税制

最終更新日:2022年10月28日

法人税

2022年4月1日以降に開始する事業年度から基本税率は27%。それ以前の事業年度は28%。
小規模企業(年間売上高が2,000万ランド未満)の場合は、2022年4月1日以降に開始する事業年度から課税所得に応じて0~27%の累進課税。それ以前の事業年度は0~28%。零細企業(年間売上高が100万ランド未満)の場合は、課税売上高に応じて0~3%の累進課税を適用可能。
小規模企業、零細企業の株主は通年の間自然人でなければならない。条件が満たされない場合は、小規模企業、零細企業に対する税制優遇は使用できない。

小規模企業(Small businesses)の法人税

総収入2,000万ランド未満

2022年4月1日から2023年3月31日に終了する事業年度
課税所得 税率
9万1,250ランド以下 課税なし
9万1,250超~36万5,000ランド 9万1,251ランドを超過した額に対し7%
36万5,000~55万ランド 1万9,163ランド+36万5,000ランドを超過した額に対し21%
55万ランド超 5万8,013ランド+55万ランドを超過した額に対し28%
2023年4月1日以降に終了する事業年度
課税所得 税率
9万1,250ランド以下 課税なし
9万1,250超~36万5,000ランド 9万1,250ランドを超過した額に対し7%
36万5,000超~55万ランド 1万9,163ランド+36万5,000ランドを超過した額に対し21%
55万ランド超 5万8,013ランド+55万ランドを超過した額に対し27%

零細企業(Micro businesses)の売上高税(Turnover tax

年間売上高が100万ランド未満

2022年3月1日から2023年2月28日に終了する事業年度
課税売上高 税率
33万5,000ランド以下 課税なし
33万5,000超~50万ランド 33万5,000ランドを超過した額に対し、1ランドにつき1%
50万超~75万ランド 1,650ランド+50万ランドを超過した額に対し2%
75万ランド超 6,650ランド+75万ランドを超過した額に対し3%

外国企業の支店への課税、配当への課税

南アフリカ共和国(以下、南ア)にある外国企業の支店が、利益を国外に送金する場合には、源泉税は課せられない。
他方、南アにある企業が、国外の個人、信託および非居住者に、ロイヤルティー・配当・利息・知的財産権に係る対価などを送金する場合は、送金先国が南アとの間で特段の二国間租税条約を締結していない限り、配当の支払いについては20%の源泉税が、利息およびロイヤルティーの支払いについては、15%の源泉税が課せられる。

二国間租税条約

二重課税防止条約の締結国に対する関税率は、相手国ごとに決定されており、現在、日本を含む79カ国・地域と租税条約を締結している。日本の居住者にロイヤルティーおよび知的財産権にかかわる対価などが支払われる場合は、10%の源泉税が課税される。配当が支払われる場合で、日本の居住者が南アにある企業の25%以上の持分を期末日から起算して6カ月以上継続して保有している場合には5%の源泉税が、それ以外の場合には15%の源泉税が課税される。

その他税制

個人所得税、付加価値税、物品税、譲渡税、贈与税、相続税、キャピタル・ゲイン税、有価証券譲渡税、航空旅客税、ダイヤモンド輸出関税、鉱物石油資源ロイヤルティー、失業保険基金、技能開発税ほか

その他諸税

  1. 個人所得税
    累進課税。税率は下表のとおり。
    2022年3月1日から2023年2月28日まで
    課税対象所得 税率
    22万6,000ランド以下 18%
    22万6,000超~35万3,100ランド 4万680ランド+22万6,000ランドを超過した額に対して26%
    35万3,100超~48万8,700ランド 7万3,726ランド+35万3,100ランドを超過した額に対して31%
    48万8,700超~64万1,400ランド 11万5,762ランド+48万8,700ランドを超過した額に対して36%
    64万1,400超~81万7,600ランド 17万734ランド+64万1,400ランドを超過した額に対して39%
    81万7,600超~173万1,600ランド 23万9,452ランド+81万7,600ランドを超過した額に対して41%
    173万1,600ランド超 61万4,192ランド+173万1,600ランドを超過した額に対して45%
  2. 付加価値税(Value-Added Tax:VAT)
    日本における消費税に該当するもので、課税対象となる商品・サービスの供給、ならびに南アへの商品・サービスの輸入に対して、15%の税率が課せられる。課税対象の商品・サービスの供給額が年間100万ランドを超える場合には、登録・申告が必要となる。5万ランドを超える場合には任意での申告・登録が可能である。
    なお、輸出ならびに国際輸送に関する物品、一部の食料品などの品目については税率が0%になり、特定の金融サービス、住宅賃貸、車両・鉄道による国内公共交通、教育サービスなどは免税される。
  3. 物品税(Excise Duty
    燃料、たばこ製品、アルコールなど、主に日々の消耗品および特定の高級品(電化製品や化粧品等)に、物品税が課される。
  4. 譲渡税(Transfer Duty
    不動産を取得する場合に、当該不動産の公正な時価または対価に応じて累進課税が適用される。ただしこの場合、付加価値税の課税対象取引は非課税となる。
    2022年3月1日以降、2023年2月28日までに取得した不動産についての税率
    価格 税率
    100万ランド以下 課税なし
    100万超~137万5,000ランド 100万ランドを超過した額に対し3%
    137万5,000超~192万5,000ランド 1万1,250ランド+137万5,000ランドを超過した額に対し6%
    192万5,000超~247万5,000ランド 44万250ランド+192万5,000ランドを超過した額に対し8%
    247万5,000超~1,100万ランド 88万250ランド+247万5,000ランドを超過した額に対し11%
    1,100万ランド超 102万6,000ランド+1,100万ランドを超過した額に対し13%

    過去の期間に取得した不動産についての税率は次のウェブサイトを参照。
    SARS:Transfer Duty / Payment Rates外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  5. 贈与税(Donation Tax
    贈与された資産の価値に対して一律で20%が課される。ただし、3,000万ランドを超える部分に対しては25%の税率が適用される。
    個人は年間10万ランドまで課税対象外。法人の場合、課税対象外となるのは合計で1万ランドを超えない通常の寄贈等に限定される。
    配偶者間および南アのグループ企業間での送金、特定の共益機関への寄付も贈与税の対象外となる。
  6. 相続税(Estate Duty
    350万ランドを上回る額の純遺産に対しては、20%の相続税が課税される。3,000万ランドを超える部分に対しては25%が適用される。
    350万ランドの基礎控除が適用され、負債、公益機関への遺贈および配偶者へ相続される資産についても控除対象となる。
  7. キャピタル・ゲイン税(Capital Gain Tax:CGT)
    個別の税金ではなく法人税の一部を構成する。法人が国内固定資産を譲渡した場合、譲渡益の80%相当分が課税所得に算入され、法人税が課税される。
  8. 有価証券譲渡税(Securities Transfer Tax:STT)
    有価証券の譲渡における証券価値に対して、一律0.25%の有価証券譲渡税が課税される。
  9. 航空旅客税(Tax on International Air Travel
    南アから国外へ行く旅客機の乗客に課税される。ボツワナ、レソト、ナミビアおよびエスワティニ(旧スワジランド)へのフライトは、1回につき100ランド、その他の国については190ランドである。
  10. ダイヤモンド輸出関税(Diamond Export Levy
    ダイヤモンドの生産者、加工業者、保有者は、ダイヤモンドを輸出する際、5%の輸出税を支払わなければならない。
  11. 鉱物石油資源ロイヤルティー(Mineral and Petroleum Resources Royalty
    2008年鉱物石油資源ロイヤルティー法に基づき、業者は歳入庁に使用料を支払う。税率は同法に基づき決定され、精製された資源については0.5~5%、未精製の資源については0.5~7%である。

社会保険

雇用者は、個人所得税と並んで社会保険税を毎月(労働災害および職業病保険のみ毎年)源泉徴収し、従業員に代わって歳入庁に納付しなければならない(Pay-As-You-Earn:PAYE)。社会保険税には、次の3種類がある。

  1. 失業保険基金(UIF):給与額の2%(雇用主が1%、被雇用者が1%を負担)。
  2. 技能開発税(Skills Development Levy):雇用主が給与額の1%を負担。技能労働者育成を目的とした税だが、12カ月以内の課税対象見込額が50万ランド未満の場合は免除される。
  3. 労働災害および職業病保険(COIDA):雇用者は産業別の一定料率を負担する。従業員は0%。従業員の報酬金額に料率を乗じて算出され、年次で支払い義務を負う。料率は産業の危険の程度によって決定される。
    詳細:COIDA SERVICE BOOK VERSION 23 pdf (labour gov za)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(9.38MB)

税制の詳細情報は、南アフリカ歳入庁で入手可能。
南アフリカ歳入庁(South African Revenue Service:SARS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
所在地:Lehae La Sars, 299 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk 0181, Pretoria
Tel:+27 (12) 422-4000
Fax:+27 (12) 422-5181