税制
最終更新日:2025年12月18日
- 最近の制度変更

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2025年11月11日
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法人税
「2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」(2022年12月19日公布)、2023年法律第4号「内国歳入法(改正)」、2023年法律第14号「内国歳入法(改正)」、2025年法律第2号「内国歳入法(改正)」により、2017年法律第24号「内国歳入法」第1明細書第4項(企業に対する税率)第1号から第4号までが改正され、法人税率が以下のとおり改正された。
法人所得税率
2023年度の政府予算案で税制改訂案が提案され、企業の課税所得の一般税率は2023年4月1日以降30%となった(2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」第33項第3号を参照)。
2017年法律第24号「内国歳入法」統合版は、2025年までに行われた全ての改正を反映し、2018年4月1日以降に適用される法内容を規定している。
- 2017年法律第24号「内国歳入法」統合版 “The consolidated text of the INLAND REVENUE ACT, No. 24 of 2017
(2.7MB)”
- 2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」“INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No. 10 of 2021
(247KB)”
- 2023年1月発効の法人所得税に関する通達(2022年12月9日の国会決議による2017年内国歳入庁法の改正) “Changes to the Inland Revenue Act, No. 24 of 2017 as passed in Parliament on December 09, 2022
(958KB)”
- 2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」“INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No. 45 of 2022
(204KB)”
- 2023年法律第4号「内国歳入法(改正)」“INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No. 4 of 2023
(166KB)”
- 2023年法律第14号「内国歳入法(改正)」“INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No. 14 of 2023
(67KB)”
- 2025年法律第2号「内国歳入法(改正)」“INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No. 2 of 2025
(246KB)”
| 法人などの区分 | 現行税率 ※1 |
|---|---|
| a. 中小企業 | 30% |
| b. 物品または商品の販売事業において、販売代金が外貨で銀行経由でスリランカに送金された場合 ※2 | 15% |
| c. 特定事業 ※3 | 30% |
| d. 教育サービス | 30% |
| e. 観光の振興 | 30% |
| f. 建設サービス | 30% |
| g. 農産物加工 | 30% |
| h. ヘルスケアサービス | 30% |
| i. 国内企業からの受取配当金 | 30% |
| j. 保健省、保健サービス局、スリランカ陸軍、スリランカ海軍、スリランカ空軍、スリランカ警察、COVID対策センターに健康保護器具や同様の製品を供給するBOI登録輸出会社 | 30% |
| k. 2021年1月1日以降、2021年12月31日以前にライセンスを受けコロンボ証券取引所に株式を上場した企業(2022年4月1日から始まる3年間の評価対象年度に適用) | 30% |
| l. 宝石・貴金属に関して受け取る対価からの利益・収益 | 30% |
| m. 再生可能エネルギーによる電力供給を行う企業(2021年4月1日より施行) | 30% |
| n. a.b.c.j.k.に関する製造による所得や利益 | 30% |
| o. 賭博・ゲームによる所得や利益 | 45% |
| p. 酒・たばこの製造・輸入・販売による所得や利益 | 45% |
※1:2025年4月1日以降
※2:2025年法律第2号「内国歳入法(改正)」:スリランカ国内外において、スリランカ国外での利用を目的として提供されたサービスで、かつ当該サービスの対価が外国通貨で受領され、銀行を通じてスリランカに送金されるもの-15%; 外国源泉から得た利益・収益で、当該利益・収益が外国通貨で得られ、銀行を通じてスリランカに送金されるもの-15%
※3:2017年内国歳入法No.24および2021年内国歳入法No. 10では「特定事業」を次のとおり定義している。
中継貿易、オフショア事業、海外の顧客へのフロント業務およびサービス、大手バイヤーの本社業務、保税倉庫やスリランカにおける多国間統合などの物流サービス、積み替え、貨物輸送、輸出業者への特定サービスの提供、非伝統的な商品の生産・製造および輸出業者への供給、特定サービス(船舶やコンテナの修理・改修、コンピューター・ソフトウエア、コンピューター・プログラム、コンピューター・システムの提供等)の実施、宝石・宝飾品の国内における外貨での販売、BOI法17条のもとでBOIと契約を締結した輸出中心型企業によるスリランカ国内で製造した物品の販売、船舶用の燃料を供給するサービス。
キャピタルゲイン税(CGT)
企業の課税所得に投資資産の現金化による利得(または固定資産による利得)が含まれる場合(2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」第33項第3号(d)参照)、これらの利益は、2022年10月1日以降は30%の税率にて課税される。残りの課税所得については、2023年4月1日以降は30%の税率が適用される。
2023年1月1日以降の法人所得税免除
内国歳入法の第3表が修正され、2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」の第35項(1)では、2023年1月1日から、法人所得税免除は以下の項目にのみ適用されるようになった。
- スリランカ政府が全額出資する企業が、事業の固定資産もしくは負債の現金化、または投資資産の現金化から利益を得て、その当該利益がスリランカの経済発展に不可欠であるとスリランカ政府によって決定され、大臣の書面による事前承認があった場合は、法人所得税が免除される。
- 2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」“INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No. 45 of 2022
(204KB)”
配当税の優遇措置
2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」第35項第4号および2023年法律第4号「内国歳入法(改正)」第20条に基づき、以下の項目については法人税が免除されるようになった。
- 2022年10月1日以降に、居住者である企業が支払う配当金で、スリランカBOIとの協定に基づき、商業ハブ活動に該当する以下の事業に少なくとも1つ従事する企業が支払う配当金。
- 輸入、小加工、再輸出を含む輸出入貿易
- ある国から物品を調達し、またはある国で製造し、スリランカに持ち込まずに他国へ輸送するオフショア事業
- 海外の顧客に提供するフロントエンドサービス
- 金融サプライチェーンと請求業務の管理のための大手バイヤーの本部業務
- スリランカでの保税倉庫や複数国での混載を含む物流サービス
- 2022年10月1日以降に、居住者である企業がその構成員に対して支払う配当のうち、当該居住企業または第84A条第(1A)項に基づき前払所得税(AIT)の対象となる他の居住企業が受領した他の配当に帰属する、またはそこから派生する部分。
- 非居住者である構成員に対して、当該配当が2023年1月1日より前に支払われた場合。
共同経営企業(パートナーシップ企業)の法人所得税
共同経営企業には、2020年1月1日以降、次に示す税率が適用されている(2021年内国歳入法(改正)第51条第2項)。
| 課税所得の種類 | 収入 | 税率 |
|---|---|---|
| 1. 投資資産の現金化により得られた収入にかかる課税所得 | 投資資産の現金化により得られた収入 | 10% |
| 2. 1.を除く課税所得 | 100万ルピーを超えない場合 | 0% |
| 100万ルピーを超える場合 | 100万ルピーを超える所得に対して6% |
二国間租税条約
スリランカは、次の国・地域と二重課税防止条約を締結している。
オーストラリア、バングラデシュ、ベラルーシ、バーレーン、ベルギー、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港(限定合意)、インド、インドネシア、イラン、イタリア、チェコ*、日本、韓国、クウェート、ルクセンブルク、マレーシア、モーリシャス、ネパール、オランダ、ノルウェー、オマーン(限定合意)、パキスタン、パレスチナ、フィリピン、ポーランド、カタール、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア(限定合意)、セーシェル、シンガポール、スウェーデン、スイス、タイ、英国、アラブ首長国連邦(限定合意)、米国、ベトナム
* 旧チェコスロバキアが締結し、現在チェコに引き継がれている。
日本とスリランカの間には租税条約が結ばれている。スリランカの税法に基づく源泉徴収税の税率は、日本国とスリランカの間の租税条約の関連規定に基づき、次のとおりとなる。
- 配当金
日本スリランカ租税条約第6条が、スリランカの配当金への源泉徴収税の免除を意味するのか、軽減税率の6%の適用を意味するのか明確でない。スリランカ国内法の税率は15%である。 - 利子
日本スリランカ租税条約における「利子」の条項は、スリランカの居住者が日本の貸し手から受ける貸付金の利子、またはその反対の場合に支払われる利子に適用される税率に特に言及していない。このため、2017年内国歳入法第24号の規定が、スリランカ国外の者や企業、その他の団体がスリランカ国内の者に対して行った貸付金の総利子に対する所得税率として適用される。国内法で定められている利率は、2025年4月1日以降は10%であり、これが日本の貸し手の借入金利息に適用される。なお、日本スリランカ租税条約では、スリランカ政府に供与される援助資金から金融機関、政府機関、または承認された日本企業が受け取る利子は非課税である。 - ロイヤルティー
日本スリランカ租税条約におけるロイヤルティーに関する条項は、ロイヤルティーに対して課される租税をその50%に等しい額に軽減するよう定めている。国内法上のロイヤルティー率は14%であるため、日本人居住者に対して支払われるロイヤルティーに対して適用される率は7%である。
また、日本スリランカ租税条約は、工業用、商業用または学術用機器の使用または使用の権利の対価として受領するすべての賃貸料および類似の支払金をロイヤルティーとして取り扱うことを規定している。著作権と映画フィルムのロイヤルティーは免税である。
日本・財務省:日本・スリランカ租税条約
(1.75MB)"
その他税制
2023年1月以降、所得税率が上昇するとともに、課税対象範囲が広がった。
課税所得および課税所得の源泉
年間課税所得とは、雇用、事業、投資、その他の4つの源泉からなる所得をいう。従って、ある者の賦課年度の課税所得は、賦課可能所得源泉(assessable income sources)と呼ばれる以上の4つの源泉の合計となる。
個人所得税
2020年4月1日からPAYE税の代わりに個人所得税(Advance Personal Income Tax:APIT)が導入され、2020年4月1日以降の所得に適用されている。2017年内国歳入法第24号の「雇用主による源泉徴収」に関する第83条にて、給与所得に対するAPIT控除について規定されている。その後、2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」、2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」、2025年法律第2号「内国歳入法(改正)」、2022年12月2日付臨時官報No.2312/16(改正)が発行されており、雇用主は、2020年4月1日以降、同法本体の第5条「給与所得」に規定されている利得および利益として特定される支払いから次のとおり個人所得税(APIT)を控除しなければならない。
- 雇用主は、次のいずれかに該当する従業員からAPITを徴収することができる。
- スリランカの非居住者または非市民である者、または
- スリランカの居住者かつ市民であり、かつ本人の同意を得た者
- APITは、2020年4月1日から、当該報酬が支払われる時または計上される時に、従業員の同意を得て雇用主が徴収するものとする。当該従業員が非居住者である場合、または支払いが退職給付である場合には、APITの徴収に当該従業員の同意は不要である。
- 課税年度における雇用から生じる個人の所得および利益でAPITの課税対象となるものは、本法の第5条に規定される(第5条-第Ⅱ章-雇用所得を参照)。
本人の同意の有無に関わらず、税額控除は強制的に行わなければならない。
- 内国歳入庁通知:2025/2026年度およびそれ以降の課税年度に適用されるガイドライン "Guideline for Employers on Deducting Advance Personal Income Tax (APIT) from Employment Income
(199KB)"
APITの対象となる所得および利益
- 従業員および雇用の定義
従業員とは、「雇用」に従事する個人を意味する。
雇用とは、他者に雇われている個人の地位、団体の管理者としての個人の地位、提供したサービスに対して定額または確定可能な報酬を受ける権利を有する個人の地位を意味する。これには次の地位が含まれる。公職に就いている個人の地位、雇用主から支払いを受け、または支払われるべき金銭その他の給付を受ける個人の地位、従業員またはこれに準ずる立場としてその他の利益を受ける個人の地位、法人または会社の取締役としての地位、過去、現在または将来の雇用。 - 雇用から生じる所得および利益のうち課税対象となるもの
従業員が提供した働きに対して、次のような所得を現金または現物で受け取った場合、または雇用から生じた利益の価値が、APITの課税対象となる。- 給与、賃金、休暇手当、時間外手当、手数料、年金、コミッション、謝礼、ボーナス、その他類似の支払い
- 生活費、家賃、交際費、旅費などの個人的な手当て
- 従業員または従業員の関係者が負担した経費の免除または償還を提供する支払い
- 雇用条件に対する個人の合意に対する支払い
- 余剰人員、雇用の喪失または終了のための支払い
- 従業員に代わって退職基金に拠出した退職金および雇用に関して受領した退職金
- 従業員または従業員の関係者の利益のための他人への支払いまたは譲渡
- 従業員または従業員の関係者の利益のための他人への支払いまたは移転
- 従業員または従業員の関係者が雇用によって受け取った、または得られた給付の公正な市場価値
- 従業員または従業員の関係者が、雇用によって受け取った、または得られた利益の公正価値
- 雇用に関して受け取った贈与を含むその他の支払い
- 従業員株式制度に基づき割り当てられた株式の時価。株式取得のためのオプションまたは権利の行使の結果として割り当てられた株式の時価を含む(当該株式に対する従業員の拠出金を除く)。
- 課税対象外となるもの
次のような雇用元から受け取った利益や収益は、税金の対象外である。- 非課税額および最終源泉徴収額
- 個人が雇用主のために負担した費用の免除または償還
- 個人の歯科保健、医療保険または健康保険の保険料の免除または払い戻しで、当該職種の同一等級に属する全ての常勤従業員に対し、同等の条件で適用される給付金がある場合
- 非差別的に従業員に対して行われる支払い、または従業員に発生する給付金で、その規模、種類および頻度により、雇用主が説明したり個人に割り当てたりすることが不合理であるか、あるいは行政上実行不可能なもの
- 従業員株式制度に基づき従業員に付与される株式取得の権利またはオプションの価値
- コミッショナー総長が承認した年金基金、積立基金、退職金基金、貯蓄基金または貯蓄組合の従業員口座に雇用主が拠出した金額
- 退職時に受け取る退職金。ただし、それぞれの退職金がすでに所得税法上考慮されており、従業員がその退職金に対して前審査年度で納税していること
- 課税免除となるもの
次に示す雇用による利得や利益の源泉は、雇用による利益から免除される。- 人身事故または死亡に対して支払われる補償金または謝礼金の合計
- スリランカ政府または政府省庁から受け取った年金
- 内国歳入庁長官によって承認された退職準備基金、または調整された退職準備基金からの退職時に支払われる金額
- 年金基金または従業員信託基金からの退職時に支払われる金額で、1987年4月1日以降に開始した期間に稼得した投資所得に相当するもの
- 外交特権法およびその他の特定の条約に基づく特権を有する個人が得た所得
- 政府職員が、当該職員に付与された道路運送車両許可証から得られる利益
- 雇用所得に対する控除
雇用所得からの課税所得を算出する際、2025/2026年度およびそれ以降において、居住者個人および非居住者個人(市民権を有する者)に対し、180万ルピーの控除が適用される。
従って、課税年度当たり180万ルピーまたは月額15万ルピーを超える報酬を受け取る居住者(市民または非市民)個人、または非居住者であるが市民である個人は、雇用所得からAPITの納税義務を負う。非居住者かつ非市民の従業員については、課税年度当たり180万ルピーの控除は適用されない。- 内国歳入庁通知:従業員からの前払い個人所得税の控除のためのガイドライン(2025/2026年度およびそれ以降) "Guideline for Employers on Deducting Advance Personal Income Tax (APIT) from Employment Income
(199KB)"
- 内国歳入庁通知:従業員からの前払い個人所得税の控除のためのガイドライン(2025/2026年度およびそれ以降) "Guideline for Employers on Deducting Advance Personal Income Tax (APIT) from Employment Income
- 雇用所得からの税額徴収に関する税率表
2025年法律第2号「内国歳入法(改正)」に基づき、2025年4月1日から開始する課税年度における居住者の課税所得に対し、次の税率表01の税率が適用される。
| 雇用による月間定期収入(課税所得) | 税率 |
|---|---|
| 150,000ルピー以下 | 免税 |
| 150,000ルピー超233,333ルピー以下 | 月間定期収入の6%、上限9,000ルピー |
| 233,333ルピー超275,000ルピー以下 | 同18%、上限37,000ルピー |
| 275,000ルピー超316,667ルピー以下 | 同24%、上限53,500ルピー |
| 316,667ルピー超358,333ルピー以下 | 同30%、上限72,500ルピー |
| 358,333ルピー超 | 同36%、上限94,000ルピー |
- 雇用所得からのAPIT徴収に関する税率表
内国歳入庁は8種類の税率表を導入しており、報酬からの税額徴収は後述の適切な税率表を適用して行う必要がある。各年度の税率表更新については内国歳入庁のウェブサイトを参照。
- 内国歳入庁ウェブサイト:APIT税率表 "Advance Personal Income Tax Tables
"
課税年度中に雇用主が従業員に対し、当該従業員の雇用に関して支払いを行う場合、雇用主は次の規定に従い、当該支払いから該当金額を強制的に源泉徴収しなければならない。
- 内国歳入庁ウェブサイト:APIT税率表 "Advance Personal Income Tax Tables
| 税率表番号 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|
| 税率表01 | 従業員の定期収入からの月次税額徴収 | 当該支払いが雇用からの定期的な利益を構成する場合、雇用主に一次申告書を提出したすべての居住者および非居住者(ただし市民権を有する従業員)ならびに単一雇用関係にある居住者および非居住者(ただし市民権を有する従業員)については、税率表01を適用する。 |
| 税率表02 | 一括支払い金から税額を徴収する場合の税率 | 当該支払いが一括払いである場合、雇用主に一次申告書を提出したすべての居住者および非居住者(ただし市民権を有する従業員)ならびに単一雇用関係にある居住者および非居住者(ただし市民権を有する従業員)については、税率表02を適用する。 |
| 税率表03 | 最終支払い(退職時給付)からの税額徴収 | 当該支払いがすべての従業員に対する最終給付金である場合、税率表03を適用する。 |
| 税率表04 | スリランカ国籍以外の非居住者従業員が受領する利益から税額を徴収する場合の税率 |
・スリランカ国籍以外の非居住者従業員が受領する支払いの場合、税率表04を適用する。 ・従業員の主たる雇用からの月間定期利益が15万ルピー未満であるが、当該月の時点までの主たる雇用からの累積利益が15万ルピー以上の場合、税率表04を適用する。 |
| 税率表05 | 雇用所得の累積利益からの税額徴収 | 従業員の主たる雇用からの月間定期利益が15万ルピー未満であるが、特定の月に高額報酬が支払われたことにより、課税年度のいずれかの月までの主たる雇用からの累積利益が180万ルピーを超える場合、税率表05を適用する。 |
| 税率表06 | タックス・オン・タックス(Tax on Tax)税率 | 当該支払いが、従業員の雇用所得に対する納税義務を果たすために雇用主が行う支払いまたは払い戻しを構成する場合、税率表06を適用する。 |
| 税率表07 | 副業所得からの税額徴収率 | 当該支払いが、一次雇用申告書を提出していない従業員、または複数の雇用関係を有する従業員の報酬を構成する場合、税率表07を適用する。 |
| 税率表08 | 外国雇用主からの雇用所得に対する税額徴収率 | 従業員が外国の雇用主から雇用所得を受け取り、当該雇用主が源泉徴収税(APIT)を控除していない場合、従業員は納付すべき税金を支払う責任を負う。このような場合には、税率表08を適用する。 |
- 主たる雇用
- 課税年度における従業員の主たる雇用とは、当該年度について従業員が雇用主に提出した申告書に記載された雇用をいう。
- 従業員は、当該主たる雇用からの月間定期収入が月額15万ルピーまたは課税年度当たり180万ルピーを超える、または超えるとみなされる場合、雇用主に対し、当該雇用を主たる雇用として指定する申告書を提出しなければならない。ただし、雇用が1つしかない従業員は除く。
- 申告書は従業員および雇用主が署名・日付を記入しなければならず、1課税年度以上を対象とすることができる。
- 従業員は同時に複数の主たる雇用を持つことはできない。
- 主たる雇用が継続している場合、従業員は課税年度末に限り当該申告を取り下げることができる。
注:内国歳入庁ウェブサイト(Inland Revenue Department
)の「主たる雇用に関する申告書」所定様式を使用すること。
- 副次的な雇用
従業員に関して、副次的な雇用とは、当該従業員の主たる雇用以外の雇用をいう。 - 源泉徴収税の納付
- 各従業員の当該月における雇用所得から源泉徴収した税額は、その翌月の15日までに内国歳入庁長官へ納付すること。
- 納付は、内国歳入庁発行の所定納付用紙を使用し、セイロン銀行(Bank of Ceylon)のいずれかの支店で行うこと。
- 雇用主は、納付用紙の裏面に記載された指示事項を必ず確認すること。
- 雇用主は、納付後、納付用紙の第3写しを保管すること。
- 従業員による申告書の提出
スリランカ国籍を有しない非居住者従業員については、雇用所得から源泉徴収された税金は最終的な源泉徴収税額とみなされる。その他の従業員は、以下の状況において2025/2026課税年度以降の所得申告書を提出する必要がある。- 雇用所得に加えその他の所得源がある従業員は、納税者識別番号(TIN)を取得後、内国歳入庁に登録し、個人で所得申告書を提出しなければならない。納税登録はオンラインでも可能。
- 内国歳入庁長官が従業員に対し、所得申告書の提出を求める書面による通知を送付した場合、当該従業員は、所得源が雇用所得のみであっても、所得申告書を提出しなければならない。
源泉徴収税(WHT)および前払い所得税(APIT)の控除
2023年1月1日から、スリランカを源泉とする配当、利息、割引、手数料、天然資源の支払い、家賃、ロイヤルティー、プレミアムの支払いから投資所得を受け取った者は、源泉徴収税(WHT)を支払う義務がある(2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」の84Aおよび84A(1A)を参照のこと)。
第85-1A条および第1B条により、非居住者に支払われるスリランカを源泉とする配当、利息、割引、手数料、天然資源の支払い、家賃、ロイヤルティー、保険料、サービス料に対しても源泉徴収税が課される。第85-1C条に従い、支払者の従業員ではないが、スリランカを源泉とするサービス料を受け取った居住者個人にも、源泉徴収税の納税義務が発生する。
2025年4月1日から、内国歳入法(改正)第84A条(1A)項に基づき、源泉徴収義務者(WHA)は、スリランカを源泉とする利子または割引金の支払いから、同日以降に適用される税率10%による前払所得税(AIT)を徴収しなければならない。
- 内国歳入庁通知:WHTとAPITの控除にかかる通達 "Deduction of Witholding Tax and Advance Income Tax
(1740KB)"
- 内国歳入庁通知:預金利息または割引金からのAPITの徴収にかかる通達 "Deduction of Advance Income Tax on Interest or Discount on Deposits
(1.1MB)"
| 課税対象支払 | WHT率(%) |
|---|---|
| 支払利息または割引 | 10% |
| 居住者に対する家賃(本制定書第195条に定義)の支払い(支払い総額が1カ月間に10万ルピーを超える場合) | 支払額合計の10% |
| 非居住者に対する家賃の支払い | 14% |
| 宝くじ、報酬、賭け事、ギャンブルの賞金として支払われる金額 | 14% |
| 料金、天然資源への支払(主要制定法195条により定義)または保険料 | 14% |
| ロイヤルティー(本制定案第195条により定義) | 14% |
| 非居住者に対するサービス料または保険料の支払い | 14% |
| 配当金 | 15% |
|
支払者の従業員でない居住者に対するサービス料(1カ月の支払い総額が10万ルピー以上の場合) ・教育、講義、試験、試験監視または監督への料金 ・居住者の保険代理店、販売代理店または勧誘代理店への手数料または仲介料 ・医師、エンジニア、会計士、弁護士、ソフトウエア開発者、研究者、学術関係者、その他規則で定める独立したサービス提供者の資格で提供されるサービス |
5% |
| 第85条第2項および平成30年4月1日付臨時官報告示第2064/51号に基づく、陸上、海上、航空運送または電気通信の役務に係る非居住者への支払額 | 2% |
| 国立宝石ジェリー庁が実施するオークションで落札された宝石の売主に支払われる売却価格 | 2.5% |
ただし、次の項目については、WHTを控除する必要はない。
- スリランカ政府(地方公共団体、政府省庁を含む)による支払い(公社、大学、政府所有の事業体および企業を除く)
- 個人による支払い(事業を行う上での支払いを除く)
- 金融機関が行う通常の融資および貸付に対する金融機関への支払利息
- 地方債条例(第417条)に基づく証券または国債の利子または割引料
なお、前述のとおり2025年4月1日以降、預金の利息や割引に対して10%の税を課す通達(SEC/2025/E/02)が発行された。
- 内国歳入庁通知:預金の利息や割引に対するAPITの控除について "Deduction of Advance Income Tax on Interest or Discount on Deposits
(1.1MB)"
従って、84A(1A)条に従い、銀行や金融機関がスリランカを源泉とするイスラム金融取引から受け取る利息、割引、所得に支払う場合は、5%の付加価値税を控除する義務がある。ただし、次に示す所得税項目については、銀行や金融機関は法人税を控除する必要はなく、非課税となる。
- 中央銀行の承認を受けた商業銀行や専門銀行で開設された外貨建て口座から受け取る、または発生する利息。
- (a)外交特権法または類似の法律で定められた範囲内の外国領土の外国政府、(b)外交特権法または類似の法律または当該機関とスリランカ政府との協定で定められた範囲内の国際機関によって得られた金額。
内国歳入法(改正後)の規定に基づき所得税が免除されるその他の個人および機関は、銀行または金融機関による源泉徴収税の徴収前に、内国歳入庁長官から所得税免除確認書の発行を受ける必要がある。同確認書の発行は、納税相談・促進ユニット長(事務所:2nd Floor, Inland Revenue Department, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 02、電話:0112134250、メール:csp@ird.gov.lk)が、内国歳入庁長官を代理して行う。内国歳入庁長官が免税資格を確認した場合、該当する銀行または金融機関は、当該預金者への利息支払いから前払い所得税(APIT)を徴収してはならない。
- 内国歳入庁発行の2020年4月1日以降の収入にかかるAPIT税に関する通知(PN/APIT/2020-01, 2020年4月20日) "Deduction of Advance Personal Income Tax (APIT) on Gains and Profits from Employment
(212KB)"
- 2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」 "INLAND REVENUE (AMENDMENT) ACT, No.10 of 2021
(247KB)"
- 内国歳入庁:税制変更に関する通知 "Notice to the Taxpayers and Withholding Agents (WHA)
(444KB)"
送金税(Remittance Tax)
根拠法令:2017年内国歳入法第24号第62条
スリランカの恒久的施設を通じてスリランカで事業を行う非居住者には、次の項目に対して14%課税される。
- 当該評価年度に発生した送金利益
- 利益の送金日から30日以内に、本法の第1表の率で送金利益の総額に対して最終税を支払う。
- 送金利益とは、非居住者が得た、スリランカにおいて課税対象となる利益および収入のうち、海外に送金または留保された額をさす。
- スリランカでビジネスを行ったことにより、非居住者もしくは非居住者の代理としてスリランカ国外で受け取った、スリランカにおいて課税対象となる額も送金利益に相当する。
非居住企業の関与があるスリランカ国内の企業が非居住者に支払った配当は送金税が免除される。ここで言う非居住企業の関与があるスリランカ国内の企業とは、非居住企業が自己株式 (償還株式を除く) の10%以上を保有し、会社の議決権の10%以上を直接または間接に保有している場合をさす。
ただし、非居住者が2021年4月1日以降に開始する評価年度において得た総所得を、その所得が得られた直後の評価年度の初日から最低3年間スリランカに留め、事業の拡大、スリランカ証券取引委員会が認可したコロンボ証券取引所の株式や証券の取得、国庫証券の取得のためにスリランカに投資した場合は、送金税はゼロ(0%)となる(2021年内国歳入法(改正)第62条10項を参照)。
付加価値税(VAT)
- 付加価値税登録要件
2024年法律第16号「付加価値税法(改正)」および2025年法律第4号「付加価値税法(改正)」に基づく付加価値税の登録要件は以下のとおり。- 2024年1月1日以降、卸売・小売業を含む者による物品・サービス(金融サービスを除く)の供給額のうち課税対象額が、四半期で1,500万ルピー、12カ月間で6,000万ルピーを超える場合で、かつ、その後も総額がこれらの金額を超える見込みがある場合。
- 特定機関またはその他の者による金融サービスの供給価値が四半期当たり300万ルピー、年間1,200万ルピーを超える場合。
- 商業目的で物品を輸入または輸出するすべての者は、2025年法律第4号「付加価値税法(改正)」の施行日である2025年4月11日以降、売上高の閾値や免税の有無にかかわらず、付加価値税法に基づく登録が義務付けられる。
- 任意登録
登録基準額にかかわらず、課税対象となる供給行為を行う者は任意登録を申請することができる。
- 税率
2024年1月1日以降、課税対象となる物品もしくはサービスの供給または物品の輸入に対しては18%の税率が課される。 - 免除
2002年法律第14号「付加価値税法」第22条は、2023年法律第32号「付加価値税法(改正)」により改正された。2024年1月1日から付加価値税が免除される物品およびサービスは、同改正後の2002年法律第14号「付加価値税法」別表1の第Ⅲ部に規定されている。 - その他の改正
2002年法律第14号「付加価値税法」第2条に対する最近の改正が、2024年法律第16号「付加価値税(改正)法」に掲載された。同改正法は、同法本体の第(1)項第(v)号を以下のとおり改正する。- 12%の税率に対する税端数を明確にする。
- 2023年12月31日に終了する課税期間の税率15%を修正する。
- 2024年1月1日以降に開始する課税期間に対する18%の税率を新たに導入し、税率端数は59分の9とする。
根拠法(内国歳入庁):
- 2022年法律第44号「付加価値税法新法」 "Value Added Tax (Amendment) Act, No.44 of 2022
(147KB)"
- 2023年法律第32号「付加価値税法新法」 "Value Added Tax (Amendment) Act, No.32 of 2023
(139KB)"
- 2024年法律第16号「付加価値税法新法」 "Value Added Tax (Amendment) Act, No.16 of 2024
(126KB)"
資本財および原材料のVAT免除または繰延べ
- 輸出向け事業
- 資本財に対する免除(特定輸出加工区(EPZ)*内)
- 事業期間中の原材料に対する免除(特定EPZ内)
- 事業のライフタイム期間中の資本財**に対する繰延べ(a.に記載された特定EPZ以外のEPZ内およびEPZ外)
- 事業実施期間中の建設用品に対する繰延べ(a.記載の特定EPZ以外のEPZ内およびEPZ外)
- 事業のライフタイム期間中の原材料に対する繰延べ(a.記載の特定EPZ以外のEPZ内およびEPZ外)
- 衣料品製造業および繊維製造業による原材料の輸入に対する事業期間中の特別免除(a.記載の特定EPZ以外のEPZ内およびEPZ外)
* Katunayake EPZ、Biyagama EPZ、Koggala EPZ、Kandy IP、Wathupitiwala EPZ、Malwatta EPZ、 Mirigama EPZを指す。
** 資本財とは、プラント・機械・設備・工事項目を指す。 - 非輸出志向型事業
- 事業実施期間中の資本財の繰延べ(経済特区内外)
付加価値税(VAT)の還付
簡易付加価値税(SVAT)制度の廃止に伴い、内国歳入庁は2025年10月1日から、付加価値税(VAT)還付について、付加価値税法第22条第5項(f)号に基づき「リスクベース還付制度(Risk Based Refund Scheme)」を実施する。同制度は、2002年法律第14号「付加価値税法」に対する直近の改正である2025年法律第4号「付加価値税法(改正)」)に基づき実施され、制度の詳細は、臨時官報No.2456/02に記載されている。
- 2025年9月29日付臨時官報No.2456/02「リスクベース還付制度の運用」“The Operation of Risk Based Refund Scheme
(272KB)”
このリスクベース還付制度は、対象者に関連するリスクレベルに基づき還付請求を評価し、VAT還付手続きの効率化を図るものである。このリスクベースのアプローチにより、適格者を低リスク、中リスク、高リスクに分類し、還付処理を迅速化する。還付請求は、予め定義された基準に基づき、不正確性・非遵守の可能性、および適格者の全体的な行動・信頼性を評価するリスク査定を経て処理される。同制度下では、納税者のリスク分類に応じて、申告書提出期限から45日以内に還付金が交付される。
付加価値税制度において過剰仕入税額控除の還付請求権を有する適格者は以下のとおり。
- 適格輸出業者:改正された2002年法律第14号「付加価値税法(VAT法)」の第83条に定義されるとおり、登録事業者であって、前暦年における同法第7条に定義される免税対象の供給額が、当該期間における当該事業者の供給総額の50%を超えた者。適格性は、直前の暦年のVAT申告データに基づき毎年見直され、当該年の4月1日から翌年3月31日まで、または適格性が取り消されるまでのいずれか早い時期まで有効とする。
- 戦略的開発事業向けサプライヤー:2008年法律第14号「戦略的開発事業法」第3条第4項に基づき特定された戦略的開発事業に対し、当該課税期間における物品または役務の供給額が、総供給額の50%を超えた登録事業者。
- 特定事業向けサプライヤー:付加価値税法付表1の第II部(f)項(ii)号または同付表第III部(b)項(xxi)号に基づき大臣が指定した特定事業に対し、当該課税期間における総供給額の50%超の物品または役務を供給した登録事業者。
- 事業実施期間中に、付加価値税法第22条(7)に基づき内国歳入局長官が承認した事業。
社会保障負担賦課金(Social Security Contribution Levy:SSCL)
2022年9月8日に社会保障負担賦課金(SSCL)の導入が国会で可決され、2022年10月1日から社会保障負担賦課法第25条が施行された。
この法律の規定は、「課税対象者」と呼ばれる以下のすべての者に適用される。
- あらゆる物品の輸入者
- あらゆる物品の製造業者
- あらゆる種類のサービスを提供する事業者
- 2.の規定の適用を受ける製造業者による販売以外の物品の輸入および販売を含む物品の卸売または小売の事業者
SSCLは、2022年10月1日以降の四半期ごとに、2.5%の税率で課される。納税義務のある売上高の一覧は、本法律別表2に記載されている。
- 2022年社会保障負担賦課法第25条 "Social Security Contribution Levy Act, No. 25 of 2022
(243KB)"
2023年法律第15号「社会保障負担賦課金(改正)法」
2023年法律第15号「社会保障負担賦課金(改正)法」は、2022年法律第25号の同法にいくつかの重要な変更を加えたものである。
改正法は2023年9月8日より施行。重要な改正点は以下のとおり。
- 新たな適用除外
- SSCL法別表1の第IA部には、新たな適用除外として次の項目が含まれている。
- 通関目的のためにHS品目およびHSコード番号で識別され、輸入時に「物品税(特例)法」(1989年法律第13号)に基づき物品税を課される自動車
- 身体障害者が使用する機器
- 未加工の宝石原石の輸入で、カットおよび研磨後に再輸出することを目的とし、銀行経由でスリランカに送金される外貨により支払いを受ける場合
- 免税店で販売される物品
- 現地調達の籾から製造されるコメ
- SSCL法別表1の第II部に含まれる新たな免除項目
- 2010年法律第14号「民間航空法」第97条に基づき発行された航空運送事業免許を有する一般販売代理店が提供するサービス
- SSCL法別表1の第IA部には、新たな適用除外として次の項目が含まれている。
- 従来の適用除外の修正
SSCL法別表1の第II部第1項は、疑義を回避し電気料金の変動を反映する目的で修正された。これに伴い、2009年法律第20号「スリランカ電力法」第13条に基づき発行された配電事業免許を保有する者による給電を除き、発電および給電事業は本税の適用を免除される。従って、2009年法律第20号「スリランカ電力法」第13条に基づき発行された配電事業免許を保有する者による給電事業は、SSCLの対象となる。
2024年法律第15号「社会保障負担賦課金(改正)法」
2024年3月20日、2024年法律第15号「社会保障負担賦課金(改正)法」が公布され、2022年法律第25号「社会保障負担賦課金法」(SSCL法)の改正が行われた。重要な改正点は次のとおり。
- 登録要件
- 閾値:課税対象者は、売上高が四半期ごとに1,500万ルピーを超えるか、連続する4四半期で6,000万ルピーを超える場合、登録しなければならない。
2024年1月1日以前の期間については、閾値は四半期ごと3,000万ルピーに設定されている。
2024年1月1日以降に開始する期間については、閾値は四半期当たり1,500万ルピーまたは連続する4四半期で6,000万ルピーに引き下げる。 - 申請:内国歳入庁長官に所定の書式で申請書を提出することにより登録を行う。
- 閾値:課税対象者は、売上高が四半期ごとに1,500万ルピーを超えるか、連続する4四半期で6,000万ルピーを超える場合、登録しなければならない。
- 登録期限
- 既存の事業者:同法の施行に先立つ12カ月間の売上高が基準額を超えた事業者は、同法の施行日から15日以内に登録しなければならない。
- 新たな閾値:2024年1月1日以降に開始する事業については、売上高が新基準を超えた日から15日以内に登録しなければならない。
- 2024年法律第15号「社会保障負担賦課金法(改正)」 "Social Security Contribution Levy (Amendment) Act, No. 15 of 2024
(126KB)"
- 登録要件の改正に関する2024年3月26日付の内国歳入局通知PN/SSCL/2024-01 "Notice to the Taxpayers
(231KB)"
輸入関税(Import Duty)
輸入関税は、税関条例(235条)別表Aおよび、1962年内国歳入保護法第19号に基づき発令された内国歳入令により規定される。輸入関税は、輸入品のCIF価格に課される。現在の税率は、原材料0%、中間財15%、完成品30%の3種類である。ただし、この税率は、市場の状況に応じて変更されることがある。たとえば、国内産の商品を増加させる目的で、輸入財を減らすべく関税率を引き上げることがあり、また、その逆もある。なお、関税条例(第235章)の別表Aに従い、特定輸入品は減税・免税となる。
輸出志向型の事業や生産のために輸入される原材料およびこれらの事業での資本財(工場、機械・設備)の輸入は関税が免除される。
次の項目は、減税の対象である。ただし、いずれの場合も産業を管轄する省の次官の勧告に基づいて輸入され、税関局長官の承認を得る必要がある。
- 宝石と宝飾品の包装を目的とする容器:5%
- 化粧品の包装を目的とした容器およびその部品:5%
- 誘導電動機の自動巻線に使用されるエナメル銅線:5%
- ミラー産業に使用されるミラー裏地用の熱硬化性塗料:5%
詳細は「関税制度」の項を参照。
輸入税(Import Cess)
輸入税は、「非必須」と分類された品および国産品と競合する物品に課される。税率は価格に応じて10~35%である。10%の帰属利益幅を加えたCIF価格に課税される(1979年スリランカ輸出開発法40号)。輸入価格に課税されるのではなく、最大小売価格の65%が課される場合もある。なお、税構造を合理化するため、2017年と2018年、スリランカ政府は、350品目を輸入税の対象外とした。また、3~5年をかけて段階的に廃止することが提案されている。
輸出税(Export Cess)
輸出税は、様々な形態の茶、ココナツ、原料ゴム、胡椒、バニラ、シナモン、クローブ、ナツメグ、メイズ、コメその他数品目の国内生産品の輸出に対し課税される。税額は、FOB価格または単位当たりの税率によって、適宜算出される(根拠法令:Sri Lanka Export Development Act No 40 of 1979)。
宝石の輸出には、輸出価額の10%が徴収される。
物品税(Excise Duty)
物品税は、車両、アルコール飲料、甘味飲料(シュガー税)、プラスチック樹脂、たばこに対し課税される。アルコール飲料とは、スピリッツ、ワイン、トディ、ビール、アルコールを成分とする/含む液体、および大臣が本税の目的に照らし、アルコール飲料であると公示する物質および「国産アルコール飲料」「外国アルコール飲料」とみなされるものを指す。物品税はCIFに課税され、税率は商品/品目ごとに規定されている(根拠法令:Excise Ordinance)。
物品(特別規定)税(Excise (Special Provisions) Duty)
物品(特別規定)税は、特定品目(輸入品または現地生産/製造品)に対して課税される特別税で、たばこ、パイプたばこ、軽油、ガソリン、灯油、自動車、炭酸水、ミネラル水、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、テレビ・アンテナ、電機製品、競馬公告が課税対象となる(根拠法令:Excise (Special Provisions) Duty Act No. 13 of 1989)。
港湾・空港開発税(PAL)
港湾・空港開発税は、2009年1月に発効した。すべての非スリランカ産の輸入貨物につき、税率1%が課された(2002年ファイナンス法11号)。その後、2011年港湾・空港開発税法第18号に則り、税率が5%になり、除外項目が設けられた。その後の税制変更により、2019年12月6日以降は以下の税率が適用されている。
- HS表の表Ⅰ-コラムⅢに記載の物品(コラムⅠおよびⅡのHS項目およびHSコードに対応する)は5%(※)
- HS表の表Ⅱ-コラムⅢに記載の物品(コラムⅠおよびⅡのHS項目およびHSコードに対応する)は7.5%
- HS表の表Ⅲ-コラムⅢに記載の物品(コラムⅠおよびⅡのHS項目およびHSコードに対応する)はPAL免除
- 1、2、3に該当しない物品は10%
なお、「外資に関する奨励」の「BOI法に基づく免税と優遇措置」の欄で、PALの免除について記載している。
また、2024年予算演説では、3~5年をかけて本税を段階的に廃止するとの政府決定が表明されている。
- 輸出入管理法(表I)カテゴリー変更に関する官報について "IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT, No. 01 OF 1969
(39KB)"
特別物品税(Special Commodity Levy)
特定品目にかかる各種税、課徴金、その他料金の代わりに徴収される複合税である。CIFに課税される。対象品目は官報で通知され、税率は商品や品目ごとに規定されている(根拠法令:Special Commodity Levy Act No. 48 of 2007)。
観光開発税(Tourism Development Levy)
観光開発法(1968年法律第14号)に基づいて認可を受けたすべての観光施設は、2003年9月1日から、その課税売上の1%を観光開発税として納付する。なお、同税は同法のもとで認可された総代理店には適用されない(根拠法令:Finance Act No. 25 of 2003)。
5つ星ホテルの宿泊料金に対する課税(Levy on Rooms of Five Star Hotels)
コロンボ市議会およびデヒワラ・マウントラビニア市議会の管轄地域における5つ星ホテルの1泊当たりの宿泊料が125ドル未満の場合、2011年4月から20ドルまたはそのルピー換算相当額が宿泊料金に組み込まれ徴収される(根拠法令:Finance (Amendment) Act, No 15 of 2011)。
賭博・ゲーム税
1988年賭博・ゲーム課税法第40号および、2006年賭博・ゲーム課税法第14号を含むその後の改正に基づき、ブックメーカーおよびゲーム事業に対して本税が課せられる。年間の課税額は次のとおり。以下は2015年4月1日以降の適用金額である。
- 代理人を通じてブックメーカー事業を行う場合:400万ルピー
- テレビ中継設備を使用する場合:60万ルピー
- テレビ中継設備を使用しない場合:5万ルピー
- ルジノ(Rudjino)を含む賭博業(カジノ)は、1事業所につき2億ルピー
- カジノ入場料は1人100米ドル、もしくはこれに相当する外国通貨かスリランカ・ルピーであり、カジノに入場するすべての者に課される。
これらの税は1年を単位として課され、4分割で納付することができる。
月間総売上高が100万ルピー以上の場合は、10%の税率が月ごとに適用される(根拠法令:1988年賭博・ゲーム課税法40号(2013年4月30日までの改定を含む)。納税者はVATとNBTが免除される(根拠法令:2015年賭博・ゲーム課税法(改定))。
1988年法律第40号「賭博賭博税法」は、2023年法律第11号「賭博賭博税(改正)法」により改正され、2023年4月1日から、スリランカにおける賭博・ゲーム事業に以下の変更が適用される。
- 2023年4月1日以降に開始する各年度において、次の場合、四半期の開始前に支払う(年間賦課金を4等分する)。
- ブックメーカーの事業が、
- 代理店を通じて、またはインターネットを通じて行われる場合、ライブ中継設備を使用するかしないかにかかわらず:500万ルピー
- ライブ中継設備を使用する場合:100万ルピー
- ライブ中継設備を使用しない場合:7万5,000ルピー
- ルジノを含むゲーム事業を行う場合:5億ルピー
- ブックメーカーの事業が、
- 課税率の引き上げ:法改正により、2023年4月1日以降、ブックメーキングおよび賭博事業からの総徴収額に対して15%の高い課税率が導入される。ただし、総徴収額が1カ月当たり100万ルピーを超えない場合は、高課税率の対象とならない。総徴収額に対するこの賦課金の対象となる事業は、付加価値税、社会保障負担賦課金、国家建設税の支払い義務はない。総徴収額に対する賦課金は、該当月の翌月第1週までに支払う必要がある。
- カジノ入場税:スリランカ国民がカジノに入場する場合、新たに50米ドル(または相当額)の入場税が課される。スリランカ国民でない者にはカジノ入場税は課されない。
- 登録要件:賭博・ゲームに携わる事業者は、事業免許の取得後1カ月以内に内国歳入庁に登録しなければならない。
- 社会保障負担賦課金(SSCL)の免除:総徴収額に対する税を支払う事業者は、SSCLを支払う必要がなくなった。
- 申告書の提出
3月31日に終了する四半期:4月20日以前
6月30日に終了する四半期:7月20日以前
9月30日に終了する四半期:10月20日以前
12月31日に終了する四半期:1月20日以前
国際テレコム事業者に対する課税(International Telecommunications Operator Levy)
本税は、電気通信規制委員会(TRC)から国際通信サービス免許の交付を受けているすべての通信事業者に対して、国外からスリランカ国内に着信する国際電話の暦月ごとの総分数に応じて課税される。具体的な税率は次のとおり。
- 国外から国内への国際電話に対する税率:0.12ドル/分
- 着信ローカル・アクセス料金としての税率:0.06ドル/分
- 電気通信開発料金としての税率:0.06ドル/分
- 発信ローカル・アクセス料金に対する税率:3ルピー/分
- 特定番号の国際電話の着信に対する税率(STNチャージ):3ドル/電話番号
本税は毎月、月末から30営業日以内に電気通信規制委員会に納入する(根拠法令:Finance Act No. 11 of 2004)。
非営利団体(NGO)に対する推定課税
2017年法律第24号、内国歳入法(同変更)に従い、非営利団体(NGO)が受けた寄付金、助成金、献金は税率28%である。ただし内国歳入庁長官は、以下の活動を行うNGOについてこれを免除できる(根拠法令:he Inland Revenue Act No. 24 of 2017)。
- 政府が国内避難民のための復旧活動やインフラの供与が必要であると認めた地域における、復旧活動、インフラの供与、生計支援
- 災害の特質や深刻さ、救難の必要性を考慮し、大臣が承認するその他の人道的支援
株式取引税(Share Transaction Levy)
株の売買双方において、株取引高の0.3%が株式取引税として課税される。本税は取引において、買い手の処分価値額および買い手の購入価値に課税されるため、税収入は株式市場の取引量に左右される。本税は毎月、株式取引所が内国歳入庁に納入する(根拠法令:2011年1月1日発行の2005年ファイナンス法5号)。
電気通信課税(Telecommunication Levy)
2011年1月1日から、すべての電気通信サービス利用者に電気通信課税が課されている。現在、インターネットサービス以外の電気通信サービスに対して課されており、税率は15.3061%である(インターネットサービスは非課税)(根拠法令:2004年ファイナンス法11号(改定)パートII、2011年電気通信課税法21号)。
建設産業保証金税(Construction Industry Guaranteed Fund Levy)
建設請負業者に対し、建設産業保証金税が0.25~1%課税されていたが、2016年以降は廃止された。
たばこ税(Tobacco Tax)
たばこ、またはパイプたばこの原料となるスリランカ産タバコの葉に対したばこ製造業者に対して課税される。税率は、財務担当の大臣により適宜設定される(根拠法令:1953年たばこ税27号)。
印紙税(Stamp Duty)
印紙税は1909年に導入され、1982年印紙税法43号により、証券や文書およびこれに係る事項に対して課税されるようになった。当時、印紙税は、憲法第13条の改定に従い、州政府の発展のために、不動産および特定の動産の取引に対して課されていた。2002年5月1日、中央政府による印紙税の運用が停止されたが、その後、2006年4月4日から2006年法律第12号印紙税法(特別条項)に従い、以下の10項目に対し印紙税が再導入された(根拠法令:Stamp Duty (Special Provisions) Act No.12 of 2006)。
- 宣誓書
- 保険証
- 公証人認証状
- 通商、商業、専門業、職業に対して定期的に発行されるライセンス
- クレジットカード保有者がカードの使用に関して起こすクレームや要求
- 株式の新規・追加発行、譲渡、割当
- 資産に対する特定金額の抵当
- 手形
- 資産のリースまたは貸付
- 資金またはその他の資産に対して発行された領収書または借金返済
- 内国歳入庁ウェブサイト:印紙税率 "Stamp Duty
(39KB)"
遊興税(Entertainment Tax)
遊興税は、地方自治体が、各管轄地域内で開催される興行の入場料金の5%以上、25%以下の範囲内で独自の税率により課税する(根拠法令:1946年遊興税12号)。1942年1月1日に発効した。遊興税は、利益を目的としない、公的・宗教的・教育的・慈善的・チャリティーを目的とした遊興には課されないか、もしくは課されたものとみなされる。
地方自治体税、その他地方公共団体税(Municipal and other Local Council Rates)
地方税、市税、その他地方自治体による税の課税率は、一般的に不動産の公正賃料に基づいて決定される。
許認可費用(License Fees)
郡議会は、郡内の建物や場所の使用の認可、または商業行為や専門業の実施の認可に対し、商業許認可税を年次で課すことができる。税額は以下を考慮し、各郡議会が適宜決定する(根拠法令:1987年法律第5号「プラデーシヤサバー(村議会)法」147条)。
- 課税対象の建物の年間価値額
- 課税対象の商業行為の売り上げ
- 課税対象の取引から発生する利益
- 課税対象の取引が納入する物品やサービスの必要性
資本利得税(Capital Gains Tax)
2018年4月1日以降、投資により得られた報酬と、投資を実施した際の費用の差が投資所得とみなされ、この不動産の処分から得られた収益に対して、10%の資本利得税が課せられていた(根拠法令:Inland Revenue Act No.24 of 2017)。
- 資本利得税の対象から除外される投資資産
- 主な居住地(前記のとおり)
- コロンボ証券取引所上場株式
- 資本利得税の非課税基準
居住者である個人の投資資産の売却益が5万ルピーを超えず、かつ評価年における売却益の合計が60万ルピーを超えない場合。
オンライン代替納税制度(ATPS)
COVID-19の影響に対応するため、内国歳入庁は2020年4月8日から納税のためのオンラインシステムを導入した。納税者は、法令に明記された銀行を使用してオンライン納税を行うことができる。
内国歳入庁発行のオンライン納税システムについての通知(PN/PMT/2020-4, 2020年8月10日発行), Alternative Tax Payment System (ATPS) Further Instructions






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