有機食品に関する協力覚書を日本と締結

(台湾)

農林水産・食品課

2019年11月07日

台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は10月30日の第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書に署名した。日本の有機JAS認証機関から有機認証を得れば、台湾の認証機関から再度の有機認証を受けずに、有機食品として台湾で販売することができるようになる見込み。台湾の行政院農業委員会農糧署の同日付プレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、今後は双方の主管機関が貿易実務管理の詳細について検討し、早ければ2020年初から施行する見通しとのことだ。

台湾はもともと、「農産品生産および認証管理法」第6条第1項に基づき、農産物・農産加工品としては22カ国、畜産物・畜産加工品は5カ国の食品について、有機と表示して台湾に輸出することを許可していたが、ここに日本は含まれていなかった。一方、これらの国は台湾との有機同等性を認めておらず、台湾からこれらの国へ輸出する際は有機と表示できなかった。そのため、有機同等性の相互承認を交渉するため、有機農業促進法を改正し(2018年5月30日公布、2019年5月30日施行)、施行後1年以内にこれらの国について許可していた公告を廃止することを決めていた。これにより、台湾に有機食品を輸出する国は全て、自国で有機認証を取得していても、台湾の認証機関からあらためて有機認証を取得するか、台湾との有機同等性の相互承認を国として新たに交渉しない限りは、台湾で有機と表示することはできないことになっている。

今回、日本と台湾が覚書を締結したことで、台湾にとっては他国と初めて有機同等性の相互承認を行う運びとなった。台湾は引き続き、米国やカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インドなどと有機同等性について協議を行っているという。なお、現在は覚書を締結した段階であり、日本の有機食品を台湾へ輸出する際の手続きについては、今後の発表を待つ必要がある。

(川原文香)

(台湾)

ビジネス短信 8299eaef0eaf10cd