外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2025年10月31日

外国人就業規制

外国人の雇用は、外国人割当て(Expatriate Quota)を取得したポストに限り可能。外国人割当ては、ナイジェリア国内で登記された会社に対して、外国人の雇用を認める許可で、内務省(Ministry of Interior)が発行。申請は、ナイジェリア投資促進委員会(NIPC)を通じて行う。

外国人従業員割当て証明書を申請する場合、次の書類を提出する。

  1. 会社のレターヘッドによる申請書
  2. 法人登記委員会が正式に発行した会社設立証明書または商号登録証明書
  3. 基本定款
  4. 事業可能性報告書/事業計画書または会社概要(該当する場合)
  5. 法人登記委員会の様式CAC 2.3および2.5、CAC C02およびC07、またはCAC 1.1、あるいはeステータスレポート(該当する場合)
  6. ナイジェリア人と外国人によるパートナーシップ事業/企業のための合弁契約書(該当する場合)
  7. パートナーシップ事業/企業の場合は、会社の最新の納税証明書または個人所得税証明書
  8. 恒久的な事業施設の取得を証明する書類(リース/賃貸借契約、居住証明書または占有権など)
  9. ナイジェリア人向けの詳細な研修プログラム(給与額の提示を含む)
  10. 資本輸入証明書(銀行発行のカバーレターまたはスキャン可能なQRコード付き)
  11. 設備/機械の輸入を証明する書類(金額の詳細を記載)(Form M、プロフォーマインボイス、船積み書類、検査証明書、船荷証券(該当する場合)など)
  12. 石油探査/サービス、医療サービス、漁業、鉱業、エンジニアリングサービスなどに従事する企業がナイジェリアで合法的に事業を営むために、関係政府機関/省庁が発行するライセンス/許可証/証明書
  13. 企業が建築、土木、建設、その他の分野に従事している場合、契約に付随する作業内容、期間、金額の証拠
  14. 資本輸入またはその他の資金源の証拠
  15. 採用予定の駐在員枠ポジションの職務内容(役職、資格、給与額を明記)

在留許可

移民法(Immigration Act)により、長期間滞在し労働するすべての外国人には、ナイジェリア移民局(NIS)による許可および書面での労働許可証(CERPAC)の取得が義務付けられている。外国人に対する必要な許可の取得は、会社の責任として定められている。申請方法は民間企業、政府機関、NGOなどで異なる。

労働許可証の取得

手続きは、会社が外国人割当て(前項「外国人就業規制」参照)を取得し、被雇用者はナイジェリアに渡航するための1回限りのSTRビザ(Subject to Regularization Visa)を、赴任前居住国のナイジェリア大使館または領事館に申請する。
被雇用者がナイジェリアに渡航後、会社は労働許可証(Combined Expatriate Residence Permit and Aliens Card:CERPAC)をナイジェリア移民局(NIS)に申請し、取得する。最大2年間有効で、更新可能。

ジェトロの記事「外国人の労働許可証の取得費用が2倍に」(2019年1月11日付)

在日ナイジェリア連邦共和国大使館

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目6-1
Tel:03-5425-8011~4

ナイジェリア移民局(Nigeria Immigration Service:NIS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Shehu Shagari Complex, Airport Road, Sauka, Abuja, FCT Nigeria
Tel:+234-708-0607-900, +234-814-7199-908

現地人の雇用義務

政府は、雇用面での現地化を進めている。2024年2月にナイジェリア政府は外国人雇用賦課金(EEL)の導入を発表。ナイジェリアに年間183日以上滞在する外国人駐在員はその役職に応じて賦課金の納付が求められることとなっていたが、その後2024年3月の発表により現状同制度の導入は保留されている。

ジェトロの記事「経済界との協議を経て、外国人雇用賦課金を保留に」(2024年3月12日付)

現地人の雇用・登用

  1. 政府は、雇用面での現地化を進めている。このため、内務省は、ナイジェリア人で代替できると判断した職種ポストには、外国人雇用枠の発給を制限。
  2. 技術者、管理職、専門職などへのナイジェリア人登録プログラムが必要。
  3. 雇用の現地化政策の進展に伴い、役員の構成も出資比率に応じて現地化するよう、政府は求めている。

現地人のための年金制度

年金改正法(2014年)により、被雇用者のための年金拠出制度が規定されている。
官公庁または被雇用者15人以上の民間企業においては、雇用者は被雇用者の月額給与総額の最低10%を、被雇用者は同最低8%を退職貯蓄口座に拠出する必要がある。

ジェトロ調査レポート「ナイジェリアの雇用法、移民法等の注意点(2015年3月)
ジェトロ調査レポート「ナイジェリアの雇用関連法および移転価格税制の概要(2019年2月)
ジェトロ調査レポート「ナイジェリアにおける労働法規に関する調査(2022年2月)

その他

特になし。