豚肉の輸入規制、輸入手続き
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年8月
2019年7月に日本とタイ当局間の協議が終了し、日本からタイへの豚肉の輸出が認められることになりました。タイへ豚肉を輸出するためには、厚生労働省による施設(と畜場および食肉処理場)の認定および両国で合意をした食肉衛生証明書などの添付が必要となります。
なお、輸出国での伝染病発生などを理由に、一時的に輸入が停止される場合は、畜産局告示として発表され、畜産局獣医官検疫部のウェブサイト上(関連リンクの「その他参考情報」を参照)に掲載されます。
- 主な輸出条件
-
- 日本が、ASF(アフリカ豚熱)清浄国であること、国際獣疫事務局(OIE)によって口蹄疫清浄国として認められていること。
- タイ向け輸出豚肉の由来となる豚が、日本で生まれ、かつ、飼養されていること。
- 過去1年間にCSF(豚熱)を含む特定の疾病の発生がない地域由来であること。
- 厚生労働省を通じ、タイ当局により登録された、HACCPなどの品質管理制度を有している施設に由来する豚肉であること。
- タイ向け輸出豚肉にβアゴニストおよびその代謝物ならびにヒトの健康を害する保存料、添加物などが含まれていないこと。
- タイ向け輸出豚肉の由来する農場までトレースバックする(時系列をさかのぼって流通経路の記録をたどる)ことが可能なシステムを有すること。
現在、日本国内での豚熱(CSF)発生に伴い、新たな条件として次の事項が追加されています。
- 豚熱発生都道府県および豚熱ワクチン接種都道府県(輸出停止の対象となる地域)以外で生産、処理されたもの、かつ、ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたものであること。詳細については、動物検疫所の「豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」を参照してください。
タイ向けに輸出される豚肉を取り扱える施設リストは、農林水産省のウェブサイトで確認することができます。
また、保健省告示により次の食品は製造・輸入・販売が禁止されています。
- 保健省告示第310号:食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 保健省告示第345号:遺伝子組換えまたは遺伝子工学によりCry9C (クライナインシー)DNA配列を含む食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 保健省告示第391号:次の1〜13およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはシス-オルト−クマル酸無水物またはオルト−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、またはジヒドロキシジエチルエーテル、またはジグリコール、または2,2'−オキシビスエタノール、または2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ-フェネトールカルバミド
- AF− 2(フリルフラマイド)または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示第424号および第430号:付表で指定された植物、動物、動植物の部位80種類
- 保健省告示第431号:タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)が承認する機関による食品の生物学的安全性評価を経ていない遺伝子組換え生物由来の食品(遺伝子組換え植物/動物/微生物)。ただし、同告示付属資料1に掲載の品種由来の食品は輸入可能。付属資料6に掲載の品種由来の食品は安全性評価中でも2027年12月3日までにかぎり輸入可能。
- 保健省告示第460号の付表1で指定されるカテゴリー4の有害物質(農薬)が検出された食品
その他、保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が設定されています。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省動物検疫所
-
厚生労働省
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第310号(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)(24KB)
-
保健省告示第345号(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)(32KB)
-
保健省告示第390号(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)(96KB)
-
保健省告示第391号(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)(100KB)
-
保健省告示第424号(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB) / (英語)(203KB)
-
保健省告示第430号(2021年)「保健省告示第424号の改正」(タイ語)
(104KB) / (英語)(78KB)
-
保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」(タイ語)
(14.6MB) / (英語)(425KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.4MB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第431号(2022年)「遺伝子組み換え生物由来の食品」に関する説明」(タイ語)
(1,0MB) / (ジェトロ仮訳)(785KB)
-
保健省告示第387号(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)(604KB) / (ジェトロ仮訳)
((1.1MB) )
-
保健省告示第419号(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)(129KB) / (ジェトロ仮訳)
( (439KB) )
-
保健省告示第449号(2024年)「残留有害物質を含有する食品」第4版(タイ語)
(81KB) / (英語)(94KB) / (ジェトロ仮訳)
( (189KB) )
-
2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
-
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
- ジェトロ ビジネス短信「遺伝子組み換え食品規制に係る説明会での新情報」(2023年02月14日)
-
農林水産省動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ 豚肉)」
-
農林水産省動物検疫所「CSF(豚熱)の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
-
タイ畜産局獣医官検疫部畜産局告示「輸入・通過停止」一覧(タイ語)
- ジェトロ「タイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年8月
日本側では、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」に基づきタイ向け輸出豚肉を取り扱うと畜場などの認定を受ける必要があります。
また、日本で動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得するにあたっては、同要綱で定められた食肉衛生証明書が必要です。同証明書は、当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請して発行を受けます。同要綱および認定を受けた「タイ向け輸出豚肉取扱施設リスト」は、関連リンクの「証明書や施設認定の申請」を参照してください。
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。なお、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)については、豚肉は関税削減・撤廃の除外品目となっているため利用できません。
GMP製造基準適合証明書について
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。販売用輸入食品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」で定められた基準と同等以上の製造管理および品質管理の基準を満たしていることを証明するGMP証明書(GMP:Good Manufacturing Practice, 製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、食品登録時と輸入通関前にシステムに証明書を登録することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関前にシステムに証明書を登録します。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、未加工の生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、豚肉においても必要です。保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、食用氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品(牛乳、フレーバーミルクなど)には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料には個別要求事項3がそれぞれ追加で規定されています。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが求められます。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体〔食品製造国の政府機関、食品製造国の政府が認めている認証機関(certified organization)、国際認定フォーラム(IAF:International Accreditation Forum)のメンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、または食品の輸出入検査認証制度の設計、運用、評価、認定に関するガイドライン(Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems:CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか〕が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などのほかに、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能な具体例として挙げられています。
なお、牛肉と豚肉については食肉衛生証明書をGMP証明書としても使用できるようタイ政府と協議し、合意しています。新様式(2021年11月29日以降に発行されたもの)の食肉衛生証明書はGMP証明書として有効です。
証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。証明書の発行機関や業種名の英訳については、在タイ日本大使館からタイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)に通知されている英訳と一致させる必要があります。詳しくは関連リンクにあるジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」で確認してください。 翻訳は 1.製造国のタイ国大使館または領事館、 2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3.国際的水準の翻訳機関、 4.証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、 5.その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、 1.証明書発行機関、 2.タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、 3.食品製造国の政府機関、 4.保健省告示第420号に基づくGMP証明書の写しの証明者として政府に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
ただし、ISO22000やFSSC22000の食品安全マネジメントシステムの国際規格を認証取得し、認証機関のウェブサイトで、認証取得の内容として(1)食品製造システム規格の名称、(2)認定された食品製造施設の名称と所在地、(3)認定の範囲、(4)認定された日付、または有効期限、認定の状態、(5)認証機関(CB)、または認定機関(AB)、または規格の運営主体が確認できる場合に限り、規格書または証明書の写し証明が免除されます。通関時にこの5項目が確認できる証拠(データベースの該当ページの写し)を提示する必要があります。農林水産省発行のGMP証明書は、証明書の写し証明免除の対象とはなりません。 証明書が電子データの場合、電子取引開発機構(ETDA)のウェブサイト(サイトのURLは関連リンクを参照してください。)において、証明書の電子署名(PDF-Digital Signature)を検証し、その結果、緑色のチェックマーク(✓)が表示された場合には、当該証明書は原本とみなされます。チェックマークが表示されない場合は、写しの扱いとなり、紙の写しの場合と同様の手続きが必要となります。 なお、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
| 食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
|---|---|---|---|
| 大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
○Good Hygiene Practices (GHPs)CXC 1-1969 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○Global Seafood Assurances Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices (BAP) 〇HACCP CXC 1-1969 など なお、日本の食品衛生法第55条に基づく営業許可証も使用可能。また、青果物の場合は、保健省告示第386号に基づく証明書も使用可能。牛肉・豚肉の場合は、食肉衛生証明書(Health Certificate)も使用可能。 |
○ISO 22000:2018 ○FSSC 22000 ○Global Standard for Food Safety Issue 8 / Issue 9 British ○International Food Standard;IFS ○JFS-B ○JFS-C ○農林水産省発行の GMP証明書 (保健省告示第386号の対象を除く) ○SQF Quality Code: Edition 9 ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9(2020) ○TQCSI HACCP CODE:2020 |
| 一部青果物(さつまいも、柿、桃等) | |||
| 飲料水、 ミネラルウオーター、 食用氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
○CAC/RCP 48-2001. ○CAC/RCP 33-1985. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) など |
|
| 低温殺菌ミルク飲料(牛乳、フレーバーミルクなど) | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
○CAC/RCP 57-2004. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) ○HACCP CXC 1-1969 など |
|
| 密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
○CAC/RCP 23-1979. ○CAC/RCP 40-1993. ○SQF Food Safety Code for Manufacturing: Edition 9 (2020) 〇HACCP CXC 1-1969 など |
|
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちご等) |
保健省告示第386号 |
○行政機関発行の証明書 ○GLOBAL G.A.P. / ASIA GAP / J-GAP ○CAC/RCP 53-2003 ○HACCP CXC 1-1969 など |
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
農林水産省
-
厚生労働省
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(6.3MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.7MB)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」の輸入に関する部分に対するQ&A(タイ語)
(151KB) / (ジェトロ仮訳)(373KB)
-
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
農林水産省 食品(GMP証明書)
-
農林水産省「タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応」
- ジェトロ「食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が使用可能に(ビジネス短信)」
- ジェトロ ビジネス短信「タイ向け食品輸出に必要なGMP証明書の英訳に関する注意点」(2023年12月27日)
- ジェトロ ビジネス短信「タイFDA、輸入書類の写し証明を条件付きで免除」(2024年12月16日)
-
GMP証明書の写し証明免除の際に必要な詳細の例(タイ語)
(648KB)
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年8月
動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。
同検査を受けるにあたっては、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書(当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請のうえで発行)が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
- その他参考情報
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
-
農林水産省動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ 豚肉)」
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年8月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省畜産局で事前手続きを行います。
- FDAでの手続き
食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特定管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類し管理されており、豚肉は一般食品に該当します。一般食品の場合は、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(有効期限は発行年を1年目とし、3年目の12月31日まで)を取得しておくことが必要となります。 - 畜産局での手続き
販売目的で輸入する場合は、動物伝染病法に基づき、畜産物取引許可書(発行日から1年間有効)(Ror.10/2)、畜産物保管所認定書(TorRorSor.4 自社で保管所を所有する場合のみ)を取得し、船積みごとに畜産物輸入許可通知書(Import Permit)を取得しておく必要があります。
保健省食品医薬品委員会事務局での手続き
a)食品輸入許可書の取得(Orr.7)の取得
- 申請場所:
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
- 所要日数:
- 5営業日(次の手順1.~2.のアカウント作成を除く)
-
手順:
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
でe-Submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- FDA、または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-Submission使用許可を申請(郵送可)すると、システム内に事業者のマスターデータ(MASTER DATA)が作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書の写し(外国人の場合はパスポートと労働許可証の写し)
- 法人登記証明書の写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的が記されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証の写し
- 委任状および代理人の身分証明書の写し(事業運営者がシステム利用者を別の人に委任する場合)(収入印紙30バーツを貼付)
-
e-Submissionシステム
にログインし、事業者のマスターデータ(MASTER DATA)を確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
必要書類:- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)の写し(6カ月以内に発行されたもの。輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証の写しまたは投資奨励カード(BOIカード)(輸入施設の所在地が本社所在地ではない場合のみ。)
- 食品保管施設の住居登録証の写し
- 施設賃貸契約書の写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査し、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-Submissionシステム上で許可証番号と許可証(Orr.7)を取得する。
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
b)食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
- 申請場所:
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-Submissionシステム
- 所要日数:
- 即時発行
- 手順:
-
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
で作成したアカウントでe-Submissionシステムにログインし、製造者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-Submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
-
デジタル政府開発事務局のデジタル認証システム
- 必要書類:
-
※詳細は、「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等」を参照。
- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)※
畜産局での手続き
a)畜産物取引許可証(様式名Ror.10/2:実際に発行される許可証上にはRor.10/2の記載はなくQRコードが表示されている。)の取得
販売用の畜産物輸入において、輸入者は、輸入用と販売用の2枚の畜産物取引許可証を取得する必要があります。
- 手順:
-
- 畜産局e-Movement上で許可申請書、必要書類を提出する。
- 審査後、許可書が発行される。
- 許可証手数料1,340バーツを支払う
- 申請先:
-
畜産局e-Movementシステム
(タイ語)
- 所要日数:
- 1営業日
- 有効期限:
- 発行日から1年
- 必要書類:
-
- 畜産物取引許可申請書(Ror.2/2)(輸入用と販売用の2部)
- 身分証明書の写し
- 労働許可証の写し(外国人の場合)
- 住居登録証の写し(事業運営者の住居のもの)
- 法人登録証の写し
- 委任状(委任する場合)
b)畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)
(畜産物保管所:畜産物の保管に使用する畜産局が認定した施設で、これに畜産物の処理、梱包作業を行う場所も含まれる)
販売用の畜産物輸入において、自社の畜産物保管所を所有する場合は、畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)を2種類(1.輸入品を保管する「輸入用」2.国内での販売用に保管する「伝染病フリーゾーンへの移動・通過用」)を取得する必要があります。自社の畜産物保管所を所有せず、他社の保管所を利用する場合はこの認定書の申請は不要で、当該会社のTor.Ror.Sor.4を使用します。
- 手順:
-
- e-Movementシステムから申請書を提出し、必要書類をそれぞれ輸入港を管轄する動物検疫所(輸入用)と地域の畜産事務所(伝染病フリーゾーンへの移動・通過用)に提出する。
- 畜産局で書類の検査が実施され、畜産物保管所認定委員会の検査日が予約される。
- 認定委員会の検査後、畜産局で検査結果がまとめられ、登録官に情報が送付される。
- 登録官が事業者にまずTor.Ror.Sor.3を発行し、Tor.Ror.Sor.4の発行手続きを進める。
- 事業者はTor.Ror.Sor.3と引き換えにTorRorSor.4を地域の畜産事務所で受け取る。
- 申請先:
-
畜産局e-Movementシステム
- 所要日数:
- 14営業日(登録官が検査結果を受理した日から)
- 有効期限:
- 発行日から1年
- 手数料:
- 1枚10バーツ
- 必要書類:
-
- 畜産物保管所認定書申請書(TorRorSor.1)
- 身分証明書の写し
- 法人登録証の写し
- 畜産物保管所の住居登録証(タビアンバーン/House Registration:建物の登録証を指す)の写し(賃貸の場合は、賃貸契約書も必要)
- 委任状(申請を委任する場合)
- 畜産物保管所の周辺地図
- 畜産物保管所のレイアウト
- 畜産物保管所の写真
c)畜産物輸入許可通知書(Import Permit)の取得
(畜産局によると、書類上の英語名はNotification for importation of Animals/Animal Productsだが、通称はImport Permit)
- 手順:
-
- 輸入者は輸入の7営業日以上前にe-Movementシステムを通じて畜産物輸入許可申請書(様式Ror.1/1)に入力し、印刷したものを必要書類とともに検疫所獣医官に提出する。
- 獣医官から申請料支払い指示書が発行されたら、輸入者は申請料10バーツを支払う。
- 検疫所が申請内容、輸出国での疾病の発生状況を確認し、問題がなければ畜産物輸入許可通知書(Import Permit)と輸入条件(Requirement)が発行される。
- 輸入者はImport PermitとRequirementを受け取り、輸出国に送付する。
- 申請先:
-
畜産局e-Movementシステム
(タイ語)
- 所要日数:
- 7営業日
- Import Permit有効期限:
- 発行日から60日
- 必要書類:
-
補足:本ページでは、動物伝染病法に基づく「Carcass」を「畜産物」と訳しています。
- 畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)(e-Movementシステム内で入力)
- 畜産物取引許可証(Ror.10/2)(輸入用と販売用の2枚)
- 身分証明書の写し
- 法人登録証の写し
- 畜産物保管所認定書(TorRorSor.4)
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)(食品登録を行った場合)
- 委任状、委任者および受任者の身分証明書の写し(申請を委任する場合)
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)(226KB) / (ジェトロ仮訳)
((606KB))
-
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示第420号「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(558KB) / (ジェトロ仮訳)(73KB)
-
保健省告示第420号の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語)
(174KB) / (英語)(146KB)
-
食品医薬品委員会事務局規則「2024年食品登録番号に関する運用」(タイ語)
(616KB)
-
2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
-
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)
(123KB)
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)
(65KB)
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の取引における原則、手続き及び条件」(タイ語)
(48KB)
-
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法による手数料の規定及び手数料の免除」(タイ語)
(63KB)
-
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(タイ語)
(517KB)
-
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第2版)(タイ語)
(498KB)
-
畜産局規則(2013年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第3版)(タイ語)
(188KB)
-
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
-
保健省食品医薬品委員会事務局法令検索サイト(タイ語)
/ (英語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
タイデジタル政府開発事務局デジタル認証システム(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)e-Submissionシステム(タイ語)
-
畜産局e-Movementシステム(タイ語)
-
保健省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造における設備器具及び保管」に基づく食品輸入及び製造システム規格適合書又は証明書の食品医薬品検査所での検査に関するガイドライン(タイ語)
(395KB) / (ジェトロ仮訳)(1.2MB)
-
保健省告示第420号に該当する輸入農産物・食品・製造工程を検討するためのガイドライン(タイ語)
-
食品許可申請手続きにおける費用一覧(タイ語)
(226KB)
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
食品輸入許可申請チェックリスト(タイ語)
(292 KB)
-
食品輸入許可証申請書(Orr.6)提出マニュアル(タイ語)
(3.1MB)
-
各申請の許可審査所要日数(タイ語)
(153KB)
-
e-Submissionシステム使用申請マニュアル(タイ語)
(2.0MB)
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年8月
通関手続きの概要は次のとおりです。
輸入前
- 税関
-
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
- 関税局通関者登録サイト
- 関税局トレーダーポータル
- 関税局の登録受付サービス機関
- 輸入申告書に関する情報を関税局のナショナルシングルウインドウ(NSW:National Single Window)システムで税関に送付する(Ror.6の番号が必要)。
- システム内で内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- システムから開封検査の指示があれば、輸入者は輸入港の動物検疫所に連絡する。
- 輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
動物検疫所(畜産物輸入許可通知書(Ror.6)の取得)
輸入者は貨物到着日の3営業日前までに輸入港の動物検疫所に輸入確定日を通知し、必要書類を提出する。問題がなければ、畜産物輸入許可通知書(Ror.6)が発行される。(手数料は貨物の重量キログラム当たり7バーツ。)
必要書類:
- 畜産物輸入許可通知書(Import Permit)の写し
- 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の写し(輸入日には原本が必要)
※保健省告示第420号の基準を満たしている旨が明記されたもの - 日本側発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)の写し(輸入日には原本が必要)
- 輸入申告書(ドラフト)の写し
- 運送状(船荷証券:B/L、航空貨物運送状:Air Waybill)の写し
- パッキングリストの写し
所要期間:畜産物輸入許可通知書(Ror.6)1日(申請日当日)
有効期限:60日
輸入日
- 輸入港の動物検疫所
-
- 輸入者は食肉衛生証明書の原本、畜産物輸入許可通知書(Ror.6)、必要書類を動物検疫所に提出し、書類の検査を受ける。
- 問題がなければ、畜産物輸入許可書(Ror.7)とRor.6提出時に支払った手数料の領収書が発行され、貨物を引き取る。
- 場合によりサンプルが検査室に送付され、検査結果が出るまでRor.7に記載の保管所で隔離する。
- 隔離解除命令が出たのち流通が可能となる。
- 必要書類:
-
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 食品詳細通知証明書(SorBor.7/1)(食品登録を行った場合)
- 畜産物輸入許可通知書(Ror.6)
- 畜産物取引許可証(Ror.10/2)(輸入用と販売用の2枚)
- 畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)
- 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本
※保健省告示第420号の基準を満たしている旨が明記されたもの - 日本側発行の輸出検疫証明書(EXPORT QUARANTINE CERTIFICATE)の原本
- 輸入申告書
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 原産地証明書(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明書。※日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率の場合のみ関税局のNSWシステムから提出、その他のEPA税率の場合は紙ベースで提出。なお、JTEPA税率については、2025年11月4日より電子原産地証明書(e-CO)が本格導入されています。日本商工会議所の発給システムを通じてe-COを申請すると、そのデータがタイ側のNSWシステムに自動連携されるため、これまで必要とされていた輸入者へのC/Oの送付は不要となります(発給された特定原産地証明書の番号などについては、申請者から輸入者に通知する必要があります。)
- 身分証明書の写し
- 法人登記証明書の写し
- 委任状と委任者および代理人の身分証明書の写し(委任する場合)
所要日数:畜産物輸入許可書(Ror.7)1日(申請日当日)
有効期限:7日
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
該当箇所:พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)(タイ語)、พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (คำแปลภาษาอังกฤษ)(英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(3.0MB)
-
関税局告示94/2565号「通関手続き者登録」(第2版)(タイ語)
(408KB)
-
関税局告示151/2567号「通関手続き者登録」(第3版)(タイ語)
(2.5MB)
-
関税局告示174/2560号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示134/2561号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示205/2564号「畜産局との電子許可書・証明書情報接続」(タイ語)
(9.1MB)
-
関税局告示131/2561号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(タイ語)
(151KB)
-
関税局告示32/2565号「税関関連のその他の法令の基づいた情報接続のための電子通関手続き」(第2版)(タイ語)
(163KB)
-
2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)
(65KB)
-
2016年農業協同組合省令「動物伝染病法に基づく手数料及び手数料の免除」(タイ語)
(63KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(171KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
-
農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
-
財務省関税局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
- その他参考情報
-
関税局での輸入・輸出者登録(タイ語)
-
関税局通関者登録サイト(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル(タイ語)
-
関税局NSWシステム(タイ語)
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年8月
タイ農業協同組合省畜産局管轄の動物検疫所で、動物伝染病法に基づく検疫検査が行われます。また、食品法に基づく残留農薬検査、重金属などの抽出検査が行われる可能性があります。
豚肉は動物検疫が必要です。販売目的で豚肉を輸入する場合は、輸入者が畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)を貨物到着の7営業日前までに畜産局のe-Movementシステムを通じて提出し、3営業日前までに輸入確定日を連絡し、畜産物輸入許可通知書(Ror.6)を取得しておきます。
貨物到着後、輸出国発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)の原本など必要書類を輸入港の検査官に提出し、これらの書類検査、貨物と書類の同一性検査、貨物検査(抽出検査)が実施され、畜産物輸入許可書(Ror.7)が発行されます。 伝染病に感染している疑いがある場合など、必要に応じて畜産局の畜産物品質検査所で検査が実施され(ロットあたり食肉1キログラムが目安)、検査結果が出るまで、Ror.7に記載された保管所で隔離(期間は15日以下、場合により最大15日延長)する必要があります。検査の結果、問題がなかった場合は隔離解除命令が出され、流通可能となります。問題が確認された場合は、規定に基づき処分されます。
なお、隔離の有無にかかわらず、検疫所からの貨物の移動先が検疫所と異なる県にある場合、e-Movementシステム上で畜産物の国内移動許可申請書(Ror.1/2)を提出し移動許可書(Ror.4)を取得する必要があります。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ農業協同組合省畜産局獣医官検疫部(タイ語)
- 根拠法等
-
2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
-
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)
(123KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(178KB) / (英語)(114KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(タイ語)
(129KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「農業協同組合省内機関への食品輸入検査業務移管」(第2版)(タイ語)
(657KB)
-
2015年畜産局告示「他県への動物・畜産物の移動における許可申請、許可証の発行、疾病検査、病原体の処理の基準、方法および条件」(タイ語)
(60KB)
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農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
-
官報検索サイト(タイ語)
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年8月
食肉を販売する者は、タイ農業協同組合省畜産局にe-Movementシステムを通じて畜産物取引許可証を申請(様式Ror.2/2)し、畜産物取引許可証(様式Ror.10/2:実際に発行される許可証上にはRor.10/2の記載はなくQRコードが表示されている。)を取得する必要があります。この許可証の有効期限は発行日から1年です。
自社の畜産物保管所を所有する食肉の販売者、販売用の処理、包装、保管者は畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)を取得する必要があります。有効期限は認定書の発行日から1年間です。
畜産物取引許可証(様式Ror.10/2)および畜産物保管所認定書(Tor.Ror.Sor.4)の申請については、1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)の項目を参照してください。
関連リンク
※関連リンクに示した法令・告示へのリンクは、調査時点で有効であることを確認しておりますが、アクセスできない場合には、関係省庁のウェブサイトまたは官報検索サイトから当該法令・告示を検索してください。
- 関係省庁
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タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
- 根拠法等
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2015年動物伝染病法(タイ語)
(216KB) / (英語)(838KB)
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畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の取引における原則、手続き及び条件」(タイ語)
(48KB)
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畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(タイ語)
(517KB)
-
畜産局規則(2012年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第2版)(タイ語)
(498KB)
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畜産局規則(2013年)「動物伝染病法に基づく動物隔離所及び畜産物保管所認定検査」(第3版)(タイ語)
(188KB)
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農業協同組合省畜産局法令検索サイト(タイ語)
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官報検索サイト(タイ語)
5. その他
調査時点:2025年8月
なし





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