外資に関する奨励
最終更新日:2024年03月21日
奨励業種
情報通信技術が創るサービス、製造業(アパレル、プリント基盤、医療機器、ソーラーパネル製造、電子電気、自動車部品)、物流、ツーリズム・レジャー、食品加工ほか。
奨励業種は次のとおり。
- 情報通信技術が創るサービス
- アパレル
- 自動車部品
- 電気・電子機器
- 物流
- ツーリズム・レジャー
- 食品加工
- 製薬
スリランカ投資委員会(BOI)ウェブサイトのInvestment Sectorsを参照。
- スリランカの投資環境 ビジネスを成長させるためのアジアで最適な場所(3.2MB)
- 輸出入の促進 "Import Export Facilitation"
- 投資にかかる優遇 "Investment Incentives"
各種優遇措置
輸出を志向する企業などを対象とした、各種の優遇措置が認められている。
税制優遇制度(キャピタル・アローワンス)
2018年4月1日より施行された改正内国歳入法(Inland Revenue Act, No.24 of 2017)第2表では、投資に対する新たな税制優遇(キャピタル・アローワンス)の規定が設けられた。
新規の投資に対して投資回収型の「キャピタル・アローワンス」と呼ばれる税務上の資本控除が適用される。
また、法人税の算出において、工場や機械などの固定資産や商標権などの無形固定資産の取得に要した支出は、資本取引とみなされ費用としては認められないのが一般的だが、「キャピタル・アローワンス」では、これらの支出を投資の初年度から税務申告書で費用(損金)として算入できる。
加えて、資本控除に充当できる金額が、投資規模や地域に応じて資産取得額の100~200%と割り増し設定されており、事業開始から数年間は税負担の軽減を享受できる。
割増減価償却(Enhanced capital allowance)
スリランカで賦課年度に投資を行う者は、減価償却費に関する一層の優遇が受けられる。2023年内国歳入法改正により、既存投資家による事業の拡大も対象となった。
当該会計年度に発生した減価償却資産の額 | 投資場所/目的 | 控除率 | 割増減価償却 |
---|---|---|---|
1. 300万米ドル超、1億米ドル以下 | 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること | 取得額の100% | 10年 |
2. 1億米ドル超、10億米ドル以下 | 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること | 取得額の150% | 10年 |
3. 10億米ドル超 | 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること | 取得額の150% | 25年 |
4. 2億5,000万米ドル超の国有企業 | スリランカ全土における国有企業の資産や株式の取得にかかる支出 | 取得額の150% | 25年 |
5. 300万米ドル超、10億米ドル以下 | 減価償却資産が北部州で用いられること | 取得額の200% | 10年 |
6. 10億米ドル超 | 減価償却資産が北部州で用いられること | 取得額の200% | 25年 |
- 内国歳入庁:内国歳入法ガイド "Manual of Inland Revenue Act(7.5MB)"
- BOI投資ガイド "Investment Incentives 2023(5.8MB)"
※繰越期限は以下のとおり。
- 割増減価償却費に係る当該会計年度に取得した減価償却資産の、次年度以降の繰越期限は10年間である。
- 割増減価償却費に係る当該会計年度に発生した国内居住者の減価償却資産の額が10億米ドル超の場合、および当該会計年度に国営企業の取得に関する減価償却資産の次年度以降の繰越期間は25年となる。
暫定的軽減(Temporary Concessions)
2017年法律第24号「内国歳入法」第6表
- 割増資本控除(Enhanced Capital Allowance)
建物、建造物、類似の永久的製造物、工場あるいは事業所に設置されたコンピューター、データ取り扱い機器、それにかかる周辺機器(以上、クラス1と称される)、建物、構造物および永久的性質の類似のもの(以上、クラス4と称される)および事業プロセスや生産のための工場・機械で事業所に設置されるものの減価償却可能な資産に投資(既存事業の拡大を除く)を行ったスリランカ国内居住者は、通常の資本控除に加えて、当初3年間の会計年度の賦課年度に次のような割増資本控除を受ける。
BOIのウェブサイトによれば本措置は2024年4月まで有効である。- BOIウェブサイト(Investment Incentives(5.8MB))
表2:300万米ドル未満の減価償却資産に対するキャピタル・アローワンスの適格要件と控除(割増償却)率 適格要件(減価償却額) 投資場所/目的 割増減価償却 当該会計年度に発生した減価償却資産の額が300万米ドル未満 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること 取得額の100% 当該会計年度に発生した減価償却資産の額が300万米ドル未満 減価償却資産が北部州で用いられること 取得額の200% 前述の減価償却費は、当該年に計上しなければならず、後の評価年度に延期することはできない。なお、2017年内国歳入法第24号の第6表の第1項は、施行後3年で失効するとされている(本法の施行日は2018年4月1日)。
- 特定分野の暫定的軽減
以下の特定分野の事業は税制優遇措置の対象となる。- 生命保険事業
生命保険事業に従事する保険会社の収益と利益は、同法67条(2)に基づいて生命保険会社の収入とみなされ、同法律の施行後3年間の賦課年度に関して14%の税率が適用される。
- 情報技術
次のすべてに該当する場合、企業が自社の従業員(役員を除く)に支払う課税対象となる支払い(給与)を含む賦課対象年度の事業収入が、この法律に基づいてその年に差し引かれる合計金額の35%に等しい場合、追加の控除を受ける権利がある。
- 企業が主として(事業の80%以上)、情報技術サービスの提供にかかる事業を実施している場合(注)。
(注)情報技術とはソフトウェア開発サービスもしくはビジネス・プロセスのアウトソーシング契約またはナレッジ・プロセスのアウトソーシング契約に基づく情報技術サービスの提供を意味する。 - 企業が当該年度の全期間中、少なくとも50人の従業員を擁している場合。
- 企業がこれらの従業員に関し、自社が提出する源泉徴収申告書において報告している場合。
前述のような控除を受ける権利を有する企業は、内国歳入法第6附則第1項の既述の追加資本控除の対象とはならない。また、第19条(1)に従い、本項の控除は、会社にとって救済されない損失となり、当該損失が当該企業の未処理損失となった場合、そのような損失は、次年度以降の賦課年度において控除されることはない。
なお、情報技術および情報技術により可能となるサービスから発生する売上と利益に対しては、2020年1月1日から2023年3月31日まで、付加価値税および法人所得税が免除されている。- BOIウェブサイト(Investment Incentives)
2021年法律第10号「内国歳入庁(改正)法」の第53(10)(u)(ii)
- 企業が主として(事業の80%以上)、情報技術サービスの提供にかかる事業を実施している場合(注)。
- 本社の移転
2017年10月1日以降、国際的なネットワークをもつ機関がスリランカに本部または地域本部を移転した場合、その機関は、官報公告により指定されたとおり、同法律の施行当初3年の賦課年度に関し、ゼロ税率が適用される。これは2018年4月1日から2021年4月まで施行される。
- 再生可能資源による発電
2016年11月10日以前に、セイロン電力庁と標準売電契約を締結して再生可能資源により発電した電力を提供した者は、同法律の施行当初3年の賦課年度に関し、14%の税率が適用される。これは2018年4月1日から2021年4月まで施行される。なおこれ以降、同発電事業は2021年内国歳入庁(改正)法第 10号53(10)(w)(iv)により、新規事業にのみ法人税が免除されている。
- 研究開発および農業関連のスタートアップ経費
評価年度の事業所得を計算する際に、研究開発費の総額の200%を追加控除することができる(2023年4月まで有効)(2017年内国歳入法No.24第6表第8項)。
- 生命保険事業
- 配当税の優遇措置
- 2022年内国歳入庁(改正)法第45号第35項第3号により、2020年1月1日から2022年9月30日の期間については、以下のとおり法人税免除が適用されている。
- 居住者である会社が株主に支払う配当金
- 非居住者である株主に支払われる配当金
- 2022年内国歳入庁(改正)法第45号第35項第4号に基づき、2022年10月1日以降は以下の項目について法人税が免除されるようになった。
- 2022年10月1日以降に、居住者である企業が支払う配当金で、スリランカBOIとの協定に基づき、商業ハブ活動に該当する以下の事業に少なくとも一つ従事する企業が支払う配当金
- 輸入、小加工、再輸出を含む輸出入貿易
- ある国から物品を調達し、またはある国で製造し、スリランカに持ち込まずに他国へ輸送するオフショア事業
- 商品をスリランカに持ち込むことなく、ある国から調達したり、ある国で製造したりしたものを別の国へ発送するオフショア・ビジネス
- 海外の顧客に提供するフロントエンドサービス
- 金融サプライチェーンと請求業務の管理のための大手バイヤーの本部業務
- スリランカでの保税倉庫や複数国での混載を含む物流サービス
- 2022年10月1日以降、居住者である会社が構成員に対して支払う配当金のうち、当該居住者である会社または他の居住者である会社が受領した別の配当金に起因し、またはそこから派生した、第84A条(1A)項の規定により法人所得税の対象となるもの
- 2022年10月1日以降に、居住者である企業が支払う配当金で、スリランカBOIとの協定に基づき、商業ハブ活動に該当する以下の事業に少なくとも一つ従事する企業が支払う配当金
- 2022年内国歳入庁(改正)法第45号第35項第3号により、2020年1月1日から2022年9月30日の期間については、以下のとおり法人税免除が適用されている。
送金税の優遇措置
2021年4月1日以降の評価年度において、非居住者である個人・団体が、スリランカで得た総収入を、収入を得た年から最低3年間保持し、その収入を以下の目的でスリランカに投資した場合、送金税が免除される(2021年法律第10号「内国歳入法」第18項)。
- 事業の拡大
- コロンボ証券取引所からの株式または証券の取得
- スリランカ政府が発行した短期証券、国債、ソブリン債の取得
源泉徴収税(WHT)の免除
WHTは2023年1月1日より、スリランカ国内を源泉とし、非居住者に支払われるすべての支払いに対して以下の率で控除されることになった。
サービスへの支払いと契約金からの源泉徴収(内国歳入庁(改正)法第10号第30項(2)の第85条(1A)を参照) 。
- サービスに対する支払い(月支払額合計が10万ルピーを超える場合):14%
- 保険料:14%
- 支払利息または割引:5%
- 料金、天然資源への支払い、家賃、ロイヤルティー、プレミアム、サービス料、保険料:14%
- 陸上、海上、航空輸送または電気通信サービス:2%(2017年内国歳入法第24号第85条(2)(a))
投資所得にかかる源泉徴収税
以下の投資所得は、国内居住者すべてに適用される内国歳入法(2017年法律第24号)の第84条に基づき、源泉徴収税の対象となる。
内国歳入法マニュアル(内国歳入法第24号2017)第12章納税手続を参照。
- 個人(銀行預金口座に関連して高齢者である個人を除く)に支払われる利子または割引:5%
- 居住者に支払われる家賃:10%
- 配当金、課徴金、天然資源の支払い、家賃、ロイヤルティー、保険料、退職金:14%
- あらゆるパートナーシップ所得のパートナーの関連シェア:8%(内国歳入法2017年第24号第84条(1)(a)(ii)参照)
- 支払または配分率 宝くじ、報酬、賭け事または賭博による当選:14%(内国歳入庁(改正)法2021年第10号28項(2)(ii)参照)
- 国家宝石宝飾品庁が実施するオークションで落札された宝石:2.5%
投資所得にかかる源泉徴収税の免除
2017年内国歳入法第24号の第3表には、源泉徴収税免除の詳細が記載されており、その後の変更は、2021年内国歳入法(改正)第10号で公表されている。詳細については、第3表の項目53(2)、53(3)、53(5)、53(9)、53(10)を参照のこと。
BOI法に基づく免税と優遇措置
輸出志向事業の原材料の輸入に際し、関税、VAT、PAL、CESSが免除される。BOIによって付与された優遇税制は現在大幅に削減され、いくつかの関税にのみ適用されている。
- 関税免除
- 輸出志向事業
- 事業に関連する資本財であるプラント、機械、設備、建設品目の輸入に対して、事業の存続期間中、関税が免除される。
- 事業に関連する建設品目の輸入に対してはさらに、事業の実施期間中、関税が免除される。
- 原材料の輸入は、事業の存続期間中、関税が免除される。
- 非輸出志向事業
- 事業関連の資本財(工場、機械、設備)および建設品目の輸入には、事業実施期間中、関税が免除される。
- 原材料の輸入には関税がかかる。
- 輸出志向事業
- PAL(港湾および空港開発税)の免除(2019年12月6日から施行される港湾および空港開発税法2011年18号3条に基づく(注))
スリランカ税関:PAL免税リスト51~54ページ "List of Exemptions- Port and Airport Development Levy(PAL)(1.3MB)"
(注)港湾および空港開発税法について
- 企業による工場、機械、設備の輸入(BOIと締結した契約で指定された目的の事業実施期間中の輸入であり、2006年内国歳入法第10項16Dまたは17Aに基づく免税の対象となる場合)
- 財務長官が発表する、対象外となる項目を明記したネガティブリストに該当しない、企業による事業関連の建設を目的とする資本財(プラント、機械、設備以外)の輸入(BOIと締結した契約で指定された目的のため事業実施期間中の輸入であり、2006年内国歳入法第10項17A に基づく免税の対象となる場合)
- 2016年11月1日以降にBOIと協定を締結した、2億米ドル以上の投資を行う大規模な輸出志向型製造会社による事業実施期間中の事業関連資本財の輸入(BOI長官の推薦が必要)
- 医療機関に寄付される医療機器の輸入
- スリランカ航空、ミヒンランカ社、エアランカケータリングサービス社から委託された国際輸送用商品の輸入(個人用の自動車および商品を除く)
- 5万ルピー以下の価値額の事業サンプルの輸入(税関長の指示に従うことが条件となる)
- 5,000万米ドル以上の資本投資を行う企業が、事業実施中もしくは商業運転を始める前の建設期間に、事業関連の資本財を事業で使用するために輸入する場合(BOI法17条に基づいてBOIと契約を締結した企業が、事業実施中に輸入する場合)。ただし、「商業施設規則」および「戦略的開発」に基づいて承認された事業は除く。
- 本件指示の発行日(2019年12月6日)から3年の間に、商品分類HSコード(08桁)の承認リストに該当する、温度管理された倉庫施設/コールドチェーン物流インフラ施設に投資するための資本財を事業期間実施中に輸入した場合
- BOIと契約を締結し、レジャーやスポーツ用のヨットやその他の船舶の製造またはチャーター(貸切)に従事し、これらのサービスを供給する企業が、レジャーやスポーツ用のヨットその他の船舶を販売する場合
- 1978年第4号投資委員会法第17条に基づき、スリランカ投資委員会と合意した輸出志向型企業が、保健省、スリランカ陸軍、スリランカ海軍、スリランカ空軍、スリランカ警察、COVIDセンター(COVID-19アウトブレイク防止用国家オペレーションセンター)の要請により供給または寄贈する健康保護具および類似製品
Cess税の免除
2020年11月17日付の官報公告No.2202/6に基づき、スリランカ関税ガイド2023にCESSの例外が掲載されており、BOI投資に関するものは以下のとおりである。
- スリランカ関税ガイド2022(55~57ページ) "Sri Lanka National Imports Tariff Guide 2023:List of Exemptions- CESS(1.3MB)"
- 資本財の輸入-5,000万米ドル以上の投資
投資の各段階もしくは2019年3月6日以降に5,000万米ドル以上を投資する企業には、当該事業の実施期間または建設期間中であっても、商業運転を開始する前であれば、輸入資本財(プラント、機械、機材など)へのCess税が免除される。 - 原材料の輸入
輸出志向型企業(BOI法第17条に基づきBOIと協定を結んでいる企業)が輸入する、加工・再輸出を目的とした、または輸出用商品の製造に使用される原材料・部品・部材は、事業の存続期間を通じてCess税が免除される。 - 観光事業
BOIと協定を結び、スリランカ観光開発庁に登録した観光事業者が輸入するHS分類94.03の家具は、Cess税が免除される。 - 健康保護機器
1978年4月に制定された投資委員会法第17条に基づいてスリランカ投資委員会と協定を結んだ輸出志向型企業が、ヘルスケア省、スリランカ陸軍、スリランカ海軍、スリランカ空軍、スリランカ警察、COVIDセンター(COVID-19感染拡大防止のための国家作戦センター)の要請に応じて供給または寄贈した健康保護機器および類似製品は、Cess税が免除される。
戦略的開発事業
2008年法律第14号「戦略的開発事業法」、および2011年1月1日発効の2011年法律第12号「戦略的開発法(改定)」に基づく、戦略的開発事業は、以下の税のうち1項目もしくは1項目以上が免除される。
- 法人税
- VAT
- 物品(特別規定)税
- 経済サービス税(ESC)
- 関税
- 港湾・空港開発税(PAL)
- 1979年スリランカ輸出開発法第40号に基づく租税
- 賭博・ゲーム税
免税の期間は25年を上限とする。提案された事業が戦略的事業に相当するかについての認定はBOIが責任をもつ。本法は継続しているものの、スリランカ政府はこれらの免税特権の付与を停止している。
一方、2021年の政府予算案では、発効日については言及せずに、戦略的開発事業法に基づく税制優遇措置について以下の変更を提案している。
- 戦略的開発事業、すなわち輸出、乳製品、織物、観光、農産物/加工、情報技術に基づく税制優遇措置。1,000万米ドルという当該事業の最低投資額を適格基準として、少なくとも10年間免税が適用される。
- 乳製品部門の5年間の税制優遇措置の検討。これは、輸出用のミルクパウダーの加工を主とする2,500万米ドルを超える投資を対象とする。
- 医薬品製造に関する戦略的開発事業法に基づく税制優遇措置。これは、国内外の民間投資家向けに特定された投資地区への投資であることが適格基準となる。
戦略的開発プロジェクト法に基づき設立された特殊加工地区
戦略的開発プロジェクト法(2008年第14号)に基づき設立されたハンバントタ県の医薬品製造地区とバティカロア県の繊維製造地区は、以下のとおり法人所得税が免除されることになった。
- 医薬品製造地区
- 輸出(みなし輸出を含む)により生じた所得については、輸出業者に適用される一般的な法人税が、商業運営開始2年目から5~10年間免税となる。
- 国内市場での販売を通じた、輸入の代替化により生じた所得については、製造業者に適用される法人税が、商業運営開始2年目から5~10年間免税となる。
- 繊維製造地区
- 契約締結の18カ月後から5~10年間、輸出者に適用される法人税の50%が免税となる。最低投資額は1,000万米ドル、最高投資額は3,000万米ドル以上。
なお、10人以上の海外駐在員からなる企業は、雇用による利益から生じる所得税が5年間免除される。
- 契約締結の18カ月後から5~10年間、輸出者に適用される法人税の50%が免税となる。最低投資額は1,000万米ドル、最高投資額は3,000万米ドル以上。
VAT減免措置
項目 | 特定輸出加工区内* | 特定輸出加工区外 |
---|---|---|
輸出志向企業 | 資本財については免除 |
資本財(プラント、機械、機材、建設資材)については、操業準備期間中納税猶予 資本財(プラント、機械、機材)については操業期間中納税猶予 |
原材料については操業期間中免除 |
原材料については操業期間中納税猶予 既製服製造業と布製造業の原材料輸入に関しては操業期間中特別免除 |
|
非輸出志向企業 | なし | 資本財(プラント、機械、機材、建設資材)については操業準備期間中納税猶予 |
*特定輸出加工区とは、カトナヤカ輸出加工区、ビヤガマ輸出加工区、コッガラ輸出加工区、キャンディ産業パーク、ワトゥピティワラ輸出加工区、マルワッタ輸出加工区、ミリガマ輸出加工区を指す。
なお、投資企業が、簡易版VAT制度(SVAT)に登録することにより現地購入する場合、VAT 法第22条(7)に基づく猶予制度を利用することができる。ただし、同企業へ納入した業者は、輸入時にVATを納付する必要があり、VAT免税や納税猶予の優遇措置を受けることはできない。
その他
特になし。