知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】デザイン保護法一部改正法案(議案番号2219965)

2026年07月15日

デザイン保護法一部改正法案

議案番号:2219965
提案日:2026年7月15日
提案者:オ・セヒ議員、他14人

提案理由及び主要内容

現行法は、デザイン(意匠)の保護及び利用を図り、デザインの創作を奨励し、産業の発展に寄与することを目的として制定された法律であり、権利侵害禁止請求権及び権利侵害時の損害賠償請求権など、デザイン権に関連する権利者の利益保護及び権利救済に関する事項を規定している。
しかし、最近、オンラインプラットフォームを通じた電子商取引が急激に拡大するにつれ、デザインを模倣・偽造した商品の流通が増加しており、オンライン環境におけるデザイン権侵害をより体系的かつ効果的に防止できる方策を早急に講じる必要があるとの意見がある。
これを受け、知識財産処長は、デザイン権及び専用実施権の侵害行為に対するモニタリングを実施できるようにするとともに、モニタリング情報の体系的な管理のための情報システムの構築・運営、知識財産処長の措置要請が履行されない場合の過料賦課の根拠を設けることにより、デザイン権及び専用実施権の侵害行為を防止して権利者の利益を保護し、現行制度の実効性を高めることを目的としている (案第118条の2及び第118条の3の新設など)。

法律第     号

デザイン保護法一部改正法案

デザイン(意匠)保護法の一部を次のように改正する。
第2条に第8号を次のように新設する。
8. 「オンラインサービス提供者」とは、情報通信網(「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号に規定する情報通信網をいう)を通じて、商品の譲渡、引渡し、または譲渡・引渡しを目的とした展示等に関する情報を提供し、あるいは商品を取引できるように仮想空間等の電子的システムを提供または運営する者をいう。
第6章に第118条の2及び第118条の3をそれぞれ次のように新設する。
第118条の2 (デザイン権・専用実施権の侵害行為のモニタリング)① 知識財産処長は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第20条に基づくオンラインサービス提供者が運営するサイバーモール(コンピュータ等及び情報通信設備を利用して商品を取引できるよう設定された仮想の営業所をいう)における商品取引において、デザイン権または専用実施権の侵害行為が発生しているか否かを確認するため、モニタリングを実施することができる。
② 知識財産処長は、第1項に基づくモニタリングの結果、デザイン権又は専用実施権の侵害行為があると認める場合、オンラインサービス提供者に対し、当該商品に関する情報の削除、アクセス経路の遮断等の必要な措置を要請することができる。この場合、要請を受けた者は、正当な事由がない限り、これに従わなければならない。
第118条の3(情報システムの構築・運営等) ① 知識財産処長は、第118条の2第1項に基づくモニタリング結果を体系的に管理し、デザイン権及び専用実施権の侵害行為の防止等に効率的に活用するため、情報システムを構築・運営することができる。
② 特別司法警察官(「司法警察官の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」第5条第38号の2に基づき指名された公務員をいう)は、その職務を遂行する上で必要と認める場合、第1項に基づく情報システムを利用することができる。
③ 第1項に基づく情報システムの構築・運営、第2項に基づく特別司法警察官による情報システムの利用手続き・範囲などに必要な事項は、大統領令で定める。
第229条第1項及び第2項をそれぞれ第2項及び第3項とし、同条に第1項を次のように新設し、同条第3項(従前の第2項)中の「第1項に」を「第1項及び第2項に」とする。
① 第118条の2第2項に違反し、正当な事由なく措置の要請に従わなかった者には、500万ウォン以下の過料を科する。

附    則

この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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