外資に関する規制

最終更新日:2023年11月30日

規制業種・禁止業種

外国人投資促進法に基づく規程により、制限業種が定められている。日韓両国間の投資および事業活動に関しては、日韓投資協定により、それぞれ内国民待遇および最恵国待遇などが付与される。ただし、同協定の附属書Ⅰおよび附属書Ⅱで規定された分野や事項に対しては、例外措置(規制)が認められている。

外国人投資促進法に基づく外資規制業種

  1. 外国人投資対象除外業種:中央銀行、郵便業、行政関連など
    ジェトロ:別表1 外国人投資対象除外業種PDFファイル(150KB)
  2. 外国人投資対象制限業種:30種
    1. 未開放業種:原子力発電業、ラジオ放送業、テレビ放送業の3業種
    2. 部分開放業種:27業種(許容基準を満たす場合のみ、次のPDFファイル参照)
      ジェトロ:別表2 外国人投資制限業種および許容基準PDFファイル(229KB)

日韓投資協定に基づく例外規制業種

  1. 日韓投資協定の附属書Ⅰにより、韓国政府が新たな例外措置(規制)をとることが許容される分野および事項
    1. 防衛産業
    2. 放送業
    3. ネットワーク管理業
    4. 漁業
    5. たばこ産業
    6. 電気業
    7. ガス業
    8. 非居住者との間の資本取引(ウォンで表示される貸し付け、ウォンで表示される短期証券、外国通貨で表示される金銭上の信用、保証または担保、財務が不健全な法人による非居住者からの借入れおよび金融派生商品取引)
    9. 外国人による土地の取得
    10. 原子力産業
    11. 映画産業(映写時間の割当)
    12. 新聞発行業(発行者または編集者についての制限)
    13. 通信社業(発行者または編集者についての制限)
    14. 雑誌および定期刊行物発行業(発行者または編集者についての制限)
    15. 公的独占(附属書Ⅱの対象であるものを除く)の維持、指定または廃止(民営化を含む)
    16. 国営企業(附属書Ⅱの対象であるものを除く)の維持、設立または処分(民営化を含む)
    17. 補助金

    なお、d.およびi.以外の分野または事項については、最恵国待遇が与えられる。

  2. 日韓投資協定の附属書Ⅱにより、従前の例外措置(規制)の継続が許容される分野および事項
    1. 稲作および麦作
    2. 肉牛飼育業
    3. 肉卸売業
    4. 電気通信業(ネットワーク管理事業を除く)
    5. 水運業
    6. 航空運輸業
    7. 屋外広告業
    8. 金融サービス(外国銀行の駐在員事務所、外国信用情報会社の支店、韓国産業銀行および韓国輸出入銀行)
    9. 航空機登録原簿への航空機の登録およびその登録から生ずる事項
    10. 船舶の国籍に関する事項またはその国籍から生ずる事項および船舶または船舶に関する利益の取得

出資比率

外国人投資対象業種のうち、開放業種に対しては外国人投資比率100%、部分開放業種については許容比率を上限とする。
「規制業種・禁止業種」の項を参照。

外国企業の土地所有の可否

不動産取引申告などに関する法律第9条に基づき、許可地域(軍事施設・文化財保護地域・自然保護地域など)を除き、原則すべての土地を取得することができる。ただし、工場立地の場合、「産業立地および開発に関する法律」や「産業集積活性化および工場設立に関する法律」などにより制限されている。

資本金に関する規制

外国人投資の株式会社の最低資本金は1億ウォン。

外国人投資促進法施行令第2条第2項の規定により、外国人投資は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、投資金額(2人以上の外国人が共同で投資する場合には、1人当たりの投資金額を指す)は1億ウォン以上であることが条件となる(2020年8月5日改正)。

  1. 議決権付株式総数または出資総額の100分の10以上を外国人が所有するもの。
  2. 外国人が、韓国法人または企業が発行した株式などを所有しながら、その法人または企業に役員を派遣するか、あるいは選任すること。この場合の役員とは、取締役、代表取締役、業務執行を行う無限責任社員、監査役またはこれに準ずる者として、経営上、重要な意思決定に参加できる権限を有している者を意味する(以下同様)。

その他規制

現地での資金調達に関する規制、国内金融機関からの資金調達、外貨などの対外借入に関する規制、有価証券発行。
なお、国産化率、現地調達義務、輸出義務、国内販売規定などに関する特別な規定はない。

国内金融機関からの資金調達

  1. 担保種類:預金担保、不動産担保、第三者(親会社など)保証など。
  2. 借入限度額:担保により借入限度額が決定され、特別な規制はない。
  3. 保証の条件および具体的な手続きは、金融機関ごとに異なる。

外貨などの対外借入に関する規制

  1. 外国為替取引法上、特定の借入行為については、申告義務や借入限度が定められている(「為替管理制度 資本取引」外国為替取引規程(抜粋)を参照)。
  2. 税法上、内国法人の借入金の中で国外支配株主から借入れた金額(親族など、大統領令で定める国外支配株主の特殊関係人から借り入れた金額を含む)が、その国外支配株主が株式などに出資した出資金の2倍を超過する場合には、その超過分に対応する利息は配当または社外流出として処分されたものとみなし、その内国法人の損金に算入しない(国際租税調整に関する法律第22条第2項)。

有価証券発行

  1. 株式
    会社が法令や定款に違反するか、甚だしく不公正な方法によって株式を発行するのでなければ、株式発行に対する特段の規制はない。また、会社が定款で定めた場合は、株式のすべてを無額面株式で発行することができるが、額面株式を発行する場合は、1株当たりの金額が100ウォン以上でなければならない(商法第329 条、2011.4.15改正、2012.4.14施行)。
  2. 社債
    会社は、理事会の決議により社債を発行することができるが、その場合の社債には次のものが含まれる(商法第469条、2011.4.14改正、2012.4.15施行)。
    1. 利益配当に参加できる社債
    2. 株式やその他の有価証券に交換または償還できる社債
    3. 有価証券や通貨、または大統領令で定める資産や指標などの変動と連携して、あらかじめ決められた方法によって償還または支払金額が決まる社債
    4. 前記a.~c.により発行される社債の内容および発行方法など、発行に必要な具体的な事項については、大統領令で定められる。
  3. CP
    市場で無担保で発行され、その法的性質が約束手形であるCPは、有価証券であるため、証券会社や銀行で取り扱われる。
  4. 手形
    手形発行における特別な規制はなく、用途により、次のような種類の手形に分かれる(手形法)。
    1. 約束手形
      発行人が満期日に一定金額を支払うことを約束した証券で、商品の売買を前提にして発行された商業手形と、相手に金融上の便宜を与えるために利用される融通手形がある。
    2. 換手形
      発行人が支払を約束するのではなく、他の支払人に一定金額を支払うことを委託する証券。
  5. 小切手
    発行人が自らの資金を預ける銀行を支払人とし、発行人が現金化できる金額を明示するか、当該銀行との間で現金化に関する黙示の契約がある場合についてのみ、これを発行できる。ただし本規定に反する場合でも、小切手としての効力自体は失われない(小切手法 第3条)。