外資に関する奨励

最終更新日:2024年03月03日

奨励業種

8分野(農業、鉱物資源関連、電力、医療、自動車、パッケージング、軽工業、ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO))を奨励。さらに、ナイジェリア投資促進委員会(NIPC)に届出して、パイオニア産業として登録認可された企業は、租税の減免などの優遇措置を受けられる。パイオニア産業は電力、鉄鋼、食品、機械、石油、建設関連など99業種(2017年8月に見直しが行われた)。

管轄官庁

ナイジェリア投資促進委員会(Nigerian Investment Promotion Commission:NIPC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

対ナイジェリア投資の承認手続きの窓口機能を果たす。

所在地:Plot 1181 Aguiyi Ironsi Street, Maitama District, Abuja, Nigeria
Tel:+234-09290 0059、+234-09290 0061
E-mail:osicinfodesk@nipc.gov.ng, infodesk@nipc.gov.ng

NIPC:各種インセンティブ(Investment Incentives外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ナイジェリア輸出促進評議会(Nigerian Export Promotion Council:NEPC外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出製品に組み込まれている輸入原材料・中間財に対する輸入関税の還付制度の申請先。

本部(Corporate Headquarters
所在地:424, Aguiyi Ironsi Street, Maitama, Abuja, Nigeria
Tel:+234-9-4621555、+234-9-2910966
E-mail:ceo@nepc.gov.ng、helpdesk@nepc.gov.ng、enquiries@nepc.gov.ng

優先的業種(産業)

パイオニア産業

雇用創出などの経済効果に鑑みて、パイオニア産業に指定されると、税制面等での優遇措置を受けられる。ただし、商業生産開始から1年以内に申請しなければならない。
また、資本支出(Capital Expenditure)が500万ナイラ以上であることが条件。

パイオニア産業99業種

2017年8月に大幅な見直しが行われた(2017年8月14日付官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(59KB))。

  1. 多年・単年穀物の栽培
  2. 家畜業
  3. 漁業
  4. ゴム、アカシア栽培業
  5. 石炭採掘および加工業
  6. 鉛、亜鉛、鉄鉱石、金採掘および加工業
  7. 石灰岩、重晶石、瀝青(れきせい)、ベントナイト採掘業
  8. 石油精製製品製造業
  9. 食肉加工・保存業および食肉製品製造業
  10. 魚介類加工・保存業
  11. 果物、ナッツ類、野菜加工・保存業
  12. 食用油、食事、穀粒製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 穀物ミル製品製造業
  15. でんぷん、および、でんぷん製品製造業
  16. 砂糖製造業
  17. ココア加工業
  18. コーヒー、紅茶製品製造業
  19. イースト、香辛料、調味料製造業
  20. 動物用飼料製造業
  21. 織物繊維の紡糸、織布、生地製品製造業
  22. アパレル製品製造業
  23. 皮革なめし・仕上げ業
  24. 革製鞄製造業
  25. 革製靴製造業
  26. 紙・パルプ製品製造業
  27. 家庭・個人用衛生紙製造業
  28. 基礎化学品製造業
  29. 肥料、窒素化合物製造業
  30. 農薬製造業
  31. ペンキ、ニス、印刷用インク製造業
  32. 酵素製造業
  33. 製薬、医療化学品製造業
  34. ガラスおよびガラス製品製造業
  35. 耐火物製品製造業
  36. セメント、石灰、石膏製造業
  37. みょうばん製造業
  38. 国産岩石の加工および研磨業
  39. ゴム製品および形成型製造業
  40. プラスチック製品(建設用プラスチックウェア)および形成型製造業
  41. 電動モーター、発電機、変圧器、配電・コントロール装置製造業
  42. バッテリー、蓄電池製造業
  43. 照明器具製造業
  44. ワイヤー、ケーブル製造業
  45. 家庭用電気機械器具製造業
  46. 電子部品製造
  47. コンピューターおよび周辺機器製造業
  48. 通信機器製造業
  49. 家電製造業
  50. 計測・実験器具製造業
  51. 照射、医療用電子機器、電気治療機器製造業
  52. 光学機器、写真機器製造業
  53. 鉄鋼製品(基礎的なもの)
  54. 非鉄金属製造業
  55. 金属鋳造業
  56. 金属製タンク、水槽等容器製造業
  57. 蒸気ボイラー・発電機製造業
  58. 釘、ボルト等金属製品製造業
  59. 輸送機器および周辺機器製造業
  60. 自動二輪車および周辺機器製造業
  61. オート三輪および周辺機器製造業
  62. 輸送用船舶製造業
  63. 航空機および周辺機器製造業
  64. 鉄道機関車および車両製造業
  65. 荷役運搬機械(フォークリフト、クレーン、エスカレーター等)製造業
  66. オフィス機器(プリンター等)製造業
  67. 電動工具製造業
  68. 汎用機械(冷蔵冷凍庫、産業用エアコン、換気扇、パッケージ機器、消火器)製造業
  69. 農業・林業用機械製造業
  70. 金属成形機械、工具製造業
  71. 冶金用機械製造業
  72. 採掘、採石、建設用機械製造業
  73. 食品・飲料製造用機械製造業
  74. 繊維・衣服・皮革製造用機械製造業
  75. 紙・板紙製造用機械製造業
  76. プラスチック、ゴム製造用機械製造業
  77. 家具製造業
  78. 医療用、歯科用機器製造業
  79. 航空機のメンテナンス、修理、点検業
  80. 発電、送電、配電業
  81. ガス製造および販売業
  82. 廃棄物処理業
  83. 道路・鉄道・空港建設業
  84. プロジェクト建設・運営業
  85. 港湾、ダム等建設・運営業
  86. 産業用プラント建設・運営業
  87. 住宅建築物建設業
  88. 非住宅建築物建設・運営業
  89. 電子商取引サービス業
  90. 出版業
  91. 既製ソフトウェア開発・出版業
  92. デジタル映像コンテンツ制作・販売業
  93. 音楽制作・出版・販売業
  94. テレコミュニケーション業
  95. 写真業
  96. 投資有価証券法で定める不動産投資ビークル
  97. 投資有価証券法で定めるモーゲージ証券
  98. 技術サービス提供・管理のためのリージョナル/グローバル・サービスセンターのナイジェリア国内設置
  99. 交通機関(鉄道、道路、水路)

各種優遇措置

外資系企業のみを対象とする租税の減免措置はない。パイオニア産業に対する措置、および税金還付制度は、外資、内資にかかわらず適用可能。

租税の減免

外資、内資を問わず、次の租税減免措置がある。

  1. パイオニア産業に対する措置
    ナイジェリア投資促進委員会(NIPC)に届出して、パイオニア産業として登録認可された企業に対し、法人所得税を3年間もしくは5年間免除/減税。
  2. 経済後進地域への投資に対する優遇措置:法人所得税を7年間免除。
  3. 原材料現地調達に対する優遇措置
    各産業に定められた比率*の原材料を現地調達すれば、法人所得税の20%を5年間減免。
    * 農業関連70%以上、エンジニアリング60%以上、化学60%以上、石油化学70%以上。
  4. 従業員訓練施設に対する優遇措置
    従業員のトレーニングを目的とした設備経費に対して、法人所得税の2%を5年間減免。
  5. インフラ整備に対する優遇措置
    道路、電気、水道などの基本インフラを企業が整備する場合、これら経費の20%が租税減免の対象。
  6. 研究開発事業に対する優遇措置
    ナイジェリアでの事業にかかわる研究開発経費の120%を上限に、租税減免の対象。
    ただし、その研究開発活動がナイジェリア国内で行われ、所得または利益が得られる事業に関連している場合に限る。
    国内の原材料を使用したものであれば、研究開発費の140%が租税減免の対象。
  7. 現地人雇用に対する優遇措置:法人の雇用者数に応じて、法人所得税を5年間減免。
    • 1,000人以上:15%減免
    • 200人以上:7%減免
    • 100人以上:6%減免
  8. 国内の付加価値化に対する優遇措置
    特にエンジニアリング産業に対して、国内で製品の付加価値化を行う場合、法人所得税を5年間10%減免。
  9. 輸出加工区(EPZ)への投資に対する優遇措置
    EPZに進出した場合、法人所得税・関税などすべての税金を免除。
    輸出のための原材料輸入における関税も、免除対象。
  10. 税金還付制度

    輸入された原材料や中間財などを使用して製造した製品を輸出した場合に、輸出製品に組み込まれている輸入原材料および中間財につき、輸入時に課せられた関税を還付。
    同スキームへの申請は、ナイジェリア輸出促進評議会(NEPC)で行う。

ジェトロ調査レポート「ナイジェリア投資優遇制度ハンドブック(仮訳)
ナイジェリア投資促進委員会(NIPC)・連邦歳入庁(FIRS)作成(2017年10月公開)「Compendium of Investment Incentives in Nigeria外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の仮訳。

※ナイジェリア連邦政府は2019年以降、毎年財政法を導入し、関連年度の政府の財政計画と一致するように既存の税法を改正している。つまり、ナイジェリアにて外国企業が利用できる免税措置の数は常に変化している。

その他

特になし。