貿易管理制度
最終更新日:2026年05月04日
- 最近の制度変更

管轄官庁
商工省国際交渉協力局、商工省外国貿易局
商工省国際交渉協力局(Department of Trade Negotiation and International Economic Cooperation, Ministry of Industry and Commerce)
Phonexay Road, Ban Phonexay, Saysettha District, PO Box 4107
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel:(+856)-(0)21-450-066
Fax:(+856)-(0)21-450-066
商工省外国貿易局(Department of Foreign Trade, Ministry of Industry and Commerce)
Phonexay Road, Ban Phonexay, Saysettha District, PO Box 4107
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel:(+856)-(0)21-454-224(貿易円滑化課)
E-mail:ltpenquiry@moic.gov.la
ウェブサイト:LAO PDR Trade Portal
輸入品目規制
輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号により、12項目の輸入が禁じられている。
輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号(2022年3月22日付)で定められる品目や一部の品目については、管轄する省庁から輸入許可の取得が必要。
輸入禁止品目
輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号(2021年9月13日付)により、次の12項目の輸入が禁止されている。
- 商工省が定める危険な工業用化学品(第1種)
- 弾丸および兵器、戦闘用車両、火薬、花火
- 麻薬およびその派生物
- 卑猥な印刷物、国家や社会維持秩序を乱す印刷物
- 紙幣用紙・紙幣印刷用インク・紙幣印刷機・貨幣製造機、国債印刷機
- 電気電子機器・廃バッテリーの廃棄物
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約で禁止された水生・陸生動物
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約で禁止された森林産物
- 放射性鉱物
- 高度に危険な農薬
- 通信妨害機器、SIMボックス、スパイフォン
- 電子たばこ、葉巻
商工省:輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号(2021年9月13日付)
"The Decision to prohibit import and export products, No. 0848/MOIC, date 13 September 2021
"
商工省:工業化学薬品リストに関する大臣合意第0220号(2021年3月23日付)![]()
農業環境省:野生動物の禁止(第I種)、管理(第Ⅱ種)、一般(第Ⅲ種)リストの承認に関する大臣合意第1874号(2024年4月5日付)
輸入承認・許可品目
商工省が発出した輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号(2022年3月22日付)に定められている次の品目は、商工省外国貿易局もしくは関連当局から輸入許可の取得が必要。ただし、本品目以外にも、家畜・畜産製品、畜産飼料、肥料、農作物などの植物検疫対象品目、食品、印刷物、ICT関連機器など管轄する省への輸入許可取得が必要な場合があることから注意が必要。
| 品目 | 該当HSコード | 管轄省庁 |
|---|---|---|
| 武器類(スポーツ競技や練習用の銃および銃弾) |
9302 9303 9304 |
治安維持省 |
| 産業用爆発物(爆発用機材、爆発物、花火) |
3601 3602 3603 3604 |
国防省 |
| 地金(支払方法として国際的に承認されているもの) | 7108 | ラオス中央銀行 |
| 賭博用ゲーム機(スロットマシン、ルーレットなど) | 9504 | 情報文化観光省 |
| 医薬品および医療品 | 9018~9023 | 保健省 |
| 麻薬および向精神薬 | ― | 保健省 |
| エンジン付き陸上車両(2輪、3輪、4輪以上) |
8701.20 8702 8703 8704 8705 8711 |
商工省 |
| 石油(ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料、重油等) |
2710.12.11 2710.12.14 2710.12.20 2710.19.71 2710.19.79 2710.19.83 |
商工省 |
| LPガス | 2711 | 商工省 |
| 丸太、幹、樹皮、半加工木材 |
0601 4401 4403 4406 4407 |
商工省 |
| ダイヤモンド原石 |
7103.10 7103.21 7103.31 |
商工省 |
| コメ | 1006 | 県・都商工局 |
| 商工省が定める危険な化学品(第2種および第3種) | ― | 商工省 |
| 農林省(現:農業環境省)が定める森林産物(第2種) | ― | 都・県農林局(現:農業環境局) |
| 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)が定める動植物(附属書ⅡおよびⅢ) | ― | 農林省(現:農業環境省) |
| 農林省(現:農業環境省)が定める農薬(危険度:低および中) | ― | 都・県農林局(現:農業環境局) |
| 放射性鉱物以外の鉱物および鉱物製品 | ― | エネルギー鉱山省 |
商工省:輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号(2022年3月22日付)
"Decision on Goods subject to licensing prior to import or export no. 0333/MOIC, dated 22 March 2022
"
輸入・関税割当品目
原則として、割当を含む輸入の数量制限を適用しないというWTOのルールを遵守しており、輸入・関税割当は実施していない。
輸入地域規制
国連安全保障理事会決議に基づく、経済制裁対象地域・禁輸措置対象地域のみ。
輸入関連法
輸出入商品の原産地に関する首相令228号(2010年4月22日付)、特権のある原産地証明に関する商工省大臣ガイドライン第0588号(2021年7月12日付)、輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号(2021年9月13日付)、輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号(2022年3月22日付)、改正関税法(2020年6月29日付)など。
輸入管理その他
2013年のWTO加盟に伴い、衛生植物検疫(SPS)措置および貿易の技術的障害(TBT)措置を実施。また、ほとんどの輸入品に対して輸入許可証の取得が必要。医薬品、化粧品、加工食品については製品登録も義務付けられている。
他法令で定める輸入関連規制
- 衛生植物検疫(SPS)協定に基づく措置
一般食品、加工食品、サプリメント、飲料水、アルコール飲料、肉類・動物製品、飼料、畜産薬および野菜、果物、穀物、切り花などの植物および植物製品など、対象となる財の輸入には、輸入前に品目に応じて保健省食品薬品局、農業環境省畜産局、農業局などへ事前申告とSPS承認の取得が必要である。ラオスでは、WTO協定に則りSPS Enquiry Pointを設置しており、詳細についての問い合わせが可能。
問い合わせ先:SPS Enquiry Point

農業環境省計画協力局経済統合課(Economic Integration Division, Department of Planning and Cooperation, Ministry of Agriculture and Environment)
Tel:(+856)-(0)21-412345(農業環境省代表番号)
E-mail:spsenquiries@moic.gov.la商工省:輸出入前にSPS認証を要する品目に関する大臣合意第0781号(2024年5月15日付)
"The decision on items requiring certification of the Sanitary and Phytosanitary – SPS before import and export, No. 0781/MOIC, date 15 May 2024
"
- 貿易の技術的障害(TBT)協定に基づく措置
化石燃料、無線周波数装置、電気通信・ICT機器、計量器、その他対象となる財の輸入には、事前に技術証明書の取得が必要である。SPSと同様に、TBT Enquiry Pointが設置されている。
問い合わせ先:TBT Enquiry Point

商工省標準化計測局基準課(Standards Division, Department of Standardization and Metrology, Ministry of Commerce and Industry)
Tel:(+856)-(0)21-732-371(標準化計測局)
E-mail:tbtenquiries@moic.gov.la商工省:輸出入前にTBT認証を要する品目に関する大臣合意第0782号(2024年5月15日付)
"The decision on items requiring certification of the Technical Barriers to Trade – TBT before import and export, No. 0782/MOIC, date 15 May 2024
"
日本から輸出する際の船積前検査(Pre-Shipment Inspection)の要否
不要。
セーフガード措置、AD税措置など貿易救済措置の概要
輸出入管理当局は、GATT第19条に従い、200日以下の暫定的セーフガード措置などの貿易救済措置を発動する権利を有する〔2017年10月30日付商品輸入による影響を受ける生産者保護法(No.27/NA)〕。また、AD(反ダンピング)税については、2019年11月1日付反ダンピングおよび相殺関税に関する法で追加的関税を課すことができる。
輸出品目規制
輸出入禁止品に関する商工省大臣合意第0848号により、7項目の輸出が禁じられている。
木製品の輸出については、森林資源保護の観点から2016年5月から輸出規則の厳格化が進められており、丸太および半加工木製品、ならびに一部の加工木製品の輸出が禁止された。
輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号で定められる品目については、商工省もしくは関連当局から事前の輸出許可の取得が必要。
輸出禁止品目
輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号(2021年9月13日付)により、次の7項目の輸出が禁止されている。
- 国家的遺産の物品もしくは一部
- バットグアノ(肥料として用いるコウモリの糞)
- 天然木由来の丸太、材木、根、枝、樹皮、生木、黒炭
- 商工省が定める危険な工業用化学品(第1種)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約で禁止された水生・陸生動物
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約で禁止された森林産物
- 放射性鉱物
商工省:輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号(2021年9月13日付)
木製品の輸出規制の厳格化
森林資源保護を目的として2016年から木材の伐採やビジネスの規制を強化している。輸出のための木材・ラタン・竹製品リストに関する農林大臣合意第4912号(2023年12月7日付)により、植林木製品、天然木製品、竹・ラタン製品については、以下のように輸出が許可される製品の種類と条件が定められている。
- 天然木製品:樹種第Ⅱ種、Ⅲ種の半加工製品は条件に従い輸出することが可能。第Ⅰ種の半加工製品の輸出は不可。
- 植林木製品:樹種第Ⅱ種、Ⅲ種の植林木は植林証明書を有する植林木は未加工品を含め輸出が可能。第Ⅰ種は天然木の加工条件を満たせば輸出可能。
- 竹・ラタン製品:完成品のみ輸出可能。
該当品を輸出する場合は、事前に農業環境省森林局に相談する必要がある。品目によってサイズなどの規定があることから原文を参照されたい。
農業環境省:輸出のための木材・ラタン・竹製品リストに関する大臣合意第4912号(2023年12月7日付)
(21.3MB)
なお、白炭生産用の原木は登録された植林の場合、村役場の監督の下で伐採が可能である。天然木の伐採には県農業環境局の伐採計画に従う必要がある〔白炭生産木の管理と白炭の輸送に関するガイドライン第5952号(2022年12月23日付)
〕。 黒炭は輸出が禁止されている〔輸出のための黒炭の輸送許可の発行停止に関する告示第117号(2022年1月17日付)
〕。
輸出承認・許可品目
輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号(2022年3月22日付)により、次の品目については、商工省外国貿易局もしくは関連当局から事前の輸出許可の取得が必要。
| 品目 | 該当HSコード | 管轄省庁 |
|---|---|---|
| 地金(支払方法として国際的に承認された金) | 7108 | ラオス中央銀行 |
| 天然木製品 |
4401 4408~4421 6414 9401 9403 9404 |
都・県商工局 |
| 植林木および植林木製品 |
4401 4403~4421 6414 9401 9403 9404 |
市・郡商工事務所 |
| 白炭 | 4402 | 都・県農林局(現:農業環境局) |
| 未加工の天然生薬資源 | ― | 保健省 |
| コメ | 1006 | 県・都商工局 |
| ダイヤモンド原石 |
7103.10 7103.21 7103.31 |
商工省 |
| 商工省が定める危険な化学品(第2種および第3種) | ― | 商工省 |
| 農林省(現:農業環境省)が定める森林産物(第2種) | ― | 都・県農林局(現:農業環境局) |
| 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)が定める動植物(附属書ⅡおよびⅢ) | ― | 農林省(現:農業環境省) |
| 放射性鉱物以外の鉱物および鉱物製品 | ― | エネルギー鉱山省 |
輸出地域規制
国連安全保障理事会決議に基づく経済制裁対象地域・禁輸措置対象地域のみ。
輸出関連法
輸出入商品の原産地に関する首相令228号(2010年4月22日付)、特権のある原産地証明に関する商工大臣ガイドライン第0588号(2021年7月12日付)、輸出入禁止品目に関する大臣合意第0848号(2021年9月13日付)、輸出入に事前に許可が必要な品目に関する通達第333号(2022年3月22日付)、改正関税法(2020年6月29日付)など。
輸出管理その他
原産地証明、植物検疫証明の取得方法について。
原産地証明
ラオスあるいはASEANと特恵関税協定を結んでいる国に輸出する際の原産地規制は、当該協定に準じ、各種の特恵原産地証明書を、ラオス商工省外国貿易局原産地証明課または地方当局、および商工会議所で申請する。現在、商工省は原産地証明書の発行を県・都レベルで発行するように順次移管を進めている。
電子原産地証明の発出に関する商工省決定第369号(2016年2月26日付)により、原産地証明書の電子申請が可能である。商工省外国貿易局は紙の原産地証明書の場合は申請の受理後2時間以内、電子原産地証明書の場合は1時間以内に発行するとしている。
なお、フォームDなどの電子原産地証明書はASEAN諸国の相手国側が受理しないため電子式で提出・処理が行われても紙媒体で発行されている実態がある。同様に他国からの原産地証明書についても紙媒体が使用されている。
登録・申請サイト:Electronic Certificate of Origin Issuing System
自己証明制度(Self-Declaration)についてはASEANおよびEU、ノルウェー、スイス、トルコに対して開始されている(電子式のみ発行可能)。
商工省:自己証明申請書類 "Self Certification Application
"
植物検疫証明
ラオスから農産品などを輸出する際の植物検疫証明書の発行は、農業環境省農業局および都・県農業環境局が行う〔植物、植物製品、管理原料の輸出・トランジット輸出における植物検疫基準に関する省合意2986号(2019年6月28日)〕。植物検疫を受けるためには以下の条件を満たした上で生産地登録(病害虫フリー生産地)が必要である。
- 生産活動記録、発注書、原産地証明書、契約、その他の貿易関係書類があること
- 輸入国が定める栽培マニュアルや病害虫管理を行っていること、責任体制が明確であること
- 不正や問題の監査や解決方法があること
- 職員、専門家、ツールを備えていること
- 遡及検査(トレーサビリティー)できる仕組みを有すること
- 農業局が規定する特定の植物検疫措置をとっていること
また、生産地の監査は、花卉、作物、畜産飼料の場合3年に1度、品種用植物、種子もしくは他の植物製品の場合2年に1度行われる。植物検疫証明書は輸出ごとに規定のフォームと生産地登録証などの必要書類を農業環境省農業局もしくは県農業環境局へと申請し、検査を受ける必要がある。
農林環境省:植物、植物製品、管理原料の輸出・トランジット輸出における植物検疫基準に関する省合意2986号(2019年6月28日)





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