Section 1. 登記

1.5 会社登記事項証明書及び会社印鑑証明書

支店の場合も、子会社(日本法人)の場合も、設立登記が完了すると、会社登記事項証明書を法務局から取得することができます。会社登記事項証明書は、会社の登記事項を公的に証明する書類です。

株式会社の主な登記事項は次のとおりになります。

  • 会社法人等番号
  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 公告をする方法
  • 発行する株式の総数
  • 発行済株式の種類と数
  • 株式の譲渡制限に関する定め
  • 資本金の額
  • 取締役
  • 代表取締役
  • 監査役
  • 会社設立日

会社登記事項証明書は、銀行口座の開設、行政官庁への各種届出、名義登録が必要な資産の購入(不動産、有価証券、車両、電話等)、取引先との重要な契約の締結などの際に、通常提出を求められます。

この会社登記事項証明書と一緒に会社印鑑証明書(会社印鑑証明書例PDFファイル (355KB))という証明書の提出も併せて求められる場合があります。会社印鑑証明書は、登録された会社印を公的に証明する書類です。これは、申込書、届出書、契約書などに押された会社印が真正な権限に基づいて押印されたものかどうかを確認するために利用されるもので、設立登記完了後に法務局において取得することができます。会社印鑑は、設立登記申請時に法務局に登録を申請する必要があり、その使用権限者と併せて登録することになっています。また、会社印鑑の使用権限者は支店や子会社の代表者であり、会社印鑑登録時には代表者個人の印鑑登録証明書またはサイン証明書の提出が義務付けられています。

なお、登記事項や会社印鑑は、変更があった場合に、速やかに変更手続をする必要があります。登記事項の変更については変更登記申請の期限があり、子会社の場合は変更後 2 週間以内に、支店の場合は変更後 3 週間以内に、法務局に変更登記申請をしなければなりません。

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Section 1:登記 各種申請書類

Section 1:株式、持分等の取得に関する届出・報告

Section 事前届出・事後報告の対象 備考 管轄省庁等
1.3 事前届出を必要とする業種 
※国の安全、公の秩序、公衆の安全の観点から定められたもの外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
下記項目より確認ください:
関連法令→指定業種を定める告示→別表第一
財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1.3 事前届出を必要とする業種 
※わが国経済の円滑運営の観点から定められたもの外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
下記項目より確認ください:
関連法令→指定業種を定める告示→別表第二
財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1.3 事後の報告を必要とする業種外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 下記項目より確認ください:
関連法令→指定業種を定める告示→別表第三
財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
1.3 事前届出対象外の国・地域一覧外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 下記項目より確認ください:
【参考資料2】掲載国
日本銀行国際局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

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