税制

最終更新日:2025年09月25日

法人税

株式上場企業は20%、22.5%、25%。株式非上場企業は25%または27.5%。

  1. 株式上場/非上場企業の税率:株式上場企業は、払込資本金の10%以上より多くIPOで株式が発行された場合20%、それ以外の場合は22.5%。株式非上場企業は25%。これらの区分に加えて、後述の適用条件を満たさない場合、2.5%税率が上乗せされる。
  2. 特定業種の税率
    1. 携帯通信業:45%
    2. 金融業(銀行・保険):上場企業37.5%、非上場企業40%
    3. たばこ製造業:45%(2.5%追加)

※適用条件:すべての入金・収入は銀行を通じた送金で行う。1回当たり50万タカ、年間取引額が360万タカを超える場合は、銀行送金で行う必要がある。すべての収入について銀行を通じていない場合は、法人税率は2.5%上乗せされる。

二国間租税条約

利子への課税、 配当への源泉税率、 ロイヤルティー・技術料に対する課税、給料・報酬への課税。日本とは1991年2月、二重課税防止に関する二国間協定締結。

二国間租税条約の締結国は、日本(1991年2月、二重課税防止に関する二国間協定締結)のほか、カナダ、中国、デンマーク、フランス、ドイツ、インド、イタリア、マレーシア、パキスタン、ポーランド、ルーマニア、シンガポール、韓国、スリランカ、スウェーデン、タイ、オランダ、英国、ノルウェー、トルコ、フィリピン、ベトナム、インドネシア、スイス、モーリシャス、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、ミャンマー、ベラルーシ、クウェート、バーレーン、ネパール、ブータン、米国、ベルギー、チェコ、モルディブ、イラン、モロッコ、香港の41カ国/地域。

  1. 利子への課税:10%(最高税率)。ただし、納税者識別番号(TIN)がない場合15%。
  2. 配当への源泉税率
    1. 法人20%(最高税率)、租税条約締結済国の法人は10%または15%。
      配当を支払う法人の25%以上の株式を有する場合は10%。
    2. 個人10%、納税者識別番号(TIN)がない場合15%。
      バングラデシュ国外居住の外国人30%(最高税率)。
  3. ロイヤルティー・技術料に対する課税
    前年度売上高(新プロジェクトについて輸入機材の費用)の6%または純利益の15%のいずれか低い方を超える方をロイヤルティーおよび技術料として、本国へ送金できる。
    ロイヤルティーの金額の10%(最高税率)が課税される。
  4. 給料・報酬への課税:当該課税年度に合計182日以上滞在した国で課税される。

その他税制

所得税、付加価値税(VAT)

所得税

年収により、いくつかの段階に分かれている。最低税額は、既存納税者はが5,000タカ、新規納税者が1,000タカ。

  1. 65歳未満の男性
    • 課税年度2025~2026
      35万タカ以下:無税
      35万超~45万タカ以下:5%
      45万超~85万タカ以下:10%
      85万超~135万タカ以下:15%
      135万超~185万タカ以下:20%
      185万超~385万タカ以下:25%
      385万タカ超:30%
    • 課税年度2026~2027
      37万5000タカ以下:無税
      37万5,000超~67万5,000タカ以下:10%
      67万5,000超~107万5,000タカ以下:15%
      107万5,000超~157万5,000タカ以下:20%
      157万5,000超~357万5,000タカ以下:25%
      357万5,000タカ超:30%
  2. 女性および65歳以上の男性
    • 課税年度2025~2026
      40万タカ以下:無税
      40万超~50万タカ以下:5%
      50万超~90万タカ以下:10%
      90万超~140万タカ以下:15%
      140万超~190万タカ以下:20%
      190万超~390万タカ以下:25%
      390万タカ超:30%
    • 課税年度2026~2027
      42万5,000タカ以下:無税
      42万5,000超~72万5,000タカ以下:10%
      72万5,000超~112万5,000タカ以下:15%
      112万5,000超~162万5,000タカ以下:20%
      162万5,000超~362万5,000タカ以下:25%
      362万5,000タカ超:30%
  3. 障害者および第三の性(third gender
    • 課税年度2025~2026
      47万5,000タカ以下:無税
    • 課税年度2026~2027
      50万タカ以下:無税
  4. フリーダムファイター
    • 課税年度2025~2026
      50万タカ以下:無税
    • 課税年度2026~2027
      52万5,000タカ以下:無税
  5. 障害者の扶養者または法定後見人の無税限度
    1障害者当たり、1扶養者または法定後見人の年収から5万タカ差し引いた年収が課税の対象となる(例:扶養者または法定後見人が65歳未満の男性の場合、40万タカ以下は無税)
  6. 割増税(サーチャージ)

    純資産額が4,000万タカを超える者には、当該資産額に応じた税率(次の表)の割増税が徴収される。

    割増税率
    純資産額 税率
    4,000万タカ以下 0%
    ・4,000万タカ超、1億タカ以下、または
    ・自家用車を2台以上有する者、または
    ・8,000平方フィート以上の不動産を保有する者
    10%
    1億タカ超、2億タカ以下 20%
    2億タカ超、5億タカ以下 30%
    5億タカ超 35%

付加価値税(VAT)

基本的に15%だが、異なる場合がある。毎年7月に施行される財政法(Finance Act)にて、2012年VAT法(Value Added and Supplementary Duty Act, 2012)の規定が見直される。
税率の具体例は次のとおり。

  • レストラン(三つ星以上のホテル内のレストランなど除外あり)での支出:5%
  • エアコン付きホテル:15%
  • エアコンなしホテル:7.5%
  • 衣類:7.5%
  • 一部のバス、トラック、船:5%
  • 車庫および車修理業、造船所、輸送・運搬コンストラクター(石油製品以外):10%
  • 建設会社:10%
  • 輸送・運搬コントラクター(石油製品)、IT対応サービス:5%
  • 貨物 運送業者、C&F代理店:15%
  • 生産段階の家具:7.5%
  • 消費者への供給時の家具:15%
  • ECサービス/オンライングッズ販売:15%

VATの詳細は国家歳入庁(National Board of Revenue:NBR外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のウェブサイトを参照。