技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年12月28日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

WTO加盟国間の協定に準拠。特許は出願日から20年有効。

米国でビジネスを行う際、特許や著作権、商標登録等の知的財産権に関する法規に留意することは重要。制度的にはWTO加盟国間の協定に準拠している。特許権、著作権、商標権それぞれに関するWTOルール概要は、次のとおり。

WTO "TRIPS(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  1. 特許(Patent

    特許の有効期間は、特許出願日から20年。ただし、連邦機関の審査の遅れなどにより特許付与が遅れた場合には、特許期間の延長が認められることがある。

    2011年9月のオバマ大統領の署名を経て、「特許改革法(America Invents Act of 2011)」が成立した。これにより、特許権はこれまでの先発明主義(先に発明した者に付与)を廃止、先願主義(先に出願した者を優先して付与)に移行することが決まり、2013年3月16日以降の出願から適用されている。

  2. 著作権(Copyright
    著作権の有効期間は、著作物が創作された時期、著作物の種類などによって異なる。
    1. 1978年1月1日以降に創作された著作物については、次のとおり。
      1. 原則は、著作者の生存期間およびその著作者の死後70年。
      2. 共同著作物は、もっとも長く生存した著作者の生存期間およびその著作者の死後70年。
      3. 無名著作物、変名著作物および職務著作物は、最初の発行の年から95年、または、創作の年から120年のいずれか短い期間。
    2. 1978年1月1日より前に創作された著作物の保護期間は、1978年1月1日より前に発行されていたか否か、著作権登録の有無などによって異なる。

    U.S. Copyright Office(USCO) "How Long Does Copyright Protection Last?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. 商標権(Trademark/Service Mark

    商標権の有効期間は、商標登録の日から10年。更新可能。

    米国特許商標庁(USPTO) "Trademark Electronic Application System (TEAS) - Basics外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  4. 独占禁止法(Anti-Trust Law

    これらの知的財産のライセンシングについては、独占禁止法(Anti-Trust Law)との関係に注意する必要がある。詳細は、連邦司法省発行の「知的財産権のライセンシングのためのアンチ・トラスト・ガイドライン」 を参照。

    参考:「知的財産権のライセンシングのためのアンチ・トラスト・ガイドライン」
    司法省 "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    1. 水平的取引制限は、合理性(行為の判断は、市場に与える反競争的効果の有無により判断する原則)に基づき、違法かどうか判断される。
    2. 再販価格維持の条件付帯はケースバイケースで、その行為の垂直的価格制限の分析に基づき、違法かどうか判断される。
    3. 抱き合わせ販売の条件付帯は、反競争的側面と合理的側面のバランスから、違法かどうか判断される。
    4. 競合技術の取扱禁止の条件付帯は、ライセンサーの技術の利用促進の観点と競合技術の排除の観点を考慮して、違法かどうか判断される。
    5. クロス・ライセンシング(特許権者相互の許諾)およびパテント・プール(複数の特許を一元的に集め、合理的に活用すること)は、反競争的な条件付帯がなければ可能。
    6. グラント・バック(ライセンシーが特許の改良を行った場合に、その改良技術を特許権者に譲渡する、または実施権を与えること)は、合理性に基づき、違法かどうか判断される。

    各種知的財産権に関する詳細情報:
    税関・国境警備局(CBP)ウェブサイト "Intellectual Property Rights Search:IPRS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    既に認められた特許や申請中の特許、それらの詳細内容も閲覧できる。

  5. 知的財産権の電子記録オンライン・システム

    税関・国境警備局(CBP)は、知的財産権(Intellectual Property Rights:IPR)を侵害する商品の取引摘発や没収を可能にするIPR保護プログラムを積極的に推進している。

    CBPは、その骨子であるIPRR(Intellectual Property Rights e-Recordation)オンライン・システムを開発し、IPR所有者がIPRを電子申請できる環境を整備した。IPRRとは、IPRの所有権を証明する書類を、IPR所有者が電子的に登録・申請するシステムである。それによって、申請から登録完了までの時間を大幅に短縮できるようになった。IPRRを利用すると、例えば、紙による申請書や関連書類の提出が省略でき、クレジットカードでの支払いや商標図柄の同時アップロードも可能である。

    IPRR処理は、CBPが受領した順番に行う。電子登録申請費は190ドル。その際、関連書類も一緒に送信しなければならない。登録に必要な書類に関する説明は、商標の場合は19 CFR 133.3に、著作権の場合は19 CFR 133.33に規定されている。CBPに必要書類がすべて受領されるまで、登録は保留となる。

    知的財産権のCBPへの登録の有無は、CBPウェブサイト(IPRS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で検索が可能。同ウェブサイトのデータベース「IPR data」は以前、CEBB(Customs Electronic Bulletin Board)で管理されていたが、IPRS(Intellectual Property Rights Search)に移管された。
    また、CBPはIPRを保護するために、IPR違反物の割出しや摘発に役立てるようIPRに違反した商品やそれらの取引に関する資料や統計を整理し、ウェブサイトに掲載している。

IPR違反物に関する年度別統計(会計年度:10月1日から翌年9月30日まで)
年度 米国内における押収物の価値総額
(製造業者提示価値ベース、100万ドル)
米国内における押収件数
(件)
2009 2,065 14,841
2010 1,413 19,959
2011 1,110 24,792
2012 1,262 22,848
2013 1,744 24,361
2014 1,226 23,140
2015 1,352 28,865
2016 1,383 31,560
2017 1,206 34,143
2018 1,400 33,810
2019 1,555 27,599
2020 1,309 26,503
2021 3,330 27,115

出所:IPR Annual Seizure Statistics(CBP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

参考:
米国特許商標庁(U.S. Patent and Trademark Office:USPTO外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
"Trademark外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

※ジェトロ「知的財産に関する情報」ページ、および調査レポート「米国における事業進出マニュアル」内の「特許権、意匠権、著作権、営業秘密」も参照のこと。