知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【法案提出】特許法一部改正法律案(議案番号:2219787)

2026年07月07日

議案番号:2219787
提案日:2026年7月7日
提案者:チョン・ジンウク議員、他11人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許権及び専用実施権などの侵害行為による技術の奪取を防止するため、「損害賠償制度」を設けており、故意性が認められる場合には、損害と認められる金額の5倍を超えない範囲で賠償額を定めることができる「懲罰的損害賠償制度」も規定している。
しかし、現実には、特許侵害訴訟における損害賠償額の中央値が3,000万ウォンに過ぎないなど、特許侵害を受けた当事者が勝訴しても、実質的な被害回復が十分に図られていないのが実情である。その原因の一つとして、特許等の侵害に対する正確な損害額の算定が困難である点が挙げられており、これを改善する必要がある。
そこで、法院(裁判所)が必要と認める場合には、損害額の算定に必要な鑑定を専門機関に嘱託できるようにすることで、損害額の推定を合理的に導き出し、特許権および専用実施権などの侵害行為を防止し、正当な権利者を保護しようとするものである(案 第128条)。 

法律第     号

特許法一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第128条第8項及び第9項をそれぞれ第9項及び第10項とし、同条に第8項を次のように新設するとともに、同条第9項(従前の第8項)のうち「第7項まで」を「第8項まで」とし、同条第10項(従前の第9項)の各号以外の部分中の「第8項」を「第9項」とする。
⑧ 法院(裁判所)は、必要があると認める場合、当事者の申立てまたは職権により、第1項から第7項までの規定に基づく損害額の算定に必要な鑑定を、大統領令で定める方法に従い、「技術の移転及び事業化の促進に関する法律」第35条に基づく技術評価機関または「発明振興法」第28条に基づく発明等の評価機関など、大統領令で定める評価機関に委託することができる。この場合、その性質に反しない限り、鑑定に関する「民事訴訟法」の規定を準用する。

附    則

この法律は、公布の日から起算して6か月を経過した日から施行する。

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