証明書の提出が不要になります。
  1. 政府(地方公共団体を含む)(動植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  2. 政府が授権した機関(商工会議所など)
  3. 業者などが公的機関に確認を受ける
3.放射性物質検査報告書
「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照してください。
具体的な検査機関については、関連リンクの農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。

二国間合意による条件

モモシンクイガ寄生果実である日本産のりんご・梨・もも・すももの生鮮果実については二国間合意による検疫条件を満たす必要があり、登録生産地での栽培、登録選果梱包施設での選果および梱包の実施などが求められます。詳しくは関連リンクの植物防疫所「二国間協議により検疫条件が定められている品目」を参照してください。

2019年10月からは食品安全強化および再輸出品目の中国大陸産農産品の台湾流入を防ぐために、にんにく、あずき、ピーナツ、およびキャベツなどについて、台湾への輸出の際には産地証明書の添付が求められています。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2024年9月

台湾に日本から青果物を輸出する場合は、日本の植物防疫所が発行する植物検疫証明書の添付が必要になります。到着地の台湾の農業部動植物防疫検疫署または分局に提出しなければなりません。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2024年9月

「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準」および「食品安全衛生管理法」に準拠してください。なお、ドライフルーツおよび乾燥野菜については、任意規格である国家基準のCNS 1345が存在しています。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2024年9月

台湾における残留農薬規制は、食品安全衛生管理法第15条に基づいた「残留農薬許容量基準」で定められています。ポジティブリスト制を採用しており、同基準の付表1では使用できる農薬と作物の組み合わせとその最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Level)、付表2では外源性農薬の許容量、付表3では残留の許容量が定められていない農薬、付表4では作物分類別で使用が禁じられている農薬が記載されています。一律基準値はありません。台湾で青果物に利用できる農薬については、関連リンクの「残留農薬許容量基準」のデータベースから検索できます。

なお、台湾による輸入検査では残留農薬も検査され、違反回数が多い品目は、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される「強化サンプル検査」に指定されます。例えば、2024年1~12月では、日本産青果物のうち次の品目が強化サンプル検査対象に指定されているため、特に注意が必要です。

  • CCCコード0709.99.90.90.8:その他の野菜(生鮮のものおよび冷蔵したもの)
  • CCCコード0810.10.00.00.8:生鮮のいちご

(注)CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2024年9月

青果物は、重金属および汚染物質の管理対象となります。台湾における重金属および汚染物質は「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生基準)」で定められています。付表1で重金属、付表2で真菌毒、付表3でその他の汚染物質および毒素について、食品分類ごとに最大基準値が定められています。
関連リンクの「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準」から残留の許容量を確認することができます。

4. 食品添加物

調査時点:2024年9月

台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途、使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、酸化防止剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
青果物も加工食品となった場合は、添加物検査の対象となる可能性があるため注意が必要です。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2024年9月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。

特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意が必要です。

容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装は、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することによって使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。
日本から容器・包装入りの青果物を輸出する場合、「食品安全衛生管理法」で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。

プラスチックの食品容器・包装の再利用は、「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。

台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(Polyvinyl Chloride: PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC製品による汚染を削減させるため、「廃棄物清理法第21条」に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2024年9月

青果物のカートンのラベル表示

モモシンクイガ寄生果実であるりんご・梨・もも・すももの生果実については、日本と台湾との間で合意した検疫条件に従い、各カートンの側面に(1)果実の名称、(2)生産地(都道府県名)、(3)選果施設名または登録コードを表示する必要があります。

包装済み食品のラベル表示

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入はできません。
包装済み食品のラベル表示は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語(繁体字)で、商品ごとに表示することが求められます。なお、台湾では飽和脂肪酸およびトランス脂肪酸に関する情報を含む栄養表示が義務付けられているため注意が必要です。
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

食品安全衛生管理法上のラベル表示項目
No. 表示項目(食品安全衛生管理法) 補足説明(食品安全衛生管理法施行細則)
1 商品名
  1. 商品名は、その性質に適合したものでなければならない。
  2. 中央主管庁が規定する名称は、規定された名称に従って設定するものとし、中央主管庁が規定しない名称は、中華民国国家基準(CNS)に従い、または独自に設定することができる。
2 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
3 重量、容量または数量
  1. 重量、容量は、法定計量単位またはその記号を用いて表示し、次の規定に従って取り扱う。
    1. 液体と固体の混合物である原料は、それぞれの内容物を表示するものとし、均質な混合物で分離が困難な原料は、単にその正味重量を表示することができる。
    2. 食品の性質により、内容物は最小量、最大量、または最小量と最大量の両方を表示することができる。
4 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  1. 食品添加物の名称は、食品添加物の規格、範囲、適用および制限に関する基準の別表第1に規定する食品添加物の項目または社会通念上の名称に従って表示し、次の規定に従って取り扱う。
    1. 甘味料、保存料、酸化防止剤については、それぞれの機能名を表示すること。
    2. 複合食品添加物の場合は、それぞれの原材料の名称を表示すること。
  2. 食品添加物の表示食品に含まれる食品添加物が合法的な材料により製造され、その含有量が食品に添加される通常の量より明らかに少なく、その機能を発揮しない場合は、食品添加物の表示を要しない。
5 製造者または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所 製造者について
  1. 「製造者」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
    1. 最終製品を製造、加工または調製する事業者。
    2. 製品の製造、加工または調製の委託を受けた事業者。
    3. 副包装、切断、組立、結合等の再包装工程を経て製造された製品で、製品の衛生・ 安全性に影響を及ぼす程度のものについては、前2号の再包装工場または事業者。
  2. 前項の製造業者の表示については、次の各号に定めによるものとする。
    1. 輸入食品または食品添加物の製造者の名称および住所は、中国語で表示するものとする。中国語で認識しにくい名称については、一般に知られている文字または記号で表示することができる。
    2. 食品または食品添加物が同一会社に属する工場で製造され、同一国の登録を受けている場合、製造者の表示は、本社または製造工場のいずれでもよい。名称、住所、電話番号は本社または工場のものを表示し、工場の登記地が会社のものと異なる場合は、実際の製造工程に従事した製造工場のものを表示するものとする。
    3. 前項3号の再包装工場は、"改裝製造廠商(repacking manufacturer)"と表示するものとする。
責任ある台湾企業について
  1. 「責任ある台湾企業」とは、当該製品の責任を負う食品事業者をいう。
  2. 輸入食品または食品添加物の製造者または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所とは、責任ある台湾の会社の名称、電話番号、住所を表示することをいい、外国の製造者の名称、電話番号、住所を追加して表示することもできる。台湾で製造された食品または食品添加物については、その表示は、製造者の名称、電話番号、住所、または責任ある台湾企業の名称、電話番号、住所のいずれかまたは両方でなければならない。
6 原産地(国名および都道府県名)
  1. 「原産地(国)」とは、最終製品の製造、加工または調製が行われる国または地域をいう。
  2. 前項の原産地(国)の表示については、次の各号に定めるところにより取り扱う。
    1. 輸入品の原産地(国)は、輸入貨物原産地決定基準に従い決定される。
    2. 輸入食品の輸入貨物原産地決定基準に基づく実質的な変更と認められないアソート食品の場合、各食品の内容量に基づき、それぞれの原産地(国)を表示する。
    3. 中国語表示による製造者の住所が明らかに原産国を表すことができる場合、その表示は免除されることがある。

※消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

7 有効期限 有効期限の表示は、容器または外包装に印刷し、年、月、日を慣用的に判読できる方法で表示するものとする。ただし、保存期限が3カ月以上の製品については、年、月のみを表示し、その月の末日を有効期限とすることができる。
8 栄養表示 後述
9 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか 後述
10 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項 後述
【香料および天然香料の表示】
「市販の包装食品に含まれる香料成分の表示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料 (flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料 (natural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により指定の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたりグラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量〔糖は単糖類と二糖類の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース(半乳糖)を調べる〕
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養素含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。
2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)を併せて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告され、2024年7月1日から施行されました。詳細は関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項」を参照してください。
ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質(アレルゲン、またはアレルギー物質)を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルゲンの名称を含む警告を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されました。新規定は次のとおりです。
アレルギー物質の対象は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品
警告は次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。
  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルゲンをすべて品名において明記しなければならない。
【遺伝子組換え(GM)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。
バルク食品のラベル表示
包装されていない食品の場合、バルク食品表示規定(散裝食品標示規定)により、法人登録をしている販売業者は商品名および原産地(国)を明記しなければなりません。法人登録していない販売業者は原産地を明記しなければなりません。後者の場合、対象品目が限られています。

関連リンク

関係省庁
農林水産省植物防疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業部動植物防疫檢疫署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
モモシンクイガ寄主生果実の日本からの輸入に関する検疫条件(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)272KB)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※日本からの輸入食品に対し、原産地として国名および都道府県名を表記する必要を明記
包装食品の栄養表示上の順守事項(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(133KB)(ジェトロ仮訳)
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
植物防疫所「台湾向け生果実検疫実施要領」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月 )」
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品産業センター「海外輸出規制プラットフォーム(海外食品表示規制)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産物・食品輸出支援プラットフォーム(台湾)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
カントリーレポートに規制情報が掲載されています。

7. その他

調査時点:2024年9月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。食品安全衛生管理法では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テスト、食品試験と統制といった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年9月

青果物の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての書類を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年9月

輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明書など

また、青果物の輸入通関にあたっては、さらに日本の植物防疫所発行の植物検疫証明書、輸入動植物および同産品検疫申請書などの書類が必要になります。

また、全都道府県の青果物について、産地証明書が必要です(「輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照)。ただし、青果物については、植物防疫所発行の植物検疫証明書での通関が認められているため、同証明書を取得している場合は産地証明書の提出が不要になります。

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年9月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品の輸入検査弁法」に基づき、輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、食品衛生管理法の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
なお、放射性物質については、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)に対しては、全ロットに水際検査が実施されます。
検疫
また、品目によっては、輸入食品検査および動植物検疫の2つを受ける必要があるものもあります。農業部動植物防疫検疫局による「検疫が必要な植物品目表」では、青果物輸入時に検疫が必要な品目について定められています。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年9月

台湾での青果物の販売に特化した免許や登録はありませんが、青果物の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。

また、農産品一般の販売業者のライセンス取得・登録の詳細については、「農産品市場交易法」第14条、第19条、第22条、第32条を確認する必要があります。

5. その他

調査時点:2024年9月

なし