外資に関する規制

最終更新日:2025年10月31日

規制業種・禁止業種

ナイジェリア投資促進委員会法で、「ネガティブリスト」として、禁止4業種を定めている。

禁止業種は次のとおり。

  1. 武器・弾薬等の製造業
  2. 麻薬および向精神薬の製造・販売業
  3. 軍事・準軍事的な衣類および携行品の製造(警察、税関、出入国管理、刑務所業務に関する衣類および携行品を含む)
  4. 連邦評議会(The Executive Council of The Federation)が随時決定するその他の事項

UNCTADウェブサイト:ナイジェリア投資促進委員会法(Nigerian Investment Promotion Commission Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

以下の業種は、外国人による投資が認められていない。

  1. 民間警備会社
  2. 国内海上輸送業

出資比率

特に制限なし。外資100%による投資も可能。ただし、石油・ガス、放送、海運、海洋・エンジニアリング、セキュリティーサービス分野には、出資規制あり。

外国企業の土地所有の可否

所有は原則不可。99年間を上限に、リースは可能。

1978年土地使用法(Land Use Act of 1978)が、2004年に一部改正された。
すべての土地の所有権は州知事に与えられ、州知事と地方自治体に法定占拠権を付与する権限を与えている。
ナイジェリアの法律では原則、外国企業および外国人が土地の権利を所有することは認められていない。
事業用地の使用に際しては、99年間を上限にリースが可能で、土地を管理する州政府(知事名で)より、土地使用許可書(Certificates of Occupancy)を取得し、同許可書が権利の証明となる。

ラゴス州では、土地登記の電子化が進んでおり、土地局の土地登録部(Land Registry Directorate, Land Bureau)で、権利者名義の確認や土地使用許可書(Certificates of Occupancy)の登録等が可能。
これらの手続きは、ラゴス州土地登録法(Lagos State Land Registration Law)に基づく。

資本金に関する規制

ナイジェリアの投資に関して、外国資本が入る場合は、最低株式資本1億ナイラが必要。

会社および関連事項に関する法律(Companies and Allied Matters Act:CAMA2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.2MB))において、ナイジェリアで株式会社を設立する場合の最低株式資本額を、非公開会社で10万ナイラ、公開会社で200万ナイラと定めている(独資による外国企業の参入に対しても同様)。
ただし、外国資本が入る場合は、内務省(Ministry of Interior)の外国人割当てに関するハンドブック(Handbook on Expatriate Quota AdministrationPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(185KB))により事業許可証の交付のための要件として、最低株式資本1億ナイラが必要。
金融など一部産業には、別途規定あり。

その他規制

外国企業は、その営業許可および外国人採用枠の取得のために、現金または設備・機械の輸入による資本導入を証明する証拠の提示が必要。

資本導入の証拠書類は、公認ディーラーであるナイジェリアの銀行が発行する資本導入証(Certificate of Capital Importation:CCI)、または機械設備等の現物資本の場合は、輸入手続きに必要となるForm Mを設備輸入の証拠とすることができる。

中央銀行(CBN)の規制により、現物資本を輸入する際、前金支払は中央銀行(CBN)による貿易/外国為替通達で随時設定される基準および文書条件に服する。

その他、産業全般にわたる国産化率に関する制限はないが、石油・ガスなど業種によって国産化率の制限を定めているものもある。