遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)

2016年03月31日

最終更新日:

遺伝子組換え作物(GMO)、またはGMOを原材料に使用する食品については、食品の安全性や生物多様性への影響の点から、各国の法令により流通等が規制されている。日本でも、科学的に評価し安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっており、国内では大豆、とうもろこし、ばれいしょ等の流通が認められている他、遺伝子組換え食品は「遺伝子組換え」と表示する等、表示制度が定められている。

しかし、日本で認可されている品目や表示義務等が、必ずしも輸出先国と同じとは限らない。
そこでジェトロでは、主要国において流通・販売が認められるGMOや表示方法等のポイントを報告書にまとめた。

なお、遺伝子組換え食品に関し、台湾では安全衛生管理法が改正(2014年2月施行)され、表示に関する新規制が公布(2015年5月、同年7月から順次施行)され、遺伝子組換え食品の管理が強化された。

本調査結果が、台湾をはじめとする日本産農林水産物・食品の輸出拡大の一助となれば幸いである。

※本調査は、農林水産省からの補助金で実施したものである。

レポートをご覧いただいた後、アンケート(所要時間:約1分)にご協力ください。

発行年月:
2016年03月
作成部署:
ジェトロ農林水産食品部戦略企画課
総ページ数:
14ページ

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