知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 【立法予告】知識財産処告示第2026-168号(「知識財産処及びその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案の立法予告)

2026年06月10日

◉知識財産処公告第2026-168号
 「知識財産処及びその所属機関職制施行規則」の一部改正令案の立法予告にあたり、その理由と主な内容を国民にあらかじめ周知し、これに対する意見を聴取するため、「行政手続法」第41条に基づき、次のように公告します。
2026年6月10日
知識財産処長

「知識財産処及びその所属機関の職制施行規則」の一部改正令案立法予告


1. 改正理由及び主な内容

知識財産処の知識財産保護協力局に、特許分析による営業秘密侵害行為に対する捜査企画業務及び営業秘密侵害行為に対する捜査業務を遂行するため、2つの課を評価対象組織として新設し、これに必要な人員27名(4級2名、4級又は5級1名、5級11名、 6級9名、7級4名)のうち、18名(4級2名、4級又は5級1名、5級5名、6級7名、7級3名)を増員し、9名(5級6名、6級2名、 7級1名)は2028年6月29日まで一時的に増員し、技術流出対応政策の総括業務を遂行するために必要な人員1名(4級又は5級1名)を増員する内容として、「知識財産処及びその所属機関の職制」が改正(大統領令第00000号、2026年6月 0日 公布・施行)に伴い変更される事項を反映するとともに、体系的な知的財産関連犯罪の捜査支援及び管理業務を遂行するため、知識財産処の知識財産保護協力局に2029年6月29日まで存続する知的財産保護基準チームの総額人件費制を活用して新設し、 知識財産処に総額人件費制を活用して設置した不正競争調査チームの存続期限を2026年7月27日から2028年7月27日まで延長し、 総額人件費制度を活用して職級を引き上げた知的財産処の定員12名(5級12名)の存続期間を、2026年8月30日までから2028年8月30日までへと延長し、 総額人件費制度を活用して職級を引き上げた知識財産処の定員5名(4級又は5級5名)の存続期限を、2027年3月31日までから2029年3月31日までへと延長し、 効率的な組織運営のため、知識財産処の所属機関である特許審判院において、任期制公務員として任用可能な課長級定員(3級又は4級)を3名から5名に調整し、知識財産処の下部組織の担当事務の一部を調整しようとするものである。

2. 意見の提出

本改正案について意見のある機関・団体又は個人は、2026年6月17日までに国民参加立法センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにてオンラインで意見を提出するか、以下の事項を記載した意見書を知識財産庁長(宛先:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対の意見(反対の場合は理由を明記)
  2. 氏名(機関・団体の場合は機関・団体名及び代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項など
  4. ※ 意見の提出先
    - 一般郵便:Building 4 , Government Complex – Daejeon, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea (Postal code: 35208)
    지식재산처 혁신행정담당관실(革新行政担当官室) 郵便番号:35208
    - 電子メール:gusgkr223@korea.kr
    - FAX:042-472-3504

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