輸出入手続

最終更新日:2023年11月30日

輸出入許可申請

輸出入業は自由化されており、輸出入業者のライセンスは不要であるが、(社)韓国貿易協会から貿易業固有番号を取得する必要がある。
また、対外貿易法により、輸出入が制限されることがある。

貿易業固有番号の取得

(社)韓国貿易協会から取得する必要がある貿易業固有番号については、輸出(入)申告時に、輸出(入)者の商号名とともに記載することが求められる(対外貿易管理規程第24条第6項)。

対外貿易法による輸出入の制限

対外貿易法第11条の各項では、次のとおり、輸出入の制限に関して規定している。

第1項

産業通商資源部長官は、次のいずれか1つに該当する履行等に必要であると認め、指定・告示する物品などの輸出または輸入については、制限もしくは禁止することができる。

  1. 憲法に基づいて締結・公布された条約、および一般的に承認された国際法規による義務の履行(改正 2016.1.27)
  2. 生物資源の保護(改正 2016.1.27)
  3. 交易相手国との経済協力の増進(改正 2016.1.27)
  4. 国防上の円滑な物資の需給(改正 2016.1.27)
  5. 科学技術の発展(改正 2016.1.27)
  6. その他、通商・産業政策に必要な事項として、大統領令で定める事項(改正 2016.1.27)
第2項

第1項に基づき、輸出または輸入が制限される物品などを輸出もしくは輸入しようとする者は、大統領令により、産業通商資源部長官の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する物品や輸出入手続きを簡素化できる物品等で、大統領令で定める基準に該当するものに関しては、この限りではない(改正 2016.1.27)。

第3項

第2項の本文による輸出または輸入承認(第8項により輸出承認を受けたものとみなす場合を含む)の有効期間は1年とする。ただし、産業通商資源部長官は、国内の物価安定、需給調整、物品などの引渡条件および取引の特性を考慮して、大統領令で定めるところによって異なる有効期間を定めることができる(新設 2013.7.30)。

第4項

第3項による輸出または輸入承認の有効期間は、大統領令で定めるところにより、産業通商資源部長官の承認を受けて1年を超えない範囲で延長することができる(新設 2013.7.30)。

第5項

第2項により承認を受けた者が承認を受けた事項のうち、大統領令で定める重要な事項を変更するためには、産業通商資源部長官の変更承認を受けなければならない。その他の軽微な事項を変更するためには、産業通商資源部長官に申告しなければならない(改正 2008.2.29、2013.3.23、2013.7.30)。

第6項

産業通商資源部長官は、必要であると認める場合、第1項および第2項による承認対象物品などの品目別の数量・金額・規格および輸出または輸入地域などを限定することができる(改正 2008.2.29、2013.3.23、2013.7.30)。

第7項

産業通商資源部長官は、第1項から第6項までの規定による制限・禁止、承認、承認の有効期間設定および延長、申告、限定ならびにその手続きなどを定めた場合には、これを公告しなければならない(改正 2008.2.29、2013.3.23、2013.7.30)。

第8項

対外貿易法第19条または第32条により輸出許可または輸出承認を受けた者は、第2項による輸出承認を受けたものとみなす(改正 2013.7.30)。

必要書類等

通関手続きの概要および必要書類の詳細については、PDFファイルを参照。

査証

日本からの韓国向け輸出の場合、領事査証は必要ない。

その他

特になし。