外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2021年09月26日
- 最近の制度変更
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2022年4月4日
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外国人就業規制
経営陣も含めた全従業員数に占める外国人の比率は、製造業で5%(1:20)、サービス業で20%(1:5)を超えてはならない。
在留許可
Bビザ、Eビザ、PIビザ、A3ビザ。新たなビザ制度の内容(Visa Policy 2019)が発表されているものの、その発効時期は未定。
在日バングラデシュ大使館もしくは移民局(Department of Immigration & Passport)で、就業ビザを取得できる。
在日バングラデシュ大使館でビザを取得するには、先にバングラデシュ投資開発庁(Bangladesh Investment Development Authority:BIDA)から発行される推薦状(BIDA Recommendation Letter)を取得する必要がある。
移民局(Department of Immigration & Passport)でビザを更新する際には労働許可証(Work Permit)を取得する必要がある。
就業ビザにはBビザ、Eビザ、PIビザ、A3ビザの4種類があり、EビザおよびPIビザ取得者の帯同家族用には、それぞれFEビザ、FPIビザがある。
- Bビザ
- 渡航目的(資格者):ビジネスのための(その可能性調査を含む)外国民間企業関係者
- 有効期間:通常1年(最長5年)※1回の滞在に60日などの上限がある。
- 必要書類:バングラデシュの保証人(引受人)からの招聘状、日本商工会からの推薦状
- Eビザ
- 渡航目的(資格者):現地もしくは外資系進出企業の社員/専門家、政府関連プロジェクトに従事する職員/専門家
- 有効期間:通常3カ月(最長5年)
- 必要書類:雇用者の推薦状、投資開発庁(BIDA)/輸出加工区庁(BEPZA)の推薦状、労働許可証
- 特記事項:有効期限は、労働許可証の有効期限まで
- PIビザ
- 渡航目的(資格者):海外投資家
- 有効期間:通常1年(無期限)
- 必要書類:関連団体の推薦状、投資開発庁(BIDA)/輸出加工区庁(BEPZA)の推薦状、労働許可証
- A3ビザ
- 渡航目的(資格者):バングラデシュ政府と開発パートナー機関との二国間または多国間協定に基づくプロジェクトに従事する専門家/アドバイザー/スタッフメンバー/労働者
- 有効期間:ビザ申請の際のプロジェクト従事についての辞令の提出により認められる期間(最長3年)
- 必要書類:関連省庁/ERD(Economic Relations Division:財務省経済関係局)/政府機関の推薦状、契約書のコピー、内務省の人物調査証
現地人の雇用義務
外国投資申請時のバングラデシュ政府による審査基準に、バングラデシュ人雇用の目安として、製造分野で外国人1人に20人以上、商業分野で外国人1人に5人以上とされている。
ジェトロ調査レポート:バングラデシュ労務管理マニュアル -労働法および労働規則のポイント解説(2019年3月)
その他
バングラデシュの最低賃金は、輸出加工区(EPZ)の内と外で大きく分かれている。どちらも業種や等級別に区分され、各種手当も定められている。
- ジェトロ:EPZ内企業労働者に対する最低賃金
(179KB)(輸出加工区庁通達 2018年11月14日付)
- ジェトロ:EPZ外の業種別・職種別最低賃金表
衣料産業または最低賃金委員会で指定された産業部門に関する第139 条の下での労働者および従業員の最低賃金表(1.0MB)