税制
最終更新日:2022年12月31日
- 最近の制度変更
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2021年2月4日
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2020年1月14日
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法人税
課税標準額となる所得金額に応じて税率が異なる。
課税標準 | 2億ウォン以下 | 2億ウォン超~200億ウォン以下 | 200億ウォン超~3,000億ウォン以下 | 3,000億ウォン超 |
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法人税率 | 課税標準の9% | 課税標準の19% | 課税標準の21% | 課税標準の24% |
地方所得税 | 課税標準の1% | 課税標準の2% | 課税標準の2.2% | 課税標準の2.5% |
合計 | 課税標準の10% | 課税標準の21% | 課税標準の23.2% | 課税標準の26.5% |
申告および納付
納税義務のある法人は、各事業年度の終了日が属する月の末日から3カ月以内に、当該事業年度の所得に対する法人税の課税標準と税額を、納税地管轄税務署長に申告および納付しなければならない。各事業年度の所得がないか欠損金がある法人も、申告しなければならない。
二国間租税条約
日韓租税条約により規定。
日韓租税条約の適用範囲
日韓租税条約の対象となる租税は、韓国の場合は、所得税、法人税、農漁村特別税および住民税であり、日本の場合は、所得税、法人税、住民税である。
同条約の対象者は、韓国の居住者、日本の居住者、そして韓国と日本の両国居住者である。両国居住者の場合、同条約の規定により、韓国および日本で発生した所得のそれぞれに対して納税義務を負う。
租税条約は、外国法人と非居住者に関する条項の特別法的地位にあるため、租税条約が締結された後に改正された国内法が租税条約の規定と衝突する場合、租税条約が優先適用される。
つまり、日韓両国の居住者は、自国内または相手国内の国内税法によって納税義務を負うが、当該居住者が日韓租税条約の条件を満たした場合には、一方の締約国で発生する所得に対する納税義務は制限的なものとなる。
日韓租税条約上の制限税率
利息・配当・使用料所得に対しては源泉所得発生国で課税できるが、その際には、自国内の税率でない次の制限税率が適用される。
区分 | 制限税率 | 法人税率 | 住民税率 |
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利子 | 10% | 9.09% | 0.91% |
配当(支配株主配当*) | 5% | 4.54% | 0.45% |
配当(その他配当) | 15% | 13.63% | 1.39% |
使用料 | 10% | 9.09% | 0.91% |
* 支配株主:事業年度終了直前の6カ月間、議決権株式を25%以上所有している法人を指す。
その他税制
個人所得税、付加価値税