貿易管理制度
最終更新日:2020年02月07日
管轄官庁
経済部国際貿易局
輸入品目規制
ネガティブリストによる輸入品目規制あり。
輸入管理制度
貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸入制限品目表)をもって輸入管理制度を実施し、その後は輸入制限対象品目の縮小、輸入許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。
ネガティブリスト
ネガティブリストは2種類に細分できる。
- 輸入制限品目:国際貿易局の個別許可により、輸入許可証が発行されないと輸入できないもの(「弐.表一」という)。
経済部国際貿易局:輸入制限品目表(弐.表一:輸入規制)(限制輸入貨品彙總表(貳.表一:管制輸入))
- 条件付許可輸入品目:一定の条件(検疫主管機関の同意書添付など)を満たした上で、国際貿易局より輸入許可証が発行されるもの(「弐.表二」という)。
経済部国際貿易局:輸入制限品目表(弐.表二:条件付許可輸入品目)(限制輸入貨品彙總表(貳.表二:有條件准許輸入))
ネガティブリスト以外の品目は原則として輸入許可証が不要であり、直接税関で通関手続きができるが、別途法令に従い、各主管機関の許可書またはライセンスを要するものは、「輸入検査のための税関委託品目表」(C表)に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て、通関が可能になる。
経済部国際貿易局:輸入検査のための税関委託品目表(海關協助查核輸入貨品彙總表(C表))
2019年12月現在、輸入制限品目91品目(0.75%)、条件付許可輸入品目35品目(0.29%)、輸入自由品目1万2,005品目(98.96%)である。
経済部国際貿易局:輸入規定統計一覧表(中国語)
主な輸入規制品目
- 銃器、銃弾、爆薬、毒ガスおよびその他兵器(パーツ、部品含む)。
- 〔毒品危害防止条例〕所定毒品、製剤および関連の種子(ケシ、コカ、大麻)。
- 密輸取締時の見積時価が10万台湾元、または1,000キログラムを超えるHSコード第1~8類のもの(生きた動物、肉・食用雑類、魚・水産物等、乳製品、卵、蜂蜜、動物産品、生木およびその他植物、野菜類、フルーツ)、ならびにコメ、ピーナツ、茶およびその種の密輸入については、刑罰に処せられる場合がある。
なお、ディーゼルエンジンの車両は、輸入規定代号により、輸入禁止とされている。
また、これら輸入規制品目のグループには該当しないが、個別では犬肉、ふぐ、廃鉛酸バッテリーなどが輸入規制品目に含まれている。
このほかに、対中輸入規制などがある(次項「輸入地域規制」を参照)。オランダ産、スウェーデン産、日本産の牛肉・同製品の輸入については、衛生福利部による各国輸入規定の制定・公告により、2017年9月18日以降解禁された。
- 日本食品に対する輸入規制
台湾は2011年3月26日以降、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産、製造された食品の輸入を禁止している。
2015年4月15日、日本からの輸入特定食品に対し、衛生福利部は新たな2つの規定を公告し、公告後30日から実施した。- 日本からの輸入特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。
衛生福利部食品薬物管理署(FDA):日本輸入食品の産地証明に関する公告(中国語
)
- 日本からの次の特定食品を輸入する際には、日本政府の指定または台湾衛生福利部の認可を受けた検査機関が発行した放射線検査報告を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。
- 宮城県・岩手県・東京都・愛媛県産の水産食品
- 東京都・静岡県・愛知県・大阪府産の茶類製品
- 宮城県・埼玉県・東京都産の乳製品・乳幼児食品・飴菓子・クッキー・穀物調製品
衛生福利部食品薬物管理署:日本輸入の特定食品の放射線検査報告に関する公告(中国語
)
- 衛生福利部食品薬物管理署が2016年12月16日、日本食品の輸入規制強化を次のとおり発令した。
- 食品輸入業者:商品の製造地を都道府県レベルまで記載する。
記載のない商品に関しては、販売前に都道府県の製造地を「中文ラベル」に記載し、各商品に貼り付けること。 - 食品流通業者:日本からの輸入品は陳列する際に、製造地を都道府県レベルまで記載した「中文ラベル」を貼り付けること。陳列された商品の適法性を徹底調査すること。
衛生福利部食品薬物管理署:日本食品管理専区(中国語
)
- 食品輸入業者:商品の製造地を都道府県レベルまで記載する。
- 日本からの輸入特定食品は、日本政府あるいははその授権を受ける機関が作成した産地証明、または台湾衛生福利部に認可された産地証明を添付しなければ、輸入食品検査を申請できない。
輸入地域規制
輸入規制地区、輸入品目の地域別規制、中国からの輸入
- 輸入規制地区:2017年9月25日より、北朝鮮との間の貿易は全般的に禁止された。イラクからの輸入規制は2008年12月1日に解除され、物品の輸入は通常の輸入規定による。
- 輸入品目の地域別規制:現在の輸入管理制度上、中国からの輸入は一部品目について禁止されている。
また、英国スコッチウイスキーや米国牛肉のように、原産地国政府による証明を要するものなどがある。
中国からの輸入については、輸入禁止品目、条件付輸入許可品目、輸入許可品目に分けられる。該当品目は次のウェブサイトより検索できる。
経済部国際貿易局:中国からの条件付輸入許可品目表(肆.1)、中国からの輸入禁止品目表(肆.2)、中国からの輸入許可品目表(肆.3)(大陸物品有條件准許輸入項目彙總表(肆.1)、大陸物品不准許輸入項目彙總表(肆.2)、大陸物品准許輸入項目彙總表(肆.3))
経済部の貿易統計によると、2019年12月現在、中国から輸入できる農産品は2,764品目中1,770品目(64.04%)、工業製品は9,367品目中7,983品目(85.22%)であり、すべての農工産品計12,131品目のうち、それぞれ14.59%と65.81%を占める。
なお、輸入許可証が免除された品目は、輸入できる品目の98.74%となった。
経済部国際貿易局:中国大陸物品輸入管理概況(2012年9月13日付)(中国語)
経済部国際貿易局:大陸物品統計表(肆.4)(中国語)
輸入関連法
貿易法、貿易法施行細則、物品輸入管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。
- 貿易法
- 貿易法施行細則
- 輸出入業者登記弁法
- 輸出入優良業者表彰弁法
- 軍事機関物品輸出入管理弁法
- 原産地証明書および加工証明書管理弁法
- 物品輸入管理弁法
- 戦略性ハイテク物品輸出入管理弁法
- 物品輸出入電子査証管理弁法
- 台湾地区および大陸地区貿易許可弁法 など
輸入管理その他
輸入品目のうち、検査または検疫を必要とする品目は、検査、検疫の関連規定に基づき処理される。
輸出品目規制
ネガティブリストによる輸出品目規制あり。
輸出管理制度
輸入と同様、貿易の自由化および透明化を促進するため、台湾は1994年7月1日よりネガティブリスト(輸出制限品目表)をもって輸出管理制度を実施し、その後も輸出制限対象品目の縮小、輸出許可証の免除や関連手続きの簡素化等の規制緩和が行われている。
経済部国際貿易局:輸出管理制度概要(中国語)
ネガティブリスト
ネガティブリストは2種類に細分できる。
- 輸出制限品目:経済部国際貿易局の個別許可により輸出許可証が発行されないと、輸出できないもの(「参.表一」という)。
経済部国際貿易局:輸出制限品目表(参.表一:輸出規制)(限制輸出貨品彙總表(参.表一:管制輸出))
- 条件付許可輸出品目:一定の条件を満たした上で、国際貿易局より輸出許可証が発行されるもの(「参.表二」という)。
経済部国際貿易局:条件付許可輸出品目表(参.表二:条件付許可輸出)(限制輸出貨品彙總表(参.表二:有條件准許輸出))
ネガティブリスト以外の品目は原則として輸出許可証が不要であり、直接税関で通関手続きができるが、別途法令に従い、各主管機関の許可証またはライセンスを要するものは、「輸出検査のための税関委託品目表」(C表)に従い、税関が委託を受けた通関時照合を経て、通関が可能になる。
経済部国際貿易局:輸出検査のための税関委託品目表(海關協助查核輸出貨品彙總表(C表))
2019年12月現在、輸出制限品目42品目(0.35%)、条件付許可輸出品目736品目(6.07%)、輸出自由品目1万1,353品目(93.59%)である。
経済部国際貿易局:輸出規定統計一覧表(中国語)
輸出地域規制
輸出規制地区、輸出品目の地域別規制
- 輸出規制地区:2017年9月25日より、北朝鮮との間の貿易は全般的に禁止された。イラクへの一般的輸出規制は2008年12月1日に解除され、物品の輸出は通常の輸出規定による。
- 輸出品目の地域別規制:2018年2月1日より、イラン、イラク、北朝鮮、中国、スーダンおよびシリアへの戦略性ハイテク製品の輸出を制限。
経済部が2018年1月26日に「戦略性ハイテク製品種類、特定戦略性ハイテク製品種類および輸出制限地区」の「戦略性ハイテク製品輸出制限リスト」を改訂し、改訂リストは次のとおり。
- 軍事商業両用物品および技術の輸出制限リスト
- 一般軍事用物品リスト
- 北朝鮮への輸出に関するセンシティブ物品リスト
- イランへの輸出に関するセンシティブ物品リスト
- 北朝鮮およびイランへの輸出規定コードがそれぞれ「S01」および「S03、S04」になった。
センシティブ物品をイランへ輸出する際に、戦略性ハイテク製品輸出許可証の申請が必要である。
また、輸出規定コードの一部に、モントリオール議定書加盟国や行政院環境保護署の認めた国または地域への輸出のみ認められる化学薬品などがある。なお、日本への輸出について、一部の果物および茶葉関連品目は行政院農業委員会の許可書が必要である。
経済部国際貿易局:ハイテク製品管理(2019年10月25日公布)(高科技貨品管理)
輸出関連法
貿易法、貿易法施行細則、物品輸出管理弁法、戦略性ハイテク製品輸出入管理弁法、台湾地区および大陸地区貿易許可弁法など。
- 貿易法
- 貿易法施行細則
- 輸出入業者登記弁法
- 輸出入優良業者表彰弁法
- 軍事機関物品輸出入管理弁法
- 原産地証明書および加工証明書管理弁法
- 物品輸出管理弁法
- 戦略性ハイテク物品輸出入管理弁法
- 物品輸出入電子査証管理弁法
- 台湾地区および大陸地区貿易許可弁法 など
輸出管理その他
商標および産地表示の関連規定、著作物が付加される物品の輸出に関する規定に留意する必要がある。