輸出入手続

最終更新日:2026年05月04日

輸出入許可申請

事前に輸出入許可が必要な品目や、その他輸出入許可が必要な対象品目(医薬品、化粧品、食品、農業資材、農畜水産品など)については、各所管省庁あるいは地方当局で輸出入許可を得る必要がある。

事前に輸出入許可の取得が必要な品目

「貿易管理制度」の「輸入品目規制」「輸出品目規制」の項を参照。

管轄する省庁に輸出入許可申請書、企業登録証明書、納税証明書、その他品目ごとに必要な書類を提出し、輸出入許可証の発給を受ける。

木製品の輸出

木製品の輸出の管轄省庁は2023年に商工省から農業環境省へ移譲された。加工木製品については、輸出のための木材・ラタン・竹製品リストに関する大臣合意第4912号(2023年12月7日付)により、植林木製品、天然木製品、竹・ラタン製品については、条件付きの輸出が認められている。該当品を輸出する場合は、事前に農業環境省森林局に相談する必要がある。品目によりサイズなどの規定があることから原文を参照されたい。
また、天然木由来の木製品の輸出に関する商工省ガイドライン第0332号(2022年3月22日付)および外国への植林木の輸出に関する商工省ガイドライン第0981号(2021年10月19日付)で詳細が規定されている。

  1. 天然木由来の木製品の輸出許可は次の書類が必要である。
    1. 商工省輸出入局の規定のフォーム(MOIC.01形式)に従った植林木輸出許可証(ドラフト)
    2. 商工省輸出入局の規定のフォームに従った天然木リスト表(ドラフト)
    3. 天然木の輸出者の事業ライセンスコピー
    4. 年次納税証明書のコピー
    5. 木製品の生産証明のコピー
    6. 木材の原産地証明
    7. 各種の納税・手数料支払い証明
    8. 木材の売買証明書
  2. 植林木由来の木製品の輸出許可には以下の書類が必要である。
    1. 商工省輸出入局の規定のフォーム(MOIC.02形式)に従った植林木輸出許可証(ドラフト)
    2. 商工省輸出入局の規定のフォームに従った植林リスト表(ドラフト)
    3. 植林木の輸出者の事業ライセンスコピー
    4. 年次納税証明書のコピー
    5. 伐採した植林木の植林登録もしくは植林証明書のコピー
    6. 木材の売買証明書もしくは契約書

農業環境省:

食品

食品は保健省食品薬品局が管轄しており、食品登録に関する大臣合意(改正)第2749号(2023年8月28日付)、食品の輸出、輸入、トランジットに関する大臣合意第1166号(2018年6月21日付)にて詳細が規定される。
健康食品を含むすべての食品は、保健省食品薬品局もしくは都・県保健局へ登録が必要である。輸入食品については、輸入の都度、事前に食品薬品局からSPS適合承認を受ける必要がある。また、全加工食品には、食品薬品局が発行した12桁の食品登録番号の表示が義務付けられている。輸入食品の外国語のパッケージにはラオス語ラベルを貼付する必要がある〔食品登録されていない登録番号とラオス語表記がない商品の輸入停止に関する商工省事務室告示第2666号(2024年10月9日付)〕。詳細はジェトロの記事「全ての輸入加工食品・飲料の食品登録とラオス語ラベル貼付を義務付け(2024年11月27日)」を参照。
ただし、食品でも原則として未加工(生鮮、冷蔵、冷凍)の肉と魚、野菜果物については本条に該当せず、農業環境省畜産漁業局(肉と魚)もしくは農業局(野菜・果物・穀物)が窓口となる。農業環境省との管轄が不明な場合は、保健省食品薬品局に確認すること。

食品の登録

全ての食品は、保健省食品薬品局もしくは都・県保健局へ登録が必要である。登録申請が可能な企業は以下の条件を満たす必要がある。

  1. 食品や薬品(健康食品の場合)の輸入会社として、ラオスで事業登録されていること。
  2. 適切な保管場所、冷蔵庫(必要な場合)、害獣害虫予防措置、汚染予防措置、器具、輸送車両があること。
  3. 食品の安全性や技術に関するトレーニングを受けた技術者がいること。

登録は以下の書類が必要である。

  1. 輸入食品登録申請書
  2. 輸出国の食品安全管理機関や保健省が認める分析機関の食品に関する安全性分析(英語)
  3. 輸出国の食品安全管理機関からの登録証明や食品販売許可(英語)
  4. GMP/GHP、HACCP、ISO22000などの証明書
  5. ラオス語ラベル
  6. 原材料
  7. 親会社もしくは生産者からの委任状
  8. 企業登録証
  9. 生産場所の監査覚書
  10. 食品サンプル

ラベルはラオス語を主とし、以下の内容を記載する必要がある。

  1. 製品名
  2. 原材料
  3. 重量・容積
  4. 生産者や輸入者の名前や住所
  5. 生産日、消費期限
  6. 12桁の食品登録番号
  7. 使用方法、保管方法、注意書きなど
食品の輸入

食品の輸出、輸入、トランジットに関する大臣合意第1166号(2018年6月21日付)にて詳細が規定される。食品の輸出入・トランジットを行う者は次の条件を満たす必要があり、事前に会社登録を保健省食品薬品局に行う必要がある。

  1. 食品の保存や配送に適した場所を有すること(倉庫、冷蔵庫、運送車両、機材)。
  2. 食品安全に関する基本的なトレーニングを受講した職員を有すること。
  3. 食品の品質や安全性を管理・確認するシステムを有すること。
  4. ラオスへの輸入時に食品の消費期限が60%以上残っており、品質と安全性が確保されていること(トランジットは除く)
  5. トランジットの場合は、5営業日前までに保健省食品薬品局もしくは県・都の食品薬品課に書類を提出し手数料を支払うこと。

食品の輸入時には食品登録に加えて、事前に保健省食品薬品局に毎回輸入許可証(SPS承認)の申請・取得が必要である。申請から3営業日以内に発行され、30日間有効、1回限り30日の延長が可能である。
輸入許可申請に必要な書類は次のとおり。

  1. 保健省食品薬品局所定の輸入許可証申請書
  2. インボイス(2部)
  3. パッキングリスト(2部)
  4. 輸出国による食品安全証明書(例:食品登録証明書、自由販売証明書、GHP・GMP・HACCP・ISO22000証明書、輸出国の食品安全管理機関が発行し3カ月以上の有効期限を有する安全証明書(英語記載の原本、コピーの場合には輸入会社の印が必要)(1部)
  5. 輸出国の食品安全管理機関が発行する分析証明書もしくは有効期限内の公式に認められた分析室の証明書(英語記載の原本、コピーの場合には輸入会社の印が必要)(2部)
  6. 企業登録証(1部)
  7. ラオス語ラベル(1部)
  8. 食品のサンプル(各1つ)
  9. 食品登録証明書(あれば)(1部)

保健省:

医薬品、医療機器

保健省が医薬品・医療機器の生産、輸出、輸入、販売、流通を管轄しており、医薬品および医療機器は保健省食品薬品局に登録しなければならない。登録の権利を有するのは、法律に基づき、ラオスで認可された医薬および医療機器の工場や法人に限られる。また、毎回の輸入時に輸入許可証を保健省食品薬品局から取得する必要がある。

医薬品の登録

医薬品の新規登録には、食品薬品局のオンライン登録システム"LAOREG外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"を介して申請を行う〔新薬の登録に関する大臣合意第0622号(2025年4月2日付)〕。書類審査およびサンプル検査が行われた後、製品登録証が発行される(有効期間は5年間)。薬品原料や個人利用、分析研究の場合は登録不要である(同第12条)。
登録に必要な書類は以下のとおり。

  1. 新規承認薬は、ASEAN共通技術資料(ACTD)/ASEAN共通技術要件(ACTR)もしくはICH-CTD のM1、M2、M3のガイドラインに従い、4モジュールの書類をそろえる
  2. ジェネリック医薬品(Generic Drugs)は、ACTD/ACTRもしくはICH-CTD M1、M2、M3、M4、M5のガイドラインに従い2モジュールの書類をそろえる。
  3. ラベルや説明文書はラオス語に全訳する。
  4. 患者向け説明文書
  5. 写真
医療機器の登録

医療機器の登録は保健省食品薬品局へ行う。医療器具の登録と登記に関する大臣合意第1470号(2023年7月11日付)では、医療機器はリスク評価によりA~Dに分類され、低リスクであるAは申告による登録、それ以外は審査を伴う登録が必要とされる。分類については食品薬品局へ確認する必要がある。登録は5年間有効で延長が可能。
B~Dに分類される医療機器の登録は、以下の書類が必要である。

  1. 申請書(フォームに従う)
  2. 保健省からの技術許可証
  3. 生産工場もしくは製品主からの委任状
  4. ISO13485もしくはそれに相当する証明書
  5. 医療器具に関する概要
  6. 医療器具詳細報告書(ASEAN共通申請書類テンプレート(ASEAN Common Submission Dossier Template:CSDT形式)
  7. ラベルおよび取扱説明書

化粧品

化粧品の生産、輸入、販売は商工省で企業登録を行い、さらに保健省から技術許可を取得しなければならない。また、ラオス国内で流通させる全ての化粧品は、事前に食品薬品局に登録が義務付けられている。また毎回の輸入時に輸入許可証を都・県保健局から取得する必要がある。

化粧品の登録

サンプルの輸入後、フォームに従い登録を行う〔化粧品管理に関する大臣合意第1626号(2023年7月21日付)〕。書類審査およびサンプル検査が行われた後、製品登録証が発行される(有効期間は3年間)。新規登録に必要な書類は以下のとおり。

  1. 申請書
  2. 登録フォーム
  3. 使用成分(使用量の制限が必要な化学物質についてはその量と役割を明記)
  4. 製造工場/知的財産保有者からの委任状
  5. ラベルおよびパッケージ
  6. 製造番号
  7. 製造国の登録証明書(あれば)
  8. 分析証明書
  9. 使用方法
  10. 健康への影響報告
  11. 安全性評価
  12. 高リスク製品についてはGMP証明書
  13. サンプル(全サイズ)
  14. 企業登録証

登録はASEAN化粧品規則に準拠した5つの附属書にて使用禁止の化学物質や、含有量が制限されている防腐剤・紫外線吸収剤などが細かく規定されている。

化粧品の輸入

化粧品の輸入は、事前に毎回都・県保健局へ輸入許可証(PS事前適合承認)の申請が必要である。輸入には、消費期限の70%以上が必要。食品薬品局のオンライン登録システム"LAOREG外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"を介して申請を行うことも可能である。また、食品同様ラオス語ラベルの貼付が義務付けられる。申請書類は以下のとおり。

  1. 申請書
  2. 有効な化粧品登録証
  3. インボイス
  4. パッケージの詳細
  5. 分析証明書

農産物(植物、果物、野菜)

原則として未加工(生鮮、冷蔵、冷凍)の野菜や果物、種子、苗木などは農業環境省農業局が主管している。農業環境省計画財務局からの「農林業事業者ライセンス」(1年間有効)の取得と、農業局植物検疫課への事前の個別輸出入許可の申請が必要となる。野菜・果実の加工食品(他の材料との混合や加熱など)は原則として保健省食品薬品局の管轄であり、同省・地方当局への申請となる。農業環境省と保健省どちらか一方のみへの申請となっており、該当する品がどちらの省が管轄するか不明な場合は窓口へ相談する必要がある。
輸出入を行う際には次の手順が必要となる。

農林業事業者ライセンスの取得

輸出入者はまず、農業環境省計画財務局へ農林業事業者ライセンス申請書を提出し、審査を受ける必要がある。農業環境省計画財務局は書類審査のうえ、農林業事業者ライセンスを発給する。必要な書類は次のとおり。なお、農薬や肥料の取り扱いについても同様のプロセスでライセンスを取得する。

  1. 農林業事業者ライセンス申請書(フォームに従う)
  2. 企業登録証
  3. 納税者番号登録証
  4. 会社定款
  5. 輸入計画
  6. その他
農産物の輸入

農林業事業者ライセンスの取得後、輸入ごとにSPS事前承認(衛生植物検疫)と事前の輸入許可を申請する。輸入する商品がラオスの衛生植物検疫(SPS)基準に適合していることを、貨物の到着前に確認・証明する手続きで、農業環境省農業局または畜産漁業局へ申請する。
輸入に必要な一般的な書類(インボイス、パッキングリスト、船荷証券など)に加え、作物の種類によっては輸出国機関による検疫証明書が必要となる。

  1. 農林業事業者ライセンスのコピー
  2. 年間輸入計画と利用計画
  3. 研究計画(作物研究の場合)
  4. 委任状(該当する場合)
  5. インボイス、パッキングリスト(ともに作物の学名、数量、梱包形態、作物重量、梱包重量、価格、識別マークが記載されていること)
  6. 都・県・郡の農業環境局発行の農地証明書(栽培実証の場合)

審査後、植物検疫課は輸入許可証および作物の種類に応じて輸入条件同意書(英文)を発行する。本同意書を輸出国側の植物検疫証明書の申請時に提出し、植物検疫証明書の発給を受ける必要がある。

家畜・畜産品、水産物(生体、生鮮、冷凍)

生体、生鮮、冷凍の動物およびその製品については、陸上・水棲動物製品の移動、輸入、輸出、トランジットに関する政府令第644号(2024年11月2日付)および家畜や畜産品については、家畜および畜産品の輸入、輸出、トランジットに関する大臣合意第0795号(2019年4月18日付)が、水産物については水棲動物およびその製品の輸入、輸出、トランジットに関する大臣合意第4211号(2019年11月29日付)が発布されている。輸出入は農業環境省畜産漁業局が主管している。一方で加工食品との区分が不明な場合は保健省食品薬品局にも確認すること。農産物と同様に、あらかじめ農林事業ライセンスを取得しておく必要がある。また、輸入、輸出、トランジットともに、毎年10月31日までに翌年の計画を都・県農業環境局へ提出する必要がある。

家畜・畜産品、水産物の輸入

畜産漁業局へ輸入ごとに次の書類を事前に提出し、輸入許可を得る。

  1. 輸入許可申請書(フォームに従う)
  2. 企業登録証のコピー、農林事業ライセンスのコピー
  3. 年間輸入計画のコピー
  4. 健康証明書もしくは動物検疫証明書(輸出国の動物検疫管理機関から)
  5. B/LもしくはAir Waybillコピー
  6. 禁止・管理種に対してはCITES証明書
  7. 飼育のための動物品種の場合には、血統証明書コピー
  8. ワクチン接種証明書(必要な場合)、衛生証明書(必要な場合)

審査後、畜産漁業局が発行する輸入許可証および輸入条件書を輸出者に送付し、輸出国側で動物検疫管理機関に輸出許可を申請し、動物検疫証明書の発給を受ける必要がある。

農薬

農薬登録

農薬は輸入の前に農薬登録を農業環境省農業局へ行う必要がある。登録には一時的農薬登録(有効期限1年間)を行い、一定の評価試験を国内で実施した後に恒久的農薬登録(有効期限3年間)が行われる〔農薬の技術的登録に関する農林大臣合意第3604号(2019年9月17日付)〕。あらかじめ農産物同様に農薬事業ライセンスを取得しておく必要がある。
なお、パラコートやメソミルなど55種類はラオス国内での使用が禁止されている。「ラオスで使用可能および使用禁止である農薬リストに関する農林省農業局告示第1766号(2019年8月13日付)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照。

  1. 一時的農薬登録に必要な書類は以下のとおり。
    1. 申請書(フォームに従う)
    2. 企業登録証のコピー
    3. 農薬事業者許可証のコピー
    4. 農薬のラベルのサンプル、デザインサンプル
    5. 農薬添付書類の容器の写真
    6. 技術的書類一式とサンプル
    7. 試験室や農場における効果試験計画
  2. 技術的書類は以下の7文書で構成される。
    1. 原体混在物の情報
    2. 薬害の情報
    3. 薬効の情報
    4. 残留性の情報
    5. 人や環境への安全性の情報
    6. パッケージ、保存方法の情報
    7. その他の情報

    サンプルは適切な容器に入れ、検査用(For Test)、販売禁止(Not for Sale)と記載する必要がある。

  3. 一時的農薬登録後、農地や試験室での有効性試験を実施したのち、恒久的登録を行う場合には農業環境省農業局へと以下の書類を提出する。
    1. 申請書(フォームに従う)
    2. 企業登録証のコピー
    3. 農薬事業者許可証のコピー
    4. 試験室の農薬分析証明書、試験場での評価試験報告書
    5. 農地試験結果証明書
    6. 技術的書類一式
    7. 農業局からのラオス語ラベルの承認書
    8. 農薬製造元からの委任状
農薬の輸入

2つ以上の県・都にまたがって販売する場合もしくは自社の事業用に輸入する場合は輸入ごとに農業環境省農業局へ、1つの県・都のみで使用販売する場合は県・都農業環境局へと事前に輸入許可申請を行う必要がある。

輸入会社の自社倉庫保有義務

原則、輸入された商品については、脱税、密輸などを防止する観点から、倉庫を介さず設置場所へ運ぶことおよび顧客に販売することは、禁止されており、商品、燃料およびガス(以下、関連商品)を輸出入、国内で販売する業者(商品などの生産・加工業および組み立て業も含む)は自社倉庫が必要とされることに注意。

必要書類等

通関は、ASEAN統一書式の税関申告書(ACDDフォーム)によって行う。2014年から、関税などの支払いにカード決済方式が導入されている。

貨物が国境に到着してから24時間以内に運送書類を税関に提出する。輸送書類到着後、15日以内に次の書類を税関に提出する。貨物の到着前7日以内の事前の税関申告も可能。ただし関税は貨物到着時に支払わなければならない。

  1. ACDDフォーム
  2. インボイスもしくは販売契約書
  3. B/Lなどの船積書類
  4. パッキングリスト
  5. 原産地証明書
  6. 輸入許可証

全国の国境検問所でASYCUDA(Automated System for Customs Data、UNCTADが開発した電子通関システム)を利用した電子申告が可能である。

通関審査終了後、国境近くの銀行あるいは税関内窓口で関税を支払い、領収書を税関に提出した後、税関職員による検査を経て通関が行われる。2014年11月から電子決済が導入され、国境での関税や諸税の支払いが簡便になった。

領事査証(領事認証)

日本からラオスに輸出する際、駐日ラオス大使館での領事査証手続きは不要。

その他

ASEAN Single Window(ASW)による域内貿易の迅速化に向け、ラオスでのナショナルシングルウインドウ(NSWA+)が稼働している。

ASEAN域内での貿易手続きを統一・ネットワーク化することで貿易迅速化を実現するASEAN Single Window(ASW)構想について、そのパイロット実施が行われている。2005年12月に「アセアン・シングル・ウィンドウの構築・実施に係る協定」(Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window)を締結、2006年12月に「アセアン・シングル・ウィンドウ構築・実施のための議定書(ASW PROTOCOL)」が採択された。現在、ASEAN全10カ国での速やかな本格稼働を目指している。

ASEAN Single Window(ASW)の導入には各国の貿易窓口統一システムであるNational Single Window(NSW)が土台となる。2013年に財務省主導で委員会が発足したラオスでは、財務省とBIVAC Lao sole Co.,Ltd.との合弁でLao National Single Window(LNSW)の運用が2019年からラオス‐タイ国境の第1友好橋で開始され、順次各国境に配備された。しかしながら、関税申告にはASYCUDA(電子通関システム)を使用する必要があり、データをそれぞれに入力する必要があった。このため2023年初旬からLNSWとASYCUDAをシームレスに連携させたNational Single Window A+(NSWA+)が導入された。利用を希望する企業は登録を行うことで利用を開始することができる。
また税関は電子決済(Smart Tax)を導入しており全ての関税や手数料の支払いを電子式に行うことができる。

ウェブサイト "Lao National Single Window外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"