外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2024年03月03日

外国人就業規制

外国人の雇用は、外国人割当て(Expatriate Quota)を取得したポストに限り可能。外国人割当ては、ナイジェリア国内で登記された会社に対して、外国人の雇用を認める許可で、内務省(Ministry of Interior)が発行。申請は、ナイジェリア投資促進委員会(NIPC)を通じて行う。

外国人従業員割当て証明書を申請する場合、次の書類を提出する。

  1. 割当てを申請する役職が外国人である必要性の証明
  2. 将来的に、当該役職を担うに資するナイジェリア人の育成プログラムおよびスケジュール
  3. 当該役職に就く予定者の氏名、住所、国籍、職業、給与
  4. 当該役職の呼称および当該役職を担うにあたり、必要な学歴・職歴・経験

在留許可

移民法(Immigration Act)により、長期間滞在し労働するすべての外国人には、ナイジェリア移民局(NIS)による許可および書面での労働許可証(CERPAC)の取得を義務付け。外国人に対する必要な許可の取得は、会社の責任として定められている。民間企業、政府機関、NGOなどによって、申請方法が異なる。

労働許可証の取得

手続きは、会社が外国人割当て(前項「外国人就業規制」参照)を取得し、被雇用者はナイジェリアに渡航するための1回限りのSTRビザ(Subject to Regularization Visa)を、赴任前居住国のナイジェリア大使館または領事館に申請する。
被雇用者がナイジェリアに渡航後、会社は労働許可証(Combined Expatriate Residence Permit and Aliens Card:CERPAC)をナイジェリア移民局(NIS)に申請、取得する。取得費用は2,000ドル。最大2年間有効で、更新可能。

ジェトロの記事「外国人の労働許可証の取得費用が2倍に」(2019年1月11日付)

在日ナイジェリア連邦共和国大使館

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目6-1
Tel:03-5425-8011~4

ナイジェリア移民局(Nigeria Immigration Service:NIS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Shehu Shagari Complex, Airport Road, Sauka, Abuja, FCT Nigeria
Tel:+234-708-0607-900, +234-814-7199-908

現地人の雇用義務

政府は、雇用面での現地化を進めている。2024年2月にナイジェリア政府は外国人雇用賦課金(EEL)の導入を発表。ナイジェリアに年間183日以上滞在する外国人駐在員はその役職に応じて賦課金の納付が求められる。

現地人の雇用・登用

  1. 政府は、雇用面での現地化を進めている。このため、内務省は、ナイジェリア人で代替できると判断した職種ポストには、外国人雇用枠を発給しない方針。
  2. 技術者、管理職、専門職などへのナイジェリア人登録プログラムが必要。
  3. 雇用の現地化政策の進展に伴い、役員の構成も出資比率に応じて現地化するよう、政府は求めている。

外国人雇用賦課金(Expatriate Employment Levy:EEL)

ナイジェリア政府は2024年2月27日に外国人雇用賦課金の導入を発表した。外国人駐在員が取締役の場合、1万5,000ドル、それ以外のカテゴリーに属する場合は1万ドルの納付が求められる。ナイジェリアでの滞在期間が年間183日未満の駐在員は本規制の対象外となる。また、駐在員の扶養家族はEELの支払いが免除される。ただし、ナイジェリア居住中に就労が確認された扶養家族は支払い義務が生じる。

ナイジェリア移民局:「外国人雇用賦課金(EEL)ハンドブック(EEL HandbookPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(6.0MB))」
ジェトロの記事「ナイジェリア、外国人雇用賦課金を導入」(2024年3月1日付)

現地人のための年金制度

年金改正法(2014年)により、被雇用者のための年金拠出制度を規定している。
官公庁または被雇用者15人以上の民間企業は、被雇用者のための年金拠出制度を規定し、雇用者は被雇用者の月額給与総額の最低10%を、被雇用者は同最低8%を退職貯蓄口座に拠出するよう規定。

ジェトロ調査レポート「ナイジェリアの雇用法、移民法等の注意点(2015年3月)
ジェトロ調査レポート「ナイジェリアの雇用関連法および移転価格税制の概要(2019年2月)
ジェトロ調査レポート「ナイジェリアにおける労働法規に関する調査(2022年2月)

その他

特になし。