貿易円滑化のためのアクションプランを発表

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年07月21日

中央貿易円滑化指導委員会は、「2020年7月2日付 商品輸出入・輸送許可に関する法律の策定・改正計画を承認する合意(No.002/CCEDB)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発布した(添付資料表1参照)。本合意はラオスにおけるビジネス環境改善を目的とした一連の動き(注)で、貿易や輸送に係る改善について2022年までの51項目のアクションプランを取りまとめたもの。

これに先立ち、「2019年10月16日付 輸出入、一時的輸入、トランジット、輸送の利便化に関する首相命令(No.12/PM)」(添付資料2参照)を発布し、2022年を目標として、輸出入手続きに係る時間およびコスト・書類をそれぞれ50%、30%削減すること、非関税障壁についての調査と改善を行うこと、貿易関連手続きを電子化・一本化するナショナル・シングルウィンドウを構築・運用することなどを指示していた。本合意はその指示に具体的に答えた内容となっている(添付資料表1から、主な輸入・輸送許可に関する法律の策定・改定計画を抜粋し、添付資料表2に掲載)。

今回のアクションプランでは、投資奨励法に基づく税制優遇を受けるために必要な輸入年次計画(マスターリスト)の承認プロセスについては2020年中に投資奨励法実施ガイドラインを作成するとした。車両輸入の技術許可(安全基準など)については、ASEAN内の自動車や部品の相互承認協定(MRA)に基づき法律を2020年中に改正するとした。また、原産地証明書の電子化についてはASEAN物品貿易協定(ATIGA)下のFormDの電子化に関する法律を2020年中に策定するとした。これらは日系企業を含むビジネス界から改善が求められていた項目に多くが一致しており、今後の進捗に注目する必要がある。

(注)詳細は2018年3月7日記事2018年6月5日記事2018年9月21日記事2019年6月21日記事参照。

(山田健一郎)

(ラオス)

ビジネス短信 f9dc2da51009a801