調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する清涼飲料水のHSコード
- 2103.10~2103.90
- :醤油、ソース、ケチャップ、マスタード、味噌、カレー調製品、マヨネーズ、ドレッシング
- 2209.00
- :食酢、酢酸から得た食酢代用物
関連リンク
- 関係省庁
-
財務省
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
財務省貿易統計
-
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)
/ (英語)
TOPページ>税測税率>(GC411)稅則稅率綜合查詢作業
台湾の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2020年8月
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、2011年3月25日以降、台湾は福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県からのすべての食品(アルコール飲料を除く)の輸入を禁止しています。そのほかの都道府県から調味料を輸入する際には、台湾においてサンプル検査が実施されます。
また、2015年5月15日から、前述の5県を除き、日本から食品を輸入する際には、次のいずれかの書類を添付する必要があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明確にすることが求められています。
- 政府(地方公共団体を含む) (植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書等も可)
- 政府が授権した機関(商工会議所等)
- 業者等が公的機関に確認を受ける
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品および関連産品の輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「日本からの輸入食品に対する放射性物質対策」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「放射性物質検査証明書に関する公告」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「台湾FDAによる輸入日本食品の認定に関する規定」(中国語)
-
農林水産省「台湾による日本産食品の輸入規制について」
- ジェトロ「台湾における日本産食品に対する輸入規制強化が2015年5月15日施行」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2020年8月
調味料の輸出にあたり、輸出者側で必要となる施設登録や輸出事業者登録はありません。 輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類として、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により要求されている産地証明書(「輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」参照)が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2020年8月
なし
台湾の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2020年8月
特に規定のない限り、次の任意業界規格である中華民国国家標準(CNS)の規格が定められています。
- 醤油CNS423(N5006)
-
範囲:本規格は醤油およびその検査方法に適用されます
定義:植物性たんぱく質を原料に作られた調味用酒類で、同規格において定められている3つの方法(発酵法、急速発酵法、混合発酵法)によってつくられるものを醤油と呼称する。塩、砂糖、アルコール、調味料、添加物などを添加したものも含む。 - 味噌CNS 5628(N5160)
-
範囲:本規格は、次に定義する蒸煮大豆製品に適用されます
定義:本製品は、原材料として蒸煮大豆(米や小麦などの穀物を追加してもよい)を用い、米こうじ単独または他のこうじとの併用物、および塩を添加した後、発酵処理を施して半固形状産物を形成して製造されます。
関連リンク
- 関係省庁
-
経済部標準検験局
- その他参考情報
-
各国の食品・添加物等の規格基準 調味料
-
国家標準(CNS)網路服務システム
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2020年8月
なし
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2020年8月
2018年5月8日付の「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」の改訂版(2020年6月17日改訂)は、2021年1月1日から発効する予定です。同基準で調味料に関する最大基準値は次のとおりです。
- その他食品に含まれる総アフラトキシン(Aflatoxins total, B1+B2+G1+G2):10µg/kg
以下であることが定められています。
関連リンク
4. 食品添加物
調査時点:2020年8月
調味料を含む加工食品は、食品添加物規制の対象です。台湾で使用される食品添加物はポジティブリスト制が採用されています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「衛生福利部が受理する食品および食品添加物の検査登記審査、証明書料金の基準」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物(食用香料)検査登記作業」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物に関するFAQ」(中国語)
- ジェトロ「食品添加物の現地輸入規制および留意点:台湾向け輸出(貿易投資相談Q&A)」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2020年8月
食品用の容器・包装に関しては、「食品衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意する必要があります。
容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。
プラスチックの食品容器・包装の再利用は、「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。
また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。
関連リンク
6. ラベル表示
調査時点:2019年8月
表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する際に経済部標準検査局が審査します。 表示ラベルがなければ輸入はできません。容器入りあるいは個別包装の調味料は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語(繁体字)で包装上に明示することが必要です。容器入りでない、または個別包装されていない調味料の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。
また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。
- 商品名
- 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
- 重量・容量・数量
- 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
- 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
- 原産地(国名および都道府県名)
- 賞味期限
- 栄養表示
- 遺伝子組み換え食品が原材料として入っているかどうか
- 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。
「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。
台湾ではすべての包装食品は、次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
- 「栄養表示」の文字
- 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
- (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
- 熱量
- タンパク質含有量
- 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
- 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース(半乳糖)を調べる)
- ナトリウム含有量
- 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。
また、2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数等)をあわせて記載します。ただし、水・ミネラルウオーター、氷などについては、栄養表示が免除されます。
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されることになりました。新規定は次のとおりです。
アレルギー物質の対象は次の11点です。
- 甲殻類およびその製品
- マンゴーおよびその製品
- 落花生およびその製品
- 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
- 卵およびその製品
- 堅果類およびその製品
- ゴマおよびその製品
- グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
- 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
- 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
- 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。
- 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
- 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
なお、2017年6月6日付で「包装食用酢表示規定」が改定され、2018年7月1日から施行されました。当規定により、醸造食用酢を原料とし、その他の原料を添加し製造した調理食用酢には、包装容器上に「調理」と明示することを求め、また、酢酸あるいは氷酢酸の希釈液に砂糖類、酸味剤、調味剤および食塩等を加えた液体調味料、もしくはそれに醸造酢を加えた合成食用酢には、包装容器上に「合成」と明示する必要があります。
また、2018年3月8日付で「包装醤油の製造表示の規定」が制定され、2019年1月1日から施行されます。同規定により、「加速」「加水分解」「混合またはブレンド」「醸造」のいずれかを明記する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
行政院農業委員会農糧署(中国語)
/ (英語)
-
経済部標準検査局(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)
-
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)
-
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)
-
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
-
改定「包装食用酢表示規定」(中国語)
-
公告「包装醤油の製造表示の規定」(中国語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「遺伝子組換え食品の管理について」(中国語)
- ジェトロ「食品等の品質表示:台湾(貿易投資相談Q&A)」
- ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月 )」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2020年8月
台湾に輸入される調味料は、関連リンクの「根拠法等」で挙げている項目についても基準が定められているため注意が必要です。
また、衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。
なお、「食品安全衛生管理法」第9条に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。 調味料のうち、塩、砂糖、大豆製品などは、「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入業務、加工業務などを行った際には書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。
- 製品情報(製品名・原料情報・製造ベンダー・輸出業者情報・重量・ロット番号・製造日など)
- 商品の表示(マーク・記号・画像など)
- 製品のフロー(物流業者情報・製品情報・納品日など)
台湾での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2020年8月
調味料の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。
関連リンク
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2020年8月
輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。
- 輸入検査申請書
- 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
- 輸入申告書のコピー
- 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など
また、調味料の輸入通関にあたっては、加えて次の書類が必要になります。
- 産地証明書(輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照)
- そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)
輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「日本からの輸入食品に関する放射性物質対策」
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2020年8月
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
なお、輸入検査で違反回数が多い品目は、特別の措置が適用されます。2019年は日本産の「その他醤油(CCCコード2103.10.90.00-1)」が全ロット検査に指定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
4. 販売許可手続き
調査時点:2020年8月
台湾での調味料の販売に特化した免許や登録はありませんが、調味料の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
行政院農業委員会農糧署(中国語)
/ (英語)
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
農産品市場交易法(中国語)
/ (英語)
-
農産品市場交易法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品用容器・包装の衛生基準(中国語)
/ (英語)
5. その他
調査時点:2020年8月
なし
台湾内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2020年8月
台湾に輸入される調味料は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。代表的な調味料の関税率は次のとおりです。
- 醤油・ソース:CCCコード2103.10.90.00.1/15%
- 味噌:CCCコード2008.99.93.00.8/22.5%(2020年1月1日から15%)
- ドレッシング・マヨネーズ:CCCコード2103.90.10.00.1/6.3%
- ケチャップ:CCCコード2103.20.00.00.8/12.5%
- ピーナツバター:CCCコード2008.11.20.00.1/25%
(注)CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部(中国語)
/ (英語)
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
関税法(中国語)
/ (英語)
-
関税法施行細則(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)
/ (英語)
TOPページ>税測税率>(GC411)稅則稅率綜合查詢作業 - ジェトロ「世界各国の関税率(World Tariff)」
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2020年8月
台湾に輸入される調味料は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。
- 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%
関連リンク
- 関係省庁
-
財政部(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
付加価値方式および非付加価値方式営業税法(中国語)
/ (英語)
-
付加価値方式および非付加価値方式営業税法施行細則(中国語)
/ (英語)
3. その他
調査時点:2020年8月
なし
その他
調査時点:2020年8月
- 有機認証制度
- 台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2019年10月30日の第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書に署名しました。2020年2月1日より、日本の有機JAS認証機関から有機認証を得れば、台湾の認証機関から再度の有機認証を受けずに、有機食品として台湾で販売することができるようになりました。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
-
行政院農業委員会農糧署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農産品生産および認証管理弁法 (中国語)
/ (英語)
-
有機農産品および同加工品管理弁法(中国語)
/ (英語)
-
有機農業促進法
/ (英語)
-
輸入有機農産品および同加工品管理弁法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
輸出入有機農産品の管理ー日本
-
台日有機農産品輸出入貿易ガイド
-
公告「日本は台湾の有機認定同等性国となる」
- ジェトロビジネス短信「有機食品に関する協力覚書を日本と締結」
-
輸入有機農産品および同加工品の国家およびその産品の範囲(台湾と「有機認証制度の同等性に関する相互協定 」を結んでいる国(および関係機関))(中国語)