技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2025年09月18日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

WTO加盟国間の協定に準拠。特許は出願日から20年有効。

米国でビジネスを行う際、特許や著作権、商標登録等の知的財産権に関する法規に留意することは重要。米国の知的財産制度はWTO加盟国間の「知的財産権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」に準拠しており、同協定の内容は米国の国内法に反映されている。特許権、著作権、商標権それぞれに関する概要は、次のとおり。

  1. 特許(Patent

    特許の有効期間は、特許出願日から20年。ただし、連邦機関の審査の遅れなどにより特許付与が遅れた場合には、特許期間の延長が認められることがある。

    米国では、2011年9月のオバマ大統領の署名を経て、「特許改革法(America Invents Act of 2011)」が成立した。これにより、特許権はこれまでの先発明主義(先に発明した者に付与)を廃止、先願主義(先に出願した者を優先して付与)に移行することが決まり、2013年3月16日以降の出願から適用されている。

    米国特許商標庁(USPTO):特許(Patents外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 著作権(Copyright
    著作権の有効期間は、著作物が創作された時期、著作物の種類などによって異なる。
    1. 1978年1月1日以降に創作された著作物については、次のとおり。
      1. 原則は、著作者の生存期間およびその著作者の死後70年。
      2. 共同著作物は、もっとも長く生存した著作者の生存期間およびその著作者の死後70年。
      3. 無名著作物、変名著作物および職務著作物は、最初の発行の年から95年、または、創作の年から120年のいずれか短い方の期間が保護期間となる。
    2. 1978年1月1日より前に創作された著作物の保護期間は、1978年1月1日より前に発行されていたか否か、著作権登録の有無などによって異なる。

    米国著作権局:
    "U.S. Copyright Office(USCO)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    "How Long Does Copyright Protection Last?外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. 商標権(Trademark/Service Mark

    商標権の有効期間は、商標登録の日から10年。更新可能。

    米国特許商標庁(USPTO):
    商標 "Trademark外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    "Trademark Electronic Application System (TEAS) - Basics外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  4. 独占禁止法(Anti-Trust Law

    これらの知的財産のライセンシングに際しては、競争制限的な条件(例:地域制限、価格拘束など)を含む契約が独占禁止法(Anti-Trust Law)に抵触する可能性があるため、注意が必要である。詳細は、連邦司法省発行の「知的財産権のライセンシングのためのアンチ・トラスト・ガイドライン」 を参照。

    参考:司法省「知的財産権のライセンシングのためのアンチ・トラスト・ガイドライン」 "Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

    各種知的財産権に関する詳細情報:
    税関・国境警備局(CBP)ウェブサイト "Intellectual Property Rights Search:IPRS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"
    既に認められた特許や申請中の特許、それらの詳細内容も閲覧できる。

  5. 知的財産権の電子記録オンライン・システム

    税関・国境警備局(CBP)は、知的財産権(Intellectual Property Rights:IPR)を侵害する商品の取引摘発や没収を可能にするIPR保護プログラムを積極的に推進している。

    CBPはまた、知的財産権の電子申請システム(Intellectual Property Rights e-Recordation、IPRR)を開発した。同システムを使えば、ペーパーレスでIPRを申請でき、クレジットカードでの支払いや商標図柄のアップロードも可能である。

    IPRR処理は、CBPが受領した順番に行われる。申請の際、関連書類も一緒に送信しなければならない。登録に必要な書類について、商標の場合は連邦行政命令19 CFR 133.3外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに、著作権の場合は19 CFR 133.33外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに規定されている。CBPに必要書類がすべて受領されるまで、登録は保留となる。

    知的財産権のCBPへの登録の有無は、CBPウェブサイト(IPRS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で検索が可能。同ウェブサイトのデータベース「IPR data」は以前、CEBB(Customs Electronic Bulletin Board)で管理されていたが、IPRS(Intellectual Property Rights Search)に移管された。
    また、CBPはIPRを保護するために、IPR違反物の割出しや摘発に役立てるようIPRに違反した商品やそれらの取引に関する資料や統計を整理し、ウェブサイトで公開している。

IPR違反物に関する統計:IPR Annual Seizure Statistics(CBP)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
USPTO各種手数料に関するページ:Current fee schedule外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

※ジェトロ「知的財産に関する情報」ページ、および調査レポート「米国における事業進出マニュアル」内の「特許権、意匠権、著作権、営業秘密」も参照のこと。