豚肉の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する豚肉のHSコード
0203.11:生鮮および冷蔵の豚肉(枝肉および半丸枝肉)
0203.12:生鮮および冷蔵の豚肉(骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの)
0203.19:生鮮および冷蔵の豚肉(その他のもの)
0203.21:冷凍の豚肉(枝肉および半丸枝肉)
0203.22:冷凍の豚肉(骨付きのもも肉および肩肉ならびにこれらを分割したもの)
0203.29:冷凍の豚肉(その他のもの)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2016年関税率緊急勅令(No.6)(タイ語)
タイの輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2021年11月
2019年7月に当局間の協議が終了し、日本からタイへの豚肉の輸出が認められることとなりました。タイへ豚肉を輸出するためには、厚生労働省による施設(と畜場および食肉処理場)の認定および両国で合意をした食肉衛生証明書などの添付が必要となります。
- 主な輸出条件
-
- 日本が、ASF(アフリカ豚熱)および口蹄疫に関し清浄であること。
- 過去1年間にCSF(豚熱)を含む特定の疾病の発生がない地域由来であること。
- 厚生労働省を通じ、タイ当局により登録された、HACCPなどの品質管理制度を有している施設に由来する豚肉であること。
現在、日本国内でのCSF発生に伴い、新たな条件として次の事項が追加されています。
- 停止の対象となる地域(詳細については、動物検疫所の「豚熱の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」を参照)以外で生産、処理されたもの
- ワクチン接種豚を受け入れていない輸出施設で処理されたもの
タイ向けに輸出される豚肉を取り扱える施設リストは、農林水産省のウェブサイトで確認することができます。
また、保健省告示により次の食品は輸入が禁止されています。
- 食品ではないものを含む食品(食品の品質維持や調理目的のもので、かつ消費者の健康被害がないものは例外とする)
- 遺伝子組み換えまたは遺伝子工学によりCry9C DNA Sequenceを有する食品およびこの食品を成分として含有する食品
- 次の1)〜13)およびこれを原料とする食品
- 臭素化植物油
- サリチル酸
- ホウ酸
- ホウ砂
- 塩素酸カリウム
- クマリンまたは1,2−ベンゾピロンまたは5,6−ベンゾ−α−ピロンまたはcis-O −クマル酸無水物またはo−ヒドロキシケイ皮酸ラクトン
- ジヒドロクマリンまたはベンゾジヒドロピロンまたは3,4-ジヒドロクマリンまたはヒドロクマリン
- ジエチレングリコール、ジヒドロキシジエチルエーテル、ジグリコール、2,2'−オキシビスエタノール、2,2'−オキシジエタノール
- ズルチンまたは4-エトキシフェニル尿素またはパラ - フェネトールカルバミド
- AF − 2または2−(2−フリル)−3−(5−ニトロ−2−フリル)アクリルアミドまたはフリルフルアミド
- 臭素酸カリウム
- ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド溶液、パラホルムアルデヒド
- メラミンおよびその類縁体(シアヌル酸)
- 保健省告示No.424で指定される植物、動物、動植物の部位80種類
その他、保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」において、ヨウ素酸カルシウムやステビアなどの使用基準が規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
農林水産省動物検疫所
-
厚生労働省
- 根拠法等
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)
(65KB)
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.310(2012年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(45KB) / (英語)
(24KB)
-
保健省告示No.345(2008年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(35KB) / (英語)
(32KB)
-
保健省告示No.390(2018年)「販売用製造、販売用輸入、販売食品における材料使用基準、条件、方法」(タイ語)
(93KB) / (英語)
(96KB)
-
保健省告示No.391(2018年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(131KB) / (英語)
(100KB)
-
保健省告示No.424(2021年)「製造・輸入・販売禁止食品」(タイ語)
(367KB)
- その他参考情報
-
動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出(タイ)」
-
動物検疫所「CSF(豚熱)の発生に伴う豚肉等の輸出停止・再開について」
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
-
タイ農業協同組合省畜産局検査検疫部「畜産物の輸入延期に関する告示」(タイ語)
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2021年11月
日本側では、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」に基づき対タイ輸出豚肉を取り扱うと畜場などの認定を受ける必要があります。
また、日本で動物検疫所の輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得するにあたっては、同要綱で定められた食肉衛生証明書が必要です。同証明書は、当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請して発行を受けます。同要綱および認定を受けた「タイ向け輸出豚肉取扱施設リスト」は、関連リンクの「証明書や施設認定の申請」を参照してください。
日本・タイ経済連携協定(JTEPA)、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の適用を受ける場合、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があります。
GMP製造基準適合証明書について
食品医薬品委員会事務局は、食品の製造方法などに関する基準を定めており、タイ国内の食品製造施設に基準の順守を求めています。輸入品については、タイ国内と同レベル以上の製造施設で製造されていることを担保するため、告示で定められる基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書(GMP製造基準適合証明書)を提出することが求められています。個別商品の登録を行う場合は、登録時と輸入通関時に提出することが必要となっています。個別商品の登録を行わない場合は、輸入通関時に提出が求められます。
輸入時にGMP製造基準適合証明書が求められる食品は、加工なしの生鮮水産物、アルコール飲料を除くほぼすべての食品となるため、豚肉においても必要です。特定の生鮮青果物については保健省告示第386号で指定、その他の食品については、2021年2月に第193号など従来の告示9本が統廃合・改正された保健省告示第420号で指定されており、豚肉は第420号の対象となります。保健省告示第420号の施行日は2021年4月11日ですが、施行日前に食品輸入許可証(Orr.7)を取得していた場合のみ、2021年10月7日から適用されます。この保健省告示第420号では、食品共通で順守することが求められる基本要求事項が定められているほか、飲料水、ミネラルウオーター、氷には個別要求事項1が、低温殺菌ミルク製品には個別要求事項2が、密閉容器に入った低酸性食品/飲料には個別要求事項3への対応がそれぞれ追加で求められます。保健省告示第420号の適用に伴う主な変更点は次のとおりです。
- GMP製造基準適合証明書が求められる食品の範囲が拡大している。
- ISO9001は食品製造に特化した規格ではないとしてGMP製造基準適合証明書としての使用が認められなくなる。
この証明書については、次の2つの条件を満たすことが必要です。
- 保健省告示第420号に定められた基準と同等以上の基準に基づく規格などの証明書であること。
- 保健省の認める発行主体(ア.食品製造国の政府機関、イ.食品製造国の政府が認めている認証機関(certified organization)、ウ.IAF(International Accreditation Forum)メンバーでIAFから認められた認定団体によって認定された認証機関、またはエ.Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CAC/GL 26-1997)に準拠した検査および認証システムを備えた機関など、信頼性のある機関のいずれか)が発行した証明書であること。
タイ保健省からはISO22000の適合証明書などが具体例として挙げられていますが、具体例として公表されていない場合でも、法令に適合していれば使用可能なものがあります。例えば、日本の食品衛生法第55条(2021年6月の改正前は第52条)に基づく営業許可証は、従来、保健省告示第193号などの要求を満たす証明書として使用されてきており、保健省告示第420号の基本要求事項を満たす証明書として使用可能とされています。 なお、証明書がタイ語または英語でない場合は、タイ語または英語への翻訳が必要です。翻訳は(1)製造国のタイ国大使館または領事館、(2)タイ国内の食品製造国の大使館または領事館、(3)国際的水準の翻訳機関、(4)証明書に表示されている言語について学士課程以上の水準の教育を修了したタイ人、(5)その言語の高等教育機関の教師のいずれかから、正しい翻訳である旨の証明を受ける必要があります。
原本ではなく写しを使用する場合は、(1)証明書発行機関、(2)タイ国内の食品製造国の大使館、(3)食品製造国の政府機関、(4)政府機関に認められた者のいずれかから、原本と相違ない旨の証明を受ける必要があります。
また、証明書に有効期限が記載されていない場合は、証明書発行日から1年以内は使用可能となります。
食品の種類 | 順守が求められる規定 | 使用できる証明書の例 | すべての食品で使用可能な証明書 |
---|---|---|---|
大半の食品 | 保健省告示第420号基本要求事項 |
|
|
一部青果物(さつまいも、柿、桃など) | |||
飲料水、ミネラルウオーター、氷 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項1 |
|
|
低温殺菌ミルク製品 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項2 |
|
|
密閉容器に入った低酸性・酸性化食品/飲料 | 保健省告示第420号基本要求事項および個別要求事項3 |
|
|
保健省告示第386号で指定される青果物 (りんご、いちごなど) | 保健省告示第386号 |
|
※保健省告示420号の基準を満たしている旨が明記されたもの(2021年11月29日以降に発行されたもの)
関連リンク
- 関係省庁
-
厚生労働省
-
農林水産省
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828 KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(187KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)
(123KB)
-
財務省告示「日本原産品の関税減免」(タイ語)
(2.7MB)
-
財務省告示「ASEAN・日本自由貿易協定の関税減免」(タイ語)
(3.3MB)
- その他参考情報
-
日本商工会議所EPAにもとづく特定原産地証明書発給事業
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
- ジェトロ「輸出入手続き」
-
タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則への対応
- ジェトロ「食肉輸入に必要な証明書として衛生証明書が使用可能に(ビジネス短信)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2021年11月
動物検疫所で輸出検査を受け、輸出検疫証明書を取得する必要があります。
同検査を受けるにあたっては、「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」で定められた食肉衛生証明書(当該豚肉の処理を行った認定と畜場などを管轄する食肉衛生検査所に申請のうえで発行)が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
- その他参考情報
-
農林水産省「証明書や施設認定の申請」タイ
-
農林水産省動物検疫所「偶蹄類の畜産物の輸出」タイ
タイの食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2021年11月
豚肉の食品規格については、「2.残留農薬および動物用医薬品」などの各項目を参照してください。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2021年11月
- 1. 動物用医薬品残留規制
-
保健省告示No.303(2007年)において44グループの動物用医薬品の最大残留基準(MRL)が規定されており、豚肉については次のとおりです。
豚肉における動物用医薬品の最大残留基準(MRL)(㎍/kg) 動物用医薬品名 筋肉 肝臓 腎臓 脂肪 クロルテトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン
(Chlortetracycline/Oxytetracycline /tetracycline)200 600 1,200 カラゾロール(Carazolol) 5 25 25 5 ゲンタマイシン(Gentamicin) 100 2,000 5,000 100 スルファジミジン(Sulfadimidine) 100 100 100 100 セフチオフル(Ceftiofur) 1,000 2,000 6,000 2,000 シハロトリン(Cyhalothrin) 20 20 20 400 ダノフロサキシン(Danofloxacin) 100 50 200 100 ドラメクチン(Doramectin) 5 100 30 150 ジヒドロストレプトマイシン/ストレプトマイシン
(Dihydrostreptomycin/Streptomycin)600 600 1,000 600 チルミコシン(Tilmicosin) 100 1,500 1,000 100 チアベンダゾール(Thiabendazole) 100 100 100 100 ネオマイシン(Neomycin) 500 500 10,000 500 ベンジルペニシリン/プロカチンベンジルペニシリン
(Benzylpenicillin/Procain Benzylpenicillin)50 50 50 フルベンダゾール(Flubendazole) 10 10 フルメキン(Flumequine) 500 3,000 1,000 ホキシム(Phoxim) 50 50 50 400 フェバンテル/フェンベンダゾール/オクスフェンダゾール
(Febantel/ Fenbendazole/ Oxfendazole)100 500 100 100 リンコマイシン(Lincomycin) 200 500 1,500 100 レバミゾール(Levamisole) 10 100 10 10 スペクチノマイシン(Spectinomycin) 500 2,000 5,000 2,000 スピラマイシン(Spiramycin) 200 600 300 300 アザペロン(Azaperone) 60 100 100 60 イベルメクチン(Ivermectin) 15 20 - 2. 残留農薬規制
-
食品中の残留農薬については、保健省告示No.387「残留有害物質を含有する食品」、No.393「残留有害物質を含有する食品」第2版に規定されおり、No.387のリスト1に掲載する製造、輸入、輸出、所有が禁止されるカテゴリー4の有害物質(※)について食品からの検出が禁止されています。これ以外については、次のように規定されています。
- リスト2に最大残留基準を設定、
- (1)に規定がないものはコーデックス基準に従う、
- (1)、(2)に規定がないもので、リスト3の植物用規定値以外については、一律基準0.01mgを適用、
- リスト4の外因性最大残留基準を超えてはならない
豚肉関連における最大残留基準(MRL)(mg/kg)(保健省告示No.387リスト2に規定) 化学物質名 豚肉 豚の臓物 哺乳類の肉 哺乳類の臓物 哺乳類の脂肪 デルタメトリン(Deltamethrin) 0.5(脂肪) 0.03 カルバリル(carbaryl) 0.05 1 カルベンダジム/ベノミル(Carbendazim / benomyl) 0.05 カルボスルファン(Carbosulfan)
(残留毒素:カルボスルファン)0.05(脂肪) 0.05 カルボスルファン(Carbosulfan)
(残留毒素:カルボフラン)0.05 0.05 シペルメトリン(cypermethrin) 2(脂肪) 0.05 2, 4-D 0.2 1 ジクロルボス(dichlorvos) 0.05 ジチオカルバメート(dithiocarbamates) 0.05 0.1 ジメトエート(dimethoate) 0.05 0.05 0.05 ダイアジノン(diazinon) 2 (脂肪) 0.03 ピリミホスメチル(pirimiphos-methyl) 0.01 0.01 プロフェノホス(profenofos) 0.05 0.05 フェンバレレート(fenvalerate) 1 (脂肪) 0.02 フェニトロチオン (fenitrothion) 0.05 メチダチオン(methidathion) 0.02 0.02 アセフェート(acephate) 0.05 0.05 アバメクチン(abamectin) 0.01 0.1 0.1 エテホン(ethephon) 0.1 0.2 畜産物における外因性残留基準(EMRL)(mg/kg)(保健省告示No.387リスト4に規定) 食品の種類 アルドリンおよびディルドリン
(aldrin and dieldrin)クロルデン
(chlordane)DDT エンドリン
(endrin)ヘプタクロル
(heptachlor)哺乳類の肉および臓物 0.2(脂肪) 0.05(脂肪) 5(脂肪) 0.05(脂肪) 0.2(脂肪) 備考:(脂肪)とは、肉の脂肪部分に規定する基準値
- また、2021年6月1日から有効となった保健省告示No.419「残留有害物質を含有する食品」第3版により、No.387のリスト1に規定するカテゴリー4の有害物質として新たに次の5物質が追加され、食品からの検出が禁止されます。この5物質については検出限界(LOD)が設定されており、食品からの検出は検出限界未満であることが求められます。
-
食品中の残留物質 食品の種類 LODmg/kg ・クロルピリホス(chlorpyrifos) 生鮮青果実およびその他の植物 0.005 ・クロルピリホス-メチル
(chlorpyrifos-methyl)穀物および乾燥豆類 0.01 肉、乳、卵 0.005 ・パラコート(paraquat)
・パラコートジクロリド
(paraquat dichloride)
・パラコートジメチルサルフェート
{paraquat [bis (methyl sulfate)]}
またはパラコートメトサルフエート
(paraquat methosulfate)生鮮青果実およびその他の植物 0.005 穀物および乾燥豆類 0.02 肉、乳、卵 0.005 ※保健省告示におけるカテゴリー4の有害物質の定義
保健省告示No.387「1992年有害物質法」および「2008年改正版」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
保健省告示No.419「1992年有害物質法に基づく工業省告示有害物質リスト」に基づく製造、輸入、輸出、所有が禁止される有害物質
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.303(2007年)「動物用医薬品が残留する食品について」(タイ語)
(793KB) / (英語)
(78KB)
-
保健省告示No.387(2017年)「残留有害物質を含有する食品」(タイ語)
(632KB) / (英語)
(604KB)
(ジェトロ仮訳) -
保健省告示No.393(2018年)「残留有害物質を含有する食品」(第2版)(タイ語)
/ (英語)
(109KB)
-
保健省告示No.419(2020年)「残留有害物質を含有する食品」第3版(タイ語)
(227KB) / (英語)
(129KB)
(ジェトロ仮訳) - その他参考情報
-
農林水産省諸外国における残留農薬基準値に関する情報
- ジェトロ「食品からパラコートなどの検出禁止、2021年6月から(ビジネス短信)」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2021年11月
食品中の重金属および汚染物質については、2021年11月16日から保健省告示No.414「汚染物質を含有する食品基準」による次の基準が適用されています。
- 保健省告示No.414付表1に設定する食品別の重金属、カビ毒、そのほかの汚染物質(塩化ビニルモノマーなど)、放射性物質の基準値を超えないこと。
- 1以外の汚染物質については、食品および飼料中の汚染物質および毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995に規定する最大値を超えないこと。
- 1および2以外の汚染物質については、FAO/WHO合同食品規格 コーデックス委員会 (Codex Alimentarius Commission)の汚染物質の最大量規定指針に基づき検討する最大値を超えず、また、販売用食品製造者または輸入者が、当該の汚染物質量が許容できる最大水準内にあることを示す責任を負うこと。
病原性微生物に関する規制については、保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」に規定されています。リスト2で食品別の基準値が掲載されている場合を除き、リスト1に掲載されている食品の病原性微生物は不検出となっています。そのほか、分析方法を確認することができます。
また、全食品を対象に、保健省告示No.269(2003年)、No.299(2006年)において食品中不検出とする化学物質汚染に関する基準が規定されています。不検出とされる化学物質は、次のとおりです。
- クロラムフェニコールおよびその塩(Chloramphenicol and its salts)
- ニトロフラゾンおよびその塩(Nitrofurazone and its salts)
- ニトロフラントインおよびその塩(Nitrofurantoin and its salts)
- フラゾリドンおよびその塩(Furazolidone and its salts)
- フラルタドンおよびその塩(Furaltadone and its salts)
- マラカイトグリーンおよびその塩(Malachite Green and its salts)
- βアゴニストおよびその塩(β-Agonist chemical groups and its salts)
1~7の物質の代謝物を含む。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.269(2003年)「β-agonist 類の化学物質に汚染されている食品の基準について」(タイ語)
(28KB) / (英語)
(43KB)
-
保健省告示No.299(2006年)「特定の化学物質に汚染されている食品の基準について」(第2版)(タイ語)
(52KB) / (英語)
(33KB)
-
保健省告示 No.414(2020年)「汚染物質を含有する食品規格」(タイ語)
(345KB) / (英語)
(255KB)
(ジェトロ仮訳) -
Q&A「 保健省告示No.414(2020年)汚染物質を含む食品規格に関する質疑応答の要点」(タイ語)
(277KB) / (ジェトロ仮訳)
(405KB)
-
保健省告示No.416(2020年)「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」(タイ語)
(657KB) / (英語)
(368KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.416(2020年) 「食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法」の説明」 (タイ語)
(238KB) / (ジェトロ仮訳)
(306KB)
-
Q&A 「保健省告示No.416(2020年)食品中の病原性微生物の品質規格、原則条件、分析方法に関する質疑応答の要点」(タイ語)
(388 KB)
- その他参考情報
-
食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格; CODEX STAN193-1995(英語)
/ (日本語訳)
(446KB)
4. 食品添加物
調査時点:2021年11月
食品添加物については、食品法に基づき、保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」に定義、品質規格など、No.381(2016年)第4版に保健省告示の規定以外の使用に向けた手続きなど、No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)に使用基準(食品添加物名、対象とする食品、基準値など)が規定されています。なお、基準値の採用年が2020年の食品添加物(No.418のリストを参照)を使用している食品については、告示No.418の施行日(2020年10月10日)から2年以内に同告示の規定を順守する必要があります。
また、食品製造用の酵素の使用基準については、保健省告示No.409 (2019年)「食品製造に使用する酵素」に規定されています。それ以外については、各種安全評価を経たうえ で、食品医薬品委員会事務局の承認に基づいて使用する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
-
保健省告示No.281(2004年)「食品添加物」(タイ語)
(42KB) / (英語)
(37KB)
-
保健省告示No.381(2016年)「食品添加物」(第4版)(タイ語)
(129KB) / (英語)
(74KB)
-
保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の基準、条件、使用方法及び割合」(第2版)(タイ語)
(3951KB) / (英語)
(5537KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示「保健省告示No.418(2020年)「食品添加物の原則、条件、使用方法及び割合」(第2版)の説明」(タイ語)
(8316KB) / (ジェトロ仮訳)
(246KB)
-
保健省告示No.409(2019年)「食品製造に使用する酵素」(タイ語)
(422KB)
- その他参考情報
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局「Food Additive Search」(タイ語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)
調査時点:2021年11月
食品法に基づき、保健省告示No.92(1985年)、No.295(2005年)において食品包装について規定されています。なお、現在、食品容器の告示の見直しが検討されています。
- 共通
- 清潔であること
- 再利用ではないこと(材質により例外あり)
- 健康を害するおそれのある量の重金属またはほかの物質が食品を汚染しないこと
- 病原菌を含有していないこと
- 色素が食品を汚染しないこと
- プラスチック製
- 材質基準と溶出基準が規定されています。
- セラミック・ほうろう製
- 鉛とカドミウムの溶出基準が規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828KB) / (英語)
(114KB)
-
保健省告示No.92(1985年)「食品容器、食品容器の使用品質基準、食品容器への禁止物質」(タイ語)
(208KB) / (英語)
(352KB)
-
保健省告示No.295(2005年)「プラスチック容器の品質規格」(タイ語)
(253KB) / (英語)
(103KB)
- その他参考情報
-
食品容器に関する保健省告示見直しのためのBioplastic容器の製造・使用状況アンケート(タイ語)
(385KB)
-
食品接触資材用プラスチック再生工程の効率及び再生プラスチックペレットの安全性評価の基準、条件及び方針案に対する意見公募(タイ語)
- ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)(2020年3月)」
6. ラベル表示
調査時点:2021年11月
包装食品の表示項目については、保健省告示「包装食品のラベル表示について」において規定されていますが、未加工の生鮮食品(冷蔵・冷凍を問わず)については、食品医薬品委員会事務局から記載が免除されています。
なお、日本からタイに輸出する豚肉の梱包には、英語で次の事項を表示する必要があります。農林水産省「タイ向け輸出豚肉の取扱要綱」を参照してください。
- 獣畜の種類(Pork)および部位名
- 原産国名(Product of Japanと記載すること)
- 製造所名
- 施設番号
- と畜年月日(月、日、年の順番に記載すること)
- 重量
関連リンク
7. その他
調査時点:2021年11月
なし
タイでの輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2021年11月
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)、タイ農業協同組合省畜産局で事前手続きを行います。
- FDAでの手続き
食品は「食品法(Food Act 1979)」に基づき、特定管理食品(Specific Control Food)、品質規格管理食品(Quality or Standard Control Food)、表示管理食品(Label Control Food)および一般食品(General Food)の4種に分類されており、豚肉は一般食品に該当します。一般食品の場合は、食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する必要はありませんが、任意で取得することも可能です。販売目的で輸入する場合は、輸入者が食品輸入許可書(3年間有効)を取得しておくことが必要となります。 - 畜産局での手続き
販売目的で輸入する場合は、動物伝染病法に基づき、畜産物取引許可書(1年間有効)(Ror.10/1)を取得し、船積みごとにImport Permitを取得しておく必要があります。
1-1食品輸入許可書の取得(Orr.7)
- 申請場所:
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム
(オンライン)(タイ語)
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
(タイ語)でe-submissionへのログイン時に使用するアカウントを作成(OpenID)する。
- 食品医薬品委員会事務局または事業所が地方にある場合は当該県の保健事務所においてe-submission使用許可申請と必要書類を提出すると、システム内に事業者のMASTER DATAが作成され、3営業日以内に使用が許可される。
必要書類(法人)- 事業運営者委任任命書(収入印紙30バーツを貼付)
- 事業運営者の身分証明書と住居登録証の写し(外国人の場合はパスポートと労 働許可証の写し)
- 法人登録証写し(6カ月以内に発行された、販売目的の食品輸入に関する目的 が記されたもの。)
- 法人の署名権限者の身分証明書またはパスポートの写し
- 輸入施設の住居登録証写し
-
e-submissionシステム
(タイ語)にログインし、事業者のMASTER DATAを確認し、申請書と必要書類をアップロードする。申請手数料(5,000バーツ)を支払う。
- 輸入許可申請書(様式Orr.6)
- 株主名簿(BorOrrJor5)写し(6カ月以内に発行されたもの)
- 外国籍の法人の場合は外国人事業許可証のコピーまたは投資奨励カード(BOI カード)
- 食品保管施設の住居登録証写し
- 施設賃貸契約書写し(あれば)
- 食品輸入施設、保管施設の地図
- 食品輸入許可申請書類の内容保証書(施設の条件を満たしていることを保証する書類)
- 食品輸入施設、保管施設のカラー写真
- FDAが審査、許可された場合は許可証手数料支払指示書が発行される。
- 許可証手数料(1万5,000バーツ)を支払う。
- e-submissionシステム上で許可証番号と許可証を取得する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
1-2食品登録番号(通称:オーヨーマーク)を取得する場合(食品個別の登録)
- 申請場所:
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)のe-submissionシステム
(オンライン)(タイ語)
- 所要日数:
- 即時発行
- 手順:
-
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
(タイ語)で作成したアカウントでe-submissionシステムにログインし、製造業者からの製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)をアップロードする。
- 食品登録/詳細通知申請書(Sor.Bor.7)の情報を入力する。
- 支払指示書を印刷し、申請手数料200バーツを支払う。
- e-submissionシステム上で発行される食品登録番号の入った食品詳細通知証明書(Sor.Bor.7/1)を印刷する。
-
デジタル政府開発事務局ウェブサイト
- 必要書類:
-
- 食品登録/食品詳細通知書(Sor.Bor.7)(システム内でこの様式を選択する。)
- 製造施設証明書(GMP製造基準適合証明書)※
2-1 畜産物取引許可書(Ror.10/1)の取得
- 手順:
-
- 畜産局e-Movement上で許可申請書を提出する。
- 審査後、許可書が発行される。
- 申請先:
-
畜産局e-Movement
- 必要書類:
-
- 畜産物取引許可申請書(Ror.2/1)
- 身分証明書コピー
- 法人登録証コピー
2-2 輸入許可書(Import Permit)の取得
- 手順:
-
- 輸入者は動物・畜産物の輸入許可申請書(様式Ror.1/1)を輸入の7日以上前にe-Movementシステムを通じて提出する。
- 検疫所が申請内容、輸出国の疾病の発生状況を確認し、問題がなければ輸入許可書と輸入条件(Requirement)が発行される。
- 輸入者は輸入許可書と輸入条件を受け取り輸出国に送付する(輸入許可書の有効期限は60日)。
- 輸入者は貨物到着の3日前までに輸入港の獣医師に到着日時、船名または便名を通知する。
- 申請先:
-
畜産局e-Movement
- 必要書類:
-
- 動物・畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)
- 畜産物取引許可書(Ror.10/1)
- 身分証明書複写
- 法人登録証コピー
- 畜産物保管所認定書(TRS.4)
- 委任状、委任者および受任者の身分証明書複写(申請を委任する場合)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
1979年食品法(タイ語)
(828 KB) / (英語)
-
保健省告示No.420(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具及び保管」(タイ語)
(473KB) / (英語)
(187KB)
(ジェトロ仮訳) -
食品医薬品委員会事務局告示 「保健省告示No.420「食品の製造方法、製造におけるツール、用具及び保管」に関する説明」(タイ語)
(3.3MB) / (ジェトロ仮訳)
(294KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品輸入用の製造システム規格書又は証明書」(タイ語)
(1.5MB) / (ジェトロ仮訳)
(238KB)
-
保健省告示No.420の付表と同等以上の食品製造システム規格の例(タイ語・規格名は英語)
(123KB)
-
2015年動物伝染病法(英語)
(838KB)
-
2020年農業協同組合省令「動物・畜産物の輸入、輸出、経由」(タイ語)
(123KB)
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)
(65KB)
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の取引における原則、手続き及び条件」(タイ語)
(48KB)
- その他参考情報
-
畜産物輸出入マニュアル(タイ語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2021年11月
通関手続きの概要は次のとおりです。
輸入前
輸入者は、次のいずれかから通関者登録を済ませておく。
-
関税局ウェブサイト
(タイ語)
-
関税局トレーダーポータル
(タイ語)
- 関税局の登録受付サービス機関
輸入日
- 輸入者は食肉衛生証明書、輸出検疫証明書などの必要書類を動物検疫所に提出する。
- 輸入許可申請書(Ror.1/1)の内容と各種書類の照合を受け、問題がなければ通関に必要な動物・畜産物輸入承認通知書(Ror.6)が発行される。
- 輸入申告書に関する情報を端末上(NSWシステム)で関税局に送付する(Ror.6の番号が必要)。
- 内容が確認された後、輸入申告書番号が発行される。
- 納税する。
- 貨物と書類の検査
- 動物・畜産物輸入許可書(Ror.7)が発行され、貨物を引き取る。
- 場合によりサンプルが検査室に送付され、検査結果が出るまでRor.7に記載の保管所で隔離する。
- 隔離解除命令が出たのち流通が可能となる。
- 必要書類
- 食品輸入許可書(Orr.7)
- 動物・畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)複写と輸入許可書
- 日本側発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)原本と複写
- 日本側発行の輸出検疫証明書の原本と複写・輸入申告書
- 輸入申告書
- 船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(Air Waybill)
- インボイス
- パッキングリスト
- 原産地証明書(EPA税率の適用を受ける場合は特定原産地証明書)
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
-
タイ農業協同組合省畜産局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年関税法(タイ語)
/ (英語)
-
関税局告示94/2564号「通関手続き者登録」(タイ語)
(6553KB)
-
関税局告示174/2017号「税関の監督下にある、または手続き中貨物の検査原則、方法、条件」(タイ語)
(84KB)
-
関税局告示134/2018号「電子通関手続き」(タイ語)
(1.1MB)
-
関税局告示214/2016号「畜産局との許可書・電子証明書情報連携」(タイ語)
-
2015年動物伝染病法(英語)
(838KB)
-
畜産局告示(2015年)「動物・畜産物の輸入輸出経由方法、許可書の申請、発行」(タイ語)
(65KB)
- その他参考情報
- ジェトロ「輸出入手続き」
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2021年11月
タイ農業協同組合省畜産局管轄の動物検疫所で、動物伝染病法に基づく検疫検査、および食品法に基づく残留農薬検査、重金属などの抽出検査が行われる可能性があります。
豚肉は動物検疫が必要です。販売目的で豚肉を輸入する場合は、輸入者が動物・畜産物輸入許可申請書(Ror.1/1)を貨物到着の7日前までに畜産局のe-Movementシステムを通じて提出し、3日前までに輸入確定日を連絡します。
貨物到着後、輸出国発行の食肉衛生証明書(Health Certificate)、輸出検疫証明書など必要書類を輸入港の検査官に提出し、これらの書類検査、貨物と書類の同一性検査、貨物検査(抽出検査)が行われ、輸入許可書(Ror.7)が発行されます。
伝染病に感染している疑いがある場合など、必要に応じて畜産局の畜産物品質検査所で検査が実施され、検査結果が出るまで、Ror.7に記載された保管所で隔離(期間は15日以下、場合により最大15日延長)する必要があります。検査の結果問題がなかった場合、隔離解除命令が出され、流通可能となります。問題が確認された場合は、規定に基づき処分されます。
なお、隔離の有無にかぎらず、検疫所からの貨物の移動先が検疫所と異なる県にある場合、e-Movementシステム上で動物・畜産物の国内移動許可申請書(Ror.1/2)を提出し許可書(Ror.4)を取得する必要があります。
4. 販売許可手続き
調査時点:2021年11月
食肉を販売する者は、タイ農業協同組合省畜産局にe-Movementシステムを通じて畜産物取引許可を申請(様式Ror.2/1)し、畜産物取引許可書(様式Ror.10/1)を取得する必要があります。この許可の有効期限は発行日から1年となります。
5. その他
調査時点:2021年11月
なし
タイ内の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2021年11月
関税は、最高税率のほかに、関税率緊急勅令第12条に従い減免された基本税率(一部対象外)、WTO税率、日本・タイ経済連携協定(JTEPA)税率、日本・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)税率の設定があり、一般的に、JTEPAなどの特恵関税の適用を受けない場合は、基本税率が設定されている品目については基本税率、設定されていない品目についてはWTO税率が適用されます。
豚肉の関税率は次のとおりです。
品目 | 基本税率 | WTO | JTEPA | AJCEP |
---|---|---|---|---|
枝肉および半丸枝肉(生鮮・冷蔵) | 40% | 40% | 免除 | 免除 |
枝肉および半丸枝肉(冷凍) | 30% | 30% | 免除 | 免除 |
骨付き肉(生鮮・冷蔵) | 30% | 30% | 免除 | 免除 |
骨付き肉(冷凍) | 40% | 40% | 免除 | 免除 |
その他のもの(生鮮・冷蔵) | 30% | 30% | 免除 | 免除 |
その他のもの(冷凍) | 30% | 30% | 免除 | 免除 |
2. その他の税
調査時点:2021年11月
輸入額(CIF)と関税額の合計に付加価値税(VAT)7%が課税されます。
関連リンク
3. その他
調査時点:2021年11月
通関手数料は200バーツです。
輸入申告書入力代行手数料(入力を依頼する場合)は100バーツです。
関連リンク
- 関係省庁
-
タイ財務省関税局(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
2017年財務省令「関税法に基づく手数料」(タイ語)
(82KB)
その他
調査時点:2021年11月
有機認証
現在、タイにおける有機食品に関する法律、基準は次のとおりです。これらの認証を受けた製品は「Organic Thailand」のマークが与えられます。
- 農産物規格法(2008)第2版(2013)第3版(2018)
- タイ農産物規格有機農業(TAS9000)
第1部 有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)
第2部 有機畜産物(TAS9000-2018)
第3部 有機水産物飼料(TAS9000-2009)
第4部 有機米(TAS9000-2010)
第5部 有機魚(Snakeskin Gourami)(TAS9000-2010)
第6部 有機蜂 (TAS9000-2013) - タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACFS7413-2007)
認定機関はタイ農産物食品規格局で、認証機関は農業局、米局、水産局、畜産局、生産システム認証機関(ICAPS)、タイ科学技術研究所(TISTR)などとなっています。
有機表示
日本の有機JASなどを含め、有機認証マークをパッケージに表示する場合は、その認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。また、包装に「Organic」と表示することについても同様に、取得した有機認証書の期限が切れていなければ、表示することが可能です。この認証書は、食品登録番号を取得する食品の場合は、食品登録の際に提出します。また、食品登録番号の取得の有無にかかわらず、通関時にも認証書の確認が行われます。この認証書が日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳し、翻訳証明が入ったものが必要です。
なお、食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」において、GAP(Good Agricultural Practice)、有機認証(「Organic」の表示も含む)、ハラール認証などの任意認証を表示する際には、認証を示すマークまたはロゴ(Certification mark/Logo)に加え、次の情報を併記することが規定されています。
- 認証を受けた食品製造施設名
- 認証を受けた食品製造システム規格の種類
- 認証書を発行した認証機関名
関連リンク
- 関係省庁
-
農業協同組合省農産物食品規格局(タイ語)
-
タイ保健省食品医薬品委員会事務局(FDA)(タイ語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
タイ農産物規格有機農業第1部有機生産物、加工、表示、製造販売(TAS9000-2009)(タイ語)
(400KB) / (英語)
(270KB)
-
タイ農産物規格有機農業第2部有機畜産物(TAS9000-2018)(タイ語)
(772KB)
-
タイ農産物規格有機農業第3部有機水産物飼料(TAS9000-2009)(タイ語)
(120KB)
-
タイ農産物規格有機農業第4部有機米(TAS9000-2010)(タイ語)
(927KB) / (英語)
(114KB)
-
タイ農産物規格有機農業第5部有機魚(TAS9000-2010)(タイ語)
(1525KB) / (英語)
(228KB)
-
タイ農産物規格有機農業第6部有機蜂 (TAS9000-2013)(タイ語)
(738KB)
-
タイ農産物食品規格有機海エビ養殖(TACF7413-2007)(タイ語)
(834KB) / (英語)
(173KB)
-
食品医薬品委員会事務局告示「食品製造システム規格認証取得に関する文言又はマークの表示基準」(タイ語)
(1324KB) / (ジェトロ仮訳)
(168KB)