関税制度

最終更新日:2023年11月30日

管轄官庁

企画財政部・税制室・関税政策官(関税制度課)

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所在地:世宗特別自治市トウム6路42政府世宗庁舎 中央洞 企画財政部
Tel:82-44-215-2114

関税率問い合わせ先

関税庁(Tel:82-42-481-4114)
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所在地:大田広域市西区庁舎路189 政府大田庁舎 1棟
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所在地:京畿道果川市官門路47(中央洞)2棟706号
Tel:(韓国国内から)125、(海外から)82-2-3438-5199

関税体系

国定関税率(基本税率、暫定税率、弾力関税率)および国際協力関税がある。

  1. 国定関税率(関税法第49条)
    1. 基本税率
    2. 暫定税率
    3. 弾力関税率
      • ダンピング防止関税(第51条~第56条)
      • 相殺関税(第57条~第62条)
      • 報復関税(第63条~第64条)
      • 緊急関税(第65条~第67条の2)
      • 農林畜産物に対する特別緊急関税(第68条)
      • 調整関税(第69条~第70条)
      • 割当関税(第71条)
      • 季節関税(第72条)
      • 便益関税(第74条~第75条)
      • 一般特恵関税(第76条~第77条)
  2. 国際協力関税(第73条)
    関税法に規定する国際協力関税、WTO発展途上国間の譲許関税、ESCAP発展途上国間の貿易協定による譲許関税、UN貿易開発会議発展途上国間の貿易協定による譲許関税がある。

品目分類

世界で取引される各種物品を、世界税関機構(WCO)が定めた統計品目番号に基づき、一つの品目番号(Heading)に分類することである。品目分類は、輸出入物品の通関および承認要件になるだけでなく、物品の原産地およびFTA譲許対象の該非などを決定する重要な要素である。

関税の種類

関税は、課税の対象により a.輸入税、b.輸出税、c.通過税、課税の目的により a.財政関税、b.保護関税、課税の根拠により a.国定関税、b.協定関税、課税の方法により a.従価税、b.従量税、c.混合税にそれぞれ区分できる。

課税基準

関税の課税標準は、輸入物品の価格(CIF)または数量とする(関税法第15条)。

対日輸入適用税率

一般税率(WTO譲許関税率)。

特恵等特別措置

開発途上国(特恵関税対象国)を原産地とする特恵対象物品に対しては、一般特恵関税を賦課できると規定しているが、現在、韓国は後発開発途上国に対してのみ特恵関税を適用している(関税法第76条)。また、自由貿易協定などの貿易協定締結国との間では、当該協定に基づく関税率などが適用される。

  1. 後発開発途上国に対する特恵関税供与規程に基づく特恵国
    • アジア:アフガニスタン、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマー、ブータン、キリバス、ラオス、ネパール、ツバル、バヌアツ、ソロモン諸島、イエメン、東ティモール
    • アフリカ:アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、ジブチ、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、ニジェール、ルワンダ、サントメプリンシペ、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、タンザニア、トーゴ、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ザンビア、セネガル、南スーダン
    • アメリカ:ハイチ
  2. 自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定

    自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定については、次のウェブページから検索してご覧ください。
    ジェトロ:世界のFTAデータベース

関連法

関税法、自由貿易地域の指定等に関する法律、外国人投資促進法等。

関税以外の諸税

輸入品目によっては、関税以外に、個別消費税、交通税、酒税、教育税、農漁村特別税が課せられる。また、関税が課せられる物品に対しては、付加価値税も課せられる。

  1. 財貨の輸入に対しては、付加価値税(10%またはゼロ税率)が課税される。
  2. 奢侈(しゃし)品などを対象として、個別消費税、交通税、酒税、教育税、農漁村特別税が課せられる。

その他

関税の減免、還付、分割納付措置がある。

  1. 関税の減免措置(関税法)
    • 外交官用品の免税(第88条)
    • 税率不均衡物品の減免税(第89条)
    • 学術研究用品の減免税(第90条)
    • 宗教用品、慈善用品、障害者用品などの免税(第91条)
    • 政府用品などの免税(第92条)
    • 特定物品の免税(第93条)
    • 少額物品などの免税(第94条)
    • 環境汚染防止物品等に対する減免税(第95条)
    • 旅行者携帯品、引越し物品などの免税(第96条)
    • 再輸出免税(第97条)
    • 再輸出減免税(第98条)
    • 再輸入免税(第99条)
    • 損傷減税(第100条)
    • 海外賃加工物品などの減税(第101条)
  2. 関税還付措置
    • 関税・加算金・加算税または滞納処分費の過誤納金の還付(第46条)
    • 契約内容と異なる物品等に対する関税還付(第106条)
    • 輸入申告受理物品が指定保税区域に装置されていたところ、災害により滅失・変質・損傷により価値が減少したときの還付(第106条)
  3. 関税の分割納付(第107条)
  4. 輸出用原材料に対しては、関税還付を受けることができる(輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法第3条)。

※参考:ジェトロ 貿易・投資相談Q&A:小口貨物の通関制度(2023年4月)