1.4 会社の定款記載事項
会社の定款記載事項には絶対的記載事項と相対的記載事項があります。絶対的記載事項は、定款への記載がないと定款そのものが無効となる事項で、相対的記載事項は、定款に記載することによってのみ法的な効力を生ずる事項です。
1.4.1 株式会社の定款記載事項
- 絶対的記載事項
目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称及び住所 - 主な相対的記載事項
現物出資をする者の氏名・出資目的財産・その価額・それに対して与える発行株式の種類及び数、会社の成立後に譲り受けることを目的とした財産とその価額と譲渡人の氏名、会社の負担に帰するべき設立費用、監査役を置くこと、取締役会を置くこと、剰余金の配当に関する規定
1.4.2 合同会社の定款記載事項
- 絶対的記載事項
目的、商号、本店の所在地、社員の氏名または名称および住所、社員の全部が有限責任社員とする旨、社員の出資の目的およびその価額または評価の標準 - 相対的記載事項
会社法の規定に違反しないものであれば、自由に定めることができる
目次
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1.1
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1.2
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1.3
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1.4
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1.5
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1.6
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1.7
参考
会社設立の手続き パンフレット
日本での会社設立に関わる基本的な法制度情報や各種手続きをまとめた冊子(PDF)を日本語および英語で提供しています。資料請求ボタンよりフォームに入力の上、ダウンロードしてください。
Section 1:登記 各種申請書類
| Section | 申請書式名 | 備考 | 管轄省庁等 |
|---|---|---|---|
| 1.2 |
株式会社の定款記載例2(中小規模の会社) ※非公開、取締役1名以上、取締役会費非設置、監査役非設置会社 |
(備考なし) |
日本公証人連合会 |
| 1.2 |
実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用) |
(備考なし) |
日本公証人連合会 |
| 1.3 |
株式、持分、議決権若しくは議決権行使等の権限の取得又は株式への一任運用に関する報告書 |
下記項目より書式をダウンロードください: 6. 外為法第55条の5、6および8に係るもの |
日本銀行国際局国際収支課 |
| 1.3 |
宣誓供述書 |
(備考なし) |
法務省民事局 |
| 1.3 |
株式会社設立登記申請書 |
(備考なし) |
法務省民事局 |
| 1.3 |
印鑑(改印)届書 |
(備考なし) |
法務省民事局 |
| 1.3 |
外国会社営業所設置登記申請書 |
(備考なし) |
法務省民事局 |
Section 1:株式、持分等の取得に関する届出・報告
| Section | 事前届出・事後報告の対象 | 備考 | 管轄省庁等 |
|---|---|---|---|
| 1.3 |
事前届出を必要とする業種 ※国の安全、公の秩序、公衆の安全の観点から定められたもの |
下記項目より確認ください: 関連法令→指定業種を定める告示→別表第一 |
財務省 |
| 1.3 |
事前届出を必要とする業種 ※わが国経済の円滑運営の観点から定められたもの |
下記項目より確認ください: 関連法令→指定業種を定める告示→別表第二 |
財務省 |
| 1.3 |
事後の報告を必要とする業種 |
下記項目より確認ください: 関連法令→指定業種を定める告示→別表第三 |
財務省 |
| 1.3 |
事前届出対象外の国・地域一覧 |
下記項目より確認ください: 【参考資料2】掲載国 |
日本銀行国際局 |
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