技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2021年09月26日
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
商標権、デザイン権、特許、著作権、その他。特許使用料(ロイヤルティー)ないし技術料の本国送金は可能。前年売上高の6%(新規プロジェクトの場合は、輸入機械に掛かるコストの6%)を超えない場合、従来必要であった投資開発庁(BIDA)への手続きや承認が不要となった。6%を超える場合には、BIDAからの事前承認が必要。しかし、前年売上高の割合に関係なく、送金時に中央銀行からの許可は必要。
商標権
有効期間:7年。延長が可能で、延長する場合は10年ごとに更新手続きを行う〔2009年2月発効の商標法2009、2015年9月発効の商標規則2015〕。
出願料:3,500タカ。
デザイン権
有効期間:5年。2度まで更新可能(最長で15年間有効)〔1971年3月発効の新案特許法1911。意匠法2007は策定されたが、最終発効に至らず。1971年3月発効の新案特許規則1933〕。
出願料:1,500タカ。
特許
有効期間:16年。延長可〔1971年3月発効の新案特許法1911、1971年3月発効の新案特許規則1933〕。
出願料:1,500タカ。
著作権
有効期間:60年。所管は文化省著作権局〔2000年7月発効の著作権法。2006年9月発効の著作権規則2006〕。
著作権は、次の5分野に大別される。
- 文芸、ドラマまたは音楽作品
- コンピュータ・プログラム
- 美術作品
- 映画フィルム
- 音響録音
その他
- 植物種保護
種子法2018、種子政策2020 - 国境措置
偽造商標および意匠の品物についての輸入規制があり、所管は歳入庁〔1971年発効の関税法1969〕。申請先:特許デザイン商標局(Department of Patents, Designs & Trademarks, Ministry of Industries)
所在地:Shilpa Bhaban 91, Motijheel C/A Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel:88-02-9560696
Fax:88-02-9556556
E-mail:registrar@dpdt.gov.bd