技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年11月30日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

特許、実用新案、デザイン商標、著作権その他各財産については、各種法令で規定。
関連法令:特許法、実用新案法、デザイン保護法、商標法、著作権法
管轄官庁:特許庁(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権など)、著作権委員会(著作権、著作隣接権、データベース著作権など)

管轄官庁

  1. 特許庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権など)
    Tel:82-42-341-3089(海外からの電話相談を希望する場合 )
    Call center:82-2-1544-8080
  2. 韓国著作権委員会外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(著作権、著作隣接権、データベース著作権など)
    Tel:82-2-2669-0010(調整)
    Tel:82-55-792-0085(法定許諾)
    Tel:82-2-2669-0026、0030、0049(著作権登録書類補完)

知的財産権

知的財産権の種類:特許権、実用新案権、デザイン権(意匠権)、商標権、著作権、著作隣接権、データベース著作権など。

特許権

  1. 特許制度の目的
    発明の保護・奨励を通じて、国家産業の発展を図る。
  2. 特許要件
    1. 出願発明は、産業に利用されるべき性質を持つ(産業上利用の可能性)。
    2. 出願前から知られた技術(先行技術)であってはならない(新規性)。
    3. 先行技術と異なっていても、先行技術から簡単に考え出すことができないものでなければならない(進歩性)。
  3. 特許権の効力
    1. 特許の設定登録を通じて効力が発生し、出願日から20年間(実用新案権10年間)存続する。
    2. 権利を獲得した国家内でのみ、効力が発生する(属地主義)。
  4. 特許出願関連
    発明した時期ではなく、特許庁に先に出願した発明に権利を付与する「先出願主義」を採る。
  5. 出願書類の構成
    1. 出願人および代理人の氏名と住所、発明の名称、発明者の氏名および住所を記載した「出願書」。
    2. 発明の詳細な説明(産業通商資源部令で定める記載方法により、明確かつ詳細に記載)および請求範囲(特許発明の保護範囲)を記載した「明細書」。
    3. 技術構成を図示して発明を明確化した「図面」(必要な場合のみ)。
    4. 発明内容を要約整理した「要約書」(技術情報として活用)。
  6. 審査手続き
    1. 方式審査
      書式の必須記載事項の有無、期間の遵守の有無 、証明書添付の有無、手数料納付の有無など、手続き上の瑕疵がないか点検する「方式審査」を行う。
    2. 審査請求
      審査業務を軽減するため、すべての出願内容ではなく、出願人が審査を請求した出願内容に対してのみ審査を行う「審査請求制度」をとる。特許出願後、3年間審査請求が行われない場合は、出願自体がなかったものとみなされる(実用新案登録出願の審査請求期間も3年間)。
    3. 出願公開
      出願後1年6カ月が経過した技術内容は、出願技術の公開が遅れることを防ぐため、特許庁が、公報の形をとって一般に公開する。
    4. 実体審査
      産業上の利用可能性、新規性、進歩性を審査する実態審査に加え、一般人が容易に実施できるように要件が記載されているかという点も審査される。
    5. 特許決定
      当該出願が特許要件を満たしていると認められる場合は、審査官が特許を付与する。
    6. 設定登録課登録公告
      特許の付与が決定し、出願人が登録料を納付して特許権が設定登録された時点から、特許の権利が発生する。設定登録された特許出願内容は、登録公告を通じて一般に公表される。

出所:特許庁

実用新案権

  1. 目的
    実用的な考案を保護・奨励し、その利用を図ることで、技術の発展を促進し、産業発展に貢献すること。
  2. 登録要件
    1. 先行技術と同一ではないこと(新規性)。
    2. 先行技術から容易に考案することができないこと(進歩性)。
  3. 出願関連
    審査後登録制度は、実体審査を経て実用新案登録の可否を決定する制度で、2006年10月より導入された。
  4. 出願書類の構成
    1. 出願書:出願人、代理人および考案者の氏名、住所、および考案の名称など。
    2. 明細書、図面および要約書:考案の名称、図面の簡単な説明、考案内容の詳細な説明、実用新案登録請求範囲。
  5. 審査手続き(審査後登録制度)
    出願・審査請求→拒絶理由通知→意見書・補正書→最終拒絶理由通知→意見書・補正書→登録(拒絶)決定→設定登録→権利が発生し、権利の行使が可能となる。

出所:特許庁

デザイン権

  1. 目的
    デザインの保護および利用を図ることを通じ、デザイン創作を奨励して産業発展に貢献すること。
  2. 登録要件

    登録を出願したデザインは、デザインの成立要件、[1]新規性、[2]創作性、[3]工業上の利用可能性を充足していなければならず、[4]拡大された先出願主義に背反しない、という条件も必要である。
    しかしながら、同様な要件を充足したデザイン、または類似したデザインが2つ以上出願された場合には、最初に出願したものだけが登録される。

    ただし、デザインの一部のみが出願された場合は、前述の登録要件の[1]~[4]の審査はなく、「方式審査」と、成立要件、工業上の利用可能性、不登録事由の該当の可否のみが審査されて登録される。
    なお、一部審査登録デザイン権の安定性を引き上げるため、一部審査登録を出願したデザインが国内周知のデザインから容易に創作されるものであった場合には、登録を拒絶できるようにデザイン保護法が改正され、2007年7月から施行されている。

  3. デザイン出願関連
    1. 先出願主義
      1. 同一または類似したデザインが2つ以上出願された場合、先に出願されたデザインのみが登録される。
      2. 同一または類似したデザインが同じ日に2つ以上出願された場合は、出願人同士が協議して、定めた方のデザインのみが登録される。
      3. ⅱにおいて、協議が成立しないか協議できない場合には、いずれのデザインも登録されない。
    2. 出願公開制度:出願中のデザインを第三者が模倣するのを防止するため、施行される。
    3. 秘密デザイン制度:デザイン登録出願時に出願人から申請がある場合、デザイン権の設定登録日から3年以内の間公告せず、秘密状態で維持できるようにする制度。
    4. デザイン一部審査登録出願:物品の特性上、流行性の色合いが強く、ライフサイクルが短い衣服類、印刷物類、包装用容器類、織物紙類、雑貨類、靴類、教材類、事務用品類などに適用される出願方式。
    5. デザイン審査登録出願:デザイン一部審査登録出願該当物品以外の物品に適用される出願方式。
    6. 条約による優先権の主張
      1. 外国に出願した後、同一のデザインを韓国内で出願して優先権を主張する場合、当該デザインの新規性および先出願要件を主張すべく外国で出願した日をもって韓国内で出願した日とみなす。
      2. 韓国内で優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる外国での出願日から6カ月以内に、改めて韓国内でデザイン登録出願を行わなければならない。
      3. 韓国内で優先権を主張しようとする者は、韓国内でデザイン登録出願を行う時に、出願書に出願の趣旨、当初出願した国名および出願年月日を記載しなければならない。
      4. 韓国内で優先権を主張した者は、当初に出願した国の政府が認める出願年月日を記載した書面および図面の謄本を、韓国内でデザイン登録の出願日から3カ月以内に提出しなければならない。
  4. 出願書類の構成
    1. 出願人、代理人および考案者の氏名および住所、デザインの対象となる物品、デザインを創作した者の氏名および住所などが記載された「出願書」。
    2. デザインの対象となる物品を示す「図面」、デザインの説明と創作内容の要点。
  5. 出願から登録までの手続き

    デザイン一部審査登録出願ができる物品の範囲は、規則ロカルノ協定による[別表4](物品類の区分)のうち、第2類(衣類およびファッション雑貨用品)、第5類(繊維製品、人造および天然シート織物類)、第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)のいずれかに属する物品である。一部審査出願できる物品類に属さない物品が一部審査出願された場合は、デザイン保護法第37条(デザイン登録出願)第4項の前段に違反するため、登録を受けることができない。デザイン審査登録出願の手続きは、次のとおりである。

    出願人コード発給→出願書提出→出願番号付与→出願書電子化→出願書方式審査→登録要件審査→意見提出通知→意見書/補正書提出→登録(拒絶)決定→登録

出所:特許庁、デザイン保護法

商標

  1. 目的
    商標を保護することによって、商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に貢献するとともに、需要者の利益を保護すること。
  2. 登録要件
    1. 人的要件(商標登録を受けられる者):韓国国民または法人であること。外国人については、相互主義原則と条約に基づき、その資格が決定される。
    2. 手続き的要件:適切な出願形式がとられること。
    3. 実体的要件:商標の構成自体が、自他商品の識別を可能にするものであること、また、不登録事由に該当しないこと。
  3. 出願関連
    1. 出願公告制度

      審査の公正性および完全性を担保するとともに、不実権利の発生を予防し、登録後に発生する可能性がある紛争を未然に防ぐために、商標登録出願に対して審査官が実体審査を行った後、その出願内容を公告する出願公告制度がとられる。
      出願公告の後、出願人とは異なる人物が、出願された商標と同一もしくは類似した商標を同一もしくは類似した商品に対して使用し、そのことによって出願人に業務上の損失が発生した場合は、警告を発するとともに、業務上の損失に相当する補償金を請求できる。商標の無断使用者に対し、商標登録出願の写し(国際商標登録出願の場合には、国際出願の写し)を提示して警告する場合には、出願公告の前でも補償金を請求できるように規定される一方、商標権の行使自体は、設定登録以降にのみ可能との規定となっている。

    2. 商標の異議申し立て制度
      出願公告された商標に対して異議がある時には、出願公告日から2カ月以内(延長不可)に異議申し立てができる。
  4. 出願書類の構成
    1. 出願書
    2. 商品見本
  5. 審査手続き
    出願→審査(実体内容審査)→出願公告(公衆審査:2カ月)→登録決定→登録

出所:特許庁

著作権

  1. 目的
    著作者の権利とこれに隣接する権利を保護し、著作物の公正な利用を図ることを通じて、文化の向上発展に貢献すること。
  2. 登録要件
    1. 著作物
      人の思想や感情を、文字・声・絵・映像などを使って表現したものに独創性が認められれば、いかなるものでも「著作物」として扱われる。
    2. 著作隣接物
      著作物の具現と製作に伴う「著作隣接物」も、著作権の対象となる。
    3. データベース
      データの素材を体系的に配列または構成し、その素材を個別にアクセスまたは検索できるような編集物である「データベース」も著作権の対象となる。
  3. 登録の種類
    1. 権利登録:著作権、著作隣接権、データベース製作者の権利
    2. 権利変動登録:著作財産権の譲渡・処分制限、出版権および排他的発行権の設定・譲渡・処分制限
    3. 変更登録:登録された事項に対する変更、更正、抹消、回復
  4. 提出書類
    1. 登録申請書および著作物明細書、複製物、登録税領収書、登録事由を証明できる書類
    2. 添付書類:複製物、登録事由証明書類
  5. 登録手続き
    登録相談→申請書の作成→登録申請および手数料の納付(地方税代納実施)→登録審査(登録対象の妥当性等)→登録簿登載および登録証交付→登録官報発行→事後管理(登録証再発給、登録事項変更、登録簿閲覧および写し交付等)

出所:韓国著作権委員会、著作権法