日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201:
牛肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る)
0202:
牛肉(冷凍したものに限る)

具体的な製品の内容により規則が異なる場合があるため、詳細は必ず確認してください。

米国の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年9月

米国に牛肉を輸入・販売するにあたって、輸入者は関税を納付しなければなりません。関税表は米国国際貿易委員会(USITC)が管理しており、「HTSA改訂版(HTSA Revision)」の第2章に肉類の関税率が記載されています。そこには、日本から米国内に輸入される牛肉に課せられる関税は、肉の質・部位・加工度合により4.4セント(¢)/kg、または4%、10%、26.4%と大幅に異なり、次表のように記載されています。「世界各国の関税率(World Tariff)」で検索が可能です。

牛肉の関税率
HSコード 税率
201:牛肉(生鮮のものおよび冷蔵したものに限る) 4%,10%,26.4%、4.4¢/kg
202: 牛肉(冷凍したものに限る) 4%,10%,26.4%、4.4¢/kg

また、2019年12月4日に日本の国会で承認された日米貿易協定(2020年1月1日発効)により、2019年までの日本枠200トンと複数国枠を合体し、中南米の国などと合わせて65,005トンを上限に4.4セント/kgの低関税で日本から牛肉を輸入できるようになりましたが、その低関税枠を超えると、関税は26.4%へ引き上げられます。なお、ブラジル産牛肉の米国輸出が急増していることに伴い、低関税枠の全量消化が年々早まる傾向にあり、2025年は1月17日で全量を消化しました。

なお、牛肉は米国の国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて課している相互関税の対象外です。これは、2025年11月14日付で発表された大統領令により、特定の農産品が除外されたことによるものです。相互関税は今後も変化する可能性がありますので、輸入の際には最新の情報を確認してください。

2. その他の税

調査時点:2025年9月

州、地方自治体へ納付する売上税

米国内では地方自治体により売上税が課されます。州ならびに郡や市の地方自治体により売上税の合計税率は異なるため、米国国際貿易委員会(USITC)、米国税関・国境取締局(CBP)、州、地方自治体のウェブサイトで確認する必要があります。

3. その他

調査時点:2025年9月

商業貨物税関使用料、港湾維持料

輸入者は牛肉やその加工品の輸入にあたって、関税だけでなく商業貨物税関使用料(Merchandise Processing Fee:MPF)を納付する必要があります。正式通関(Formal Entry)の場合、MPFは輸入申告価格(FOB価格)の0.3464%で、最低33.58ドル、最高651.50ドルです。さらに、船便による輸入の場合には、輸入者は貨物価格の0.125%の港湾維持料(Harbor Maintenance Fee:HMF)を納付しなければなりません。これらは米国税関・国境取締局(CBP)が徴収しています。