知的財産ニュース 技術流出のブローカーからハッキングに至るまで、高度化する営業秘密の侵害、これからは根本から阻止する
2026年8月21日
出所: 韓国知識財産処
-「不正競争防止法」改正案が国会で可決され、新たな営業秘密侵害行為に対する制裁の根拠が整備
営業秘密の流出を目的とした中核人材の転職の斡旋行為や、ハッキングによる営業秘密の抜き取り行為等に対する処罰根拠が整備された。
韓国知識財産処(キム・ヨンソン処長)は、営業秘密侵害行為の紹介・斡旋・誘引行為を制裁できるようにし、営業秘密の不正取得方法に「ハッキング」を明記するとともに、不正に取得した営業秘密を使用したり第三者に漏洩したりする行為を処罰するよう定める「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」改正案が、国会本会議 (8月20日)で可決されたと発表した。
<営業秘密の流出を前提とした転職斡旋行為の制裁>
技術流出の過程では、企業の中核人材を競合他社などに転職させる手法が頻繁に利用され、人材仲介業者を装った斡旋ブローカーが営業秘密の流出に積極的に関与する事例も発生してきた。
しかし、こうした転職の紹介・斡旋行為を直接制裁できる法的根拠が不十分であり、刑法上の教唆罪や幇助罪を適用することも難しいため、営業秘密の流出に関連する行為ではなく、「職業安定法」上の無登録・無許可の職業紹介行為を理由に処罰*するなどの限界があった。
今回の改正案は、営業秘密の侵害行為の紹介・斡旋・誘引行為を新たな営業秘密侵害行為の類型として規定した。これにより、営業秘密の流出を前提として役職員の転職を斡旋するブローカーなどに対しても、差し止めの請求や損害賠償などの民事上の救済はもちろん、通報報奨金および刑事処罰の規定を適用できるようになる。
<ハッキングによる営業秘密侵害行為の制裁根拠の明確化>
現行法は、窃取・欺瞞・脅迫など、従来の営業秘密取得手段を中心に規定しているため、ハッキングのようなサイバー攻撃による新たな営業秘密侵害行為をより明確に規制すべきだという指摘がなされてきた。
今回の改正案は、営業秘密の不正取得方法に「ハッキング」を明示した。これにより、ハッキングを活用して他人の営業秘密を取得する行為が、営業秘密侵害行為であり、処罰の対象であるという点が法律に明確に規定される。
<不正な手段で取得した営業秘密の使用・漏洩行為の処罰>
これまで、不正な方法で営業秘密を取得した者が、これを使用したり第三者に公開・漏洩したりした場合でも、不正な利益を得る目的や営業秘密保有者に損害を与える目的があったことを別途立証しなければならなかった。今回の改正により、不正な方法で営業秘密を取得した後、これを使用したり公開・漏洩したりした場合には、別途の不正な目的を立証しなくても処罰できる根拠が設けられた。
韓国知識財産処のキム・ヨンソン処長は、「最近の営業秘密侵害は、中核人材の転職を組織的に斡旋や、ハッキングで情報を奪取した後、これを使用・流通させる方式へと、ますます巧妙化・高度化している」とし、「今回の法改正で、営業秘密侵害を準備する段階から取得・使用・漏洩に至る技術流出犯罪の全ての過程について、より隙のない規制が可能になると期待している」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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