関税制度

最終更新日:2024年02月01日

管轄官庁

財政部関務署

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所在地:10341 台北市大同区塔城街13号
Tel:+886-2-2550-5500 内線2116
現地フリーダイヤル:0800-005-055
Fax:+886-2-2550-7643
E-mail:customs@customs.gov.tw

関税率問い合わせ先

税関・港務・貿易総合窓口

税関・港務・貿易総合窓口(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:10341 台北市大同区塔城街13号
Tel :+886-2-2550-6409
現地フリーダイヤル:0800-299-889
Fax:+886-2-2558-9601
E-mail:cpt_helpdesk@mail.sw.nat.gov.tw

関税体系

輸入税率はカラムⅠ、カラムⅡ、カラムⅢの3種類に分けられる。

  1. カラムⅠ

    WTO加盟国・地域または台湾と互恵待遇を有する国もしくは地域からの輸入物品に適用。

    財政部関務署:カラムⅠに該当する国および地域(適用国定税率第一欄税率之国家或地区名単)(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. カラムⅡ

    特定開発途上国・地域、または台湾と自由貿易協定を締結している国家・地域からの特定輸入物品に適用。

    財政部関務署:カラムⅡに該当する国および地域(適用国定税率第二欄税率之国家或地区名単)(中国語/英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    ※中国は一部の貨物のみカラムⅡの税率が適用される。

  3. カラムⅢ
    カラムⅠ、カラムⅡを適用できない輸入物品に適用。
    1. 同時にカラムⅠ、カラムⅡを適用できる輸入物品は、低い方を賦課する〔税関輸入税則総則の二〕。
    2. 特定輸入貨物に対し、数量ごとに適用する税率を定め、割当関税を実施〔関税法第5条〕。
    3. 輸出貨物の輸入原料関税および物品税、営業税の還付について、カラムⅠ、カラムⅡにて賦課されたものは、輸入時適用税率に基づき計算、カラムⅢにて賦課されたものは、一律カラムⅠの税率に基づき計算〔輸出品原料税還付弁法第6条〕。

品目分類

国際商品統一分類(HSコード)

2023年6月23日よりHSコード2022年改訂版を適用。

関税の種類

関税は税関輸入税則に従い、税関により従価または従量にて徴収する。

  1. 従価税とは、輸入品価格を基準として、規定された一定の税率で課税する。
  2. 従量税とは、輸入品量を基準として、規定された一定の税率で課税する。
  3. 複合税とは、同一の税則番号のうち、従価税税率および従量税税率が双方該当する場合、高い税額を課税する。

課税基準

従価税で課税される輸入貨物について、その課税対象価格は当該輸入貨物の取引価格を計算根拠とする。この取引価格は、輸入貨物を販売し輸出国から台湾へ至るまでに実際に支払った、または支払うべき価格を指す。

輸入貨物に対する支払額に次の費用が入っていない時は、それを課税対象価格に計上する〔関税法第29条〕。

  1. 買主が負担するコミッション、手続き費、容器および包装費用
  2. 買主が無償または割引額で売主に当該貨物の生産または販売に用いる次の物品または役務を提供した場合、合理的な計算に基づいた金額または割引額
    1. 当該輸入貨物の構成要素となる原材料、部品およびその類似品
    2. 当該輸入貨物の生産時に必要な器具、金型、模型およびその類似品
    3. 当該輸入貨物の生産によって消耗した材料
    4. 当該輸入貨物を生産するための海外の工事、開発、技術、設計およびそれに類似する役務
  3. 取引条件に基づき買主が支払う権利金および報酬
  4. 買主が輸入貨物を使用または処分するとき、売主に対して実際に支払う金額または支払うべき金額
  5. 輸入港湾まで運送の運賃、積み下ろし費、運搬費
  6. 保険費

対日輸入適用税率

日本はカラムⅠの税率を適用する。

日本は互恵税率を適用するため、〔輸入税則〕のカラムⅠで税率を計算する。

例えば、小麦粉(税則番号1101.00.10.00.4)は〔輸入税則〕によって、カラムⅠの税率が17.5%、カラムⅡの税率が免税または17.5%(対象国により異なる)、カラムⅢが30%。
日本から台湾に輸入される小麦粉の税率は17.5%。

税則税率査詢:小麦粉(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

特恵等特別措置

各国との協定により異なる。

関連法

関税法、関税法施行細則など。

  1. 関税法、関税法施行細則
  2. 入国旅客携帯行李物品報験税放弁法
  3. 政府派駐国外人員任満調回携帯自用物品弁法
  4. 海関管理保税工廠弁法
  5. 保税倉庫設立および管理弁法
  6. 通関業設置管理弁法
  7. 在華外交機構と人員輸入用品免税弁法
  8. 運輸工具輸出入通関管理弁法
  9. 救済物資輸入免税弁法
  10. 郵包物品輸出入通関弁法
  11. 軍用物品輸入免税弁法
  12. 税関徴収規費規則
  13. 平衡税および反傾銷税課徴実施弁法
  14. 輸入貨物先放後税実施弁法
  15. 貨物通関自動化実施弁法
  16. 物流中心貨物通関弁法
  17. 貨物暫准通関弁法
  18. 空運快遞貨物通関弁法
  19. 海運快遞貨物通関弁法
  20. 優良企業認証および管理弁法
  21. 優良企業安全審査項目および基準
  22. 積み替え貨物通関および管理作業要点
  23. 免税店設置管理弁法、など

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関税以外の諸税

貿易開拓サービス費、物品税、酒・タバコ税、営業税、商港サービス費、特種物品および労務税。

  1. 貿易開拓サービス費:関税課税対象価格×最高0.0425%(現行費率は0.04%)〔貿易法第21条〕
    貿易開拓サービス費は輸出と輸入によって計算方法が異なり、輸入の場合、CIF価格、輸出の場合、FOB価格を基準として徴収する〔貿易法第21条の1〕。
    計算式は次のとおり。
    1. 輸入貿易開拓サービス費=CIF価格×貿易開拓サービス費率
    2. 輸出貿易開拓サービス費=FOB価格×貿易開拓サービス費率

    全国法規資料庫:貿易法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 物品税:物品の品目により、従価税または従量税が課される。計算式は次のとおり〔貨物税条例〕。
    1. 従価税:(関税課税対象価格+輸入関税)×該当物品税税率
      (課税対象物品:ゴムタイヤ、飲料品、フラットガラス、電気製品、車両の5項目)
    2. 従量税:単位毎の課税額
      (課税対象物品:セメント、ガソリンおよびガスの2項目)

    投資台湾入口網(台湾投資ポータルサイト):貨物税(物品税)(日本語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  3. 輸入タバコおよび酒は重量・容量に基づき課税する。さらにタバコに対しては「健康福祉税」を課する〔酒・たばこ税法、タバコ被害防止法〕。
    • 投資台湾入口網(台湾投資ポータルサイト):酒類・たばこ税(日本語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 全国法規資料庫:タバコ被害防止法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  4. 営業税:(関税課税対象価格+輸入関税)×5%
    酒税または物品税課税対象貨物は、さらに当該税額を加算した総額×5%〔加値型および非加値型営業税法〕。

    投資台湾入口網(台湾投資ポータルサイト):営業税は加値型と非加値型営業税(日本語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  5. 商港サービス費:入港船舶、出国客船の乗降旅客および積卸貨物に対して、商港サービス費(商港服務費)を徴収する〔商港サービス費の徴収、保管および運用弁法〕。
    • 交通部航港局:航港総合サービス窓口(Maritime Transport Network:MTNet)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 交通部航港局MTNet:商港サービス費に関するFAQ(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • 全国法規資料庫:商港サービス費の徴収、保管および運用弁法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  6. 特種物品および労務税(ぜいたく税):(関税課税対象価格+輸入関税、営業税、物品税)×10%
    課税される特種物品は以下のとおり〔特種物品および労務税条例〕。
    1. 300万台湾元以上の自動車、飛行機、ヘリコプターおよび軽航空機
    2. 50万台湾元以上の家具、亀甲、鼈甲、サンゴ、象牙、毛皮およびそれらの製品
    3. 船体全長30.48メートル以上のクルーザー

    財政部税務入口網:特種物品および労務税(ぜいたく税)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  7. 税関は、輸出入運搬具および輸出入貨物に対する特別サービスおよび各項証明の審査発行に対し、〔税関徴収手数料規則〕に従い、別途手数料を徴収する。

    全国法規資料庫:税関徴収手数料規則(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

輸出入関係税務について、自由貿易港区の税金優遇。

輸出入関係税務について

2023年度の農業産品、工業産品および全産品の平均名目税率は、それぞれ15.06%、4.13%および6.34%である。
輸入品目平均税率表は次のとおり発表されている(2023年3月現在)。

自由貿易港区の税金優遇

2003年7月に〔自由貿易港区設置管理条例〕が公布され(2012年12月28日(第7、9、21、24、29、31、36、44条)、2019年1月16日(第29条)改正)、国際空港、国際港の管制区域内および輸出加工区、科学工業区などに設けられた管制区域を自由貿易港区として、輸出入規制を受けずに区域内の貨物自由流通を認め、輸入関税、物品税、営業税の賦課を免除する。
当該条例の下、交通部より〔自由貿易港区事業運営管理弁法〕が2004年9月に公布され(2013年7月22日、2018年11月6日改正)、その後、〔商港自由貿易港区収費基準〕が2013年3月25日に公布された。

  • 全国法規資料庫:自由貿易港区設置管理条例(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 全国法規資料庫:自由貿易港区事業運営管理弁法(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 全国法規資料庫:商港自由貿易港区収費基準(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます英語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます