知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】不正競争防止及び営業秘密保護に関する一部改正法律案(議案番号:2220807)

2026年08月27日

議案番号:2220807
提案日:2026年8月26日
提案者:キム・ソンウォン議員、他9人

提案理由及び主要内容

現行法は、韓国国内で広く認知され、経済的価値を有する著名人の氏名・肖像・音声等をそのまま使用し、自身の営業のために他人の経済的利益を侵害する行為を不正競争行為として規定している。
 ところが最近、AIを活用して経済的識別価値を有する著名人の肖像、音声等を合成・模倣・変形させた「デジタルレプリカ」を制作し、これを詐欺・虚偽広告等に悪用する事例が増加しており、「デジタルレプリカ」に対する規律の必要性が高まっている。
 そこで、現行の不正競争防止法の規律対象に「デジタルレプリカ」を明確に包含させるとともに、多様化した侵害の様相を反映させることで、健全な取引秩序の確立に寄与しようとするものである(案 第2条第1号ヲ項の改正、第6条の2および第7条の3の新設等)。
 
法律第   号

不正競争防止及び営業秘密保護に関する一部改正法律案


不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部を次のように改正する。
第2条第1号タ項を次のように改める
ヲ. 韓国国内の一般公衆又は特定分野の関連需要者の間で広く認識され、経済的価値を有する他人の肖像、 音声等、該当他人を識別可能な人格標識、又はこれを再現・合成・変形して当該他人として認識されるようにしたデジタル表現物を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で、自己もしくは第三者の営業上の利益のために無断で制作・掲示・送信・流通・広告・販売・使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為
第6条の2を次のように新設する。
第6条の2(死亡者の人格標識に関する特例) ① 第2条第1号ヲ目の他人が死亡した場合であっても、その死亡の日から30年間、当該他人の肖像、音声等の人格標識、又はその他人として認識されるようにするデジタル表現物を、公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法により、自己又は第三者の営業上の利益のために無断で制作・掲載・送信・流通・広告・販売・使用する行為は、不正競争行為とみなす。ただし、そのような行為が発生した当時、当該人格標識が韓国国内の一般公衆又は特定の取引分野の関連需要者の間で広く認識されていない場合は、この限りではない。
② 第1項に基づく不正競争行為に対し、死亡者が生前に書面もしくは遺言により指定した者、又は「民法」に基づく相続人は、当該行為の禁止又は予防を請求することができる。
第7条の3を次のように新設する。
第7条の3(調査協力の要請等) 知識財産処長は、第7条第1項に基づく調査に必要であると認められる場合 「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第20条に基づく通信販売仲介者(以下「通信販売仲介者」という)に対し、「個人情報保護法」第18条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に関する資料の提出又は確認等の協力を要請することができる。この場合、要請を受けた通信販売仲介者は、正当な事由がない限り、その要請に協力しなければならない。
1. 投稿物又はコンテンツの掲載・流通状況
2. 投稿者又は販売者の特定に必要な情報
第18条第4項第1号中の「ヲ目、ワ目」を「ワ目」とする。

附    則

この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。

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