日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコード

0902.10:緑茶(発酵していないもの)(重量が3キログラム以下の直接包装したもの)
0902.20:その他の緑茶(発酵していないもの)

具体的な製品の内容によって異なる場合があるため、詳細は必ず確認してください。

関連リンク

米国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2021年9月

これまで米国は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位での輸入停止措置を講じていましたが、2021年9月22日に撤廃され輸出が可能となりました。

緑茶はその対象ではありませんが、一方で米国の食品安全基準に違反していないことの証明や米国側での安全検証などを課しています。輸入警告(インポートアラート)は米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)のウェブサイトで公開されていますが、その内容は頻繁にアップデートされているため、注意が必要です。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

緑茶の加工施設は、FDAへの食品関連施設登録と事前通知などが必要になります。 FDAへの食品施設登録は、食品安全強化法〔Food Safety Modernization Act (FSMA)〕第102条により、偶数年の10月1日から12月31日の間に更新することが義務付けられています。

食品施設登録の方法については、関連リンクのジェトロ「バイオテロ法に関する情報(FDA食品施設登録・事前通知)」を参照してください。

食品安全強化法の詳細は、「その他」の食品安全強化法〔Food Safety Modernization Act (FSMA)〕および関連リンクのウェブサイトなどを参照してください。また、FDAのウェブサイトに、FSMAに関する主要規則の仮訳なども公開していますので、あわせて参照してください。

関連リンクの「食品施設登録」「事前通知」を参照してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2021年8月

日本から緑茶を輸出する場合は、植物検疫証明書を必要としません。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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米国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2021年8月

緑茶についての米国農務省(USDA)や米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)による明確な定義はありませんが、Tea Association of the U.S.A.(米国茶業協会)やティースペシャリティ同盟(American Specialty Tea Alliance)では、緑茶とは酸化を防ぐために摘み取った後に蒸すなどにより加熱されたお茶であり、これにより酸化を引き起こす酵素を変性させたもの、となっています。

2. 残留農薬および動物性薬品

調査時点:2021年8月

緑茶に関する米国における農薬の規制は環境保護庁(EPA)と米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)が管轄しています。EPAは農薬の種類と最大残留農薬限度(MRL)の承認と登録、FDAは食品についてEPAが設定した規制を執行する役割を担っています。

EPAは、農薬成分および農作物ごとに残留農薬の許容量を設定(ポジティブリスト制)しており、米国に輸入される緑茶はその基準を満たしていなければなりません。なお、一部の農薬成分については、人体に安全だとして許容量の設定を免除しているものもあります。茶葉に関して残留農薬の許容量が定められている農薬には、Ethiprole、Dinotefuranなどがあります。残留農薬の許容量に関する詳細は、関連リンクの「その他参考情報」にある米国農薬情報センター〔National Pesticide Information Center (NPIC)〕のウェブサイトで確認してください。

EPAが残留農薬の許容量の設定も免除も行っていない農薬成分が残留している緑茶は、輸入することができないため、日本から米国向けの緑茶輸出にあたっては、使用可である農薬か否か、そして残留する農薬の許容値について事前に確認しておく必要があります。

また、許容量が設定されている農薬成分が残留している緑茶は、次の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
(1)加工前の茶葉における残留農薬が許容量を超えていないこと。
(2)現行適正製造規範(CGMP)に基づく製造工程が行われ、残留農薬ができるかぎり取り除かれていること。
(3)加工後の緑茶の残留農薬が、加工前の茶葉の許容量を超えていないこと。

食品の残留農薬の基準に関する詳細は、「米国連邦規則集第40巻パート180(40CFR Part180)」に係る説明項目(Indexes to Part 180 Tolerance Information for Pesticide Chemicals in Food and Feed Commodities)で確認してください。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2021年8月

食品に含まれる有毒および有害な物質の許容量は、食品医薬品化粧品法第406条に基づく規則で定められています。現在、FDAが規則で食品に関して暫定残留許容濃度を定めている物質は、ポリ塩化ビフェニル類(PCB類)のみで(21CFR Part109.30)、紙製の食品包装材のPCBの残留物に対する暫定的な許容量は10ppmとなっています。一方で、ヒ素および有害重金属などの汚染に関する規制については総括的な法的水準は決められていないのが現状です。それぞれの有毒・有害物質が長期的に健康に与える影響は不明確とし、有害な物質の含有は避けることが望ましいとされています。

1. 有毒・有害物質の欠陥対策レベル

FDAは、有毒・有害物質に関する欠陥対策レベルをガイダンス「ヒト向け食品および動物飼料に含まれる有毒・有害物質に関する対策レベル」として2000年に発行しています。同ガイダンスでは、19種類の有毒・有害物質について、食品と飼料の品目別に対策レベルの値(ppmなど)が設定されています。各物質の欠陥対策レベルの値は食品によって異なりますが、同ガイダンスでは、アフラトキシンについて菓子を含む「一般食品」においては20ppbと設定しています。

なお、このガイダンスには規則のような法的拘束力はありませんが、FDAが法的措置を発動するかどうかを決定する際の基準と位置付けられています。従って、有毒・有害物質の含有量が欠陥対策レベルを下回っている必要があります。

2. トータルダイエットスタディに基づく参考指標

米国では、1991年からさまざまな食品に含まれる物質(ヒ素および有害重金属などを含む)のトータルダイエットスタディ(Total Diet Study:TDS)が実施されており、FDAのウェブサイト上で結果が公開されています。これは法的に設定された許容量や基準値ではありませんが、米国で消費されているさまざまな食品中におけるヒ素や有害重金属などの含有量について、最小値、最大値、平均値などを知ることができるため、参考指標として有効利用することができます。

2017年発表の直近データでは、2006年から2013年に実施されたサンプリング調査で次のような結果となっており、米国で消費されている食品に含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標として活用することができます。この調査には緑茶のカテゴリーがないため、ここではティーバッグの茶に関するデータを参考に取り上げます。

ティーバッグの茶に含まれるヒ素および有害重金属などの参考指標(mg/kg)
名称 最小値 最大値 平均値
ヒ素 0.00 0.00 0.00
カドミウム 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
マンガン 0.00 3.70 1.60
亜鉛 0.00 0.16 0.00

3. その他

米国では、連邦レベルより州レベルでさらに厳しい規制を設けている場合があるため、詳しくは、州、地方自治体のウェブサイトで確認してください。

一般的に、カリフォルニア州は、全米で最も食品に対する規制が厳しいとされています。具体的には、カリフォルニア州法プロポジション65(安全飲料水および有害物質施行法:Prop.65)の警告表示に係る改正で、2018年8月30日以降は、警告文に有害物質名を少なくとも一種類表示し、その物質を’含む’ではなく、’暴露する’という表現にする、インターネットでの販売にも該当する製品には警告文の表示をすることが義務付けられました。Prop.65の有害物質リストは900種類以上に及び、年に2~3回はリストの内容が変更されるので、確認の際には必ず直近のリストを参照してください。

また、近年、Prop.65の有害化学物質のアクリルアミドについて警告文がないことによる訴訟が急増していましたが、2021年3月に連邦裁判所はアクリルアミドを対象としたProp.65訴訟を一時的に禁止する暫定的な差し止め命令を発行しました。

アクリルアミドはアミノ酸と糖分が加熱される際に自然に発生する物質で、食品製造工程に添加されるものではありません。カリフォルニア州は現在次のような修正案を協議中ですがまだ結論は出ていません。

1)製造会社が現在可能なかぎり、アクリルアミドを最小化する製造プロセスを取っていればProp.65の対象外となる
2)食品別に最大許容量を設定する

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4. 食品添加物

調査時点:2021年8月

米国に輸入される緑茶に含まれる食品添加物に関する規制は、合衆国法典第21巻348条(21U.S.C.348) Food Additivesに基づいて行われています。食品添加物の定義は、合衆国法典第21巻321条 (21U.S.C.321)により規定されており、食品に対して直接または間接に使用が認められている食品添加物やそれに係る規則は、米国連邦規則集第21巻パート170から189 (21CFR Part170-189)に列挙されています。

米国において新規の食品添加物を使用する場合には、GRAS通知、または食品添加物申請(Food Additive Petition:FAP) をFDAに申請し、事前許可を得る必要があります。

なお、食品の製造、梱包、包装、輸送または保管に用いられる資材を構成している物質であって、食品の性質に技術的な影響を与えないものを食品接触物質とよび、食品添加物として定義しています。食品接触物質に関する情報は、「5. 食品包装」の項目を参照してください。

着色料に関する規制は、合衆国法典第21巻379条e(21U.S.C.379e)に基づいて行われています。使用することができる着色料は、日本で許可されているものとは異なるため、FDAウェブサイト上の「使用が許可されている着色料一覧 (Color Additive Status List)」と「米国連邦規則集第21巻パート70~82(21CFR Part70-82)」を確認してください。

特に、赤色102号については、日本をはじめEUやアジアの主要国では食品添加物として使用が認められていますが、米国では認められていません。また、クチナシ、ベニバナ、ベニコウジも日本では古くから着色料として広く使用されていますが、米国では食品添加物として使用することはできません。

5. 食品包装規制(食品容器の品質または基準)

調査時点:2021年8月

食品の製造、梱包、包装、輸送または保管に用いられる資材を構成している物質であって、食品の性質に技術的な影響を与えないものを食品接触物質(Food Contact Substances:FCS)といいます〔食品医薬品化粧品法第 409 条(h)(6)、合衆国法典 21USC348(h)(6)〕。FDAは、食品接触物質を間接添加物(Indirect additive)として、食品添加物として定義しています。なお、包装などの資材を構成している成分が溶解し食品に移行するかどうかを確認する責任は、資材の製造業者が負うことになります。

食品接触物質は、FDA 規則に合致している物質(次の1を参照)でない場合は、FDA への食品接触物質通知(次の2を参照)が必要です。

1. 食品接触物質の規制の適合確認

次の規則にあてはまらない食品接触物質は、FDA への食品接触物質通知をしなければなりません。

  1. 間接的添加物(連邦規則集 21CFR Part174~179)
  2. GRAS (連邦規則集 21CFR Part182,184,186)
  3. 1958 年以前に容認されている物質(Prior Sanctioned Material, 連邦規則集 21CFR Part181)
  4. 規制の適用除外になる物質(Threshold of Regulation Exemption, 連邦規則集 21CFR Part170.39)

2. FDA への食品接触物質通知(Food Contact Substance Notifit Substance cation

食品接触物質の製造業者あるいは供給業者は、上市の 120 日以上前にその物質の情報をFDA に通知しなければなりません(連邦規則集 21CFR Part170.100)。通知から120日の間に FDA から異議申し出がない場合はその通知が有効となり、食品接触物質の使用が合法となります(連邦規則集 21CFR Part170.104)。ただし、食品接触物質通知は、申請した製造業者に対して有効となるものであるため、同じ物質であっても申請に係る製造業者以外の製造業者には、通知の効果は及びません。提出方法および提出先については関連リンク「その他参考情報」の「申請フォーム FDA3480」を参照してください。

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根拠法等
連邦規則集
合衆国法典
食品医薬品化粧品法
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ジェトロから入手できる主な情報

6. ラベル表示

調査時点:2021年8月

緑茶を含む食品のラベル表示は、公正な包装および表示法(Fair Packaging and Labeling Act)により規制されています。緑茶を商業目的で米国に輸入するには、税関国境警備局(Customs and Border Protection:CBP)およびFDAが定める表示を行わなければなりません。一般的に表示しなければならない項目は次のとおりであり、表示は英語で行わなければなりません。詳しくは、FDAの「食品表示ガイド」で確認してください。

主要表示パネル:PDP(Principal Display Panel
  1. 食品名称
  2. 内容量・正味重量
情報パネル:IP(Information Panel
  1. 原材料名(アレルギー物質を含む場合は、その名称を表示しなければならない。)
  2. 栄養成分表示 (表示対象の栄養素がほとんど含まれない緑茶には表示の義務はない。)
  3. 製造業者、包装業者、流通業者のいずれかの名称と住所
  4. 警告および取り扱い上の注意
  5. 原産国

なお、4.栄養成分表示について、2016年7月26日に改正法が施行されました。改正のポイントは次のとおりです。

  • 消費者に見てほしいサービングサイズやエネルギー量(カロリー)の文字をより大きく太字にして強調する。
  • 栄養素表示に”added sugars”を新たに追加する。
  • ビタミンA、ビタミンCの代わりにビタミンDとカリウムの表示を追加する。

7. その他

調査時点:2021年8月

米国に輸入される緑茶の安全は、FDAが所管しています。米国に緑茶を輸出する製造/加工、梱包、保管施設は、食品の衛生および安全性を確保することを目的とした現行適正製造規範(Current Good Manufacturing Practice In Manufacturing, Packing or Holding Human Food:CGMP)に従った衛生管理などを行う必要があります。

また、2011年1月に成立した食品安全強化法(Food Safety Modernization Act:FSMA)第103条により米国で消費される食品を製造/加工、梱包、保管する施設は、危害分析およびリスクに基づく予防管理(Hazard Analysis and Risk Based Preventive Controls)として、食品安全計画の策定と実施が義務付けられています。輸入業者も、第301条により、外国供給業者検証プログラム(Foreign Supplier Verification Program:FSVP)として、輸入食品に対する安全検証活動に応える必要があります。さらに、2019年7月以降は、第106条に基づき「意図的な食品不良事故の防止(食品防御)」にも対応する必要があります。適用対象や要件などの詳細は、関連リンクの「食品安全強化法(FSMA)に関する情報」(ジェトロ)で確認してください。

米国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2021年8月

緑茶を日本から輸入する際に、輸入許可、輸入ライセンス等は必要ありません。日本から緑茶を輸入するにあたって、緑茶の加工施設の米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)の食品関連施設登録が必要になります。
FSVP 規則の適用対象となる輸入業者は、自身が FDA の要求事項を順守していることを示すための情報として、輸入申告時に米国の税関・国境警備局(CBP)の輸入検査システム(ACE)を通じて、固有の施設識別情報(UFI)を提出する必要があります。

2. 輸入時の検査

調査時点:2021年8月

日本から緑茶を輸入するにあたって、通関に必要な書類は次のとおりです。

通関書類
  1. エントリーマニフェスト(CBP Form 7533)あるいは貨物引き取り申告(CBP Form 3461)、またはポートディレクターが要求する商品の引き取りに必要なその他の書類
  2. 通関権の証明
  3. 商業インボイスなど
  4. パッキング・リスト
  5. その他輸入が認められるか否かを判断するために必要な関連資料・情報(Entry Summary ((CBP Form 7501))、船荷証券(Bill of Lading)、原産地証明、検査証明書等)
  6. インポート・セキュリティ・ファイリング(Import Security Filing: ISF)。(海上輸送で米国に輸入される貨物は、最後の外国港を出発する24時間前にISFの申請が必要となります。)
日本から緑茶を輸入するにあたって、緑茶の加工施設は、のFDAへの食品関連施設登録と事前通知などが必要になります。事前通知とは、食品(動物向け食品を含む)が米国に輸入される、または輸入のために提供されるとき、米国に当該食品が到着する前にFDAに通知することを言います。また事前通知には施設登録番号が必要となります。事前通知の期限は、空路で到着4時間前、海路で到着8時間前となります。「輸入規制」の「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。

関連リンク

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その他参考情報
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CBPから入手できる情報

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2021年8月

緑茶(乾燥した茶葉(Camellia sinensis)のみ)を米国に輸入する場合、輸入検疫に関する事前処理や申請は不要です。ただし、乾燥したほかの植物の葉、果実や花などが緑茶に加えられている場合は、輸入の可否や課される条件が異なるため、米国農務省(US Department of Agriculture:USDA)の動植物検査局(Animal and Plant Health Inspection Service:APHIS)の「その他・加工食品の輸入マニュアル(Miscellaneous and Processed Products Import Manual)」で詳細を確認してください。

また、FDAの所管の下にある緑茶については、バイオテロ法(the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002 (The Bioterrorism Act))および食品安全強化法などの法律が適用されます。そのため輸入通関地において、FDAによるサンプリング検査が行われる場合もあります。

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その他の情報

4. 販売許可手続き

調査時点:2021年8月

米国で緑茶を販売するのに必要となる連邦政府が定める免許や登録制度はありませんが、一般的には食品の販売には、州、地方自治体向けに事業の登録が必要です。また、免許の取得が必要となる場合もあります。これらは、州、地方自治体が独自に定めており、業態などによって必要となる手続きは異なります。詳しくは、各州、各地方自治体のウェブサイトで確認してください。

なお、倉庫業、ラベル貼付や再包装を行う施設は米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)への施設登録が必要です。

5. その他

調査時点:2021年8月

なし

その他

調査時点:2021年8月

日本の有機JAS制度との同等性
米国は、日本の有機JAS制度を米国の有機制度と同等と認め、輸出時の手続きについて、双方で合意しています。これにより、2014年1月1日から、有機JAS制度による認証を受けた有機農産物などに「organic」などと表示して、米国へ輸出できます。
米国保健福祉省・食品医薬品局(FDA)による食品施設の査察
米国では2011年1月4日、食品安全強化法(FSMA)が成立し、FDAの権限が多岐にわたって強化されました。FSMAの制定により日本企業への影響は、さまざまな点(食品関連の規制「7.その他」参照)で生じています。特に、同法の第201条に基づき、FDAによる外国の食品関連施設への査察権限が強化され、日本の食品関連施設でもFDAによる査察が実施されるようになりました。そのため、米国で消費される食品の関連施設はFDAからいつ査察が入っても対応ができるように、米国の規則に沿った対応をすることが必要になっています。