日本からの輸出に関する制度

調味料の輸入規制、輸入手続き

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年10月

特に規定のない限り、次の任意業界規格である中華民国国家標準(CNS)の規格が定められています。

醤油 CNS423(N5006)(2002年)
範囲:本規格は醤油およびその検査方法に適用されます。
定義:植物性たんぱく質を原料に作られた調味用酒類で、同規格において定められている3つの方法(発酵法、急速発酵法、混合発酵法)によって作られるものを醤油と呼称する。塩、砂糖、アルコール、調味料、添加物などを添加したものも含む。
味噌 CNS 5628(N5160)(1998年)
範囲:本規格は、次に定義する蒸煮大豆製品に適用されます。
定義:本製品は、原材料として蒸煮大豆(米や小麦などの穀物を追加してもよい)を用い、米こうじ単独またはほかのこうじとの併用物、および塩を添加した後、発酵処理を施して半固形状産物を形成して製造されます。
トマトケチャップ CNS 4681(N5142)(2019年)
範囲:本規格は、次に定義するトマト製品に適用されます。
定義:本製品は、原材料として新鮮なトマトジュース、トマトピューレ、トマトペーストに食用塩、香辛料、食用酢、糖類、その他の調味料で加工製造されたとトマトの缶製品を指します。
食用酢 CNS 14834(N5239)(2014年)
範囲:本規格は醸造および合成する食用酢に適用されます。
定義:醸造食用酢、穀物醋、果実酢、その他の醸造食用酢、高酸度酢(アルコール酢を含む)、調理食用酢、合成食用酢を指します。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年10月

香辛植物(HSコード0904~0910)は、残留農薬規制の対象となります。
台湾における残留農薬規制は、食品安全衛生管理法第15条に基づいて「残留農薬許容量基準」で定められています。ポジティブリスト制を採用しており、同基準の付表1では使用できる農薬と作物の組み合わせとその最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Level)、付表2では外因性農薬の許容量、付表3では残留の許容量が定められていない農薬、付表4では作物分類別で使用が禁じられている農薬が記載されています。一律基準値はありません。台湾で利用できる農薬は、関連リンクの「残留農薬許容量基準」のデータベースから検索できます。

なお、加工食品についても「農薬残留容許量標準」の第3条に基づき、動物製品以外の食品は決められた農薬残留基準値を順守する必要があります。例えば、加工食品の原材料として使用する唐辛子、玉ねぎ、トマトなどが同基準値を順守しているか確認が必要です。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年10月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。

同基準では、次のように基準値が設定されています。

重金属の基準値
  • ハーブとスパイス:
    鉛(Lead)の最大基準値は0.3mg/kg カドミウム(Cadmium)最大基準値は0.2mg/kg
汚染物質の基準値
  • 香辛植物の胡椒、ナツメグ:
    総アフラトキシン(Aflatoxins total、B1+B2+G1+G2)の最大基準値は10µg/kg
    アフラトキシンB1(Aflatoxin B1)の最大基準値は5µg/kg
    オクラトキシンA(Ochratoxin A)の最大基準値は15µg/kg
  • 醬油および醤油をメインにして調理した食品:
    3-モノクロロプロパンジオール(3-Monochloropropane-1,2-diol, 3-MCPD)の最大基準値は0.3mg/kg
  • 「その他の食品」:
    総アフラトキシン(Aflatoxins total, B1+B2+G1+G2)の最大基準値は10µg/kg。

4. 食品添加物

調査時点:2022年10月

調味料を含む加工食品は、食品添加物規制の対象です。
台湾で使用される食品添加物はポジティブリスト制が採用されています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年10月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。
また、「食品用容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は許可されていません。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意する必要があります。

容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。

台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物処理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。

6. ラベル表示

調査時点:2022年10月

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入はできません。「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器、または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められています。容器入りでない、または個別包装されていない調味料の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。
消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合は、機能名称をそれぞれ記載すること。また、「食品安全衛生管理法細則」第9条により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 有効期限
  8. 栄養表示
  9. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

【香料および天然香料の表示】
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料 (flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料 (natural flavoring)」と表示することが規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により、次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
  7. 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる)
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。
2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告されました。改定内容の実施は2024年7月1日からを予定しています。
ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示を表示しなければなりません。同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されています。新規定は次のとおりです。
アレルギー物質の対象は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。
  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
【食酢の表示】
2017年6月6日付で「包装食用酢表示規定」が改定され、2018年7月1日から施行されています。当規定により、醸造食用酢を原料とし、その他の原料を添加し製造した調理食用酢には、包装容器上に「調理」と明示することを求め、また、酢酸あるいは氷酢酸の希釈液に砂糖類、酸味剤、調味剤および食塩などを加えた液体調味料、もしくはそれに醸造酢を加えた合成食用酢には、包装容器上に「合成」と明示する必要があります。
【醤油の表示】
2018年3月8日付で「包装醤油の製造表示の規定」が制定され、2019年1月1日から施行されています。同規定により、「速成」「加水分解」「混合またはブレンド」「醸造」のいずれかを明記する必要があります。
【豚肉・豚の可食部位を原料に使用した製品の表示】
豚肉および豚の可食部位を原料に使用した製品は、「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年1月1日から施行されています。
生鮮の豚肉、豚の油脂、豚を原料に含む加工食品などのほか、豚の油脂を直接使用した食品(月餅、パンなど)も対象になります。
これら製品の容器またはパッケージには、豚肉・豚の可食部位の原産国を中国語(繫体字)で表示する必要があります。
【遺伝子組換え(GMO)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、醤油、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
行政院農業委員会農糧署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部標準検査局(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(194KB)
包装食品の栄養表示上の順守事項(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(134KB)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(268KB)
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(182KB)
改定「包装食用酢表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「包装醤油の製造表示の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
衛生福利部食品薬物管理署「遺伝子組換え食品の管理について」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」

7. その他

調査時点:2022年10月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テスト、食品試験と統制といった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。 調味料のうち、塩、砂糖、大豆製品などは、「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入業務、加工業務などを行った際には書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:(製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示:(原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など)
  • 製品情報フロー:(物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

調味料の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年10月

輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、調味料の輸入通関にあたっては、加えて次の書類が必要になります。

  • 日本政府が発行した産地証明書(輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査証明書:(輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2020年8月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
なお、放射性物質については、福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。
検疫
生鮮の野菜・果実とは異なり、行政院農業委員会動植物防疫検疫局による植物検疫証明書を通常は取得する必要はありません。
一方、香辛料については形態(唐辛子を粉末状にしているか乾燥させただけか、など)によっては植物検疫が必要になる可能性があるため、台湾植物防疫検疫局に確認してください。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年10月

台湾での調味料の販売に特化した免許や登録はありませんが、調味料の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。

5. その他

調査時点:2022年10月

なし

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年10月

台湾に輸入される調味料は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。

代表的な調味料の関税率
CCCコード 品目 従価税率
2103.10.90.00.1 醤油・ソース 15.0%
2008.99.93.00.8 味噌 22.5%
2103.90.10.00.1 ドレッシング・マヨネーズ 6.3%
2103.20.00.00.8 トマトケチャップ 12.5%
2008.11.20.00.1 ピーナツバター 25.0%

(注)CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2022年10月

台湾に輸入される調味料は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年10月

なし

その他

調査時点:2022年10月

有機認証制度
台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2019年10月30日の第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書に署名しました。2020年2月1日から、日本の有機JAS認証機関から有機認証を得れば、台湾の認証機関から再度の有機認証を受けずに、有機食品として台湾で販売することができるようになりました。